インボイス番号の偽造リスクと確認作業の実務対応を税理士が解説
インボイス番号の確認作業と偽造リスク、中小企業はどう対応すべきか?
インボイス制度とは何か――登録番号が鍵になる
インボイス(適格請求書)制度とは、2023年10月からスタートする消費税のルール変更です。国が定めたインボイスで取引をしましょう、という制度で、これまでの請求書・レシート・領収書などに税率・税額・登録番号を記載しなければなりません。
手書きやエクセルで作った請求書であっても、税率・税額・登録番号を載せることで初めてインボイスとして認められます。今回の解説はこの「登録番号」にまつわる問題が中心です。
📌 ポイント
インボイス制度は消費税の仕組みを前提としており、基本的には大企業向けに設計された制度という側面があります。売上1,000万円以下の免税事業者にとっては、今後も消費税分を受け取れるのかどうかという別の問題も生じています。今回は課税事業者である中小企業が実務でどう対応すればよいかに焦点を当てます。
📝 このセクションのまとめ
- インボイスとは税率・税額・登録番号を記載した請求書・レシート等のこと
- 2023年10月から制度スタート
- 中小企業の実務対応が大きな課題になっている
消費税の仕組みとインボイスの役割
課税事業者である中小企業の基本的な消費税の流れを確認しましょう。例えば、一般のお客様や取引先に1万円のものを売ると、消費税10%が上乗せされて1万1,000円が入ってきます。一方、外注先や仕入れ先に2,000円払うと、消費税200円も上乗せして支払います。
| 取引 | 金額(税抜) | 消費税(10%) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 売上(受け取り) | 10,000円 | 1,000円 | 11,000円 |
| 仕入れ・外注(支払い) | 2,000円 | 200円 | 2,200円 |
| 税務署への納税額 | ― | 800円 | ― |
消費税は「もらった消費税」から「払った消費税」の差額を税務署に納める仕組みです。このケースでは1,000円もらって200円払っているので、差額の800円を納めます。
そしてインボイスは、この「消費税を払った証拠・もらった証拠」として機能します。インボイスが納税証明書の代わりになっているわけです。そのため、外注先や仕入れ先からもらったインボイスに書いてある登録番号が正しいかどうかを確認する必要が出てきます。
📝 このセクションのまとめ
- 消費税は「受け取った消費税-払った消費税」の差額を納税する仕組み
- インボイスは消費税の授受を証明する書類として機能する
- インボイスの登録番号が正しいかどうかの確認が必要になる
インボイス番号の確認作業――どこで・誰が・どうやって?
継続して取引している外注先や仕入れ先であれば、最初の1回だけインボイス番号が正しいかを確認すれば終了です。確認には国税庁が提供する「適格請求書発行事業者公表サイト」を使います。番号を入力すると、登録されている会社名と住所が表示されます。
問題になるのは、単発の取引や個人商店での買い物です。例えば、交際費で飲食店を利用した場合にもらうレシートや領収書も、インボイスとして正しいかどうか確認する必要があります。
⚠️ 注意
月に100件・1,000件の取引がある会社では、全件を手作業で確認するのは現実的に非常に困難です。大企業であれば電子インボイスシステムやAI-OCRで自動確認できますが、中小企業がそのようなシステムを導入するにはコストがかかります。
さらに「誰が確認するのか」という責任の所在の問題も生じます。
- レシート・領収書を持ち帰った現場の担当者が確認するのか
- 経理部門が一括して確認するのか
- 経理を外部委託している場合は経理代行会社が対応するのか
- 顧問税理士が全件確認しなければならないのか
この責任の所在が明確でないまま制度がスタートすることで、社内が混乱する可能性があります。
📝 このセクションのまとめ
- 継続取引は初回1回の確認でOK
- 単発取引・個人商店からのレシートも確認対象
- 確認の責任者を社内で明確にしておく必要がある
偽造インボイスが簡単に作れてしまう理由
「みんなちゃんと書くから間違いないでしょう」と思うかもしれませんが、実はインボイス番号は偽造が比較的簡単という問題があります。
インボイス登録番号は「T」から始まる13桁と決まっています。個人事業主にはオリジナルの番号が発行されますが、法人(会社)の場合はすでにある法人番号(13桁)の頭に「T」をつけるだけです。これが偽造しやすい構造的な要因になっています。
📌 同名企業の番号を流用する手口
国税庁の法人番号サイトで会社名を検索すると、同名の企業が一覧表示されます。例えば「朝日」と入力すると780社以上の「株式会社朝日」が出てきます。その中からインボイス登録済みの会社の番号を調べ、そのまま自社の請求書に流用することができてしまいます。
「住所が違えばすぐバレるのでは?」と思うかもしれません。しかし、インボイスの記載要件に住所は含まれていません。請求書に住所がなくても構わないのです。さらに、請求書に登記簿上の住所を必ず記載しなければならないというルールもありません。
例えば東京の会社が福岡の同名企業のインボイス番号を流用した場合、取引先から「番号を調べたら福岡が出てきますよ」と指摘されても、「本社が福岡なんです」と言い訳することも不可能ではありません。取引先がそこまで徹底的に調査するかどうかも、現時点では不透明な部分です。
さらに悪質な手口として、会社設立時に意図的に同名企業を作り、その会社のインボイス番号を流用するというケースも想定されています。
| 手口 | 内容 |
|---|---|
| でたらめな13桁を記載 | 架空の番号をインボイスに記載する |
| 同名企業の番号を流用 | 法人番号サイトで同名企業を検索し、その番号を借用する |
| 新会社設立+番号流用 | 意図的に同名会社を設立し、そのインボイス番号を使って消費税をもらいつつ納税しない |
特に3つ目の手口では、資本金1,000万円未満で設立した会社は最初の2年間は免税事業者になるため、消費税を受け取りながら税務署には納めないという状況が生まれます。
⚠️ 偽造インボイスには厳しい罰則があります
適格請求書類似書類等の交付の禁止に違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。懲役刑もある重大な違反行為です。ただし、罰則があっても偽造インボイスをすべて防ぐことは難しく、それが制度の課題となっています。
📝 このセクションのまとめ
- 法人のインボイス番号は「T+法人番号13桁」なので構造的に偽造しやすい
- 同名企業の番号を流用する手口が特に懸念されている
- インボイスに住所の記載義務がないため、偽造の発覚が難しい
- 偽造インボイスの発行には1年以下の懲役または50万円以下の罰金
偽造インボイスを受け取ってしまった場合のリスク
では、受け取った側(買い手)にはどのようなリスクがあるのでしょうか。
仮に外注先・仕入れ先・店舗からもらったインボイスの番号を確認しなかったとします。その場合、受け取ったインボイスが手元にあるので、もらった消費税1,000円から払った消費税200円を引いた800円を税務署に納めます。
ところが、その後の税務調査で「仕入れ先からもらったインボイスが偽造だった」と判明した場合、払った200円の消費税は認められなくなります。
| 状況 | 納税額 |
|---|---|
| 正規のインボイスがある場合 | 1,000円 - 200円 = 800円 |
| 偽造インボイスと判明した場合 | 1,000円 - 0円 = 1,000円(+延滞税等) |
| 追加負担 | 200円+延滞税等 |
⚠️ 注意
番号を確認しないまま仕入れ税額控除を受けると、税務調査で偽造が発覚した際に追徴課税+延滞税を納めなければなりません。番号確認を怠ることは直接的な税務リスクにつながります。
単発取引や個人商店からもらった領収書・レシートについても、番号が違った場合は修正依頼を出したり、正しいインボイスを再送してもらったりする対応が必要です。これを誰が・どのタイミングで行うのかという問題が、社内の混乱を引き起こすことになります。
📝 このセクションのまとめ
- 偽造インボイスを受け取った場合、仕入れ税額控除が否認される
- 税務調査で発覚すると追徴課税+延滞税の支払いが生じる
- 番号確認を怠ることは直接的な税務リスクになる
社内の対応策――規定を作り、線引きをする
では実際にどう対応すればよいのでしょうか。現時点での現実的な対応策は、社内規定を作ることです。
全件確認は現実的に難しいケースが多いため、例えば以下のような金額基準で線引きをする方法が考えられます。
- 1万円以上の取引はインボイス番号を確認する
- 5,000円以上の取引は確認するなど、自社の実態に合わせて設定する
- 早めに確認作業を効率化できるシステムを検討・導入する
ただし、この対応策についてはまだ明確な正解がなく、各社が実態に合わせて判断していく段階です。
📝 このセクションのまとめ
- 全件確認は現実的に難しいため、金額基準で線引きする社内規定が有効
- 早めにシステム導入を検討することも選択肢のひとつ
- まだ明確な正解はなく、各社が実態に合わせて判断する段階
売上規模別の特例制度――確認作業を減らす方法
インボイス番号の確認作業は、売上規模によって適用できる特例制度が異なります。自社がどの区分に当てはまるかを確認しましょう。
| 年間売上規模 | 適用できる特例 | インボイス番号の確認 |
|---|---|---|
| 1億円超 | なし(原則通り) | 原則すべての仕入れ・経費について確認が必要 |
| 1億円以下 | 少額特例(6年間の期間限定) | 1万円未満の取引はインボイス不要(帳簿のみでOK) |
| 5,000万円以下 | 簡易課税 | 仕入れ・経費のインボイス不要(売上の一定割合で消費税計算) |
| 1,000万円以下 | 2割特例 | 仕入れ・経費のインボイス不要 |
📌 少額特例の注意点
年間売上1億円以下の事業者に適用される少額特例は、1万円未満の取引についてインボイスなしで帳簿のみで仕入れ税額控除が認められる制度です。ただし、この特例は6年間の期間限定です。7年目以降は1円から全ての取引でインボイス番号の確認が必要になる点に注意が必要です。
簡易課税は売上の何パーセントという形で消費税額が決まるため、仕入れや経費のインボイスを保存・確認する必要がありません。2割特例も同様に、仕入れ・経費のインボイスは不要です。
📝 このセクションのまとめ
- 年間売上1億円超の会社は原則すべての仕入れ・経費のインボイス番号確認が必要
- 年間売上1億円以下なら少額特例で1万円未満の取引はインボイス不要(6年間限定)
- 年間売上5,000万円以下なら簡易課税でインボイス確認作業を大幅に削減できる
- 年間売上1,000万円以下なら2割特例も活用可能
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル オタク会計士ch【山田真哉】 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。 本サイトは オタク会計士ch【山田真哉】を応援しています!
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