インボイス制度で振込手数料問題が勃発!買い手・売り手それぞれの正しい対処法を税理士が解説

インボイス制度で振込手数料問題が勃発!買い手・売り手それぞれの正しい対処法を税理士が解説
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インボイス制度開始後、仕入先・外注先から「振込手数料を負担してください」という連絡が急増しています。これは一体どういうことなのか、買い手・売り手それぞれの立場から正しい対処法を解説します。

仕入先から届く「振込手数料負担のお願い」とは

仕入先や外注先への支払い代金から、振込手数料を差し引いて支払っていた方は非常に多いと思います。ところが2023年10月のインボイス制度開始のタイミングに合わせて、そういった仕入先・外注先から急に「10月以降、振込手数料はそちらで負担してください」という連絡が届くケースが急増しています。

実際に届いているFAX・文面の例として、以下のような内容が確認されています。

【文面例】振込手数料負担のお願い

お取引先様各位

2023年10月1日の適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始のタイミングに合わせ、2023年10月より支払い時の振込手数料につきましては債務者が負担とする方針といたしました。

恐れ入りますが、弊社へお支払いいただく際の振込手数料につきましては、2023年10月以降、お取引先様にてご負担をお願いいたします。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

このようなFAXや文面が届いて困惑している方は非常に多いのではないでしょうか。

📝 このセクションのまとめ

  • インボイス制度開始を機に「振込手数料を買い手負担に」という動きが急増
  • 仕入先・外注先から文書やFAXで正式に要請が届くケースが多い

振込手数料は本来どちらが負担すべきか(民法の原則)

結論から言うと、民法上の原則は「債務者負担」です。つまり、お金を支払う側(買い手)が振込手数料を負担するのが法律上の原則となっています。

民法では、債務者(買い手)は債権者(仕入先・外注先)が指定した住所・口座で弁済しなければならないとされています。そのため、振込にかかる費用は支払う側が負担するというのが原則です。

📌 ポイント

この振込手数料問題は、インボイス制度によって法律上の負担者が変わったわけではありません。インボイス制度の開始により振込手数料の経理処理が複雑になったことでスポットライトが当たり、この動きが起きているだけです。

ただし、この原則は絶対的なものではなく、双方の合意があればどちらが負担してもよいとされています。

状況対応
取引の契約書に「売り手負担」と明記されているFAXの要請に従わなくてもよい
契約書に負担者の記載がない揉めると弁護士案件に発展する可能性あり。素直に応じるのが無難
双方が合意しているどちらが負担してもOK

⚠️ 注意

契約書に負担者の定めがない状態で「断固として応じない」という姿勢を取ると、過去の分の取り扱いも含めて弁護士を交えた交渉に発展するケースもあります。今後の円滑な取引関係を考えると、法律の原則(債務者負担)に基づいて素直に応じることをおすすめします。

📝 このセクションのまとめ

  • 民法の原則は「債務者(買い手)負担」
  • インボイス制度で法律上の負担者が変わったわけではない
  • 双方合意があればどちら負担でもOK。契約書の内容を確認すること

【買い手側】仕入先から要請が届いたときの対処法

皆さんが買い手(仕入先へ支払いをする側)の立場である場合、仕入先から振込手数料の負担を求められたときの対処法を整理します。

  • 素直に応じる(推奨):民法の原則に基づいた正当な要請です。今後の円滑な取引関係のためにも応じることをおすすめします。
  • 断固として応じない場合:万が一のときは弁護士に依頼して交渉することも選択肢のひとつです。ただし、過去の分の取り扱いも含めた複雑な交渉になる可能性があります。

📌 ポイント

法律の原則・今後の関係性の両面から考えると、要請には素直に応じるのが現実的な選択です。強気で応じない場合は、法的な根拠をしっかり確認した上で対応しましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 買い手は民法の原則上、振込手数料を負担するのが筋
  • 円滑な取引関係のためにも、要請には素直に応じるのが無難
  • 断固拒否する場合は弁護士への相談も検討する

【売り手側】今まで振込手数料を差し引かれてきた方への対処法

今度は皆さんが売り手(代金を受け取る側)の立場である場合を考えます。今まで振込手数料を差し引かれた金額で入金されてきたという方は、このタイミングをぜひ活用して交渉することをおすすめします。

先ほどご紹介したFAX文面を参考にして、得意先に対して「振込手数料は買い手側でご負担ください」と交渉してみましょう。

📌 交渉すべき理由:積み重なると大きな金額になる

振込手数料は1回あたり数百円程度でも、得意先の数が多ければ月に数千円、年間では数万〜数十万円になる可能性があります。ぜひ交渉してみてください。

ただし、力関係などの事情でどうしても売り手側が振込手数料を負担しなければならない状況になってしまった場合は、インボイスの処理に注意が必要です。次のセクションで詳しく解説します。

📝 このセクションのまとめ

  • 売り手はこのタイミングを活かして振込手数料の負担交渉を行うべき
  • 得意先が多い場合、年間の振込手数料負担は数万〜数十万円になることも
  • やむを得ず売り手負担になる場合はインボイス処理に注意が必要

振込手数料のインボイス処理(3パターン)

振込手数料を売り手側が負担する場合、インボイス制度上の処理が必要になります。振込手数料のインボイス処理には以下の3つのパターンがあります。

支払い方法インボイスの扱い注意点
銀行窓口窓口でインボイスを取得する必要あり取得を忘れずに
ATM自動販売機特例により、3万円未満はインボイス不要帳簿への記載が必要(銀行名・支店名・ATMの場所)
ネットバンキングインボイス処理が必要各銀行のホームページからインボイスを取得する

多くの方が利用されるネットバンキングの場合は、各銀行のホームページからインボイスを取得することになります。詳しい取得方法は各銀行のウェブサイトをご確認ください。

📝 このセクションのまとめ

  • 銀行窓口・ATM・ネットバンキングでインボイス処理方法が異なる
  • ATMは3万円未満なら自動販売機特例でインボイス不要だが帳簿記載は必須
  • ネットバンキングは各銀行のホームページからインボイスを取得する

売り手負担の振込手数料:2つの経理処理パターンと推奨処理

売り手側が振込手数料を負担する場合、経理処理には2つのパターンが考えられます。

処理パターン内容インボイス上の手続き推奨度
① 売上値引き処理振込手数料相当額を売上の値引きとして処理する値引き額が税込1万円未満なら適格返還請求書(返還インボイス)不要★★★ 推奨
② 支払手数料処理買い手が一旦立て替えた振込手数料を、売上代金から差し引いて精算する形で処理買い手側の銀行インボイス+立替金精算書の両方が必要△ 非推奨(手間が多い)

⚠️ 注意

「支払手数料処理(②)」を選ぶと、買い手側が払った振込手数料の銀行インボイスと、立替金精算書の2つがダブルで必要になります。非常に手間がかかるため、基本的には「売上値引き処理(①)」をおすすめします。

売上値引き処理を選んだ場合、本来は「適格返還請求書(返還インボイス)」を買い手に交付しなければならないというルールがあります。しかし、値引き額が税込1万円未満であれば返還インボイスの交付が不要になりました(売上規模は問いません)。

振込手数料は通常1件あたり数百円程度ですので、ほとんどのケースでこの特例が適用でき、返還インボイスの交付は不要となります。

実際の仕訳処理のイメージは以下のとおりです。

【仕訳例】売上代金1万円、振込手数料550円が差し引かれ、9,450円が入金された場合

  • 普通預金 9,450円 / 売上 10,000円
  • 売上値引き 550円 /(相手科目)

消費税の申告書作成上も、この売上値引き処理で対応します。

会計事務所に記帳代行を丸投げしている方は、「振込手数料は売上値引き処理でお願いします」と明確に伝えておきましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 売り手負担の振込手数料の経理処理は「売上値引き」と「支払手数料」の2パターン
  • 手続きがシンプルな「売上値引き処理」を強く推奨
  • 値引き額が税込1万円未満なら返還インボイスの交付も不要(売上規模問わず)
  • 記帳代行を依頼している場合は「売上値引き処理で」と明示的に伝えること

振込手数料問題の総まとめ:買い手・売り手それぞれの対応フロー

日本全国で勃発しているこの振込手数料問題について、改めて大事なポイントを整理します。

【買い手側】振込手数料を差し引いて支払っていた方へ

  • 仕入先・外注先から振込手数料の負担を求められたら、素直に応じるのがベスト
  • 断固として応じない場合は、万が一のときに弁護士に依頼して交渉することも検討する

【売り手側】振込手数料を差し引かれて受け取っていた方へ

  • このタイミングを活用して、得意先に振込手数料負担の交渉をしてみる
  • 交渉がうまくいかず売り手負担が続く場合は、売上値引き処理でシンプルに対応する

📌 ポイント

物価上昇・円安・金利上昇など経済的に厳しい状況が続く中、インボイス制度開始で本業以外の事務作業まで増えているのは本当に大変なことです。振込手数料の処理は売上値引き処理でシンプルに対応して、できるだけ間接業務に時間をかけないようにしましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 振込手数料の法律上の原則はあくまで「債務者(買い手)負担」
  • インボイス制度で負担者が変わったわけではなく、処理の複雑さが注目を集めただけ
  • 買い手は要請に応じる、売り手は交渉を試みる、やむを得ない場合は売上値引き処理で対応

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!

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