相続・贈与

遺留分・小規模宅地特例・非上場株式評価を税理士が解説【相続実務】

遺留分・小規模宅地特例・非上場株式評価を税理士が解説【相続実務】
e_zeirishi

相続実務における遺留分計算・小規模宅地特例・非上場株式評価の落とし穴を解説します。

遺留分の具体的な計算イメージ

遺留分の話はここからかなり実務的な内容に移っていきます。例えば、亡くなった方が1億円の財産を持っていて、配偶者と子供たちがいる場合、遺留分の割合はそれぞれ4分の1になります。仮に遺産が1億円だとすると、配偶者が2,500万円、各子供たちがそれぞれ833万円ずつの遺留分を持つという話になります。

ここで皆さんに考えていただきたいのが、この「1億円」とは何の金額なのか、という点です。遺産1億円とざっくり言いましたが、この1億円を具体的にどのように集計していくのか、ということを考えていただきたいのです。

遺産の集計は「相続税評価額」ではなく「時価」で行う

税理士や税理士事務所の職員の方は、相続税評価額がすぐ頭に浮かびやすいと思います。しかし、遺留分の計算における遺産1億円は相続税評価額ではありません。

これは非常に重要なポイントです。相続税の世界と民法の世界は全くの別物です。遺産の集計の仕方については、法律上「基本的には亡くなった時の時価」としか定められておらず、細かいルールは決まっていません。相続税の計算であれば相続税評価額を使えばよいだけでシンプルですが、遺留分の計算をする場合、例えば不動産の評価をどうするかという問題が生じます。

この1億円については、実際の売買価格などを元にした、いわゆる時価(実勢価格)を使って遺留分の計算をしていく必要があります。

不動産評価額をめぐる当事者間の主張の対立

このことから、実際の現場ではどのような議論が繰り広げられているか、イメージできると思います。遺留分の金額を決めようとなった時に、どういったところでお互いの主張がぶつかるのかということです。

例えば不動産の評価がある場合、遺留分を侵害されている側の人(遺言で「あなたには何も残さない」と書かれた人)からすると、不動産の評価額が高い方が多くの金額を受け取ることができるため、「評価額はもっと高いはずだ」という主張をします。

一方で、遺留分の請求をされている側の人からすると、不動産の評価額が低い方が対価として渡す金額が少なく済むため、評価を低く考えたいわけです。

このように、不動産の評価額をどうするかという問題が、遺留分の額を決める際の大きな要素の一つになります。私たち税理士は相続税評価額で物事を考えがちですが、時価との乖離というのは法律の場面では非常に重要になってくるため、注意が必要です。

小規模宅地特例の有利判定は「納税額ベース」で行う

税理士試験では「最大限評価額が落ちるように特例を使っていきましょう」と習います。しかし、実務の世界では違います。実務では納税額ベースで判定しなければなりません。

具体的な例で説明します。例えば六本木の物件と横浜市の自宅がある場合、評価額ベースで見ると横浜市の自宅に8割引きになる小規模宅地の特例を優先的に使った方が有利に見えます。

しかし、もし自宅をお母さん(配偶者)が相続して、賃貸物件を娘さんが相続するという前提に立つと、結論が逆転します。

なぜかというと、お母さんには配偶者の税額軽減があるため、自宅を8割引きにしなくても元々1億6,000万円まで無税で相続ができます。一方で子供には配偶者の税額軽減がありません。そのことを加味すると、子供に特例を使ってあげた方が、納税額で見ると得をするという現象が起こります。

ここを間違えてしまうと、損害賠償請求の可能性があります。実際、税理士事務所がこの判断ミス、つまり評価額ベースで小規模宅地の特例の有利判定をしてしまったために、納税額ベースにすると結論が逆転するという現象が起こり、問題になったケースは結構あるようです。

私たち税理士は、いろいろなパターンのシミュレーションを組んで、最終的にどこに適用していくのがいいのかを見ていかなければなりません。納税額で判断するということを絶対に忘れないようにしてください。

小規模宅地特例の適用には全員の「同意」が必要

次に、弁護士や司法書士の先生方にもぜひ押さえていただきたいポイントがあります。小規模宅地特例について、どこの土地に特例を使うと有利になるかという考え方はここまでお伝えしてきましたが、どこの土地に特例を使うかということは、最終的に全員の同意を得なければなりません。

相続税の申告書には「第11・11の2表」という名前の書類があり、「特例の適用に当たっての同意」という欄があります。そこに特例の対象となる土地を取得した人全員の名前を記載しなければならないというルールがあり、これがないと特例を受けられないのです。

これが何で重要かというと、争いのある相続の場合、土地を誰が相続するかという遺産分割でもめにもめて、調停したり審判したりして、やっとまとまったとなった時に、相続税の申告書を完成させましょうという話になります。しかし仲が悪いと同意してくれないケースがあります。

同意しないと自分の相続税も上がるにもかかわらず、「もうむかつくから同意しない」という感じになって同意が取れないというケースは、実際に結構あるようです。

非上場株式の相続税評価額とは何か

ここから非上場株式の相続税評価額の話に移ります。なぜここまでの話をしたかというと、ファイナンシャルプランナーや相続税法・税理士試験の税の勉強を先にされた方は、これから紹介する株式の評価こそが株式の時価だという誤解が起こりやすいからです。あくまでもこれから伝えるのは相続税評価の考え方であり、民法上の時価とは別物であることを念頭に置いてください。

誰が株式を持つかによって評価方法が変わる

非上場株式の評価は非常に面白い評価方式です。全く同じ株式であっても、誰がその株式を持っているかによって評価方法が大きく分かれます。具体的には、同族株主が所有する株式を評価するかどうかで分かれていきます。

これをよく研修で説明する際に使うのが、アイドルのコンサートチケットと同じ考え方というたとえです。

例えば、皆さんが大ファンのアイドルがいたとします。そのアイドルの解散・引退ライブで、もう2度と手に入らないチケットが本来1万円で発売されたのに、ダフ屋などに出回って30万円で取引されていたとします。大ファンの方であれば、絶対に行けないコンサートチケットなら30万円出すかもしれません。

一方で、そのアイドルに全く興味のない人だとしたら、そのチケットをいくらで買うかというと、せいぜい額面の1万円以上は出さないでしょう。むしろ買いたくないという人もいるかもしれません。

このように、全く同じチケット(株式)でも、立場によって受ける価値が違うという考え方を、相続税の世界でも取り入れているのです。

同族株主が所有する株式を評価する場合には原則的評価方式を使います。具体的には類似業種比準価額方式純資産価額方式があります。一方、同族株主ではない場合には特例的評価方式(配当還元方式)を使って計算します。

前者を同族株主グループ、後者を少数株主グループと呼びます。ざっくり言うと、同族株主グループとは会社の株式の50%超を所有する一族のことを指します。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 円満相続ちゃんねるを応援しています!

関連記事

賢い遺言書の残し方を税理士が徹底解説|種類・要件・遺留分まで
     

東京エリア

千代田・中央・港区から副都心各区まで、東京の優良税理士法人ランキング

関西エリア

大阪・京都・兵庫・岡山など関西圏の信頼できる税理士法人ランキング

関東エリア

首都圏の神奈川・埼玉・千葉・北関東で実績のある税理士法人ランキング

中部エリア

製造業の集積地、中部・北陸圏で企業支援に強い税理士法人ランキング

九州・沖縄

九州・沖縄地域で地域密着型サービスに定評のある税理士法人ランキング

その他地域

北海道・東北・中国・四国地方の地域に根ざした税理士法人ランキング

記事URLをコピーしました
税理士紹介はこちら
税理士紹介はこちら