インボイス登録と同時に出してはいけない届出書とは?2割特例を守る税務対策を解説
インボイス登録と一緒に出したその届出書、2割特例を消してしまうかもしれません。
税務には申告書以外に「届出書」というものがあります。特に今回、インボイスを取得したことによって消費税の申告が必要になったという方は、くれぐれもご注意いただきたい点があります。
⚠️ 注意
インボイスの登録申請書と一緒に、「消費税課税事業者選択届出書」をセットで提出していませんか?この届出書は絶対に出さないでください。一部の税務署ではインボイス登録申請書とセットで提出されているケースを確認し、意図を確認するために連絡を入れているそうです。
なぜ「消費税課税事業者選択届出書」を出してはいけないのか?
結論から言うと、この届出書を提出してしまうと、2割特例による節税ができなくなってしまいます。つまり、皆さんが支払うべき消費税の負担が増えてしまうということです。
「消費税課税事業者選択届出書」とは、元々は消費税を納める必要がない(申告義務も納税義務もない)免税事業者が、あえてこれを提出することで消費税課税事業者になれるという届出です。つまりこれを出すということは、自ら消費税の課税事業者になるという意思表示を意味します。
なぜそのような制度があるかというと、消費税は得意先から受け取った消費税よりも自分が支払った消費税の方が大きければ、申告することで還付を受けることができるからです。たとえば大きな設備投資をした場合や、輸出ビジネスをされている方(国内で仕入れて海外に輸出する場合、輸出分には消費税がかからないため支払った消費税の還付が受けられる)が、この届出書を活用します。
📝 このセクションのまとめ
- 「消費税課税事業者選択届出書」を出すと、2割特例が使えなくなる
- この届出書はあくまで還付目的(設備投資・輸出ビジネス)の方向けのもの
- インボイス登録と一緒に誤って提出しているケースが多発している
消費税の計算方法は3パターン|2割特例とは何か?
まず消費税の計算方法を整理しておきましょう。インボイス制度と同時に創設された「2割特例」を含め、現在は以下の3パターンがあります。
| 計算方法 | 概要 | 有利になりやすいケース |
|---|---|---|
| ①本則課税 | 受け取った消費税-支払った消費税を納付 | 赤字が出ている事業者、輸出ビジネスで還付を狙う事業者 |
| ②簡易課税 | 受け取った消費税に業種別みなし仕入率を掛けて計算 | 卸売業など(基準期間の課税売上高5,000万円以下・事前届出が必要) |
| ③2割特例 | 受け取った消費税の2割だけを納付 | 上記以外の多くの事業者(期間限定・条件あり) |
📌 ポイント
簡易課税を選ぶためには、基準期間(ざっくり2年前)の売上が5,000万円以下であること、事前に届出が必要なこと、一度選択すると2年間の継続義務があることなど、さまざまな縛りがあります。
シミュレーション|2割特例でどれだけ節税できるか?
具体的な事例で比較してみましょう。とあるライターさんを例に取ります。
- 売上:500万円(受け取った消費税:50万円)
- 経費:100万円(支払った消費税:10万円)
| 計算方法 | 計算式 | 納付する消費税 |
|---|---|---|
| ①本則課税 | 受け取り50万円 - 支払い10万円 | 40万円 |
| ③2割特例 | 受け取り50万円 × 20% | 10万円 |
2割特例を使うと、本則課税と比べて30万円もお得になります。これが2割特例の大きなメリットです。受け取った消費税のうち2割だけを納めればよいので、節税効果は非常に大きいと言えます。
📝 このセクションのまとめ
- 2割特例は「受け取った消費税の2割だけを納付」する非常に有利な制度
- 上記の例では本則課税より30万円の節税効果
- 赤字・輸出ビジネスで還付を狙う方以外は、2割特例が最も有利なケースが多い
2割特例の適用条件と期間|いつまで使えるのか?
2割特例は非常に有利な制度ですが、細かい条件があります。まず期間限定の制度である点に注意してください。
📌 適用期間
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間が対象です。個人事業主は暦年(1月〜12月)、法人は事業年度で考えます。
前提条件は、インボイス登録をしたことによって免税事業者から課税事業者になった場合だけが適用対象です。
| 事業者の種類 | インボイス登録タイミング | 2割特例を受けられる回数 |
|---|---|---|
| 個人事業主(免税→課税) | 令和5年10月1日から登録 | 最大4回(令和5年〜令和8年分) |
| 3月決算の法人(免税→課税) | 令和5年10月1日から登録 | 最大4回 |
また、2割特例を使うために事前の届出は不要です。申告書に適用する旨を記載すればOKです。簡易課税のように2年間の継続義務もありません。
📝 このセクションのまとめ
- 適用期間は令和5年10月1日〜令和8年9月30日の属する課税期間(期間限定)
- 前提条件は「インボイス登録によって免税→課税になったこと」
- 事前届出不要・継続義務なしで使いやすい
2割特例が使えないケース|インボイス以外の理由で課税事業者になった場合
インボイス登録以外の理由で免税から課税になった場合は、残念ながら2割特例は使えません。具体的には以下のケースが該当します。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合
- 資本金1,000万円以上の新設法人(設立当初から課税事業者となるため)
- 消費税課税事業者選択届出書を提出している場合
- その他:課税期間の短縮、特定期間の判定など
基準期間の課税売上高による判定について、具体例で確認しましょう。令和5年・令和6年の両年とも売上が1,000万円を超えた場合を例に取ります。
| 申告年 | 判定に使う基準期間 | 売上 | 2割特例の可否 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 令和3年分 | 1,000万円以下と仮定 | ✅ 使える |
| 令和6年 | 令和4年分 | 1,000万円以下と仮定 | ✅ 使える |
| 令和7年 | 令和5年分 | 1,000万円超 | ❌ 使えない |
| 令和8年 | 令和6年分 | 1,000万円超 | ❌ 使えない |
⚠️ 注意
資本金1,000万円以上で会社を設立した場合、設立初年度から2割特例は使えません。会社設立を検討している方はこの点にご注意ください。
📝 このセクションのまとめ
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると、その年は2割特例が使えない
- 資本金1,000万円以上の新設法人は設立当初から使えない
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出していると使えない
誤って届出書を提出してしまった場合の対策
もし誤って「消費税課税事業者選択届出書」を提出してしまっていた場合でも、まだ間に合う可能性があります。
📌 対策:「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する
誤って提出してしまった方は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を急いで提出してください。国税庁のWebサイトでフォーマットを入手できます。
提出のタイミングによって対応が異なります。以下で状況別に整理します。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 令和5年12月31日までに気づいた場合 | 「消費税課税事業者選択不適用届出書」を12月末までに提出すれば令和5年分から2割特例が使える |
| 令和6年以降に気づいた場合 | 令和5年分は2割特例が使えないが、翌期以降は基準期間の条件等を満たせば2割特例が使える。不適用届出書を提出することを検討する |
| 令和4年以前から課税事業者選択している場合 | 取り下げは可能だが、令和5年分への2割特例適用は不可。還付の意図があって提出しているケースが多いため、慎重に判断する |
令和6年以降に気づいた方でも、令和5年分だけが2割特例を使えない状態になるだけで、翌期以降については基準期間の条件などを満たしていれば2割特例を使うことができます。それでも負担は大きいので、気づいた時点で速やかに不適用届出書の提出を検討してください。
⚠️ 注意
消費税はとにかく複雑で、税理士業務の中でもミスが最も多く、誤った処理によってお客様から訴訟される可能性が最も高い税目です。届出書の提出・取り下げについては、必ず慎重に検討してください。
📝 このセクションのまとめ
- 誤提出した場合は「消費税課税事業者選択不適用届出書」で対処できる
- 令和5年12月31日までに提出すれば令和5年分から2割特例が適用可能
- 年をまたいでしまっても、翌期以降は条件を満たせば2割特例が使える
- 消費税は非常に複雑なため、慎重に対応することが重要
まとめ|インボイス登録者が覚えておくべきポイント
今まで免税事業者だった方がインボイスの登録届出書と一緒に「消費税課税事業者選択届出書」を提出してしまっている場合、残念ながら2割特例が使えなくなります。
- 還付目的(大きな設備投資・輸出ビジネス)がないなら、「消費税課税事業者選択届出書」は絶対に提出しない
- 2割特例は事前届出不要・継続義務なしで使いやすい制度
- 誤って提出してしまった場合は「消費税課税事業者選択不適用届出書」で対策する
- 消費税の申告処理・経理処理は非常に複雑なため、慎重に検討することが大切
消費税はインボイス制度の導入によってさらに複雑になっています。本則課税・簡易課税・2割特例・課税事業者選択届出・不適用届出と、関係する制度が多岐にわたります。少しでも不安がある方は、税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。 本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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