インボイス制度を税理士がゼロから解説|益税・簡易課税・3つの特例まで
2023年10月から始まったインボイス制度で、個人事業主・フリーランスは何をすべきか。益税・簡易課税・特例をゼロから解説します。
インボイス制度とは何か|小学生でもわかる超入門
インボイス制度とは、一言でいうと消費税のルール変更です。小さな会社やお店、個人事業主・フリーランスが納める税金が増えるかもしれない制度として、2023年10月からスタートしました。
世の中にある請求書・領収書・レシートのほとんどすべてが「インボイス(適格請求書)」というものに変わります。消費税がすでに定着しているなかでインボイス制度を導入するのは世界初の試みであり、それだけ社会への影響が大きい制度です。
まず前提として、事業者は年間売上高によって2種類に分かれています。
| 区分 | 目安(2年前の売上) | 消費税の扱い |
|---|---|---|
| 免税事業者 | 1,000万円以下 | 消費税を納めなくてよい(免除) |
| 課税事業者 | 1,000万円超 | もらった消費税の一部を税務署に納める |
免税事業者は、消費税をもらっても納めなくてよいため、その差額がいわゆる「益税」と呼ばれてきました。これは法律で禁止されているわけではなく、小さな事業者の事務負担を軽減するための支援制度として機能していました。
インボイス制度導入後の3つのパターン
インボイス制度が始まると、年間売上1,000万円以下の免税事業者は、取引先や自身の選択によって次の3つのパターンに分かれます。
| パターン | 内容 | 消費税収入 | 納税 |
|---|---|---|---|
| パターンA | インボイス登録して課税事業者になる | 引き続きもらえる | 消費税を納める必要あり |
| パターンB | 免税事業者のままで取引先が消費税を払わなくなる | もらえなくなる可能性 | 納税不要 |
| パターンC | 免税事業者のままで取引先がこれまで通り払ってくれる | 引き続きもらえる | 納税不要 |
どのパターンになるかは、取引先の方針や業種・交渉力によって大きく異なります。一般消費者が相手であれば影響が小さい場合もありますが、企業(BtoB)取引が中心の個人事業主にとっては死活問題になりえます。
📌 ポイント
インボイス(適格請求書)とは、登録番号(Tから始まる13桁)が記載された請求書のことです。この番号がない請求書を受け取った会社は、消費税の経費(仕入税額控除)として計上できなくなります。そのため、インボイスを発行できない免税事業者との取引を見直す会社が出てきています。
📝 このセクションのまとめ
- インボイス制度は消費税のルール変更で、2023年10月スタート
- 年間売上1,000万円以下の免税事業者が最も影響を受ける
- インボイス(適格請求書)にはTから始まる13桁の登録番号が必要
- 登録するかしないかによって3つのパターンに分かれる
税務署が教えないインボイスの裏目的|消費税の歴史から読み解く
インボイス制度をより深く理解するために、消費税の歴史を振り返る必要があります。
1970年代、高度経済成長が一段落した日本では、社会福祉への予算拡大が求められる一方、オイルショックによって財政が悪化しました。赤字国債が膨らむ中で「どうやって増税するか」という議論が起き、少子化による将来の高齢化社会を見据えて、働いていない子どもや高齢者からも広く薄く税を徴収できる仕組みが検討されました。
そこで注目されたのが、ヨーロッパですでに普及していたVAT(付加価値税)です。VATには次のような特徴があります。
- 世の中のあらゆる取引に税金をかける
- 全取引対象なので低い税率でよく、税収がアップする
- インボイスで取引を証明するため脱税しにくい
- 全員参加が大前提
さらにVATには裏の目的がありました。輸出した場合、海外からVATはもらえない一方、国内で仕入れた際には消費税を払っています。その結果、もらった消費税がゼロ・払った消費税がプラスになり、差額がマイナスになるため税務署から還付が受けられます。これが事実上の輸出補助金として機能するのです。
VATを世界で初めて導入した1954年のフランスは、戦後復興のために輸出企業を支援していましたが、自由貿易協定(GATT)加盟後は輸出補助金を出せなくなりました。そこでVATを「抜け道」として考案し、各国も輸出競争に負けないよう次々とVATを導入していったのです。
日本の消費税が複雑化した理由|免税制度・複数税率・インボイスの関係
日本では1970〜80年代にかけて、大蔵省(現・財務省)が「一般消費税」「大型間接税」「売上税」などの名称でVAT型の税を導入しようとしましたが、国民の大反対により何度も失敗しました。
反対の主な理由は、消費税が累進課税ではない点にあります。所得税は最低5%から最高45%まで段階があるのに対し、消費税は一律のため、1億円の企業の3%と100万円の個人事業主の3%では負担感が全然違います。また、消費税の申告という新たな事務作業が増えることへの反発もありました。
その結果、1989年(平成元年)に税率3%で導入された日本の消費税は、次の2つの妥協策を伴うものになりました。
- 免税点を年間売上3,000万円以下に設定(小さな事業者は消費税を納めなくてよい)
- インボイス方式をやめて帳簿方式に変更(消費税を払った・もらったの記録を帳簿に書けばOK)
この結果、本来のVATが目指していた「全員参加・脱税しにくい」という仕組みから大きく外れた制度になりました。
その後の主な変遷は以下の通りです。
| 年 | できごと |
|---|---|
| 1989年 | 消費税3%スタート。免税点は売上3,000万円以下。帳簿方式を採用 |
| 1997年 | 税率5%に引き上げ。帳簿だけでなく請求書の保存も必要に(インボイス制度の予告)。居住用家賃も非課税に |
| 2004年 | 免税点を売上1,000万円以下に引き下げ |
| 2014年 | 税率8%に引き上げ |
| 2019年 | 税率10%に引き上げ。食品・新聞は8%の軽減税率(複数税率)を導入 |
| 2023年10月 | インボイス制度スタート |
2019年の軽減税率(複数税率)の導入が最大の転換点です。食品は8%、それ以外は10%という複数の税率が存在すると、従来の帳簿方式では処理しきれない問題が生じました。たとえば、手書きで「1万円」とだけ書かれた領収書では、8%なのか10%なのか経理部が判断できません。こうした不正やミスを防ぐためにも、全取引にインボイスを導入する必要性が生まれたのです。
⚠️ 注意
消費税は「全取引に課税する」という理想を持ちながらも、政治的配慮や国民の反発から多くの例外が生まれています。給与(お給料)・土地・居住用家賃・医療・介護・保険・教育・株取引・受取利息などは非課税または対象外です。また、給与に消費税がかからない結果、会社が正規雇用より派遣・外注を優先しやすくなるという副作用も指摘されています。
財務省がインボイス制度を導入する表向きの理由は「消費税を正確に把握するため」です。裏側には次の3つの目的があると考えられます。
- 消費税に絡む不正・ミスの防止(登録番号・税率・税額の記載で管理しやすくなる。将来は電子インボイス化も)
- 益税(正当な貰い得)の廃絶(インボイスのない請求書に消費税を払うことへの世の中の違和感を醸成する)
- 将来の増税への準備(税率が20%になれば不正・益税の影響も倍増するため、今のうちに整備する)
📝 このセクションのまとめ
- 日本の消費税は1989年に3%でスタート。免税点・帳簿方式という妥協策を伴って導入された
- 2019年の軽減税率(複数税率)導入がインボイス制度の直接的な引き金になった
- インボイス制度の裏目的は「不正・ミスの防止」「益税の廃絶」「将来の増税への準備」の3つ
- 輸出企業(大企業)への優遇は維持されたまま、中小事業者の保護だけが廃止される形になっている
益税とは何か|判例・政府の見解・議論のすれ違い
「益税」という言葉は税法上の用語ではありませんが、免税事業者が受け取る消費税分のことを一般的にそう呼んでいます。
この益税をめぐっては、消費税導入直後から裁判になっています。判例では「消費者が払う消費税分はサービス・商品の対価の一部であり、消費税ではない」という判断が出ています。つまり、免税事業者はそもそも消費税を受け取っていないという整理であり、法律上は「益税は存在しない」とも言えます。
一方で、免税事業者が発行してきた請求書やレシートには「消費税」と明記されているケースが多く、消費者からすれば「消費税を払ったのに益税じゃないと言われても納得できない」という矛盾が40年近く放置されてきました。
政府(令和5年の政府税制調査会レポート)の見解は次のようなものです。
📌 ポイント
「免税事業者が受け取った消費税が、仕入れで使った消費税より多ければ、その差額は必然的に儲かっているので益税と呼べる。ただし各事業者によって異なり、仕入れの方が多ければ逆に損している場合もあるため、一概に述べることは困難」
つまり政府自身も「益税は存在するとは言いにくいが、多い人が多いのでは」というあいまいな立場を取っています。
インボイス反対派は「益税が存在しないのにインボイスを導入する必要はない」と主張し、財務省は「消費税を正確に把握したい」と言い続けます。両者の議論がかみ合わないまま、世間的にも「よくわからない」状態が続いているのが現状です。
なお、個人的な見解として、そもそも複数税率(8%と10%)を導入したことが問題の根本であり、税率を単一にしていればインボイス制度を導入する必要もなかったという立場も存在します。税理士会もほぼ同じ立場で、軽減税率(複数税率)には反対の声が多いです。
📝 このセクションのまとめ
- 「益税」は法律用語ではないが、免税事業者が受け取る消費税分を指す一般的な表現
- 判例上は「消費税ではなく対価の一部」とされており、益税は存在しないという整理もある
- 政府も「益税は一概に言えない」と認めており、議論がかみ合わない状況が続いている
- この矛盾は消費税導入から40年近く放置されてきた根深い問題
インボイス質問状への回答方法|個人事業主・フリーランスはどうすればいい?
インボイス制度の開始前後から、取引先の会社から個人事業主・フリーランスに対して「適格請求書発行事業者登録番号についてご回答をお願いします」という文書(インボイス質問状)が届くようになりました。
回答表には一般的に次の4択が設けられています。
| 選択肢 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| ① | 適格請求書発行事業者に登録済み(登録番号を記入) | 売上1,000万円超の課税事業者、または登録済みの方 |
| ② | 後日登録予定(登録後に番号を連絡) | 登録を検討中の方 |
| ③ | 登録しない予定(取引価格変更のお願いがある場合あり) | 免税事業者のまま続ける方 |
| ④ | 未定 | まだ判断できていない方 |
売上1,000万円超の課税事業者はすでに消費税を納めているため、インボイス登録をしても基本的に変化は少なく、①か②を選べばOKです。
問題は売上1,000万円未満の免税事業者です。インボイスを登録するかしないかで状況が大きく変わります。
インボイスを登録する(=課税事業者になる)場合、消費税の納税が始まります。また、消費税に対応した帳簿の作成・消費税申告書の作成・提出という新たな事務作業も発生します。インボイスを登録しない(免税事業者のまま)場合は、取引先から消費税分をもらえなくなる可能性があります。
③を選んだ場合、回答表には「取引価格変更をお願いすることがあります」という文言が添えられているケースが多いです。具体的に取引先から提案されうる内容は次の通りです。
- 消費税のカット:これまで1万円+1,000円だったのを1万円ポッキリにしてほしい(ただし強制は下請法・独占禁止法の問題あり)
- 消費税の一部カット:1,000円ではなく500円・300円での請求に変更してほしい
- これまで通り消費税を払う:コスト削減意識が低い取引先や人手不足の業界では引き続き払ってくれるケースも
- 取引価格の見直し:消費税は払わないが本体価格を少し上乗せするなど
📌 ポイント:経過措置を使った価格交渉の考え方
取引先(発注会社)側には経過措置があります。免税事業者からインボイスをもらえなくても、一定期間は消費税の一部を控除できる特例です。
- 2023年10月〜2026年9月:支払った消費税の80%を控除可能
- 2026年10月〜2029年9月:支払った消費税の50%を控除可能
- 2029年10月以降:控除不可(経過措置終了)
この経過措置を踏まえると、免税事業者は当初3年間は消費税の80%相当を請求しやすく、その後50%に下がるタイミングでインボイス登録を検討するという戦略もあります。
📝 このセクションのまとめ
- 売上1,000万円超の課税事業者はインボイス登録をすれば基本的に問題なし
- 売上1,000万円以下の免税事業者は登録するかしないかで収入・事務負担が大きく変わる
- 取引先からの経過措置(80%・50%控除)を活用した価格交渉が現実的な対応策
- どの方法が最適かは業種・取引先・交渉力によって異なる
地獄の作業が激減する簡易課税とは|仕組みと業種別みなし仕入率
インボイス制度に登録すると(=課税事業者になると)、次の3つの大変な作業が新たに発生します。
- インボイスを集める:経費のすべてについて適格請求書を保管しなければならない(クレジットカード明細だけではNG)
- ハイレベルな帳簿を作る:仕入れ先の会社名・内容・消費税率などを正確に記録する必要がある
- 消費税の申告書を作って納税する:これまで所得税申告だけで済んでいたのに、消費税申告という別の作業が加わる
ところが、簡易課税という制度を選択すると、インボイス登録は必要なものの、上記の作業が劇的に楽になります。
簡易課税とは、もらった消費税に業種ごとのみなし仕入率をかけた額を納税すればよいという制度です。払った消費税の計算が不要になるため、インボイスを集める必要がなく、帳簿も通常のものでOKです。
適用条件は2年前の売上が5,000万円以下であること。届出を提出すれば誰でも選択できます。
業種別のみなし仕入率は以下の通りです。
| 事業区分 | 業種 | みなし仕入率 | 納税割合(目安) |
|---|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% | もらった消費税の10% |
| 第2種 | 小売業・農業 | 80% | もらった消費税の20% |
| 第3種 | 製造業 | 70% | もらった消費税の30% |
| 第4種 | 飲食店・建設業(一人親方) | 60% | もらった消費税の40% |
| 第5種 | サービス業 | 50% | もらった消費税の50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% | もらった消費税の60% |
計算式はシンプルで、もらった消費税 × (1 − みなし仕入率) = 納税額です。たとえば飲食店(第4種・60%)で消費税を100円もらった場合、100円 × 40% = 40円を納税すればOKです。
会計ソフト(弥生会計など)を使っていれば、売上側の入力だけで消費税申告書をほぼ自動的に作成できます。
簡易課税が特に有利なケースと不利なケースを整理します。
| 簡易課税が有利なケース | 簡易課税が不利なケース |
|---|---|
| 給与(お給料)の支払いが多い(消費税なし) | 今年、多額の設備投資をした |
| 居住用の家賃を多く払っている(消費税なし) | 高額な機械・車などを購入した |
| 減価償却費が多い(設備費用に消費税なし) | 原価率が非常に高い(転売業など) |
| 原価率が低い(コンサル・プログラマー・不動産大家など) | (ただし事務負担軽減のメリットが上回る場合も) |
| 免税事業者からの仕入れが多い |
📌 簡易課税の隠れたメリット:税務調査が来にくくなる
消費税の原則課税の場合、経費が否認されると所得税と消費税の両方で追徴課税が発生します。一方、簡易課税の場合は経費の否認が消費税に影響しないため、税務調査官も「所得税しか取れない」と判断し、調査が入りにくくなる傾向があります。また、免税事業者からの仕入れに対してもインボイスを気にする必要がなく、取引先の選定が楽になります。
📝 このセクションのまとめ
- 簡易課税は2年前の売上5,000万円以下なら誰でも選択可能
- もらった消費税に業種別みなし仕入率をかけるだけで納税額が決まる
- インボイスを集める必要がなく、帳簿・申告書の作成が大幅に楽になる
- 給与・居住用家賃・低原価率の事業者に特に有利
- 税務調査が来にくくなるという副次的メリットもある
インボイス制度の3つの特例|2割特例・少額特例・返還インボイス免除
2022年12月の税制改正で、インボイス制度に対するさまざまな問題点が指摘された結果、3つの軽減措置(特例)が新たに創設されました。
特例① 小規模事業者の税額控除に関する経過措置(2割特例)
これまで免税事業者だった方がインボイス登録を機に課税事業者になった場合、消費税の納税額を売上の消費税の20%(2割)に抑えてよいという特例です。
- 対象:2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者(インボイスを機に課税事業者になった方)
- 期間:2023年10月〜2026年9月の3年間限定
- 手続き:事前の届出不要。確定申告・法人税申告のタイミングで選択可能
- 注意:もともと自分の意思で課税事業者を選択していた方は対象外
たとえば、売上550万円・経費330万円(原価率60%)の事業者の場合、消費税50万円に対して本来20万円の納税が必要なところ、この特例を使えば10万円で済みます。
⚠️ 注意:原価率が80%以上の場合は逆効果
売上550万円・経費495万円(原価率90%)の場合、本来の消費税納税額は5万円ですが、2割特例を使うと売上消費税50万円×20%=10万円と逆に高くなってしまいます。利幅が薄い業種や赤字の場合は、原則課税を選ぶ方が有利です。また、簡易課税との比較も必要になるため、どれが最も有利かの判定は複雑です。
特例② 中小事業者の事務負担軽減(少額特例)
2年前の課税売上高が1億円以下の事業者に対して、1万円未満の経費・仕入れについてはインボイスを集めなくてよいという特例です。帳簿への記入だけでOKとされ、仕入税額控除が認められます。
- クラウドサービス・サブスクなどクレジットカード明細しかない場合も、月々1万円未満なら明細でOK
- 取引先が免税事業者かどうかを気にする必要がない(1万円未満の場合)
- お店選びの際にインボイスの有無を確認する手間が省ける
⚠️ 注意:6年間の時限措置
この特例はインボイス開始後6年間限定です。2029年10月以降は100円でも1円でも、すべての経費についてインボイスがないと消費税の控除が認められなくなります。売上1億円以下という基準や6年という期間をもっと広げるべきという意見もあります。
特例③ 少額な返還インボイスの交付義務免除
インボイスにかかる全事業者・全社が対象で、税込1万円未満の値引き・バックマージン・販売奨励金などについては返還インボイスが不要になりました。
特に実務上大きいのが振込手数料の問題です。たとえば11,000円の請求書を発行したのに取引先が振込手数料660円を差し引いて振り込んできた場合、従来は660円分の返還インボイスを発行しなければなりませんでした。この特例により、1万円未満の値引きについてはその手間が不要になりました。
📝 3つの特例まとめ
| 特例名 | 対象 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 2割特例 | 元・免税事業者(売上1,000万円以下) | 売上消費税の20%を納税するだけでOK | 3年間(〜2026年9月) |
| 少額特例 | 売上1億円以下の事業者 | 1万円未満の経費はインボイス不要 | 6年間(〜2029年9月) |
| 返還インボイス免除 | 全事業者・全社 | 1万円未満の値引き等は返還インボイス不要 | 恒久措置 |
公正取引委員会の見解|独占禁止法でインボイス未登録の方が有利になった理由
インボイス制度が始まってから、免税事業者に対して消費税をどう扱うかについて、公正取引委員会(公取委)が重要な見解を示しました。
2022年に発表された「独占禁止法に関する相談事例集(令和4年版)」では、免税事業者に対して消費税分を全額カットするのは独占禁止法(不公正な取引方法・優越的地位の濫用)に違反するという判断が明示されました。
理由は、取引先(発注会社)には経過措置として80%控除という特例があるにもかかわらず、それを無視して消費税を全額カットするのは「やりすぎ」だということです。経過措置を考慮した範囲内での減額は認められますが、全額カットは違法となります。
⚠️ 消費税を全額カットした会社の罰則
公正取引委員会から指摘を受けても無視した場合、その会社の責任者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰の対象になります。
この公取委の見解を踏まえると、免税事業者が2023年10月以降に直面する状況は、実質的に次の2択に絞られます。
| パターン | 内容 | インボイス登録の有利不利 |
|---|---|---|
| ① | これまで通り消費税10%がもらえる | 未登録の方が有利(登録すると納税が発生するため) |
| ② | 経過措置を考慮して消費税の約80%がもらえる(売上約2%減) | 未登録の方がほぼ有利(2%の減収 vs 消費税納税+事務負担) |
消費税を全額カットされる「③のパターン」がほぼ消えたことで、ほとんどの免税事業者にとってはインボイス未登録のままの方が有利という結論になりました。
ただし、インボイス登録した方がよいケースも存在します。
- インボイス登録によって消費税分の収入が増える人(これまで消費税を請求していなかった方が、インボイスを機に消費税を請求できるようになったケース)
- インボイス未登録だと仕事が減りそうな人(スタイリストやヘアメイクなど人材が余っている業界では、インボイス登録者を優先する会社もある)
- 独占禁止法・下請法を無視する取引先と取引している人(泣き寝入りせず公取委や商工会議所の「独占禁止法相談ネットワーク」に相談することも選択肢)
なお、建設業界など人手不足の業種では「インボイス登録しないと仕事を振らない」という圧力が通じにくく、免税事業者でも消費税をこれまで通りもらえるケースが多いようです。業界のパワーバランスが大きく影響します。
📌 2026年10月以降は再検討が必要
現行の経過措置(80%控除)は2026年9月で終わり、2026年10月からは50%控除に減ります。免税事業者がもらえる消費税も約50%に下がるため、売上が約5%減少する計算になります。このタイミングで登録すべきかどうかを再検討する必要が出てきます。また、インボイス登録者向けの2割特例も2026年9月で終了するため、その後は簡易課税か原則課税かという選択が必要になります。3年後に再び大きな判断が必要になるという点を覚えておいてください。
東京商工リサーチのアンケート(インボイス開始後の調査)によると、免税事業者に対して「これまで通り取引する(消費税を払う)」と回答した会社が半数以上を占めました。一方で「免税事業者とは取引しない」が約8.3%、「取引価格を下げる」が約3.4%と、合計で約12%の事業者は何らかの形で収入が減少するリスクがあります。
インボイス制度がどうなるかは、開始から数年経たないと実態がわかりません。経過措置や2割特例を3年間でなく5年・10年に延長することを検討すべきという意見もあります。また、高速道路代についても当初はインボイスが絶対必要とされていましたが、ETC専用クレジットカードがあれば明細と領収書1枚でよいというルールに変更されるなど、細かいルールが今後も頻繁に変わる可能性が高いです。
📝 このセクションのまとめ
- 公正取引委員会の見解により、免税事業者への消費税全額カットは独占禁止法違反と明示された
- その結果、ほとんどの免税事業者はインボイス未登録のままの方が有利という結論になった
- ただし業種・取引先・パワーバランスによって例外あり
- 2026年10月に経過措置が80%→50%に変わるタイミングで再検討が必要
- インボイス制度のルールは今後も細かく変わる可能性が高く、最新情報の確認が重要
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル オタク会計士ch【山田真哉】 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは オタク会計士ch【山田真哉】を応援しています!
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