インボイス制度で振込手数料問題が勃発!税理士が解説する正しい対処法と会計処理

インボイス制度で振込手数料問題が勃発!税理士が解説する正しい対処法と会計処理
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インボイス制度開始をきっかけに、仕入先・外注先から「振込手数料を負担してほしい」という連絡が全国で急増しています。これは本当にインボイス制度の問題なのか、誰が負担すべきなのか、正しい会計処理はどうするのか——それぞれの立場から整理して解説します。

全国で急増!振込手数料負担のお願い文書とは

2023年10月のインボイス制度開始に合わせて、仕入先や外注先から次のような文書が届くケースが非常に多くなっています。実際に届いた文書の例を見てみましょう。

📌 実際に届いた文書の例(社名は例示)

株式会社赤字商店 お取引先様各位

振込手数料負担のお願い

さて、2023年10月1日の適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始のタイミングに合わせ、2023年10月より支払い時の振込手数料につきましては、債務者が負担とする方針といたしました。

恐れ入りますが、弊社へお支払いいただく際の振込手数料につきましては、2023年10月以降、お取引先様にてご負担をお願いいたします。お取引先様におかれましてはご理解を賜りますようお願い申し上げます。

このようなファックスや文書が届いている方は非常に多いのではないでしょうか。今まで振込手数料を差し引いて支払っていた取引先から、突然このような連絡が来て困っているという相談が急増しています。

📝 このセクションのまとめ

  • インボイス制度開始を機に、振込手数料の負担を求める文書が全国で急増している
  • 今まで振込手数料を差し引いて支払っていた会社が主な対象
  • どう対応すべきかわからず困っている事業者が多い

結論:振込手数料の負担はインボイス制度とは本来無関係

まず大前提として、振込手数料の負担ルールはインボイス制度によって変わったわけではありません。インボイス制度がスタートしたことで、振込手数料の処理が非常に複雑になることにスポットライトが当たり、このような動きが起こっているだけです。

振込手数料を誰が負担すべきかについては、民法で原則が定められています。原則は「債務者負担」——つまり、お金を支払う側(買い手)が負担するのが法律上の原則です。

📌 民法上の原則

債務者(買い手)は、債権者(仕入先・外注先)が指定した住所・口座にて弁済しなければならない。
つまり、振込手数料は支払う側(買い手)が負担するのが原則。

ただし、これは絶対的なルールではなく、双方の合意があればどちらが負担してもOKです。取引の契約書に「売り手負担」と明記されていれば、先ほどのような文書に従わなくても問題ありません。

📝 このセクションのまとめ

  • 振込手数料の負担ルールはインボイス制度で変わったわけではない
  • 民法上の原則は「債務者(買い手)負担」
  • 双方合意があればどちらが負担してもよい
  • 契約書に「売り手負担」と書かれていれば、文書に従わなくてもよい

【買い手の立場】振込手数料負担を求められたらどうすべきか

皆さんが買い手(仕入先・外注先へ支払う側)の立場で、振込手数料を差し引いて支払ってきた場合の対処法を解説します。

状況対応方法注意点
契約書に「売り手負担」と明記されている文書に従わなくてもOK契約書の内容を確認する
契約書に特段の記載がない素直に応じることを推奨民法上は買い手負担が原則
断固として応じたい場合弁護士に依頼して交渉過去分の精算問題に発展する可能性あり

法的な観点よりも、今後の円滑な取引関係を維持することを優先するなら、素直に応じるのが現実的な選択です。変に揉めて関係が悪化するよりも、民法の原則に基づいて対応する方が得策でしょう。

もちろん、強気で「今まで通り売り手負担で行く」という方もいらっしゃるかもしれません。ただ、原理原則を押さえた上で判断されることをお勧めします。何も書かれていない状態で揉め出すと、弁護士を依頼して過去分の精算はどうするかという話にまで発展しかねません。

📝 このセクションのまとめ

  • 契約書に「売り手負担」の記載があれば従わなくてもよい
  • 記載がなければ、円滑な関係維持のために素直に応じることを推奨
  • 断固拒否する場合は弁護士への依頼も視野に入れる

【売り手の立場】今こそ交渉のチャンス!振込手数料を取り戻す方法

今度は皆さんが売り手の立場——つまり、今まで振込手数料を差し引かれて受け取ってきた側の場合です。

インボイス制度をきっかけに振込手数料の問題が注目されている今は、交渉する絶好のチャンスです。先ほど紹介したような文書を得意先に送って、振込手数料を買い手側で負担してもらうよう交渉してみましょう。

📌 振込手数料の金額感(積み重なると大きい)

  • 1件あたりの振込手数料は数百円程度でも
  • 得意先が多ければ月数千円規模になる
  • 年間通じると数万円〜数十万円になる可能性も

「知れた金額」と思わず、ぜひ交渉してみましょう。

残念ながら力関係などでどうにもならず、やはり売り手側が負担しなければならない状況になってしまった場合は、次のセクションで解説するインボイスの正しい処理に気をつけてください。

📝 このセクションのまとめ

  • 売り手側は今がチャンス——得意先に交渉の文書を送ることを推奨
  • 振込手数料は積み重なると年間数万〜数十万円になることも
  • 交渉がうまくいかない場合は、正しいインボイス処理を行う

振込手数料のインボイス処理:3つのパターン

振込手数料を支払う際のインボイス処理は、支払い方法によって異なります。以下の3パターンを押さえておきましょう。

支払い方法インボイスの取り扱い注意点
銀行窓口窓口でインボイスを取得する必要あり取得を忘れずに
ATM自動販売機特例が適用され、3万円未満はインボイス不要帳簿への記載が必要(銀行名・支店名・ATMの場所を記録)
ネットバンキングインボイス処理が必要各銀行のホームページからインボイスを取得する

⚠️ 注意

ATMを利用した場合は自動販売機特例により3万円未満はインボイス不要ですが、帳簿への記載は必須です。どこの銀行のどの支店のATMを利用したかを帳簿に記録しなければなりません。

多くの方が利用されるネットバンキングについては、各銀行のホームページからインボイスを取得する必要があります。詳しくは各銀行のウェブサイトをご確認ください。

📝 このセクションのまとめ

  • 銀行窓口:窓口でインボイスを取得
  • ATM:3万円未満はインボイス不要だが帳簿記載は必須
  • ネットバンキング:各銀行のホームページからインボイスを取得

売り手負担の振込手数料:正しい会計処理の2パターン

売り手が振込手数料を負担することになった場合、会計処理は以下の2パターンが考えられます。

処理方法内容インボイスの要否推奨度
①売上の値引き処理振込手数料相当額を売上値引きとして処理する税込1万円未満なら返還インボイス不要★★★ 推奨
②支払手数料処理買い手が一旦立て替えた振込手数料を売上代金から差し引き、支払手数料として処理する銀行のインボイス+買い手からの立替精算書の両方が必要★ 非推奨

⚠️ 注意:支払手数料処理を選ぶと書類が二重に必要になる

②の支払手数料処理を選んだ場合、以下の2つが両方必要になります。

  • 買い手が支払った振込手数料の銀行インボイス
  • 買い手から発行される立替精算書

これが二重で必要になるため、非常に手間がかかります。売上の値引き処理(①)を強くお勧めします。

①売上の値引き処理を選んだ場合、本来は「適格返還請求書(返還インボイス)」を交付しなければならないルールがあります。しかし、税込み1万円未満の値引きであれば返還インボイスが不要になりました。振込手数料は通常1万円未満ですので、ほとんどのケースでこの特例が使えます。

📌 実際の仕訳イメージ(売上値引き処理の場合)

  • 売上代金:10,000円
  • 振込手数料(差し引かれた額):550円
  • 実際の入金額:9,450円

→ この550円を「売上値引き」として処理し、消費税の申告書作成上もこの値引き処理を行います。

会計事務所に記帳代行を依頼している方は「値引き処理でお願いします」と明確に伝えましょう。

この特例は売上規模に関係なく適用されます。国税庁のウェブサイトでも、値引き額が税込み1万円未満であればインボイス不要と明記されています。

📝 このセクションのまとめ

  • 売り手負担の振込手数料は「売上値引き処理」が最もシンプルで推奨
  • 「支払手数料処理」は銀行インボイス+立替精算書の両方が必要で手間がかかる
  • 値引き額が税込み1万円未満なら返還インボイス(適格返還請求書)は不要
  • 会計事務所への記帳代行の場合は「値引き処理で」と明確に伝える

まとめ:振込手数料問題への対応方針

インボイス制度をきっかけに全国で勃発している振込手数料問題。改めて重要なポイントを整理します。

📌 立場別の対応方針まとめ

【買い手(支払う側)の場合】

  • 仕入先・外注先から振込手数料負担を求められたら、素直に応じることを推奨
  • 断固拒否する場合は弁護士に依頼して交渉(過去分の精算問題に発展する可能性あり)

【売り手(受け取る側)の場合】

  • 今こそ交渉のチャンス——得意先に負担を求める文書を送ってみる
  • 交渉が通らない場合は「売上値引き処理」でシンプルな会計処理を
  • 値引き額が税込み1万円未満なら返還インボイスは不要

コロナが落ち着いたとはいえ、物価上昇・為替の影響・今後の金利上昇など、経済的に厳しい状況が続いています。その中でインボイス制度もスタートし、本業以外のことに時間を費やさなければならない状況は本当に大変です。こういった間接業務はできるだけシンプルな処理で時間をかけずに対応し、本業に集中できる環境を整えることが重要です。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!

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