インボイス登録後に消費税をもらえない場合でも納税義務あり?2割特例を税理士が解説
インボイス登録したのに消費税をもらえなかった場合でも納税義務は残ります。その理由と2割特例の仕組みをわかりやすく解説します。
インボイス制度後の事業者は2種類だけ
2023年10月1日のインボイス制度開始以降、世の中の事業者(個人事業主・法人)は大きく2種類に分かれることになりました。
| 区分 | 消費税の納税 | インボイスの発行 | 主なリスク・注意点 |
|---|---|---|---|
| インボイス未登録(免税事業者) | 不要 | 発行できない | 報酬・代金から消費税分がカットされるリスクあり |
| インボイス登録済(課税事業者) | 必要 | 発行できる | 発行・受取・保存の義務が発生する |
免税事業者でいられる条件は、2年前の年間売上が1,000万円以下であることです。消費税の納税義務はない一方、インボイスを発行できないため、取引先から消費税分を差し引かれるリスクが生じます。
一方、インボイスを登録した課税事業者には以下の義務が発生します。
- 適格請求書(インボイス)を発行する義務
- 発行したインボイスを保存する義務
- 受け取ったインボイスを保存する義務
- 消費税を納税する義務
インボイスとは、これまでの請求書・レシート・領収書に消費税額・税率・インボイス登録番号を記載したものです。面倒な点は多いものの、インボイスを発行できる事業者としてビジネスはやりやすくなります。
📝 このセクションのまとめ
- インボイス制度後の事業者は「未登録の免税事業者」と「登録済みの課税事業者」の2種類のみ
- 免税事業者は納税不要だがインボイス発行不可、課税事業者は納税義務あり・発行可能
- 課税事業者にはインボイスの発行・保存・受取保存の3つの義務が生じる
実際に起きたトラブル:消費税をもらえなかったフリーランスの事例
ここからは、実際に寄せられた質問をもとに具体的なトラブル事例を見ていきます。
あるフリーランスの方は、売上が1,000万円以下の元・免税事業者でした。インボイス制度の開始にあたって今後のことも考え、インボイスを登録して課税事業者に切り替えることにしました。
インボイス制度が始まった10月以降、1件1万円の仕事に対して消費税1,000円を加えた1万1,000円のインボイスを取引先の会社に発行しました。
📌 本来あるべき正しい流れ
- フリーランスが1万1,000円のインボイスを発行
- 会社から1万1,000円が振り込まれる
- フリーランスは課税事業者として消費税1,000円(経費が0の場合)を納税する
ところが実際には、会社から「振り込みは1万円だよ」と言われてしまいました。
会社の言い分は「これまでも1万円は税込みの金額だった。だからインボイス制度が始まっても税込み1万円だ」というものでした。フリーランス側は立場が弱く強く言えないため、インボイスも税込み1万円に作り直して発行するはめになったそうです。
⚠️ 注意
このフリーランスの方は「消費税をもらっていないから、消費税の納税額は0円でいいのか?」と疑問を持ちました。しかし消費税をもらえなかったとしても、課税事業者である以上、消費税の納税義務は残ったままです。この点を誤解している方が非常に多いため、注意が必要です。
📝 このセクションのまとめ
- インボイス登録後に取引先から消費税分を支払ってもらえないトラブルが実際に起きている
- 消費税をもらえなかった場合でも、課税事業者の納税義務は消えない
- 「消費税をもらっていないから納税額は0円」は誤りである
消費税をもらえなくても納税義務が残る理由
なぜ消費税をもらえていないのに納税しなければならないのか。その理由は消費税の計算の仕組みにあります。
会社が1万円を振り込んだとしても、会社側の処理は「消費税なしで1万円を払った」わけではありません。会社は本体価格9,091円+消費税909円=税込み1万円という処理で振り込んでいるのです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 本体価格(税抜き) | 9,091円 |
| 消費税(10%) | 909円 |
| 合計(税込み) | 10,000円 |
つまり、振り込まれた1万円の中にはすでに消費税909円が含まれているという考え方になります。そのため、このフリーランスの方の経費が0だった場合、受け取った消費税909円を税務署に納める必要があります。
📌 消費税の原則的な計算式
消費税の納税額=もらった消費税-払った消費税(経費・仕入れ分)
今回の例では、経費が0の場合、受け取った消費税909円がそのまま納税額になります。
これまでは免税事業者だったので1万円もらっても消費税を納めなくて済んでいたのに、今後は同じ1万円をもらっても909円を消費税として納めなければならないという状況になります。これは確かに痛手です。ただし、現時点ではこの909円をそのまま納める必要はありません。次のセクションで説明する「2割特例」が使えるからです。
📝 このセクションのまとめ
- 税込み1万円の振り込みには、本体9,091円+消費税909円が含まれている
- 消費税の原則は「もらった消費税-払った消費税」を納める
- 経費が0の場合、受け取った消費税909円が納税額となる
2割特例とは?適用期間と計算方法を解説
インボイス制度の開始に伴って免税事業者から課税事業者に切り替わった方には、消費税の納税額が2割に減る「2割特例」が適用されます。
2割特例の適用期間
| 期間 | 2割特例の適用 |
|---|---|
| 2023年10月〜12月(3ヶ月) | 適用可 |
| 2024年1月〜12月(1年間) | 適用可 |
| 2025年1月〜12月(1年間) | 適用可 |
| 2026年1月〜12月(1年間) | 適用可 |
| 2027年以降 | 適用終了(簡易課税または本則を選択) |
「2023年10月から3年後を含む課税期間」という考え方のため、期間の途中でいきなり2割特例がなくなるということはありません。実質的に4回2割特例を使うチャンスがあります。
⚠️ 注意:2割特例が使えなくなる条件
2年前の年間課税売上が1,000万円を超えた場合は、2割特例を使えなくなります。あくまでもずっと1,000万円以下の方のための特例です。
2割特例の計算式
2割特例の計算式は以下の通りです。
📌 2割特例の計算式
消費税の納税額=売上(税込み)× 1/11 × 20%
※軽減税率(飲料・食料品など)の場合は「1/11」の部分が「8/110」になります。
売上の金額だけで消費税の納税額が確定するため、払った消費税(経費・仕入れ分)は無関係になります。
具体的な計算例
| 項目 | 原則(本則) | 2割特例 |
|---|---|---|
| 税込み売上 | 10,000円 | 10,000円 |
| 受け取った消費税 | 909円 | 909円 |
| 納税額の計算 | 909円×(経費0の場合) | 10,000円×1/11×20%=181円 |
| 実際の納税額 | 909円 | 181円 |
2割特例を使うと、売上1万円に対する消費税の納税額は181円になります。受け取った消費税909円に対して納めるのは181円ですから、約2割に減っていることがわかります。簡単に言えば、売上の約1.8%が納税額と覚えておくと便利です。
2割特例の大きなメリット:経費のインボイス管理が不要
2割特例では払った消費税が計算に無関係になるため、経費・仕入れのインボイスをもらわなくても大丈夫です。自分が発行する方のインボイスだけ管理すればよいので、インボイス管理の手間が大幅に省けます。2割特例が使える方は非常にラッキーと言えます。
事前の届出は不要
2割特例は事前に届出を提出する必要はありません。確定申告の時に2割特例を使うかどうかを選択できます。
📝 このセクションのまとめ
- 2割特例は2023年10月〜2026年12月まで実質4回使えるチャンスがある
- 計算式は「売上(税込み)×1/11×20%」で、売上の約1.8%が納税額
- 払った消費税は計算に関係しないため、経費のインボイス管理が不要になる
- 事前の届出は不要で、確定申告時に選択できる
- 2年前の課税売上が1,000万円を超えると使えなくなる
2割特例を使わない方がいいケースとは
2割特例は非常に有利な制度ですが、使わない方がいいケースも存在します。代表的なものを見ていきましょう。
| ケース | 理由 | 代わりに使う計算方法 |
|---|---|---|
| 卸売業を営んでいる | 簡易課税を使うと受け取った消費税の1割だけ納めればよいため、2割特例より有利 | 簡易課税 |
| 多額の設備投資を行った | 払った消費税がもらった消費税を上回る場合、本則を使えば還付金が発生する可能性がある | 本則(原則的な計算方法) |
特に注意が必要なのが多額の設備投資を行ったケースです。例えば新しい店舗・事務所を作り、内装工事費などに何百万円もかかった場合、売上よりも経費の方が多くなる可能性があります。
この場合、もらった消費税よりも払った消費税の方が大きくなるため、本則で計算すると納税額がマイナスになり、還付金が発生します。2割特例や簡易課税では還付金が原則として発生しませんが、本則を使えば還付を受けられます。
📌 ポイント:確定申告してみてから判断できる
「今年の確定申告をしてみたら払った消費税の方が多かった」という方は、2割特例を使わずに本則(原則的な計算方法)を選択することで還付を受けられる可能性があります。2割特例は事前届出不要なので、申告時に選択できます。
📝 このセクションのまとめ
- 卸売業は簡易課税(売上の消費税の1割納付)の方が2割特例より有利な場合がある
- 多額の設備投資を行った場合は本則を使うと還付金が発生する可能性がある
- 2割特例・簡易課税では還付金は原則として発生しない
2割特例の申告手続き:紙・e-Taxそれぞれの方法
実際に2割特例を使う場合の申告手続きについて説明します。国税庁から2割特例の手引きが公表されています(概要欄にリンクあり)。
- 紙で申告する場合:消費税申告書の「2割特例」の欄に丸をつければ2割特例が適用され、丸をつけなければ2割特例は適用されません。
- 会計ソフトで作成する場合:基本的にはソフト上で選択できます。
- e-Taxで申告する場合:非常に簡単な操作で申告できるとのことです。
⚠️ 注意:令和5年分確定申告の対象期間
インボイス制度をきっかけに課税事業者になった方の令和5年分消費税の確定申告は、2023年10月〜12月の3ヶ月分だけが対象です。1月〜9月の分は免税事業者だったため、申告対象外となります。この点を間違えないよう注意してください。
📝 このセクションのまとめ
- 紙申告では「2割特例」欄に丸をつけるだけで適用できる
- e-Taxでも簡単な操作で申告できる
- 令和5年分の消費税申告は2023年10月〜12月の3ヶ月分のみが対象
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル オタク会計士ch【山田真哉】 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。 本サイトは オタク会計士ch【山田真哉】を応援しています!
関連記事
インボイス制度で免税事業者はどうなる?3000人アンケートと企業対応を税理士が解説
2026年10月インボイス増税で負担2.5倍|経過措置・2割特例廃止を税理士が解説
インボイス・電帳法ルール変更まとめ|税理士が解説するETC・銀行手数料・自販機特例の最新対応
東京エリア
千代田・中央・港区から副都心各区まで、東京の優良税理士法人ランキング
関西エリア
大阪・京都・兵庫・岡山など関西圏の信頼できる税理士法人ランキング
関東エリア
首都圏の神奈川・埼玉・千葉・北関東で実績のある税理士法人ランキング
中部エリア
製造業の集積地、中部・北陸圏で企業支援に強い税理士法人ランキング
九州・沖縄
九州・沖縄地域で地域密着型サービスに定評のある税理士法人ランキング
その他地域
北海道・東北・中国・四国地方の地域に根ざした税理士法人ランキング
