インボイス制度で消費税確定申告はどう変わる?本則・2割特例・簡易課税を税理士が解説
インボイス登録で消費税申告デビューした個人事業主・フリーランスの方へ。本則課税・2割特例・簡易課税の3つの計算方法を具体的な数字で比較し、どれが最も節税できるかを解説します。
結論:インボイス登録後の消費税、どの計算方法が有利か
今回インボイス番号を取得したことによって、初めて消費税の申告をしなければならなくなったという方も非常に多いかと思います。一体何がどう変わるのか、不安に思われている方に向けて、まず結論からお伝えします。
📌 ポイント:消費税の計算方法、どれが有利か
- 多くの方は「2割特例」が有利
- 卸売業を営んでいる方は「簡易課税」が有利であることが多い
- 赤字や多額の設備投資がある場合は「本則課税」が有利になる場合がある
これはインボイス登録をしたことによって初めて消費税の申告デビューをしたという方に当てはまる傾向です。ただし細かな条件があって、100%この通りになるというわけではありません。また、元々消費税の申告をしていたという方にはこの限りではありません。
どれが有利かきちんと判断するためには、やはり会計ソフトを活用するのが最善策です。会計ソフトがあれば、比較的容易に有利・不利の判断ができます。
📝 このセクションのまとめ
- 多くの方は2割特例が有利
- 卸売業は簡易課税が有利なことが多い
- 赤字・多額設備投資がある場合は本則課税が有利
- 正確な判断には会計ソフトの活用が不可欠
所得税と消費税の確定申告、何がどう違うのか
個人事業主・フリーランスにかかる主な税金の種類と、それぞれの申告の仕組みを整理しておきましょう。
| 税金の種類 | 区分 | 申告期限 | 納税期限 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 国税 | 翌年2月16日〜3月15日 | 3月15日(振替納税は4月23日) |
| 消費税 | 国税 | 翌年3月31日 | 3月31日(振替納税は4月30日) |
| 住民税・事業税 | 地方税 | 所得税の申告結果に基づき自動計算 | 各自治体の通知による |
所得税は、歴年(1月1日〜12月31日)の収入と経費を集計して所得を算出し、翌年2月16日から3月15日の間に自ら申告・納税します。この申告結果に基づいて、住民税や事業税が自動的に計算されて賦課されます。
消費税の申告期限は3月31日と所得税とは少しずれていますが、実務上は別々に作業するわけではありません。基本的には消費税の申告書を先に作成してから所得税の申告書を完成させるという流れになるため、3月15日までに消費税・所得税の両方をセットで終えるのが一般的です。
📌 振替納税の活用をおすすめ
税金の支払いが少しでも伸びるメリットがあるため、振替納税の選択をおすすめします。所得税は4月23日、消費税は4月30日が引き落とし日となります。
所得税と消費税は全く異なる税金ですが、会計ソフトを同一にすることによって、まとめて効率よく申告書を作成することができます。
📝 このセクションのまとめ
- 消費税の申告期限は3月31日だが、実務上は所得税と合わせて3月15日までに完了させるのが一般的
- 振替納税を選択すると、消費税の引き落としは4月30日まで延長される
- 会計ソフトを使えば所得税・消費税の両申告を効率よく作成できる
消費税の3つの計算方法:本則課税・簡易課税・2割特例の違い
消費税の計算方法には大きく3つあります。それぞれの概要を確認しましょう。
| 計算方法 | 特徴 | 事前届出 | 継続要件 |
|---|---|---|---|
| 本則課税 | 原則的な方法。設備投資が多い場合や輸出業に有利 | 不要 | なし |
| 簡易課税 | 仮払消費税を業種ごとのみなし計算。基準期間の課税売上高5,000万円以下が条件 | 必要 | 原則2年間継続 |
| 2割特例 | インボイス制度と同時に創設。受け取った消費税の20%を納めるだけでOK | 不要 | なし |
本則課税は最も原則的な方法です。受け取った消費税(仮受消費税)から支払った消費税(仮払消費税)を差し引いた差額を納税します。設備投資が多い場合や輸出ビジネスをされている方はこの本則課税が有利になることが多いです。
簡易課税は特例制度で、基準期間(おおまかに言うと2年前)の課税売上高が5,000万円以下の場合に限り適用できます。ただし事前に届出が必要で、一度選択すると原則として2年間はやめることができないという継続要件があります。
2割特例はインボイス制度と同時に生まれた特例です。受け取った消費税のうち2割(20%)だけを納めればよいという、非常にシンプルかつ有利な計算方法です。
📝 このセクションのまとめ
- 本則課税:原則的な方法。仮受消費税-仮払消費税=納税額
- 簡易課税:業種ごとのみなし計算。事前届出と2年継続が必要
- 2割特例:受け取った消費税の20%を納めるだけ。届出不要・継続要件なし
具体的な数字で比較:卸売業とライターの場合
実際に数字を使って3つの計算方法を比較してみましょう。まずは卸売業の事例です。
【事例①:卸売業の場合】売上500万円、経費350万円(いずれも税抜、税率10%で統一)
| 計算方法 | 仮受消費税 | 控除できる仮払消費税 | 納税額 |
|---|---|---|---|
| 本則課税 | 50万円(500万×10%) | 35万円(350万×10%) | 15万円 |
| 2割特例 | 50万円 | —(2割のみ納税) | 10万円 |
| 簡易課税(第1種:卸売業) | 50万円 | 45万円(50万×90%) | 5万円 |
卸売業の場合、簡易課税の納税割合(みなし仕入率)は90%です。つまり仮受消費税50万円の90%にあたる45万円を仮払消費税として認めてもらえるため、納税額はわずか5万円となります。この事例では簡易課税が最も有利という結論になります。
卸売業は基本的に薄利多売のビジネスモデルであるため、利益率が薄いことを考慮して90%という高いみなし仕入率が設定されています。
【事例②:ライター(第5種事業)の場合】売上500万円、経費100万円
| 計算方法 | 仮受消費税 | 控除できる仮払消費税 | 納税額 |
|---|---|---|---|
| 本則課税 | 50万円 | 10万円(100万×10%) | 40万円 |
| 2割特例 | 50万円 | —(2割のみ納税) | 10万円 |
| 簡易課税(第5種:サービス業等) | 50万円 | 25万円(50万×50%) | 25万円 |
ライターさんの場合は経費が少ないため、本則課税では仮払消費税の控除額が少なく納税額が大きくなります。この事例では2割特例が最も有利という結論になります。
簡易課税の事業区分とみなし仕入率は以下の通りです。
| 事業区分 | 該当する業種 | みなし仕入率 | 納税割合 |
|---|---|---|---|
| 第1種事業 | 卸売業 | 90% | 10% |
| 第2種事業 | 小売業 | 80% | 20% |
| 第3種事業 | 製造業・建設業など | 70% | 30% |
| 第4種事業 | 飲食店など | 60% | 40% |
| 第5種事業 | サービス業・ライターなど | 50% | 50% |
| 第6種事業 | 不動産業 | 40% | 60% |
⚠️ 注意
複数の業種を営んでいる場合は、売上の種類を区分して計上する「区分計算」が必要になる場合があります。また、卸売業だからといって必ずしも簡易課税が有利とは限りません。本則課税の仮払消費税が仮受消費税を上回る場合(還付が発生する場合)は、本則課税の方が有利になります。正確なシミュレーションが必要です。
📝 このセクションのまとめ
- 卸売業(第1種)はみなし仕入率90%のため、簡易課税が有利なことが多い
- ライター・サービス業(第5種)は経費が少ないため、2割特例が有利なことが多い
- 設備投資が多く仮払消費税が仮受消費税を上回る場合は、本則課税で還付を受けられる可能性がある
2割特例の適用条件と使える期間
2割特例は非常に有利な制度ですが、使える期間と適用条件に注意が必要です。
2割特例が使えるのは、令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日の属する各課税期間のみです。インボイス制度スタートと同時(令和5年10月1日)にインボイス登録して消費税申告デビューした個人事業主の場合、使えるのは最大4回となります。
- 令和5年分(今回の確定申告)
- 令和6年分
- 令和7年分
- 令和8年分(令和9年に行う確定申告まで)
令和9年以降は、現行税制ではこの2割特例は使えなくなっています。
また、2割特例には「インボイス登録して免税事業者から課税事業者になった場合にのみ適用される」という大前提があります。以下のケースでは適用できません。
⚠️ 2割特例が適用できないケース
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えている場合(例:令和4年の課税売上高が1,000万円超の場合、令和6年分の申告では2割特例は使えない)
- 資本金1,000万円以上で新設した法人
- 消費税課税事業者選択届出書を提出している場合(インボイス番号取得とは関係なく、自ら課税事業者になることを選択した場合)
消費税課税事業者選択届出書は、輸出事業者が輸出免税による還付を受けるために提出することがあります。もしこの届出を提出している場合、令和5年分の確定申告では2割特例は使えませんのでご注意ください。
2割特例の使い勝手の良さについては、以下の通りです。
- 事前届出は不要(簡易課税のような届出は必要ない)
- 2年間継続などの継続要件もない
- 簡易課税の届出を出していた場合でも、確定申告の段階で2割特例を選択することが可能
- 消費税確定申告書に2割特例に基づいて計算した内容を記載するだけでOK
📝 このセクションのまとめ
- 2割特例が使えるのは令和5年〜令和8年分(最大4回)
- 基準期間の課税売上高が1,000万円超の場合は適用不可
- 課税事業者選択届出書を提出済みの場合も適用不可
- 事前届出不要・継続要件なしで非常に使いやすい
インボイス制度で仮払消費税の集計が複雑になった
本則課税を選択する場合、仮払消費税の集計がインボイス制度スタートと同時に非常に複雑になりました。
従来は、支払いさえしていれば無条件で仮払消費税を全額控除できていました。しかし今回の確定申告からは、取引先がインボイス番号(適格請求書発行事業者の登録番号)を持っているかどうかによって、控除できる金額が変わります。
インボイス番号を持っていない事業者への支払いについては、経過措置として段階的に控除が制限されます。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日(最初の3年間) | 80% |
| 令和8年10月1日〜令和11年9月30日(その後の3年間) | 50% |
| 令和11年10月1日以降 | 0%(全額控除不可) |
例えば、ライターさんの事例で仮払消費税が10万円あり、取引先がインボイス番号を持っていない場合、最初の3年間は8万円しか控除できないため、納税額は42万円に上がってしまいます。さらにその後の3年間は5万円しか控除できず、6年経過後は全額控除不可で納税額は50万円になります。
⚠️ 注意
インボイス番号を持つ取引先(適格請求書発行事業者)への支払いは100%控除できますが、インボイス番号を持たない取引先(区分記載請求書のみ)への支払いは経過措置の割合しか控除できません。両者の集計作業は手計算では非常に困難なため、会計ソフトの活用が必須です。
📝 このセクションのまとめ
- インボイス制度スタート後は、取引先がインボイス番号を持つかどうかで控除額が変わる
- インボイス番号なしの取引先への支払いは、最初の3年間は80%のみ控除可能
- 6年後以降は全額控除不可となる
- この集計は手計算では困難なため、会計ソフトが不可欠
確定申告の全体像:所得税と消費税の申告の流れ
確定申告の全体像を整理しておきましょう。個人事業主・フリーランスの場合、税金計算の流れは以下のようになります。
- 売上の集計:売上請求書をもとに集計
- 必要経費の集計:仕入請求書・現金払いの領収書・銀行通帳・クレジットカード明細・給与台帳などをもとに集計
- 事業所得の算出:売上-必要経費=事業所得(不動産の場合は不動産所得)
- 消費税の申告書作成:この段階で消費税の計算・申告書を固める
- 所得控除の適用:生命保険料控除・配偶者控除・医療費控除など個人の生活的事情を考慮した控除を適用
- 課税所得の算出と所得税の計算:超過累進税率(最低5%〜最高45%)を適用
- 税額控除の適用:住宅ローン控除・配当控除など
- 復興特別所得税の加算:所得税額の2.1%が上乗せ
なお、所得金額が年間290万円を超える場合は事業税もかかります。
📌 最も大変な作業は「売上と経費の集計」
確定申告の中で最も手間がかかるのは売上と経費の集計です。会計ソフトをうまく活用すれば、この作業を大幅に効率化できます。売上・経費の集計が終われば消費税の申告書を固め、その後に所得控除以降の所得税計算を進めるという流れになります。
また、白色申告と青色申告の違いについても整理しておきましょう。
| 申告方法 | 帳簿の種類 | 控除額 | 事前届出 |
|---|---|---|---|
| 白色申告 | 収支内訳書(簡易なもの) | なし | 不要 |
| 青色申告(簡易簿記) | 損益計算書(PL)のみ | 10万円控除 | 必要 |
| 青色申告(複式簿記) | 損益計算書+貸借対照表(PL+BS) | 55万円控除 | 必要 |
| 青色申告(複式簿記+電子申告) | 損益計算書+貸借対照表+e-Tax申告 | 65万円控除 | 必要 |
青色申告の65万円控除を受けるためには、複式簿記による貸借対照表と損益計算書の作成、さらにe-Taxによる電子申告が必要です。簿記の知識がなくても、会計ソフトを使えばこれらを作成することが可能です。
📝 このセクションのまとめ
- 消費税の申告書を先に固めてから所得税の計算を進める
- 青色申告65万円控除には複式簿記+e-Tax申告が必要
- 消費税申告や有利判定まで行うなら会計ソフトの導入が必須
税理士に頼むべきか?会計ソフトを使うべきか?
税理士への依頼と会計ソフトの自力申告、それぞれのメリット・デメリットを整理します。
| 税理士への依頼 | 会計ソフトで自力申告 | |
|---|---|---|
| メリット | プロに依頼できる安心感・作業時間の節約 | コスト削減・簿記知識不要で複式簿記が可能・65万円控除が受けられる |
| デメリット | コストがかかる・資料整理の手間は残る・必ずしも節税になるとは限らない・税額が増える場合もある | 自分で入力作業が必要 |
特に事業規模が小さく、売上が1,000万円に満たない方については、客観的に見て税理士に依頼するメリットは少ないのではないかと考えます。また、税理士業界も人手不足が進んでおり、繁忙シーズンに個人の確定申告だけを受け付けてくれる事務所は以前より少なくなっています。
会計ソフトの主なメリットは以下の通りです。
- 簿記・会計の知識がなくても複式簿記による帳簿作成が可能(55万円・65万円控除を受けられる)
- 入力した取引が自動的に転記・集計され、全ての帳簿が連動する
- 日付順に入力しなくても自動的に並べ替えてくれる
- ネットバンキング・クレジットカードとのデータ連携で自動仕訳が可能
- 青色申告・e-Tax(電子申告)に対応
- 消費税のインボイス制度・電子帳簿保存法に対応
特に本則課税の仮払消費税集計では、取引先ごとにインボイス番号の有無を事前登録しておくことで、80%控除か100%控除かを自動判定してくれます。この作業を手計算で行うのは事実上不可能なレベルです。
📝 このセクションのまとめ
- 売上1,000万円未満の小規模事業者は、会計ソフトで自力申告がコスト面で有利
- 税理士業界の人手不足で、確定申告のみの依頼を受け付ける事務所は減少傾向
- インボイス対応の仮払消費税集計は手計算では困難。会計ソフトの活用が必須
おすすめ会計ソフト:やよいの青色申告オンラインの活用法
会計ソフトとして特におすすめするのが、やよいの青色申告オンラインです。クラウド確定申告ソフトのシェアナンバーワン(シェア50%超)を誇り、簿記・会計の知識がなくても使いやすい製品設計になっています。
やよいの青色申告オンラインを使った確定申告・消費税申告の流れは以下の通りです。
- 取引内容を入力(銀行・クレジットカード連携で自動取り込みも可能)
- 画面の案内に沿って決算書・申告書を作成
- 消費税2割特例を選択する場合は画面上でチェックを入れるだけ
- e-Taxで電子申告(クラウドソフトから直接申告可能)
また、インボイス制度への対応として、取引先ごとにインボイス番号の有無を登録しておくことで、簡単取引入力画面から取引先を選択するだけで80%控除か100%控除かを自動判定してくれます。
電子帳簿保存法への対応として、スマート証憑管理機能が追加費用なしで利用できます。取引先から受領した領収書・請求書、自社発行の領収書・請求書・納品書・見積書などをクラウド上で電子化して保存できます。
⚠️ 電子帳簿保存法の注意点
2024年から、電子取引データ(取引先からデータのみで受領した請求書・領収書)は紙でのプリントアウトが原則NGとなり、データでの保存が義務化されました。手動でスマート証憑管理にアップロードする場合は「真実性の確保」という要件を満たす必要があり、事務処理規定の整備などが必要になります。
プランと料金については以下の通りです(初年度無償キャンペーン実施中)。
| ソフト・プラン | 初年度 | 2年目以降(年額・税抜) |
|---|---|---|
| やよいの青色申告オンライン セルフプラン | 無料 | 8,800円 |
| やよいの青色申告オンライン ベーシックプラン(操作質問対応・おすすめ) | 無料 | 13,800円 |
| やよいの青色申告オンライン トータルプラン(幅広い相談対応) | 半額 | — |
| やよいの白色申告オンライン フリープラン | 永久無料 | 無料 |
| やよいの白色申告オンライン ベーシックプラン | 無料 | 9,200円 |
📌 おすすめはベーシックプラン
操作に関する質問サポートが付いていて、初年度は0円で利用できます。2年目以降は年間13,800円(税抜)がかかりますが、青色申告65万円控除の節税効果を考えると、十分にコストに見合います。
📝 このセクションのまとめ
- やよいの青色申告オンラインはクラウド確定申告ソフトのシェアナンバーワン
- インボイス制度・電子帳簿保存法に対応済み
- ベーシックプランは初年度無料・操作質問サポート付きでおすすめ
- 2割特例の適用はチェックを入れるだけで対応可能
まとめ:消費税の計算方法、どれを選ぶべきか
消費税の計算方法は3パターンありますが、どれが最も有利かについて最終的な整理をします。
📌 計算方法の選択まとめ
- 多くの方(サービス業・ライターなど):2割特例が有利なことが多い
- 卸売業の方:簡易課税(みなし仕入率90%)が有利なことが多い
- 赤字が出ている・多額の設備投資がある方:本則課税が有利(還付が受けられる場合がある)
ただし、これらは100%の正解ではありません。正確にどれが最も有利なのかは、実際に会計ソフトを使って数字を入力することで、より正確に把握することができます。
また、今回は2割特例が有利だったとしても、翌年以降に大きな設備投資や経費がかかって本則課税が有利になるケースもあります。さらに、2割特例は令和8年分(令和9年に行う確定申告)までしか使えません。2割特例がなくなった後のことも考えて、早めに会計ソフトを導入して業務効率化を図ることをおすすめします。
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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