今年の確定申告で損しないために!税理士が解説する制度変更と注意点

今年の確定申告で損しないために!税理士が解説する制度変更と注意点
e_zeirishi

去年と同じやり方では損するかも!今年の確定申告で絶対に押さえておくべき制度変更と注意点を税理士が徹底解説。

今年の確定申告は「去年の知識」では損する?

今年の確定申告で制度変更・注意点が多くて、いつも通りやると損する可能性があるって聞いたんですけど、これ本当ですか?

サトウ
サトウ

うん。君、多分今の知識のまま行ったら損するね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

危ないですね。

サトウ
サトウ

うん。結構変更あるからね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

あ、そんなにあるんですか?

サトウ
サトウ

そうなんですよ。これ損する人、少なからずおると思うよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

怖いですね。

サトウ
サトウ

うん。そうなんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

じゃあこの制度変更・注意点、どれくらい損するか、そこについて今日解説をお願いします。

サトウ
サトウ

はい、わかりました。結構やっぱりね、税改正が多いもんで、新しい控除項目が結構入ってるんですよ。新しい控除項目を考慮して確定申告書を作らないと、去年の知識でやっちゃうと損する可能性があるので、その部分を中心に解説したいと思います。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

確定申告が必要な人はどんな人?

まずね、確定申告しなければいけない人、どういう人かというと、会社員の方は大体年末調整で終わるんですよ。年末調整っていうのは会社員の方の確定申告みたいなもので、自分でやらずに会社が代わりに確定申告してあげるよっていうのが年末調整なんですよ。でも会社じゃできない項目があると、年末調整をベースにプラスアルファで自分で確定申告してねっていう流れなんですけど、どういう人が確定申告するんだかと思う?まず個人事業主の人は基本確定申告するの。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

所得が103万以上ある人は確定申告しなきゃいけないですか?

サトウ
サトウ

違う!ほとんどの会社員は103万以上あるやろ。ほとんどの会社員全員、多分103万以上あるやろ。103万って全然違う話やん。ちょっと順を追って解説してくわ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

はい。

サトウ
サトウ

まず個人事業主の人は基本確定申告するの。で、基礎額があるから基礎額以上の所得があれば確定申告するの。僕が聞きたかったのは、会社員の人で確定申告する人はどういう人かって聞いたの。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

あ、会社員の人ですよ。失礼しました。給与所得以外に事業所得がある人、副業とかやってる人。

サトウ
サトウ

うん。いくらでもいい?

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

いくらでもいい。

サトウ
サトウ

違うね。所得が20万円を超える人や。20万以内ならやらなくていい。所得ね、所得やで。収入とちゃうで。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

所得って何ですか?

サトウ
サトウ

売上から経費を引いたもの。まあ利益になるもんね。利益が20万円ないなら別に会社員の人が副業申告しなくてもいいと。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

はい。他に会社員の人が確定申告する場合は?投資で利益を得てる人。20万以上稼いでる人。

サトウ
サトウ

なんかあってるようであってないな。投資で利益を得とる人はじゃあみんな確定申告せなあかんの?

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

みんなしないとダメです。

サトウ
サトウ

あかんよ、そういうの。みんなじゃないの。もう詳しく言うよ。

特定口座で源泉徴収ありの人はもうすでに源泉徴収が引かれてるので確定申告しなくてもええけど、一般口座とか特定口座で源泉徴収なしの人とか、あとは特定口座でも損失が出とる人は確定申告した方が得や。一般口座とか特定口座の源泉徴収なしの人はそもそも申告せなあかんねんという話や。特定口座で源泉徴収ありの人は確定申告せんでもええという話。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

はい。

サトウ
サトウ

他は?

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

まだありますか?

サトウ
サトウ

まだまだね。細かいことを言えばあんねん。医療費控除を受ける人とか確定申告せなあかんやろ。医療費控除は年末調整できへんもん。だから住宅ローン控除を受ける人、この1年目の人は年末調整ではできへんで、自分で確定申告しなあかん。

ふるさと納税をやる人、5箇所までのふるさと納税ならワンストップ特例って言って確定申告いらんけど、6箇所以上やるなら確定申告。そういう方とかちょこちょこあんねん、確定申告しなきゃあかん人はね。

途中で退職した人とかそういう人とか。あとは不動産所得とか事業所得で赤字の人でも確定申告した方が得な人とか。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

確定申告するとなんで得なんですか?不動産所得とか事業所得が赤字の人は別に確定申告しなくてもいいんじゃないですか?

サトウ
サトウ

損失を繰り越せるから得になる。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

損失を繰り越せるんですか?赤字が得になる?

サトウ
サトウ

そう。損益通算できるから。3年間繰り越せんねん。だから赤字でも来年黒字なら今年の赤字と相殺できんねん。そういうルールがあんねん。だから確定申告しとかないと、その3年間の繰り越しもできへんで。だから事業所得、不動産所得、あとは投資の損失が赤字の人は確定申告した方がいいよと。3年間繰り越せるよっていう話。まあ色々、確定申告しなきゃいけない人はいっぱいおる。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ふるさと納税のワンストップ特例に要注意!確定申告でリセットされる落とし穴

あとね、これ注意点があって、ふるさと納税した人でワンストップ特例した人は別に確定申告しなくてもいいんやけど、ワンストップ特例を使った人が別の理由で確定申告する場合、例えば医療費控除を受けたいからとか、住宅ローン控除を受けたいとか、あとは損失を繰り越したいからとか、確定申告を別の理由でする場合、ふるさと納税のワンストップ特例はリセットされる。なかったことにされる。

だから改めてふるさと納税も確定申告せなあかん。これ漏れとる人めっちゃおるで。だからふるさと納税はワンストップでやったからいいやと思って、医療費控除だけ受けてふるさと納税が全部リセットされとんで、来年の住民税が全く安くなってない。ただの寄付になってしまう。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

うわ、もったいない。

サトウ
サトウ

めっちゃもったいないよ、これ。これ本当注意した方がいいけどね。これ税の罠やで。分かりづらいよっていうね、注意点がいっぱいあるわけです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

分かりづらいですね。

サトウ
サトウ

あとはね、給与所得でも2,000万円を超えるくらい給料をもらう人はこれも確定申告か。あとは2箇所から給料をもらう人も確定申告性の感じ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

うん。

サトウ
サトウ

まあ、色々確定申告しなきゃいけない人結構いるんですよ。あとね、年末調整してこの前さ、源泉徴収票の解説したやろ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

解説しました。それ僕ですか?

サトウ
サトウ

違うかもしれん。別の人や。あなたの代わりにピンチヒッターでやっとんねやで。あなたもちゃんとそれ見て理解しなあかんやろ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうですね。別の人がやったから俺は関係ないじゃ、あかんですね。もう1個の方は多分僕見たんですよ。

サトウ
サトウ

2個取ったよね。2個とも見て。1個だけはあかん。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

1個見て満足しちゃったんですよ。

サトウ
サトウ

源泉徴収票の解説をした時に、こういうところでちゃんとチェックしてくださいねってやって、扶養がちゃんとカウントされとるかもチェックしてくださいねっていう解説をしたんや。そしたらコメントにね、「扶養が抜けてました。ありがとうございます」みたいな。

年末調整の漏れがあんの。会社の経理担当者がやることやで。漏れがあんの。だからちゃんと源泉徴収票があったら、扶養控除とか配偶者控除とか生命保険料とかなんか色々漏れがある可能性があるで、ちゃんとチェックして漏れがあったら自分で確定申告してやり直すと。

1月中までなら会社にもう1回やり直してって言えるんやけど、もう2月入っちゃっとるもんで、もう年末調整のやり直しできへんで確定申告するしかないですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

危ないですね。

サトウ
サトウ

危ないです。まあ、そういうのでね、確定申告しなきゃいけない人結構いるんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

今年から変わった!基礎控除が大幅アップ

今年は色々変わったんですよね。

サトウ
サトウ

はい。1番変わったのがね、もう多くの人が影響を受けること。もうほとんどの人。壁が変わった。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

壁が変わった。178万円に上がったじゃないですか。基礎控除の額も変わりませんでしたっけ?

サトウ
サトウ

そう、そこ。今年は基礎控除が上がったんですよ。去年までは48万円だったんや。基礎控除が。基礎控除って何かわかる?

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

誰でも受けられる控除。

サトウ
サトウ

そう。誰でも受けられる所得控除。去年までは48万円一律やったのが、今年は所得に応じて基礎控除が変わったんですよ。これを去年と一緒で48万って書いちゃう人は絶対いる。基礎控除の欄にね。そうじゃないんですよ。ちょっとそこだけをちゃんと言っとくと、

所得が132万円以下の人は基礎控除が今年は95万円になります。かなり多いです。48万から95万で。

132万円から366万円の所得の人は基礎控除が88万円になります。

336万円から489万円の人は基礎控除は68万円になります。

489万円から655万円の人は基礎控除は63万円になります。

655万円から2,350万円の人は基礎控除は58万円になります。

2,350万円を超える方は去年と同じような感じですね。48万円。

という感じで、これ覚えとかないといけないですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうですね。

サトウ
サトウ

君は多分95万円受けれるんで。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

倍近く!48万から95万、受けれてよかった。

サトウ
サトウ

よかったね。所得が132万以下の人です。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

がっつりもらっときます。

サトウ
サトウ

はい。というのでね、まずこれを絶対しとかなあかん。これ間違える人というか知らん人は結構おると思うんで。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

確かに。

サトウ
サトウ

新設!特定親族特別控除とは?大学生の子供がいる親は必見

で、次また新しい制度ができたんですよ。特定親族特別控除っていうのができてね、19歳から22歳までのお子さんを持ってる親は新たに特別控除が受けれるんですよ。大学生ぐらいの年齢の子は。その子供の給与収入が123万円から188万円の範囲やったら特定親族特別控除っていうのが受けれるんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

はい。

サトウ
サトウ

で、これも結構控除があるもんです。段階的に所得が多くなればちょっとずつ減ってくんやけど、子供が188万円まで所得があっても控除が受けれるから、これ知っとかないと。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

お得ですね。

サトウ
サトウ

お得なんですよ。これ5万円刻みで控除が変わってくで、自分の息子や娘の所得がいくらなのかっていうのを確認して、ちゃんと特定親族特別控除を受けてるかどうか。で、年末調整の時に受ける人は多いんやけど。

でも年末調整って12月にあるで、子供たちの収入が12月末の時点でいくらなのかって、多分確定する前に年末調整受けてるんですよ。だから多分想定額で受けてるんですよ。で、実際12月末で確定してその通りならいいんやけど、ちょっとでも所得が変わっとったらこの特定親族特別控除の額も変わってくるから。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうですね。

サトウ
サトウ

だから子供に「令和7年の給与収入いくらやったん?アルバイトの収入いくらやってん?」と聞いて、その収入を聞いて特定親族特別控除額がいくら受けれるかっていうのを確認して確定申告をすると、その方がいい。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

その確認も必要と。

サトウ
サトウ

はい。で最大63万円受けれて、子供の収入が188万円に近ければ3万円受けれるというね。まあ63万から3万の間で所得5万円ずつの刻みでずっと控除が変わるんで、これはチェックが必要ですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

確かに大事ですね。

サトウ
サトウ

という感じでね。まあ基礎控除と特定親族特別控除っていう、ちょっと新しい控除項目が今回できとるで、これをちゃんとやっとかないと控除できなくなるんで知っといてくださいと。いう話です。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

e-Taxで申告する人は要注意!マイナンバーカードの有効期限切れに気をつけて

最近ね、やっぱね、e-Taxで申告する人が増えてきて、パソコンとかスマホでマイナンバーカード使ってマイナポータルでe-Taxで申告する人が増えてきたんですけど、これ注意点があるんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

はい。

サトウ
サトウ

マイナンバーカードの有効期限が切れる人が今年もしくは来年結構いるんで、もし申告しようと思っとったら切れとったみたいな感じがあるのでちょっと注意が必要です。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

期限があるんですね。マイナンバーカード持ってないです。

サトウ
サトウ

持ってないの?何やっとんの?意外と便利なんですよ、作ってみると。住民票とか所得証明とかね、全部コンビニで出せるんですよ。めちゃくちゃ便利、これ。今までなら区役所に5時までに行かなみたいな、なんか平日に仕事の合間に行ってたのが、コンビニで夜中でも取れる。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

それは便利だ。それ楽ですね。

サトウ
サトウ

うん。だね、これね、マイナンバーカードってね、マイナンバーカードの有効期限マイナンバーカードに入っとる電子証明書の有効期限っていうのがあるんですよ。マイナンバーカードの有効期限は大体10年なんですよ。で、中に入ってる電子証明書っていうのは5年なんですよ。

で、この電子証明書5年が切れる人が今年か来年結構おる。これなんでかって言うと、2021年ぐらいにマイナンバーカードを作ったらポイントがいっぱいつくよみたいな時期があったんですよね。それがちょうど5年ぐらい前なんですよ。で、ちょうど5年経つ時期なんですよね、今年が。

自分の誕生日に期限が切れるので、もしね、自分の誕生日が1月、2月、3月ぐらいやったらそれ切れる可能性がある。4月とかやったらまあええんやけど、だからちょっと1月、2月、3月ぐらいの人は注意が必要。ちゃんと更新しやなあかん。

ただ、まあ事前にね、通知のように「期限が切れますので更新してください」みたいな通知があるで、その通知をスルーしてなければまあ大丈夫なんやけど、気づいてない人は要注意。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

それ切れてるとなんかダメなんですか?

サトウ
サトウ

電子申告できなくなる。e-Tax。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

あ、できないですね。それはダメだ。

サトウ
サトウ

じゃあとね、マイナンバーカード自体10年の有効期限なんですけど、マイナンバーカードが出た当初からちょうど10年ぐらいなんですよ。それもマイナンバーカード自体の有効期限もちょうど切れる時期でもあるので、1番初期の頃に作った人もまあ要注意かなっていう感じ。見とかないとです。

だから3月15日に駆け込みで申告する人って絶対おるやん。で、「うおやっと入力終わった!」と思って申告しようと思ったらカードが反応せんみたいな、期限切れみたいな。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

それ焦りますね。

サトウ
サトウ

それ焦るでね。だから事前にちょっと今のうちに2月中にチェックしといた方がいいかもね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

確かに。

サトウ
サトウ

e-Taxの便利な新機能と確定申告の締め切り・納付について

なんか色々ね、電子申告もやりやすくなっとるみたいで。生命保険料控除とか損害保険料っていつもは控除の内容を入力してポチポチするんやけど、それもなんかマイナポータルで連動できるみたいで。だから結構ね、連動できる機能が増えてきたとか。あとはiPhoneもなんか対応して、スマホでもできるとか。Androidはもうすでにできとんやけど、スマホで確定申告する人も多くなって、結構e-Taxで電子申告やった人は紙の時代には戻れへんていう人が多い。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

やっぱ便利なんですね。

サトウ
サトウ

うん。で、あとはまあ、紙もそうなんやけど、電子申告で一旦申告しても今年3月16日までやな、土日があるで。期限がね、3月15日までな、何回も上書きで提出できるから。だからなんか後で「あ、なんか漏れとった」とか「あ、この控除あったわ」とか思い出したらすぐ上書きでやり直して修正できる。まあ便利やわ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

あ、それいいですね。

サトウ
サトウ

うん。あと納付書があの届かんで、まあ振替納税の手続きをしとったら問題ないんやろけど、多分振替納税の手続きしとるやろ。自動で4月ぐらいに引き落とされとるやろ。おそらくね。まあ大丈夫や。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

大丈夫です。はい。

サトウ
サトウ

ということでね、まあ今日は確定申告の今年の注意点ね。どちらかというと控除項目が追加されてるので、この控除項目を反映させないとね、無駄な税金を払うはめになるので、今日はその部分を中心に解説をさせていただきました。

まあ基本的には基礎控除がアップしてるのと、特定親族特別控除っていうね、19歳から22歳までのお子さんがいる場合の控除が増えてるので、この辺の漏れがないか。あとは源泉徴収票、別動画でちょっと解説しましたけど、源泉徴収票で漏れがないかもチェックして、もし漏れがあったら確定申告で修正して、税金を取り戻すっていうね、手続きもいいかと思いますので、是非自分は確定申告すべきなのかどうなのかチェックしていただければなと思います。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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