インボイスで実際に起きたトラブルを税理士が解説!振込手数料・領収書の落とし穴

インボイスで実際に起きたトラブルを税理士が解説!振込手数料・領収書の落とし穴
e_zeirishi

インボイス制度で実際に起きたトラブルを税理士が事例ごとに徹底解説!

インボイス制度が始まって、トラブルが急増している

インボイスが始まったじゃないですか。多くの質問が来てると思うんですけど、いろんな人が嫌がってると思うんですよ。わからないことが多いので質問も多く来てると思うんです。実際に起きたトラブルとかって何かありますか?

サトウ
サトウ

めっちゃあるね。本当にややこしいですよね。僕もこれどうするんやったっけ、これでええの?みたいなのもあるし。僕らでも迷うようなこともあるし、実際頻繁に毎日起こる取引でもやっぱり分かってない人も多いから、質問もめっちゃ来るんです。

今日はインボイスが始まって実際に起きたトラブル、多く寄せられた質問を中心に解説していきたいと思います。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

【事例①】銀行振込の手数料を差し引いて支払われる問題

まずこれ、日々の取引でよくあるので、銀行振込の話です。最近めっちゃ質問が多いし、トラブルも発生しています。

例えば、僕がみろ君に1万円の請求書を出して、「振り込んでね」とお願いしたとします。でもみろ君は振込手数料がもったいないじゃないですか。毎回だと、手渡しで1枚渡したいのに、例えば500円とかの振込手数料を払って1万円振り込まないといけないって思いますよね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

思います。

サトウ
サトウ

そうしたら何を考えるかというと、「菅原さんのお願いで振り込むんやから、振込手数料引いて払ってもいいんちゃうか」ってなりますよね。だから振込手数料を引いて、僕に9,500円入金されると。手数料500円だったね、と。

みろ君としては1万円払ってる、1万円の内訳が手数料500円と9,500円っていうことで、まあ1万円払ってる。でも僕の手元には9,500円しか入ってこないわけですよ。僕は嫌じゃないですか。1万円で請求出したのになんで9,500円になるの、って。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

はい。今まではそういう取引あったと。

サトウ
サトウ

インボイスが始まる前まではそういう取引があったんですよ。でもインボイスが始まった途端、「インボイスが始まったので、振込手数料はそちら負担でお願いします」という通知を出す業者が増えたんです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

変わっちまったな、って思いますね。インボイスが始まったのでこのようにお願いします、っていうことですか。もったいないなと思っちゃいます。

サトウ
サトウ

うん。でもこれって変な話なんですよ。インボイスが始まったから振込手数料を負担してね、って、これ何の理由にもならないわけですよ。でもなぜかこういう通知が今増えてるんです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

振込手数料を差し引かれると「返還インボイス」が必要になる

なぜそういう通知が増えているのか、理由があります。9,500円振り込まれるといろんな問題が発生するんです。

まず大原則を言うと、1万円の請求書を出しておいて9,500円振り込まれたということは、500円の値引きになる。値引きをしたら返還インボイスというのを相手に渡さないといけないんです。500円の値引きの返還インボイスを毎回出すのはめんどくさいですよね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

毎回だとめんどくさいですね。

サトウ
サトウ

めんどくさいですよね。ただ、高が500円のために返還インボイスを出さなくていい特例があります。原則、値引きには返還インボイスを交付しなきゃいけないというルールがあるんですが、1万円未満の値引きの返還インボイスは交付しなくてもいいというルールがあります。だから本来はこうしなくてもいい。

でもこれが例えば、僕が50万円の請求書を出しましたと。じゃあ10万円値引きしましょうとなったら、これは値引きなわけで、今度40万円の返還インボイスを出さないといけない。1万円以上の値引きは返還インボイスを出さないといけないんです。

でもさっきみたいに手数料の500円とか1万円未満のものは、返還インボイスは免除というか、交付しなくてもいいという例外があるので、まずこれは1つ覚えておいてください。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

振込手数料を「経費」にするにはインボイスが必要になる

まだ複雑な問題があります。1万円の請求書を出して9,500円入ってきたら、この500円の振込手数料をこちらが本来負担しないといけないものを立て替えてくれたということになります。9,500円入金されたら、500円の負担はこちらがしてるわけです。

ということはこの500円部分のインボイスが欲しいわけです。この500円は振込手数料でこちら負担じゃないですか。こちら負担だから経費になるわけです。その分の消費税を引きたいので、500円分の振込手数料の領収書が欲しいわけです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そんなのやってたらめんどくさいですね。

サトウ
サトウ

めんどくさいんですよ。だからインボイスが始まったので、こういう取引はめんどくさいから「振込手数料はそちら負担にしてください」という依頼が今めっちゃ多いんです。

みろ君は今まで500円こちら負担で振り込んでいたのに、今後は自分負担で振り込んでくると、500円分のインボイスをこちらに渡す、というのを毎回やるのは確かにめんどくさいですよね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

確かにそれはめんどくさいですね。

サトウ
サトウ

めんどくさいですよね。だから今いろんな会社がこのやり取りがめんどくさいから「振込手数料はそちらにしてね」という文章を結構送っているわけです。振り込む側が手数料を負担すれば特にやり取りはなくて済みます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

やり取りはなくていいですか。

サトウ
サトウ

やり取りはなくていいです。その振込手数料はもう振り込む側で処理して、銀行手数料の領収書があればいい。だからそっちの方がシンプルなので、「そうしてください」という依頼は増えてるんですよ。

でも負担しないといけないのは嫌じゃないですか。だからお客さんからそういう通知が来た時に、「これってこっちが損してる感じがするんですけどどうなんですか?」という相談が来るわけです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

確かに損してる感じがするんですけど、どうなんですか?

サトウ
サトウ

確かに損してる。でも振込手数料を引いて払っちゃうと、相手側に振込手数料分のインボイスも出さないといけないということが面倒だよね、ってなって。じゃあどうしましょう、これは2つに分かれました。お客さんによって対応が分かれた。

「もうめんどくさいから自分のところで負担してもいいわ、振込手数料ぐらい」というお客さんもいれば、「いや、今まで振込手数料はそっち負担だったのに、なんでこっちが急に負担しないといけないの、おかしくないか」と言ったお客さんもいました。そうしたら相手側が「すいません、今まで通りで大丈夫です」と意外とすんなり認めたケースもあったんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

差額500円を「値引き」として処理すれば返還インボイスは不要

じゃあその500円分のインボイスを相手先に渡さないといけないのかというと、これは実は本来は渡さないといけないんですが、渡さない方法もあります。

例えば1万円の請求書を出して、振込手数料として経費に落とすのが本来の処理ですが、500円の値引きとして処理したら返還インボイスもいらないんですよ。振込手数料として処理するなら500円分のインボイスが必要ですが、500円の値引きにしたら返還インボイスはいらないから。

どう処理するかで、そのインボイスのやり取りがいる場合といらない場合があります。値引きにした方がいいんです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そういう場合はそれだとしても、損はしないってことですか?

サトウ
サトウ

損はしない。結局一緒です。どっちも9,500円もらうことには何の変わりもないんですが、その差額の500円を値引きにするのか、振込手数料として処理するのかで、インボイスが必要かどうか変わってくるんです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

【事例②】クレジット決済時のレシート管理の落とし穴

あとね、日々の取引で言うと、クレジットでの買い物ってよくありますよね。クレジット会社から届く利用明細はあれはもうインボイスの対象じゃないですよ。レシートをちゃんともらってきてください。

クレジットで買い物した時のレシートって2枚もらうことが多いじゃないですか。あのオレンジ色のレシート、カード決済のレシート、あれだけ保管している人がたまにいるけど、あれは全く意味がないです。あれはただのカード決済の精算表で、インボイスのレシートじゃないんです。

それとは別に、もう1枚の通常のインボイスの登録番号が載っているレシートが必要です。そうじゃないとインボイスの要件を満たしません。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

お店でカードの決済のレシートだけしか渡さないお店がありますよね。

サトウ
サトウ

あります。あともう1枚もらわないと。オレンジ色のカード決済レシートだけもらって帰ってきても、それは領収書をもらってきていないのと一緒ですよ。これもよくあるあるなんです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

【事例③】懇親会・飲み会の領収書はインボイス対応が必要

この前ね、僕は今キャッシュリッチ系講座ってやってるんですが、講座が終わった後、皆さんでレストランを貸し切って懇親会をやるんですよ。会費をいただいた時に領収書を渡すじゃないですか。この前の領収書をインボイス対応の領収書にしたんです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

インボイス対応の領収書にしたんですか。

サトウ
サトウ

そうです。質問を受けたんですが、例えば懇親会を開いた時に皆さんから会費を徴収しますよね。その時に渡す領収書は、レストランのインボイスの領収書を渡さないといけないのかというと、そうじゃないんですよ。主催者のインボイスの領収書を渡すんです。

だから僕の場合、SMG菅原Kという名義で、ちゃんとインボイス番号が載った領収書を皆さんに渡したわけです。7,000円でも渡したわけですよ。皆さんはそれを7,000円で処理できる。

僕たちはその7,000円を皆さんから徴収してお店側に支払った時に、お店側からもらうインボイスはこれは僕たちが処理するものです。お店側が皆さんに渡すわけじゃない。1回挟んでいるからなんかややこしい感じになるけどね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なんかややこしい感じになりますね。

サトウ
サトウ

主催者がちゃんと作っておかないといけないんですが、多分今の時期、懇親会とか飲み会とか開いてる人って、多分作ってないんですよ。結構手書きの領収書を作っている人が多いじゃないですか。みんな集まって会費を徴収する時は、ちゃんとインボイス対応の領収書を手書きでも作っておくということを覚えておいてください。それは主催者の方が作っておくんです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

主催者の方が作っておくんですね。

サトウ
サトウ

最近本当にそれで「この領収書インボイスついてない」とかいって大変なことになっています。これからね。だからインボイス登録していない人が主催すると大変なことになるから、インボイス登録している人は主催者をやらない方がいい。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これは新しい発見ですね。

サトウ
サトウ

まあそういうトラブルもよく起こりうるので、気をつけていただきたいなと思います。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

インボイス未登録の取引先とはどう付き合う?

いろんなところと取引されてるじゃないですか。インボイス登録していない会社と取引とかもされますか?

サトウ
サトウ

ありますよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そういうのはやっぱりなんか、例えばさっきの話みたいに「値引きしろよ」みたいなことは起きたりするんですか?

サトウ
サトウ

うん。外注している人を雇っていて、専属外注というかね、「インボイスどうしましょう」という相談がありました。もうこちらから「もうそんなんええよ、ええよ、登録しなくていいよ」って。じゃあ値引きされなくてももうしょうがないね、と。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

もうしょうがないと。インボイス反対なんですね。

サトウ
サトウ

そうですよね。インボイスなんてもう、登録しない方がいいじゃないか、という感じで。さっきの例えが僕だったから、僕は怒られる人間になってしまいましたが。インボイス登録しておかしいな、嘘、登録しなくて大丈夫です、という感じですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

あ、そうですよね。でも基本的にはもうインボイス登録していなくても今まで通り取引はするというスタンスで、もういつもおっしゃっているんですか?

サトウ
サトウ

もういいですよ。2%ぐらいのことですから。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

じゃあ僕も確定申告お願いしますね。

サトウ
サトウ

いや、対、それはやらんけど。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

さっきの50万の話、一気に10万まで値引きが実現したいな、という話もありましたよね。

サトウ
サトウ

まあそういうこともありますよ。確かにそういうこともあるってことですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

わかりました。ありがとうございます。

サトウ
サトウ

ということで今日はインボイスが始まって、日々の取引でよくあるトラブルや質問についてお答えしました。皆さん必ずある取引なので、是非注意してください。振込手数料はややこしいので、売上値引きにすれば問題ない、そういう対策も取ってください。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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