要介護認定者は必見!障害者控除対象者認定書の申請方法を税理士が解説

要介護認定者は必見!障害者控除対象者認定書の申請方法を税理士が解説
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要介護認定を受けている方は、市区町村に申請することで所得税・住民税の障害者控除が受けられる可能性があります。ほとんどの方がご存知ないこの制度、申請しなければ損をしてしまいます。

所得税・住民税の計算における障害者控除の位置づけ

所得税や住民税は、収入金額から必要経費などを差し引いて所得金額を計算し、さらにそこから社会保険料控除・扶養控除・障害者控除などの所得控除を差し引いて課税所得金額を算出します。この課税所得金額に税率をかけ算して、納付する税金を計算します。

障害者控除は所得控除の一つです。障害者本人が控除を受けるケースと、障害者を扶養している方が控除を受けるケースの2通りがあります。

📌 ポイント

障害者控除は「本人」だけでなく、「障害者を扶養している家族」も受けることができます。どちらのケースでも適用可能です。

📝 このセクションのまとめ

  • 障害者控除は所得控除の一つで、課税所得を減らす効果がある
  • 本人が受けるケースと、扶養している家族が受けるケースの2通りある

障害者控除の区分と控除額一覧

障害者控除には「一般障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3つの区分があり、それぞれ控除額が異なります。

区分対象者所得税の控除額住民税の控除額
一般障害者本人または扶養している家族27万円26万円
特別障害者本人または扶養している家族40万円30万円
同居特別障害者同居している特別障害者を扶養している家族(施設入所者は対象外)75万円53万円

⚠️ 注意

同居特別障害者の区分は、施設に入っている場合は受けられません。同居していることが条件です。

📝 このセクションのまとめ

  • 一般障害者:所得税27万円・住民税26万円の控除
  • 特別障害者:所得税40万円・住民税30万円の控除
  • 同居特別障害者:所得税75万円・住民税53万円の控除(施設入所者は対象外)

障害者控除の受け方:年末調整と確定申告

障害者控除は、年末調整または確定申告のいずれかで受けることができます。

【年末調整で受ける場合】
扶養控除等申告書の「C」の箇所に記載して会社に提出します。障害者にチェックをつけ、扶養親族1人が一般障害者であれば右上の欄にチェックして人数を「1人」と記載します。そして障害者の内容欄に、氏名・障害の程度・交付を受けている手帳などの種類と交付年月日などを記載します。

【確定申告で受ける場合】
第1表にある「所得から差し引かれる金額」の「勤労学生・障害者控除」の欄に金額を記載します。一般障害者であれば27万円と記載します。

第2表への記載方法は、ご自身が障害者か、配偶者・扶養親族が障害者かによって異なります。

対象者第2表の記載欄記載内容
ご自身が一般障害者本人に関する事項の欄「障害者」に丸印
配偶者が一般障害者配偶者や親族に関する事項の欄配偶者の氏名・個人番号・生年月日を記載し「障害者」に丸印

📝 このセクションのまとめ

  • 年末調整:扶養控除等申告書のC欄に記載して会社に提出
  • 確定申告:第1表の障害者控除欄に金額、第2表に氏名等を記載

過去分も取り戻せる!還付申告と更正の請求

要介護認定を受けているにもかかわらず、障害者控除ができることを知らずにこれまで申告していなかった方も、今からでも還付を受けることができます。

還付申告とは、翌年1月1日から受付が始まり、以降5年間のうちに提出すればよい手続きです。3月15日までに提出しなければならない通常の確定申告とは異なり、過去5年分まで遡って申告できます。

一方、すでに確定申告をされている方は、更正の請求という手続きで還付を受けることができます。法定申告期限(3月15日)から5年間申請できます。

手続きの種類対象者申請期限の例(平成30年分の場合)
還付申告確定申告をしていない方平成31年1月1日〜令和5年12月31日
更正の請求確定申告をしている方令和6年3月15日まで

📌 ポイント

要介護認定を受けているにもかかわらず障害者控除を受けていなかった方は、役所で過去5年分の認定書を申請したうえで、還付申告または更正の請求を行いましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 確定申告をしていない方:還付申告で5年分まで遡れる
  • 確定申告をしている方:更正の請求で5年分まで遡れる
  • 過去分の認定書は市区町村役場で申請できる

障害者控除の対象となる方と要介護認定の関係

所得税の障害者控除の対象となる方は以下のとおりです。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 心身に障害がある方
  • 65歳以上で、市町村長や福祉事務所長から精神または身体に障害があると認定を受けている方

要介護認定を受けた方は、この5番目の要件に該当する可能性があります。

⚠️ 注意

要介護認定を受けただけでは障害者控除は受けられません。市区町村役場で「障害者控除対象者」として別途認定を受け、障害者控除対象者認定書の交付を受けて初めて、障害者控除が適用できるようになります。

📝 このセクションのまとめ

  • 要介護認定=自動的に障害者控除が受けられるわけではない
  • 市区町村役場で障害者控除対象者認定書の交付申請が必要
  • 窓口は市区町村役場の介護保険課

障害者控除対象者認定書の申請手続きと有効期限

障害者控除対象者認定書の交付申請は、市区町村役場の介護保険課が窓口です。認定手続きは自治体によって違いがありますので、お住まいの自治体のホームページ等で事前によく確認してください。

認定は12月31日現在の心身状態で判定されます。そのため、多くの自治体では翌年1月に申請の受付が始まります。申請が認定されると、障害者控除対象者認定書が交付され、これにより障害者控除が受けられるようになります。

認定書の有効期限については、自治体によって異なります。

自治体のパターン有効期限・更新の扱い
基本的な取り扱いその年分限り有効。毎年申請が必要
一部の自治体障害事由が続いている期間中は継続使用可。障害区分に変更が生じた場合のみ再申請

📌 ポイント

認定書の有効期限は自治体によって異なります。毎年申請が必要な場合もありますので、必ずお住まいの自治体に確認しましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 窓口:市区町村役場の介護保険課
  • 判定基準日:12月31日現在の心身状態
  • 多くの自治体では翌年1月から申請受付開始
  • 有効期限は自治体によって異なるため要確認

自治体によって異なる認定基準と注意点

障害者控除対象者の認定制度は厚生労働省が各自治体に任せているため、認定基準にばらつきが生じています。税制上の公平性を保つための判断基準に関する事務連絡はされているものの、実際の運用は自治体によって異なります。

多くの自治体で採用されている認定基準は以下のとおりです。

  1. 12月31日現在で65歳以上であること(所得税の障害者控除の要件)
  2. 身体障害者手帳等の交付を受けていないこと(手帳があれば認定書は不要)
  3. 要介護1〜5の要介護認定を受けていること(要支援認定を含む自治体もあり)
  4. 日常生活自立度に一定基準の支障があること(要介護認定の調査票や主治医意見書をもとに審査する自治体もあり)

1〜3の基準のみで判定している自治体が多いですが、4の基準を加えてより詳細な審査を行う自治体もあります。また、要介護認定よりも軽い要支援認定でも認めている自治体もあるなど、お住まいの場所によって結果が左右されることがあります。

⚠️ 注意

障害者控除対象者認定書は、所得税・住民税・相続税の障害者控除にのみ使用できるものです。障害者としての福祉サービスを受けられるものではありませんので、ご注意ください。

📝 このセクションのまとめ

  • 認定基準は自治体によって異なるため、事前にホームページ等で確認が必要
  • 要支援認定でも認める自治体もある
  • 認定書は税務上の控除専用で、福祉サービスには使えない
  • 認定書は所得税・住民税・相続税の障害者控除に使用できる

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士KOBAYASHIちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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