経営セーフティ共済の2024年税制改正を税理士が解説|10月前に解約すべきか判断基準
2024年10月から経営セーフティ共済(倒産防止共済)を解約すると2年間経費計上できなくなる税制改正が施行されます。安易な解約は会社防衛機能を失うリスクがあります。
2024年税制改正の概要|何がどう変わるのか
今年の10月以降は、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)を一度解約すると、再加入自体は可能ですが、解約日から2年間は掛金を経費に計上できなくなります。
改正前は、解約してすぐに再加入し、節税効果を繰り返し享受するという使い方も一部の事業者で行われていました。今回の改正はこの「繰り返し解約・再加入による節税」を封じるものです。
📌 改正ポイント
- 改正適用開始:2024年10月1日以降の解約分から適用
- 再加入は引き続きOK
- ただし解約日から2年間は掛金を経費(損金)に算入できない
「一度やめてもまた入れる」というのは変わりませんが、2年間は経費に落とせないため、実質的にしばらく節税効果が得られない状態になります。この改正は、節税目的での安易な解約・再加入を抑制することを意図しています。
📝 このセクションのまとめ
- 2024年10月以降の解約から「2年間経費計上不可」ルールが適用される
- 再加入自体は可能だが、節税効果は2年間得られない
- 本来の目的である「会社防衛機能」を理解した上で判断することが重要
経営セーフティ共済とは何か|本来の機能と仕組み
経営セーフティ共済は「節税商品」として語られることが多いですが、最も重要な機能は連鎖倒産の防止です。運営元は中小企業基盤整備機構という政府系機関で、非常に安心感があります。
取引先が倒産してしまった場合、資金繰りが一気に悪化します。そのような緊急時に、無担保・無保証で即時融資が受けられるのがこの共済の本来のメインの機能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 中小企業倒産防止共済 |
| 運営機関 | 中小企業基盤整備機構(政府系) |
| 掛金 | 月額 5,000円〜20万円(変更可能) |
| 積立上限 | 1社あたり 800万円 |
| 共済金融資 | 掛金総額の最大10倍(最大8,000万円) |
| 融資条件 | 無担保・無保証(実質的な注意点あり) |
| 解約返戻金 | 40ヶ月以上掛ければ全額返還 |
| 対象 | 中小企業・個人事業主(医療法人は対象外) |
| 新設法人 | 加入不可(個人事業からの法人成りは業歴があればOK) |
| 新規加入手続き | 約2ヶ月かかる |
⚠️ 注意
経営セーフティ共済に加入するには、売掛金など掛取引(信用取引)があることが原則必要です。現金商売のみで売掛金がほとんどない業種の方は、加入要件を事前に確認してください。また、医療法人は加入できません。
📝 このセクションのまとめ
- 主な機能は「連鎖倒産防止のための緊急融資」であり、節税はおまけの機能の1つ
- 掛金総額の最大10倍(最大8,000万円)を無担保で融資可能
- 40ヶ月以上継続すれば解約時に全額返還される
経営セーフティ共済の4つのメリット
この共済には大きく4つの機能・メリットがあります。
- 会社防衛機能:取引先倒産時の緊急融資(最大8,000万円)
- 節税(課税の繰り延べ)機能:掛金全額を経費計上可能
- 貯蓄機能:40ヶ月以上継続で解約時に全額返還
- 融資機能:解約返戻金の範囲内で低金利融資が受けられる
【節税(課税の繰り延べ)機能について】
掛金は全額経費(損金)に計上できます。さらに、1年分を前払い(前納)して経費計上することも可能です。例えば月払い20万円で11ヶ月分を支払い、決算月に年払いに切り替えると、最大460万円の経費を作ることができます。法人税率をかけると節税効果は115万〜140万円程度になります。
⚠️ 注意:節税ではなく「課税の繰り延べ」です
掛金の経費計上は免税ではなく、課税の先送り(繰り延べ)です。1社あたり800万円の積立上限があり、満額に達した後は追加の節税効果は生まれません。解約時には解約返戻金が収益として課税対象になります。出口での課税をどう処理するかを事前に考えておくことが重要です。
また、他の前払費用(家賃・生命保険料・リース料など)は「短期前払費用の特例」として継続適用が要件になっていますが、経営セーフティ共済の掛金は法人税の通達上「現金主義(払った時に経費計上)」の扱いのため、継続適用要件がありません。年度ごとに月払い・年払いを切り替えることが可能です。
⚠️ 前納を活用する際の注意点
460万円の経費を作れるのは、基本的に年払いに切り替えた初年度のみです。翌年以降も年払いが続く形になるため資金繰りへの影響が大きくなります。前納を検討する場合は必ず資金繰りを確認してから実施してください。資金繰りに不安がある方はやめておくべきです。
【融資機能について】
解約返戻金の範囲内で借り入れができます。800万円満額積み立てた場合、最大760万円の融資を受けることができ、金利は年0.99%と非常に低水準です。ただし1年一括返済となっています。金利換算すると年約7万円で済むため、いざという時の資金調達手段として活用できます。
📝 このセクションのまとめ
- 会社防衛・節税(繰り延べ)・貯蓄・融資の4機能を持つ優れた制度
- 前納を活用すれば最大460万円の経費・115〜140万円の節税効果
- 節税は「免税」ではなく「課税の繰り延べ」であることを必ず理解する
- 解約返戻金の範囲内で年0.99%の低金利融資も利用可能
経営セーフティ共済のデメリットと注意点
メリットが多い一方で、しっかり把握しておくべきデメリットもあります。
| デメリット | 詳細 |
|---|---|
| 積立上限が小さい | 1社あたり800万円まで。生命保険等と比べると上限が低い |
| 短期解約は元本割れ | 40ヶ月未満の解約は返戻金が掛金総額を下回る |
| 運用利回りなし | 小規模企業共済(約1%の運用利回りあり)とは異なり、運用益はつかない |
| 本来機能使用時に積立金が目減り | 取引先倒産時の共済金融資を受けると、融資額の1/10が積立金から控除される |
| 解約返戻金は課税対象 | 解約時に返戻金が収益として課税される(出口課税) |
【「無利子」ではない点について】
共済の説明には「無担保・無保証・無利子」と記載されていることがありますが、取引先倒産時の共済金融資を利用した場合、融資額の1/10が積立金から控除されます。例えば800万円積み立てた状態で3,000万円の融資を受けた場合、その1/10の300万円が積立金から没収され、積立金は500万円に目減りします。実質的に無利子ではない部分があることを理解しておきましょう。
📌 小規模企業共済との違い
経営セーフティ共済と小規模企業共済はどちらも中小企業基盤整備機構が運営しているため混同されやすいですが、全く別の制度です。
- 小規模企業共済:個人事業主・中小企業役員の退職金積み立て。約1%の運用利回りあり
- 経営セーフティ共済:会社防衛のための連鎖倒産防止共済。運用利回りなし
両者をうまく組み合わせて活用することが理想です。
【個人事業主の方への注意】
個人事業主の場合、800万円を積み立てて解約すると800万円の収益が発生します。これを消すためには800万円以上の赤字を作る必要がありますが、現実的ではないケースがほとんどです。また、法人のような繰越欠損金(個人は3年)や役員退職金・役員賞与という概念もありません。個人事業主の方は経営セーフティ共済の活用について慎重に検討することをおすすめします。入り口で節税して出口で課税されて終わり、というパターンになりやすいです。
📝 このセクションのまとめ
- 40ヶ月未満の解約は元本割れするため、加入するなら長期継続の覚悟が必要
- 取引先倒産時の共済金融資を使うと積立金が目減りする(実質無利子ではない)
- 個人事業主は出口課税の処理が難しく、活用には慎重な検討が必要
- 小規模企業共済とは別制度なので混同しないこと
経費計上に必要な申告書の添付書類|見落とし厳禁
経営セーフティ共済の掛金を経費(損金)に算入するには、申告書に特定の明細書を添付することが必須です。この添付を忘れると、経費として認められません。
| 区分 | 必要な書類 |
|---|---|
| 法人の場合 | 別表10の7「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」 |
| 個人事業主の場合 | 「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」 |
⚠️ 添付漏れは全額否認のリスクあり
この明細書の添付を忘れた場合、税務調査で発覚すると掛金の全額が経費として否認される可能性があります。申告書を提出する際は必ず別表10の7が添付されているか確認してください。顧問税理士がいる方も、念のため申告書をご自身でチェックすることをおすすめします。
【融資審査を有利にする経理処理】
一般的には掛金を「保険料」として費用処理するケースが多いですが、融資を必要とする会社は「保険積立金」として資産計上する方法をおすすめします。
資産計上した場合、決算書上では純資産(自己資本)が目減りしないため、金融機関からの評価が良くなります。節税効果は法人税申告書の別表4で減算処理することで確保できます。どちらの処理方法を採用していても、別表10の7の添付は両方必須です。
📌 経理処理の選択
- 保険料(費用計上):シンプルだが決算書上の自己資本が減少する
- 保険積立金(資産計上)+別表4で減算:決算書が綺麗になり融資審査に有利。節税効果も同様に得られる
融資が必要な会社・融資審査を意識している会社は「保険積立金」での資産計上を検討してください。
📝 このセクションのまとめ
- 経費計上には別表10の7(法人)または明細書(個人)の申告書添付が必須
- 添付漏れは税務調査で全額否認されるリスクがある
- 融資審査を意識するなら「保険積立金」として資産計上+別表4で減算する方法が有効
上手な活用方法|解約のタイミングと出口戦略
経営セーフティ共済を節税目的で活用する場合、入り口(掛金の経費計上)だけでなく、出口(解約時の課税処理)をしっかり設計することが重要です。
解約返戻金が収益として課税されることを避けるために、これまでよく行われてきた出口戦略は以下のとおりです。
- 赤字が発生した年に解約し、赤字と相殺する
- 過去の繰越欠損金(法人は10年、以前は3年)と重ねる
- 大規模修繕など大きな経費が発生するタイミングに合わせる
- 事前確定届出給与を活用する
- 代表者の役員退職金に充てる(引退・退任のタイミング)
一度解約しても再加入できることから、このサイクルを繰り返す事業者もいましたが、今回の税制改正で解約後2年間は経費計上不可というルールが追加されたことで、この繰り返し活用は実質的に封じられました。
📌 会社を守るための積み立てという本質
業績が好調な時にこそ、経営セーフティ共済・生命保険・小規模企業共済などに加入して財務体質を強化しておくことが重要です。業績が悪化してから準備しようとしても手遅れになります。いざという時に解約返戻金を資金繰りに充てたり、融資機能を活用したりできる状態を作っておくことが「潰れない会社」づくりにつながります。
📝 このセクションのまとめ
- 出口(解約時)の課税処理を事前に設計することが節税効果を最大化するカギ
- 赤字の年・繰越欠損金・役員退職金などと組み合わせるのが一般的な出口戦略
- 今回の改正で「繰り返し解約・再加入」による節税は実質封じられた
- 節税より「会社防衛」を優先した活用が本来の姿
10月前に解約すべきか|判断基準と具体例
今回の改正を受けて「10月前に一旦解約して再加入すべきか」という声が多く上がっています。結論はケースバイケースです。会社防衛機能が低下するため、安易に解約してはいけません。
以下の表で「解約してはいけない会社」と「解約してもよい会社」の判断基準を整理します。
| 区分 | 状況・条件 |
|---|---|
| 解約してはいけない会社 |
・取引先の経営状態が不安定で連鎖倒産リスクがある ・緊急融資の保証(最大8,000万円)をなくしたくない ・解約タイミングが見つからない場合は将来の役員退任時まで維持する |
| 解約してもよい会社 |
・解約金を上回る赤字が出ている ・かつ資金調達の必要性がある ・10月以降も業績好調で節税ニーズが高い見通し(月20万円掛けられる状態) ・取引先の倒産リスクがほぼない ・現金商売中心で売掛金がほとんどない業種 |
📌 実際の解約事例(建築業)
業績変動が激しい建築業の会社で、好調時に生命保険や経営セーフティ共済でリスクヘッジをしていたケースです。今期は業績が悪化し、このままでは1,000万円近くの赤字が発生する見込みで、資金調達の必要性もありました。そこで経営セーフティ共済を解約し、800万円を実質無税で引き出して資金繰りに充てました。事前の備えがあったからこそできた対応です。
800万円積み立てた状態では最大8,000万円の緊急融資枠が維持されています。解約すると、この枠はゼロになります。金融機関からの融資が十分に受けられる財務体質の会社であれば問題ありませんが、そうでない場合は解約によって緊急時の安全網を失うことになります。
解約のタイミングが見つからなかった場合は、将来的に代表者が役員を退任するタイミングで解約し、役員退職金に充てるのが最も合理的な出口戦略の一つです。
📌 税務の答えは1つではない
100社の会社があれば100通りの答えがあります。周りの声や「みんながやっているから」という理由だけで判断せず、自社の状況に合わせてケースバイケースで考えることが大切です。
📝 このセクションのまとめ
- 基本的には「安易に解約してはいけない」が本日の結論
- 解約してよいのは「解約金を上回る赤字+資金調達ニーズ+倒産リスクが低い」条件が揃う場合
- 解約すると最大8,000万円の緊急融資枠がゼロになることを必ず意識する
- 解約タイミングがなければ役員退任時の退職金への充当が有力な出口戦略
- 判断は必ずケースバイケースで、税理士に相談の上行うこと
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。 本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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