インボイス不要でも帳簿記載が超面倒!自動販売機・ATM振込手数料の正しい処理を税理士が解説
インボイス不要と言われた取引でも、帳簿記載の手間は意外と多い。
2023年10月1日からインボイス制度がスタートし、経理現場・会計事務所業界はインボイスパニックで大混乱中です。以前の動画でご紹介した「インボイスがいらないもの」として自販機や振込手数料を取り上げましたが、確かにインボイスは不要なんですけれども、それでも全然楽じゃないんですね。
📌 この記事のポイント
- インボイスが不要な取引でも、帳簿への細かな記載が必要
- 自動販売機の場合は「どこの自販機か」という所在地の記載が求められる
- 振込手数料はATM・窓口・ネットバンキングで処理方法が異なる
インボイス制度の基本:対得意先と対支払先の2つの対応
インボイス制度でやるべきことは、大きく2つに分かれます。
| 対象 | 必要な対応 |
|---|---|
| 対得意先(売上側) | インボイス番号を取得して請求書に記載する |
| 対支払先・経費(仕入側) | 相手がインボイス番号を持っているか確認が必須 |
仕入先・外注先に対するものをはじめ、ほぼ全ての経費について、相手が番号を持っているかどうかの確認が必要です。受け取ったレシートや請求書に登録番号(「T」から始まる13桁の数字)が入っているかどうかが重要なポイントになります。
仮に皆さんが経費を支払った時に受け取ったレシートや請求書に番号の記載がなければ、原則として皆さんの事業所が収めるべき消費税の負担が増えることになってしまいます。つまり、レシートや請求書に基づいて会計データを入力する際に、いちいちその番号の有無を確認しなければならないということなんです。
📝 このセクションのまとめ
- 売上側はインボイス番号を取得して請求書に記載するだけでOK
- 経費側はレシート・請求書のインボイス番号の有無で消費税負担が変わる
インボイスが不要な6種類の取引とは
インボイス制度には例外があります。以下の6種類の取引については、受け取ったレシートなどにインボイスナンバーが記載されていなかったとしても、仕入税額控除(消費税の節税)が可能です。
| 番号 | 取引の種類 | 注意点 |
|---|---|---|
| ① | 公共交通機関(電車・バス・新幹線など) | タクシーは対象外。レシートが必須 |
| ② | 自動販売機・自動サービス機による取引 | コインパーク・無人レジは対象外 |
| ③ | 郵便切手類のみを対価とする郵便サービス | — |
| ④ | 古物営業・質屋などの買取 | — |
| ⑤ | 宅地建物取引業者からの不動産購入 | — |
| ⑥ | 従業員等に支給する出張旅費・日当など | — |
⚠️ 注意:1万円未満の少額特例との混同に注意
「税込み1万円未満の取引はインボイスがいらないのでは?」と思われている方もいらっしゃるかと思いますが、これは基準期間(ざっくり言うと2年前)の課税売上高が1億円以下などの小規模事業者向けの特例です。基準期間の課税売上高が1億円を超える方には、この少額特例は適用されませんのでご注意ください。
📝 このセクションのまとめ
- 6種類の特例取引はインボイスなしでも仕入税額控除が可能
- タクシー・コインパーク・無人レジは自動販売機特例の対象外
- 1万円未満の少額特例は課税売上高1億円以下の小規模事業者向け
超面倒!自動販売機の帳簿記載事項
インボイスが不要な6種類の取引については「一定の事項を記載した帳簿の保存」が条件となっています。ここでいう「帳簿」とは、今は会計データの入力のことだと捉えていただければと思います。
具体的に必要な記載事項は以下の3つです。なお、①は通常の帳簿記載でも必須の項目で、インボイス特例で追加されるのは②と③になります。
- 取引先の名称・取引年月日・取引内容・金額など(通常の帳簿記載でも必須)
- 6種類の特例のうちいずれに該当するかの記載(例:「鉄道料金」「郵便切手」など)
- 相手方の住所または所在地
②については、条文番号などを記載する必要はなく、「鉄道料金」「郵便切手」などの短い表記で足ります。シンプルですね。
厄介なのが③です。自動販売機で何か買い物した時に「何々市の自動販売機」、振込手数料に関しては「○○銀行の○○支店のATM」というようなことを書かなければいけないということなんですよ。
⚠️ 所在地の記載が不要なケース
以下の取引については、相手方の住所・所在地の記載は不要とされています。
- 公共交通機関(電車・バス・新幹線など)
- 従業員の出張旅費の立替精算分
しかし自動販売機はこれに該当しません。数百円の買い物でも、いちいちどこの自販機かを書かなければならないというのは、正直細かすぎると感じます。
📌 税務調査での取り扱いについて
こういった記載事項を少し忘れていた、書き漏れがあったということで、税務調査で徹底的に否認されることはおそらくないと考えています。国税庁長官は「あくまでも悪質かつ大口な事案に関して徹底的に調査をする」と述べており、単なる書類の不備はそこまで追求しないということが実際に言われています。そのため、そこまで神経質になる必要はありません。
📝 このセクションのまとめ
- インボイス特例を使う場合でも、帳簿には「どの特例か」「相手方の所在地」を追加記載する必要がある
- 自動販売機は数百円の買い物でも所在地の記載が求められる
- 書き漏れ程度で税務調査で徹底否認されることはまずないが、正確な記載が望ましい
振込手数料のインボイス処理:窓口・ATM・ネットバンキングで異なる対応
銀行の振込手数料のインボイス処理は、利用方法によって対応が3パターンに分かれます。
| 利用方法 | インボイスの要否 | 必要な対応 |
|---|---|---|
| 銀行窓口 | インボイス必須 | 金融機関からインボイスを発行してもらう(原則) |
| ATM(3万円未満) | インボイス不要(自動販売機特例) | 帳簿に「○○銀行○○支店ATM」と所在地を記載 |
| ネットバンキング | インボイス必須 | 各金融機関のホームページで手続きし、適格請求書を入手 |
ATMの場合は「自動機を使って振込というサービスの提供を受けている」ということで、自動販売機特例の対象になります。ただし、インボイスが不要になる代わりに、先ほどお話しした帳簿への所在地記載(どこの銀行の何支店ATMか)が必要になります。
一方、ネットバンキングの場合はATMのような自動機ではないため、原則に戻ってインボイスが必要となります。振込票が発行されるわけでもないので、どうすればいいのかと悩まれる方が多いのですが、ご安心ください。
📌 ネットバンキングのインボイス対応方法
各銀行のホームページで、インボイス対応の手続きや書類の取得方法が案内されています。例えば三井住友銀行では、振込・振替サービス利用明細として、右上にインボイス番号(「T」から始まる番号)が入り、取引内容・消費税額などが記載された正式な書類が提供されています。
- 郵送で受け取った場合:紙保存またはスキャナー保存でOK
- 電子媒体でのみ受け取った場合:電子取引に該当するため、電子データ保存が必要
まずはご利用のメインバンクのホームページを確認し、毎月しっかり書類を入手する段取りを整えておきましょう。
📝 このセクションのまとめ
- 窓口はインボイス必須、ATMは自動販売機特例で不要(ただし帳簿記載が必要)
- ネットバンキングはインボイス必須。各銀行で手続きして適格請求書を入手する
- 電子データで受け取った場合は電子データ保存が必要(電子帳簿保存法)
売り手負担の振込手数料:返還インボイスの扱い
インボイス制度がスタートしてから、売り手負担の振込手数料が問題になっています。商品を売り上げて請求書を発行し、その代金について振込手数料を差し引かれた形で入金されるというケースはよくあることですよね。
このケースは実質的に「値引き」と同じ扱いとなるため、本来であれば売り手が返還インボイスを交付しなければならないとルール化されていました。
📌 返還インボイスが不要になる緩和措置
値引き金額(振込手数料)が1万円未満である場合は、返還インボイスの交付が不要とされています。振込手数料だけで1万円を超えることはまずないと思いますので、ほとんどの方がこの返還インボイス不要の扱いになるかと思います。
また、この特例は先ほどの小規模事業者向けの少額特例とは異なり、全事業者が対象となっていますのでご安心ください。
📝 このセクションのまとめ
- 売り手負担の振込手数料は「値引き」と同じ扱いで、本来は返還インボイスが必要
- 値引き額(振込手数料)が1万円未満なら返還インボイスは不要
- この緩和措置は全事業者が対象(売上規模を問わない)
記事全体のまとめ:インボイス不要でも手間は減らない現実
今回の内容を整理すると、以下のようになります。
| 取引の種類 | インボイスの要否 | 帳簿記載の追加事項 |
|---|---|---|
| 電車・バス・新幹線(公共交通機関) | 不要 | 特例の種類を記載(所在地は不要) |
| 自動販売機 | 不要 | 特例の種類+自販機の所在地を記載 |
| 従業員の出張旅費精算 | 不要 | 特例の種類を記載(所在地は不要) |
| ATMでの振込(3万円未満) | 不要(自動販売機特例) | 特例の種類+銀行名・支店名・ATMと記載 |
| 銀行窓口での振込 | 必須 | インボイスを受領・保存 |
| ネットバンキングでの振込 | 必須 | 各銀行で手続きし適格請求書を入手・保存 |
中小企業の経理現場を見ていると、本当に手間だけが増えて経理現場は混乱が生じているだけなんですよね。なんとか実務的なやり方として、法的な改善をしていただきたいものです。
📌 実務上の対応ポイント
- 自動販売機や ATM の利用時は、その場で所在地をメモしておく習慣をつけると入力の手間が減る
- ネットバンキングを使っている場合は、今すぐメインバンクのホームページでインボイス対応の手続きを確認する
- 売り手負担の振込手数料は1万円未満なら返還インボイス不要(全事業者対象)
- 書き漏れ程度で税務調査で徹底否認されることはほぼないが、正確な記載を心がける
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。 本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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