インボイス制度で課税事業者が注意すべき独禁法・下請法違反リスクを税理士が解説
インボイス制度で本当に大変なのは課税事業者かもしれない。
インボイス制度とは?課税事業者への影響をおさらい
インボイス制度は2023年10月からスタートします。免税事業者の話として語られることが多いですが、実は課税事業者の方が深刻な影響を受けるケースがあります。
課税事業者にとって問題になるのは、取引先(仕入先・外注先)がインボイス番号(適格請求書発行事業者登録番号)を持っていない場合です。インボイス番号のない取引先への支払いがあると、自社の消費税の負担が増えてしまいます。
📌 ポイント
インボイス制度の影響は仕入先・外注先だけでなく、あらゆる経費に及びます。交際費・タクシー代・旅費なども対象です。
具体的な数字で見てみましょう。売上が1,000万円、経費が500万円かかっているケースを例にします。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上 | 1,000万円 |
| 受け取った消費税(売上の10%) | 100万円 |
| 支払った消費税(経費の10%) | 50万円 |
| 納める消費税(差し引き) | 50万円 |
これが通常の消費税の計算の仕組みです。受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた額を国に納めます。これを仕入税額控除といいます。
ところが、インボイス制度スタート後、取引先がインボイス番号を持っていない場合、この50万円の仕入税額控除が認められなくなります。つまり100万円まるまる納税しなければならず、50万円の負担増になってしまうわけです。
📝 このセクションのまとめ
- 課税事業者は取引先にインボイス番号がないと仕入税額控除が使えなくなる
- 上記の例では最大50万円の消費税負担増になる
- 影響は仕入・外注だけでなくあらゆる経費に及ぶ
6年間の経過措置がある!段階的な負担軽減の仕組み
いきなり全額控除できなくなると免税事業者が市場から淘汰されてしまうため、経過措置が設けられています。
| 期間 | 仕入税額控除の割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月(最初の3年間) | 80%まで控除可 |
| 2026年10月〜2029年9月(次の3年間) | 50%まで控除可 |
| 2029年10月以降 | 控除不可 |
先ほどの例で経過措置を当てはめると、最初の3年間は50万円のうち80%(40万円)は控除できます。納税額は100万円 − 40万円 = 60万円となり、これまでの50万円と比べると10万円の負担増で済みます。
📌 ポイント
免税事業者との取引で増えた消費税負担分は全額経費に計上できるため、多少の節税効果はあります。ただし、それでも実質的な負担増であることには変わりありません。
📝 このセクションのまとめ
- 経過措置により6年間は段階的な控除が認められる
- 最初の3年間は80%、次の3年間は50%まで控除可
- 2029年10月以降は控除が全く認められなくなる
「消費税払わない」「取引やめる」は法律違反になる可能性がある
経過措置があるとはいえ、書面上の手続きや経理処理が面倒なため、「もう課税事業者になってよ」「インボイス番号を取ってくれなかったら消費税は払わない」「それが嫌なら取引をやめる」と考える方も多いでしょう。
しかし、このような対応は独占禁止法(独禁法)・下請法違反になる可能性が高いのです。
⚠️ 注意
以下の行為は一方的に行うと独占禁止法・下請法違反となる可能性があります。
- 「インボイス番号を取得しなければ消費税分は払わない」と通告する
- 「インボイス番号がなければ取引をやめる」と一方的に告げる
- 経過措置を無視して消費税を全額カットする
今回のキーワードは「一方的に」です。一方的な通知を送るだけで法的に問題になる可能性があります。
📝 このセクションのまとめ
- 消費税の一方的なカットや取引打ち切りは独禁法・下請法違反の恐れがある
- 「一方的に」という点が違法性のポイント
- 一方的な通知書自体が証拠になってしまう
独占禁止法・下請法とは何か?中小企業にも適用される
独占禁止法(独禁法)とは、公正で自由な競争を促進するための法律です。力関係によって取引が歪まないよう、さまざまな行為を規制しています。
- カルテルや談合の禁止
- 独占的な合併のチェック
- 優越的地位の濫用の禁止(圧倒的に強い側が弱い側に不当な圧力をかけること)
下請法は独禁法の特別法として、発注者と下請業者の取引を規制しています。芸能事務所がタレントに「移籍するなら干す」と圧力をかけるような行為も優越的地位の濫用にあたります。
📌 ポイント:中小企業にも適用される
「独禁法は上場会社や巨大企業にしか適用されない」と思われがちですが、中小企業にも適用されます。市場シェアがそれほど大きくなくても、力関係が明らかな場合は「優越的地位の濫用」として違反になる可能性があります。
例えば大企業A社が下請け業者に対して、不要な物品を買わせたり、協賛金を強制的に払わせたり、過剰に値引きを求めたりするのが典型的な違反例です。こうした行為はA社とそのライバル企業の間の競争関係を歪め、下請け業者間の競争関係も歪めることになります。
建築業で一人親方の大工さんを抱えているような中小企業でも、力関係で押しすぎると違反になる可能性があります。
⚠️ 独禁法違反の罰則は非常に重い
- 公正取引委員会から排除措置命令が出される
- 命令を無視すると2年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 違反期間中の売上の1%が課徴金として課される場合がある
売上の1%の課徴金は、売上規模が大きくなるほど莫大な金額になります。大企業との取引で独禁法・下請法を意識した契約書を見かけることがありますが、それはこうした罰則があるからです。最悪の場合は刑事罰まであるため、この法律を知らないまま事業を続けることは非常に危険です。
📝 このセクションのまとめ
- 独禁法・下請法は中小企業にも適用される
- 「優越的地位の濫用」が今回のインボイス対応で問題になるキーワード
- 違反すると課徴金(違反期間中の売上の1%)や刑事罰が科される可能性がある
経過措置があるのに全額カットもアウト!10万円の削減でもグレーゾーン
先ほどの例で、経過措置により40万円は控除できるのに、消費税50万円の請求を全部やめてくれと要求するのはどうでしょうか。
これも同様に独禁法・下請法違反になる可能性が非常に高いです。いきなり消費税を10%から0%にしてしまうと危険です。
では、経過措置で控除できない分の10万円だけ削ろうというのはどうでしょうか。
⚠️ 注意
経過措置で控除できない10万円分だけカットする場合でも、一方的に行うとグレーゾーンです。発注者側がきちんと話し合いをした結果、双方が納得してそうなったという証拠を残すことが必要です。
📝 このセクションのまとめ
- 経過措置を無視して消費税を全額カットするのは明確にアウト
- 控除できない分だけカットする場合でも一方的な通告はNG
- 双方が納得したという証拠を残すことが必須
では具体的にどう対応すればいい?正しい交渉の進め方
では、課税事業者はどのように対応すればよいのでしょうか。最終的に重要なのは「合意」と「証拠」です。
- メールで丁寧に説明し、やり取りを保存しておく
一方的な通知ではなく、インボイス制度の内容や自社への影響を丁寧に説明する。メールのやり取りはそのまま証拠になる。 - 直接対話した場合は、終了後に議事録(覚書)を作成する
口頭での合意だけでは証拠が残らない。面談後は必ず内容を書面にまとめ、双方が確認した記録を残す。 - 経過措置に配慮した合意書・覚書を作成する
例えば「最初の3年間は消費税の80%を支払い、残り20%は控除できないため負担できない」という内容を双方が納得した上で書面化する。 - 相手がインボイス登録しない理由を確認する
システム導入コストが負担という理由であれば、IT導入補助金などの活用を提案できる。理由を聞くことで交渉のきっかけが生まれる。
📌 アンケートを活用した上手な対応例
ある上場企業では、取引先にアンケートを送付し「インボイス登録をしますか?しませんか?」「しない場合はその理由を教えてください」という形式で意向調査を実施しています。登録しない理由を把握することで、補助金の案内や個別対応につなげることができます。これは形式的な脅しではなく、相手の状況を把握した上で交渉を進めるという観点から適切な方法といえます。
⚠️ 絶対にやってはいけないこと
- 「課税事業者に転換しなければ取引を打ち切る」という一方的な通知書を送る
- 形式的な交渉(相手が断れない状況での「合意」)を行う
- 双方の納得なしに価格を変更する
公正取引委員会は「形式的な交渉は交渉とはいえない」と明示しています。
📝 このセクションのまとめ
- 対応のポイントは「合意」と「証拠」の2つ
- メールのやり取り保存・覚書作成が重要なアリバイになる
- 相手がインボイス登録しない理由を把握し、解決策を提案することが有効
- IT導入補助金などの活用提案も交渉の糸口になる
課税事業者がインボイス制度に向けて今すぐやるべきこと
この動画が収録された2023年6月時点で、制度開始まで約4ヶ月しかありませんでした。しかし、多くの事業者がまだ十分な対応をできていない状況でした。
その背景には、インボイス制度へのボイコット運動や「廃止・延期になるのではないか」という期待もありました。しかし、上場企業などはすでに準備を済ませており、何もしないと置き去りになる可能性があります。
特に製造業や建築業など、外注先が多い業種の方は早急な対応が必要です。課税事業者が対応すべき事項を整理すると以下のとおりです。
- 請求書へのインボイス番号記載:システムの導入(IT導入補助金の活用も検討)
- 仕入先・外注先のインボイス番号の確認:取引先ごとに番号の有無を把握する
- 現在の取引価格の確認:税抜き価格なのか税込み価格なのかを明確にする
- インボイス番号がない取引先との事前合意:経過措置を踏まえた価格交渉と書面化
- 経理処理フローの整備:インボイスの有無によって処理が異なるため、社内ルールを整える
📌 改めて実感すること
インボイス制度は「免税事業者が大変な制度」というイメージがありますが、実は課税事業者の方がより複雑な対応を迫られます。対応を誤ると独禁法・下請法違反という法的リスクまで抱えることになります。早めの対応と、慎重な交渉が求められます。
📝 このセクションのまとめ
- 請求書システムの整備・取引先番号の確認・価格の事前合意が必須
- 上場企業はすでに準備済み。対応が遅れると取引上で不利になる
- 製造業・建築業など外注先が多い業種は特に優先して対応を進める
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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