確定申告で否認される経費とは?税理士が解説する税務調査の実態
確定申告で「経費として認められる」と思っていたものが、税務調査で否認されるケースが多発しています。
「他の人が通った」は信用してはいけない
確定申告って、なんかいつも結構ギリギリになっちゃうんですよ。経費とか領収書はちゃんと残してるんですけど、これ、税務調査で否認される経費って結構あるんですか?

まあ、知らなければあるやろうね。

ありそうで、でも分からんもんですよね。そう、基準が分からなくて。

そうなんですよ。法人だと税理士がついとるで、「これはいい、これはダメ」とかってその都度ね、税理士事務所の人とかが言ってくれるけど、個人で特に自分で確定申告してる人って、どこまでかわからんでネットの情報とか知り合いの言っとることとかを信じて、「あ、これ行けるんや」みたいな感じでポンって入れると、それアウトみたいなね。これしちゃあるね。

やっぱあるんですか。

あります。確定申告、徐々に詳しく教えてください。

はい、詳しく教えてください。

今日は個人の確定申告で、実際に否認事例があったものなどを紹介するので、ぜひ次回の確定申告、皆さんそこら辺ね、否認されないように注意して準備進めていただければいいかなと思います。

お願いします。

ではまず、よくネットで「これ経費落とせるよ」とか「通ったよ」とか、あと知り合いの経営者とか個人事業主の方が「俺これ経費落としてる」「通ってるで」みたいなよくあるじゃないですか。絶対信じちゃダメなんですよ。

え、だめなんですか?他の人が通っとっても自分はダメみたいなことがよくあるわけですか?

だめだめ。他の人が通っとっても自分はダメみたいなよくあるわけよ。税務調査官によっても違うし。何が言いたいかというと、業種とかその時の状況とかによって、同じ経費でも認められる・認められないってあるんですよ。

やってることの差とかですよね、事業とか。

そうそうそう。人間的にダメっていうあれじゃないですよね。でもね、税務調査官も人間やで、やっぱ人間って好き嫌いあるじゃん。

ありえますね。

まあでもね、何が言いたいかっていうと、世間でOKって言われてたら皆さんもOKっていうわけではないってことを知っといてください。

確定申告書が「受付」されても経費は審査されていない
よく勘違いしてる人がいるんですけど、確定申告書を提出するじゃんで、税務署が受付するじゃんね。「受付OK」みたいなものをもらったし、その時点で通ったって思ってる人が中にいるから。

その時点で通ってないんですか?

その時点で申告書が受付されただけ。受付の時点で経費なんて1個1個調べるわけないから、何にも内容見てないから。本当にぐちゃぐちゃな計算間違いの申告書でも受付されるから。
仮に計算間違いして申告書提出しても受付されるから、その時点で「計算間違えてますよ」みたいなことは言ってない。ちゃんとチェックをしないから、ただポンって受付しただけ。だから経費の中身なんてもう見るわけがない。だからその時点で通ったって思ってる人いるけど、そんなわけはないっていう。

提出した後、税務署の人が皆さんの確定申告をチェックするかって言うと、ほとんどチェックしないんですよ。

え、してくんないんですか?

してくんない。でもね、システムに登録するんで、計算を間違っとったらシステムがエラー表示して「計算間違えとる」みたいな感じで教えてくれて、事務所から電話がかかってきて「ちょっと確定申告書の計算がおかしいですけど、納税額がだいぶ間違えてますけど」みたいな連絡はそういうのは来る。でもこれが経費で認められるか認められないかまではシステムじゃわからん。
税務署は1個1個見るのかと言うと、領収書も請求書も提出してないでチェックのしようがないし、税務調査官とかが税務署でその1個1個チェックするってことはまずほぼない。

提出した後、例えば1年・2年何も連絡がないからって言って通ったわけではない。それはただ見られてないだけという話で、結局チェックされる時っていつかって言うと、税務調査の時なんですよ。
税務調査の時に調査官が皆さんのところに調査に行って、「領収書・請求書3年分出してください」みたいな感じで、帳簿と付き合わせて「このラーメンはどう考えても1人で行っとるやろ」「これ1人の食事だ、ダメ」みたいな感じで弾かれる。というので、調査があるまで税務署はほぼ見てないってことなんですよ。

「調査で通った」は「見逃された」だけかもしれない
だから調査で通ったか通ってないかっていうのがまず第1関門。調査でAさんが何も指摘されませんでした、いっぱいプライベートのもん入れとんのに指摘されませんでしたと。例えばね、腕時計を経費に入れてました、で指摘されずに全部調査終わりました。ラーメンはいっぱい否認されたけど腕時計は通ったみたいな。
そうしたらAさんは他の人に「腕時計全部調査で通ったよ、腕時計行けるで」みたいな言います。そしたら他の聞いた人が「え、どこまで行けるんや、じゃ俺も入れよう」みたいな感じで入れて、Bさんがそれをやったらアウトみたいな。

それはそれはアウトです。Bさんは脱税ですね。

そうで、Bさんには「騙したAさんが悪い」って言っても、しょうがないっていうしかない。人によって違うんですよ。

じゃあなんでAさんの腕時計はOKでBさんはアウトやったんですか?

ただ税務調査官はAさんの腕時計を見逃してただけなんです。腕時計OKっていうお墨付きをつけたわけじゃないんですよね。見逃してただけ。もうラーメンの否認事例が多すぎてラーメンチェックしてったら、もう他のやつを見る時間がなかったから、腕時計がたまたま見つからずにスルーしただけで、認められたわけじゃないですよ。

あまりにもひどいと、本来税務調査って3年見られるんですよ。3年の中身が広いと「ちょっとこれ広すぎます、調査1日延長します、5年見させてください」で5年見られる。そのさらに5年を見てまたひどかったら「もう1日延長させてください、7年まで見ます」って言って、税務調査は最長7年間遡るんで。

そういうこともあるんですね。

あるんです。

勘弁ですね。

話がラーメンの方に逸れたけど、Aさんが通ったからと言って他の人がみんな通るわけではないし、逆にね、他の人が通ったからと言って自分が通るわけでもない。そこは信用しちゃダメってこと。

そうですね、見られなかったっていうことですもんね。

そう、見られなかったってことなんですよ。そこでもし税務調査官と交渉して、例えば「この腕時計はApple Watchなんですか?」「そうです、ちっちゃいスマホです。これでスケジュール管理も電話もメモも全てやってます。これがなければ仕事になりません」みたいなほどを言ったらまあ通る可能性は高いね。
そうやってね、税務調査官と交渉した上で税務調査官が認めてくれたらOK。でも交渉もせずにただ指摘されなかったイコール認められた、ってわけではないってことを覚えといてほしい。

そう、気をつけた方がいいですね。

そうですね。

実際に否認された経費の事例①:食事代・服・日用品
実際にダメだったものって今までどういうのあるんですか?

いい、あるよ。自分の事例もあるし、知り合いの税理士の事例も色々あるで、いくつか紹介すると。
さっきの明らかに1人で飯食っとるやろみたいな、牛丼食いに行っとるとか、1人で立ち食いそばとか。さすがに接待ちゃうやろみたいな。1人で立ち食いそばで仕事せんやろみたいなね。カフェなら別やけど。まあそういう1人食事とかね。

あとはまあ、これ個人事業主のあるあるやけど、結構服を経費に落としとる人が多い。服で微妙な、例えばこうやって僕はYouTubeで言っとって、衣装なこういうメディアに出る人とかの衣装ならOKさ。それ仕事着。あとはまあ例えばキャバ嬢みたいな人がドレスみたいな衣装をレンタルして出勤したりするじゃあ、あいうのはOKです。だってあんなキャバ嬢の服装で普段着るかって言うと…。

びっくりしちゃいますよ。

びっくりしちゃう。衣装なのか私服なのかって微妙なラインであるのよ。ユニクロで買っても作業着っていう人はいるの。例えばなんか現場作業とかしてる人って結構ユニクロの服を作業着にするだ。ワークマンって作業の店じゃん。でもだんだんユニクロ化してきとるやろ、ワークマン女子とかそうね、普段着がどんどん売れてきとるやていうことで。
ああいう低価格で高品質なものを、別にワークマンじゃなくてユニクロで買う人もいっぱいおるわけ。じゃあそれは経費として認められるのかって言うと、個人事業主として1人で買ったのはおそらく難しい。統一したものを買って、例えば従業員の方に支給したとか、そういうのならOKの可能性は高いけどね。でもちょっとでもやっぱりプライベートで使うようなら否認の確率は高いね。

あとはね、まあこれ個人事業主のあるあるなんやけど、日用品の買い物をポンポン経費に入れてる人がいっぱいおる。スーパーとかドラッグストアの買い物。スーパーとかドラッグストアでも何でも売っとるで、仕事のもんも買う時もあるわさ。文房具とかね。買うのと一緒に家庭用のものも一緒に買ったりして混じっとる。でもとりあえず混じっとるレシートをポンってもう経費に上げるみたいな。文房具だけを上げるっていうことをやってるけど、まとめて上げるっていうのはめっちゃおい。

気をつけないとですね。

実際に否認された経費の事例②:車の関連費用の按分ミス
あとね、これ結構注意が必要なんやけど、車を事業用で計上するじゃんで、でも車ってプライベートで使ったり仕事で使ったりするで、事業用割合に応じて8割ぐらいは仕事で使う、2割はプライベートで使うで、8割経費で減価償却で落としたりして、まあそうやって経費計上してる人多いけど、まあそれは正解なやけど。
ここから注意で、車に関連する費用、購入代金以外の費用、例えば車検代とか自動車保険とかガソリン代とか、こういうのを100%経費で落としとる人が多い。

え、ダメなんですか?

うん。車自体8割事業・2割プライベート用で計上したのに、なんで車検・保険・ガソリンは100%事業用なん?2割のプライベート用のガソリン代どうしようのっていう話になってくる。

合わせないといけないんですね。そこも8割にしないといけないんですね。

そう。これ間違えそうなんですよ。細かいんですけどね。

これ間違えそうですよ。

実際に否認された経費の事例③:ブランド品・旅費・美容院代・Netflix
あとね、これも個人事業主よくあるパターンなんですよ。交際費でブランド品がよく出てくるんですよ。まあ誰かにプレゼントするようで交際費で上げとる人多いけど、税務署は必ず「これ誰に差し上げたんですか?」って聞く。本当にあの取引先とかに差し上げとったら交際費でいいよ。
例えばね、私がルイ・ヴィトンの財布を買って誰かにプレゼントしたら、それは交際費になるけど、「誰にあげましたか?」って言って税務調査官によっては相手に反面調査に行く可能性がある。「菅原さんから何かもらいましたか?ルイ・ヴィトンとかもらったことありませんか?」「ありますって言って」「じゃあそのさちょっと見せてもらってもいいですか?」って言って、もう既に売りに行っとったら…。

最悪!最悪やですね。そんなことしないですけど。

あげたって言っときながら実はあげてない人がいっぱいおるわけ。自分の財布に使っとる人が結構おるの。例えば奥さんのためにあげたっていうのがよくある。金額が大きいでね、経費に上げたくなるんすよ人間心理として。安ければそんなんどうでもええわってなるんですけど、大きければ大きいほど「これ経費に上げたらまずいかな、いいかな、1回やってみよう」みたいな言うてねやる人がおる。これ大体アウトなんですよ。見つかるんです。

あとはね、旅費・交通費なんかも指摘を受けるパターンが多くて、特に旅行に行った時とかやっぱりプライベートの旅行かどうか疑われるね。本当に仕事用なのか、やっぱり家族旅行やったり友達との旅行やったりとかね。まあ大体旅行の行程表も出してください、出張の旅費なら仕事の何か証拠ないんですか、記事力があればOK。現地でどういうことをしたかってちゃんと説明できたらね。

あとまあさっきちょっとキャバ嬢の話したけど、美容院代を経費で落とした時も結構ある。

それダメなんですか?

キャバ嬢ならOK。出勤前にセットするために行くならそれも仕事用でOKやけど、普通の人みたいに半年に1回ぐらいカットしに行くようなのはダメ。それはただ仕事してなくてもいくでしょと。仕事してなかったら行かんかも?もっと伸びそうやって。そうやってね、仕事のためにカットしに行ったとかじゃなくて、定期的に行っとるやつはそれはもう普通にただの習慣でしょみたいな。

あとね、これ本当細かい話で、個人事業主って自宅兼事務所でやってる人結構多いじゃん。そうすると自宅のNetflixとかを経費計上する場合。

Netflixを経費で?それはもちろんダメなんじゃないですか?

ダメなんやけど、絶対ダメかって言うとそうでもない。だってNetflixっていろんなもの見れるじゃん。ビジネス系のやつも見れるわけ。ビジネス系のやつを学習のために見てるっていうこともあるわけよ。そしたらもう仕事用じゃないですか、確かにそうですね。

でも視聴履歴とか出るし。

視聴履歴出るよ。でも視聴履歴でビジネス系が出たらそれこそOK。出なかったらじゃあもうアウト。まあそういうので結構事例はあるんで。「俺通ったで」とかね、こういうの言いそうじゃん、今さっきずらって並べたやつ。

絶対信じたくなりますもんこれ。「語れるんだ」って思うよね。

気をつけてください。

否認された場合のペナルティ:加算税・延滞税の怖さ
これ実際に税務調査で否認されてしまった場合って、その後どうなるんですか?

修正申告することになる。直せばいいんですか?直す。直して本来収めるべき税金、元々少なく税金払っとったで、増えた分の税金を収めるっていうのと、プラス加算税ってね、過少申告加算税って言って、まあ罰金みたいな感じで10%プラスで払ったりするんやけど。
わざと脱税的なことをやっとったら重加算税っていう、それが一番重たいやつ。さらに本来収めるべき税金を収めてなかったっていうことで延滞税っていうのがかかって、延滞税が3年とかならまだええんやけど、最初7年まで見られて7年前から延滞税課税されたらまあまあの額になる。

そうですよね。

個人事業主の人ってやらかす人多いんですよ。もう無知すぎてすごい脱税しとる人って多いんすよ。まあ「バレたらしゃあないな」ぐらいでやってる人って結構多くて。バレたら偉い金額なのよ。加算税として延滞税が7年遡ったら偉い額で、それで本税・加算税・延滞税合わせて数百万・数千万ってあるから。個人事業主して数千万って通帳にあるから?無理じゃないですか。

うん。

そしたらもう生活してけへん。家を売却する人とかも出るやろうし、車売却するとか、事業廃業するとか、今までどおりの生活ができない人っていうのはもう普通におる。自己破産する人もおる。「バレたら払えばええわ」は本当に危ない。

危ないですね。気をつけてください。僕は大丈夫です。

大丈夫ですか?

はい。

まとめ:税理士への相談が最善策
ということで今日は、もうすぐ確定申告がそろそろ来年始まるんで準備をしていかないといけないよということで、経費で認められるもの・否認されやすいものっていうのを解説させていただきました。
今日伝えたいことは、他の人がOKっていうことは信用者は一切信用しない、Web上でOKって言ってることも信用しちゃいかんということを注意してください。それなりの所得のある人は税理士をつけることをお勧めしますね。人によって解釈も違うし、それこそ税務調査官によっても解釈違う。

そこは統一してほしいですよね。

でもね、法律が曖昧ね。「事実は1つやけど解釈は無数」という言葉があるぐらいで、人によって解釈は全然違うから。だからまあできれば税理士をつけることをお勧めしますけど。でもそれも皆さんの事業次第で、私がYouTubeでOKって言ったことが皆さんの事業ではダメっていうケースもあるし、まあ逆ももちろんあるしね。難しいよね。個別に総合的に判断しなきゃいけない。気をつけてください。

もし僕が確定申告で税務調査が入られたら、助けを求めてもいいですか?

求めてもええけど、それを受けるかどうかは僕の判断で。

ちゃんとお金は払います。本当に。

嘘です。

払う気持ちはあります!いや、気持ちはちゃんと行動で示していただければ、多分正規の値段で、多分。

結構個人事業主の方も受けることあるんですか?依頼。ああるね、これ今年もあったもんね。

多いんですね。

多くもないけど、まああったね今年ね。

税務調査の立ち会いってどんな感じなんすか?なんか税務調査の時って黒スーツじゃないですか。確かにその姿を生で見たいっていうのもあるんですよ。

そうなんそんなん別に見なくてええよ。普通やで、普段だって税理士っぽくないスーツのやつじゃないですか。

バッジつけて税務調査の時はバッジつけるんですか?YouTubeでつけないじゃないですか。バッジあるとかっこいいじゃないですか。よくあるじゃないですか弁護士の人も。弁護士のバッジとかってかっこいいんすよ。

多分ね、士業の中で税理士のバッジが一番しょぼいんすよ。本当にね。すぐが変色してて、最初もらう時白やのにもう数年経つと真っ黒になるの。

そうなんですか。なんかもっと派手なやつがいいですね。

そうそう。

終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 脱・税理士スガワラくんを応援しています!
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