確定申告が義務の人・得する人を徹底解説|税理士がわかりやすく説明

確定申告が義務の人・得する人を徹底解説|税理士がわかりやすく説明
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確定申告が必要な人・得する人の違いを正しく理解して、損をしない申告判断をしましょう。

確定申告をしなければならない場合と、しなくても良いけど確定申告を行うと得する場合があることについて、皆さんは理解していますか?これを知らないと気づかずに損をしてしまうことがあるので、確定申告の作業に取りかかる前に、まずは「義務がある場合」と「することで得する場合」をしっかり理解しておきましょう。その上で、確定申告をするかしないかを決めていただければと思います。

確定申告の「義務がある人」と「得する人」の大前提

そもそも確定申告をしなければならない、つまり義務がある人とはどういう人なのでしょうか。簡単に言うと、確定申告をしなければならない場合に申告をしなかったことが税務署にバレた場合にペナルティを受ける人のことです。本来払うべき税金に加えて、延滞税無申告加算税などが課されてしまいます。

一方で、確定申告の義務はないけど得をする人とはどういう人かというと、確定申告をすることによって次のいずれかのメリットが得られる人です。

  • 税金の還付を受けられる
  • 本来納税すべき額を減らせる
  • 今期の税金は変わらないが、翌年以降の税金を減らすことができる

📌 ポイント

必ずしも確定申告を行わなければならない・行った方が良いというわけではありません。まずこの大前提を押さえた上で、自分がどちらに該当するかを判断することが大切です。

📝 このセクションのまとめ

  • 確定申告には「義務がある人」と「得する人」の2種類がある
  • 義務を果たさないとペナルティ(延滞税・無申告加算税)が発生する
  • 得する人は還付・税額減少・損失繰越などのメリットを受けられる

確定申告の義務がある人(申告しないとペナルティあり)

確定申告をしなければペナルティを受ける可能性がある人を、パターン別に整理します。

パターン条件基準
給与1か所+その他所得あり副業など給与以外の所得があるその他所得が20万円超
給与2か所以上から受け取り従たる給与+その他所得がある従たる給与+その他所得の合計が20万円超
給与所得がない(事業・不動産所得のみ)事業所得・不動産所得がある所得が48万円超(基礎控除額)
高額給与収入者給与収入が高額給与収入が2,000万円超
同族会社の役員・親族会社から給与以外の収入がある不動産賃貸料・貸付金利子などがある場合

それぞれのパターンについて、詳しく解説します。

① 給与を1か所からもらっていて、それ以外の所得が20万円超の人
多くの方がこのパターンに該当します。副業などをやっていて所得(収入ではなく所得)が20万円を超える場合です。副業だけでなく各種所得が対象なので、注意してください。

② 給与を2か所以上からもらっている人
本業があり、副業として他の勤務先から給与をもらっている方です。主たる勤務先(乙欄が適用される勤務先)以外の給与と、さらに副業の所得などを全て合計して20万円を超えるかどうかが基準になります。

③ 給与所得がない人(事業所得・不動産所得のみの方)
所得が48万円超の場合は確定申告が必要です。48万円というのは基礎控除の額です。ただし、基礎控除以外の控除項目があって結果として所得が0となる人は確定申告する必要はありません。

④ 給与収入が2,000万円超の人
年末調整の対象外となるため、確定申告をしてください。いわゆる高額給与所得者の方です。

⑤ 同族会社の役員・その親族で、会社から給与以外の収入がある人
役員報酬以外に、不動産の賃貸料や貸付金の利子などを会社から受け取っている場合は確定申告が必要です。該当する方は少ないかもしれませんが、念のため確認してください。

⚠️ 注意

「所得20万円超」の「所得」は収入ではありません。収入から必要経費を引いた後の金額が所得です。副業の「売上」が20万円を超えていても、経費を引いた所得が20万円以下であれば申告義務は生じないケースもあります。

📝 このセクションのまとめ

  • 給与1か所+その他所得20万円超 → 申告義務あり
  • 給与2か所以上+合計所得20万円超 → 申告義務あり
  • 給与なし(事業・不動産所得のみ)で所得48万円超 → 申告義務あり
  • 給与収入2,000万円超 → 申告義務あり
  • 同族会社役員で給与以外の収入あり → 申告義務あり

確定申告の義務はないが「得する」給与所得者のケース

確定申告の義務はないけれど、申告することで税金の還付を受けられたり、税額を減らせたりするケースがあります。まず給与所得者(会社員・パート等)のパターンから見ていきましょう。

① 年の途中で退職した人
年の途中で退職すると、その会社で年末調整を受けられません。そのため、源泉徴収された税額が過大になっている可能性が高いです。確定申告をすることで、過大となっている分の税金の還付を受けられます。

② 年末調整を受けたが控除の申告漏れがあった人
年末まで会社に在籍して年末調整は受けたものの、次のようなケースでは納税額が過大になっている場合があります。

  • 生命保険料の控除証明書の提出が漏れて、生命保険料控除を受けられなかった
  • 地震保険料控除を申告しなかった
  • 扶養控除の申告を誤ってしまった

こういったケースで納税額が過大となっている場合は、確定申告をすることで過大分の税金を取り戻すことができます。

③ 給与を2か所からもらっていて税額が過大になっている人
主たる給与については基本的に年末調整で精算されます。一方、従たる給与からは通常、乙欄が適用されて税額が控除されます。その控除された税額と本業の税額を合計して、年間の所得に対して税額が過大になっている場合は、確定申告をすることで税金の還付を受けられます。

④ 給与以外に副収入(雑所得)があり、源泉徴収されている人
例えば原稿を書いて原稿料をもらった場合や、講演を行って講演料をもらった場合など、給与以外の副業収入に対して源泉所得税が控除されているケースがあります。その控除されている税金と本業の税金を合計して、年間のトータルの所得に対して多く納めすぎている場合も、確定申告によって税金を取り戻すことができます。

📝 このセクションのまとめ

  • 年途中退職 → 源泉徴収過大のため還付の可能性大
  • 年末調整の控除申告漏れ → 確定申告で取り戻せる
  • 給与2か所で税額過大 → 確定申告で還付可能
  • 副収入(原稿料・講演料等)で源泉徴収済み → 確定申告で精算

確定申告でしか受けられない控除6選

確定申告をしなければ適用できない控除が複数あります。これらに該当する場合は、確定申告することで税金の還付や税額の軽減が受けられます。

控除の種類内容・条件
医療費控除一定額以上の医療費を支払った場合に所得から控除できる
ふるさと納税(寄付金控除)5自治体以下はワンストップ特例でOK。6自治体以上は確定申告が必要
各種寄付金控除ふるさと納税以外の寄付金を支払った場合
住宅ローン控除(初年度)初年度は必ず確定申告が必要。2年目以降は基本的に不要
特定支出控除仕事関連の研修費・資格取得費等を勤務先が認めた場合に一定額を控除
雑損控除災害や盗難により損害を受けた場合に一定額を所得から控除

特定支出控除については、多額の研修費や資格取得費などを支出しないと認められないため、ハードルが高く、適用できる方は少ないのが実情です。ただし、中には申告するという方もいるかもしれないので、念のため把握しておいてください。

雑損控除は、災害や盗難に見舞われた場合に所得控除を認めてくれる制度です。これらの適用を受ける場合は確定申告をしなければなりませんが、あくまで権利であり義務ではないことを覚えておきましょう。

📌 ポイント

ふるさと納税は寄付先が5自治体以下であればワンストップ特例を使えますが、6自治体以上になると確定申告が必要です。うっかり申告を忘れないよう注意しましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 医療費控除・ふるさと納税(6自治体以上)・各種寄付金控除は確定申告必須
  • 住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要(2年目以降は不要)
  • 特定支出控除・雑損控除も確定申告で適用可能

赤字・損失がある場合の確定申告(損益通算・繰越控除)

事業所得や不動産所得などで赤字が生じた場合も、確定申告をすることでメリットが得られます。

事業所得・不動産所得の赤字がある場合
赤字が出た場合、他に給与所得があれば、その給与所得と損益通算することができます。損益通算によって課税所得が減り、税金の還付を受けられる可能性があります。

株式投資で赤字が出た場合
株式投資で損失が出た場合も、確定申告をすることで次の2つのメリットがあります。

  • 損益通算:他の利益と損失を相殺できる
  • 繰越控除(3年間):損失を翌年以降3年間にわたって繰り越して控除できる

株式投資に関する詳細は別途動画で解説される予定ですので、そちらも参考にしてください。

退職金を受け取った人
退職金を受け取った人は、基本的に「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出することで税金が精算されるため、確定申告は不要です。ただし、この申告書を提出せずに20.42%という高い税率で源泉徴収されているケースがあります。その場合は税金の納めすぎとなっていることが多く、確定申告をすることで多く納めすぎた税金を取り戻すことができます。昨年退職した方は、念のためこの申告書を提出しているか確認してください。

📝 このセクションのまとめ

  • 事業・不動産所得の赤字は給与所得と損益通算できる
  • 株式投資の損失は損益通算+3年間の繰越控除が可能
  • 退職金で申告書未提出の場合は20.42%で源泉徴収されており、還付の可能性あり

還付申告(更正の請求)の期限と注意点

税金の還付を受けるための確定申告(還付申告)は、あくまで権利であり義務ではありません。さらに重要なのは、通常の確定申告の期限(翌年3月15日)を過ぎても申告できるという点です。

📌 ポイント

還付申告は、対象年度の翌年1月1日から5年以内に提出すればOKです。例えば令和5年分であれば、令和10年12月31日まで還付申告が認められます。過去に還付を受けられるケースに該当していたのであれば、諦めずにトライしてみてください。

なお、「還付申告書」という特別な書類があるわけではなく、通常の確定申告書で還付の申告を行います。その点は勘違いしないようにしてください。また、期限内(3月15日)を過ぎて5年以内に申告を行っても、特にペナルティはなく、還付額が減らされることもありません。

⚠️ 注意

青色申告者が青色申告特別控除(65万円または55万円)を受ける場合は、期限内申告が要件となっています。還付を受けるために期限後申告をすると、65万円・55万円の控除が受けられなくなるため、当初予定した還付額から減る可能性があります。青色申告者は必ず期限内に申告してください。

また、還付申告の際に注意すべき点がもう一つあります。還付額がほんのわずかな場合は、わざわざ時間と労力をかけて還付申告する意味がないこともあります。費用対効果を考えて、還付申告するかどうかを判断してください。

⚠️ 注意

確定申告の義務はないけれど還付を受けられる可能性があるケースでも、その人の税率が高ければ確定申告をすることでかえって税額が増える可能性があります。例えば副収入が20万円以下なのに確定申告を行い、その副収入に対して源泉徴収されていた税金を取り戻そうとした結果、返って税額が増えるケースがあります。これはケースバイケースなので、必ず国税庁の確定申告書等作成コーナーなどを用いてシミュレーションするようにしてください。

📝 このセクションのまとめ

  • 還付申告は権利であり、翌年1月1日から5年以内に提出すればOK
  • 還付申告書という特別な書類はなく、通常の確定申告書を使う
  • 青色申告者は65万円・55万円控除のために期限内申告が必須
  • 還付額が少ない場合は費用対効果を考えて判断する
  • 申告すると逆に税額が増えるケースもあるため、事前にシミュレーションを

住民税の申告義務についても忘れずに確認を

所得税の確定申告では「副収入の所得が20万円以下なら申告不要」というルールがありますが、住民税についてはこの20万円基準がありません。少しでも儲けが出たら住民税の申告をしてくださいというルールになっています。

ただし、実際には住民税の申告を積極的に行っている方はあまり多くないのが実情です。お住まいの市区町村が気づかなければそのまま申告義務を果たすことなくスルーされることも多いですが、ルール上は申告義務があります。なんらかの経緯で自治体に無申告がばれてしまう可能性もあるため、不安な方は確認しておくことをお勧めします。

また、収入がない場合は基本的に住民税の申告は不要とされていることが多いです。ただし、自治体によって取り扱いが異なる場合があります。

  • 国民健康保険料などの算定のために、無収入でも申告を求める自治体がある
  • 申告はしなくてもよいが、電話などで「無収入です」と知らせるよう指示している自治体がある
  • 無収入であることを伝えないと、フリー(収入不明)として扱われてしまうケースがある

⚠️ 注意

住民税の申告ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの市区町村に確認するようにしてください。特に無収入の場合の取り扱いについては、自治体に問い合わせることをお勧めします。

📝 このセクションのまとめ

  • 住民税には所得税のような「20万円基準」はなく、少しでも所得があれば申告が必要
  • 無収入の場合の取り扱いは自治体によって異なる
  • お住まいの市区町村に必ず確認することが大切

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士ナガイ の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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