経営セーフティ共済の改正を税理士が解説|解約後2年間は節税不可に
経営セーフティ共済(倒産防止共済)を解約後に再加入しても、令和6年10月以降の解約分からは2年間は掛金を経費計上できなくなります。この税制改正の詳細と正しい活用法を解説します。
経営セーフティ共済(倒産防止共済)とは
経営セーフティ共済の正式名称は「中小企業倒産防止共済」です。取引先が倒産した際に、掛金総額の最大10倍・最大8,000万円までの共済金融資を、無担保・無保証・無利子で受けられる共済制度です。
📌 対象者・基本スペック
- 個人事業主・中小企業が対象(医療法人は対象外)
- 法人設立初年度は原則対象外(ただし個人事業からの法人成りで既に事業を開始していた場合は加入可能)
- 個人事業主からの引き継ぎも可能
- 掛金は月額最低5,000円〜最大20万円
- 積み立て上限は1社につき800万円
- 40ヶ月以上掛ければ解約時に全額が戻ってくる
取引先の倒産については、破産法などによる法的整理が対象です。夜逃げなどは対象外となります。また、売り掛け金がない場合は共済金を受け取れない点にも注意が必要です。
この制度の本来の役割は連鎖倒産の防止(保証)ですが、掛金を全額経費計上できる節税効果から、節税目的での活用が広がってきました。その結果、今回の税制改正につながっています。
📝 このセクションのまとめ
- 正式名称は「中小企業倒産防止共済」で、連鎖倒産防止が本来の目的
- 最大8,000万円の融資を受けられる共済制度
- 掛金は全額経費(損金)算入可能で節税効果がある
- 医療法人は対象外
経営セーフティ共済の主なメリット
経営セーフティ共済には節税・貯蓄・保証・貸付という4つの機能があります。それぞれのポイントを確認しましょう。
① 掛金の全額経費計上(節税効果)
掛金は支払った時に全額経費(損金)に算入できます。さらに1年分の前払いが可能で、生命保険料の短期前払費用特例と異なり継続適用の要件がありません。つまり、月払いと年払いを自由に組み合わせられるのが大きな特徴です。
📌 月払い+年払い組み合わせの最大節税効果(初年度のみ)
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 月払い(月20万円×11ヶ月) | 220万円 |
| 年払い(決算月に切り替え) | 240万円 |
| 合計経費 | 460万円 |
| 節税効果(法人税率換算) | 約115万〜140万円 |
ただし、この460万円の経費計上は年払いに切り替えた初年度のみの効果です。資金繰りにも十分注意してください。
前納(一括払い)をすると割引がありますが、前納申請の期限は希望月の5日までという期限があるので注意が必要です。
② 貸付機能(緊急時の資金調達)
解約返戻金の範囲内で借入れが可能です。基本的に1年一括返済ですが、金利はなんと0.99%と非常に割安です。
| 積み立て額 | 融資限度額 | 年間金利の目安 |
|---|---|---|
| 800万円(満額) | 760万円 | 約7万円 |
銀行融資と比較してスピーディーに資金調達できる点が最大のメリットです。急に資金が必要になったが解約はしたくないという場面で活用できます。
③ 掛金の引き下げ・停止の柔軟性
会社経営では資金繰りが苦しくなる場面もあります。経営セーフティ共済は、しんどくなった場合に簡単に掛金を引き下げることができます。これが生命保険との最大の違いの一つです。
📝 このセクションのまとめ
- 掛金は全額経費算入可能で、継続適用要件なし
- 月払い+年払い組み合わせで初年度最大460万円の経費計上が可能
- 金利0.99%で解約返戻金の範囲内で借入れ可能
- 掛金の引き下げが柔軟にできる
経営セーフティ共済のデメリット・注意点
メリットばかりのように見えますが、デメリットもしっかり把握しておく必要があります。
- 積み立て上限が1社につき800万円まで。生命保険のように上限なく掛けることはできない(ただし2社経営していれば2社分の枠を使える)
- 40ヶ月未満の短期解約では全額戻らない。目減りするので注意
- 小規模企業共済のような運用利回りはない(小規模企業共済は約1%の利回りがつくとされているが、倒産防止共済にはない)
- 取引先倒産時の共済金借入れでは積み立て額が目減りする。借入額の1/10相当が払込額から控除される(800万積み立てて8,000万借りると800万全額がなくなる)
- 解約返戻金は課税対象(収益計上が必要)。入口で節税した分、出口で課税される
⚠️ 注意
経営セーフティ共済は「節税」と表現されますが、正確には「税金の繰り延べ(課税の先送り)」です。入口で経費計上して節税しても、出口(解約時)には解約返戻金が課税対象になります。生命保険と同じ構造であることを必ず理解した上で活用してください。
また、取引先倒産時の共済金借入れは実務上レアケースです。銀行から借りた方が負担が少ないケースが多いですが、スピーディーな資金調達が必要な場面では活用価値があります。
📝 このセクションのまとめ
- 積み立て上限800万円・40ヶ月未満解約は全額戻らない
- 運用利回りはなく、解約返戻金は課税対象
- 節税ではなく「課税の繰り延べ」と理解することが重要
絶対に忘れてはいけない!確定申告書への添付書類
経営セーフティ共済の掛金を経費(損金・必要経費)に算入するためには、確定申告書への特定書類の添付が必須です。これを忘れると、掛金の経費算入が全額否認されてしまいます。
| 区分 | 必要な書類 |
|---|---|
| 法人の場合 | ①「特定の基金に対する負担金などの損金算入に関する明細書」 ②「適用額明細書」 ※いずれも必要事項を記入し確定申告書に添付 |
| 個人事業主の場合 | 「特定の基金に対する負担金などの必要経費算入に関する明細書」 ※必要事項を記入し確定申告書に添付 |
⚠️ 実際に起きた税務調査の事例
会計事務所を変更して新たに顧問になったお客様の税務調査に立ち会ったところ、過去の申告書にこの添付書類がなかったことが発覚しました。その結果、せっかく支払った掛金の経費計上が全額否認されてしまいました。
過去の申告書綴りを確認し、この明細書が添付されているかどうか、今すぐチェックしてください。
法人の場合、申告書の別表10の7に該当する明細書で、例えば掛金を年間200万円支払ったのであれば、その金額を記載する必要があります。この書類の添付漏れは意外に多いので、特に会計事務所を変更した方は要注意です。
📝 このセクションのまとめ
- 法人・個人ともに確定申告書への特定明細書の添付が必須
- 添付漏れがあると掛金の経費算入が全額否認される
- 過去の申告書を確認し、添付漏れがないかチェックすること
上手な活用事例|出口対策が最重要
経営セーフティ共済は「出口が一番大事」です。解約返戻金は収益として課税対象になるため、その課税に対応する経費をどう用意するかが活用のカギになります。
通常は、掛金を「保険料」として経費計上し、利益と相殺することで節税効果を発揮します。そして解約時には解約返戻金が収益に計上されるため、何らかの経費を当てる必要があります。
実務でよく使われる出口対策のパターンは以下のとおりです。
- 赤字が出たタイミングで解約する(解約返戻金と赤字を相殺)
- 繰越欠損金が残っているタイミングで解約する(法人は最大10年繰り越し可能。満額800万円積み立てたなら800万円以上の繰越欠損金があるタイミングが理想)
- 不動産賃貸業などで大規模修繕を行うタイミングで解約する
- 従業員や役員への賞与(事前確定届出給与)・退職金に充てる
⚠️ 個人事業主には使いにくい理由
赤字活用や大規模修繕は個人事業主でも使えますが、自分への役員報酬や退職金という概念が個人事業にはありません。そのため出口で課税を防ぐ手段が法人に比べて限られており、結局出口で課税されてしまうケースが非常に多いです。個人事業主にとっては使い勝手が悪い制度と言えます。
📝 このセクションのまとめ
- 解約返戻金は課税対象になるため「出口対策」が必須
- 赤字・繰越欠損金・大規模修繕・退職金などを活用して課税を抑える
- 個人事業主は出口対策の選択肢が少なく、使い勝手が悪い
【令和6年10月改正】解約後2年間は再加入しても経費計上不可に
ここが今回の動画の最重要ポイントです。令和6年度税制改正により、経営セーフティ共済の節税活用に大きな制限が加わりました。
⚠️ 令和6年税制改正の内容
倒産防止共済を解約し、再加入する場合、解約日から2年間は再加入しても掛金を経費(損金)に算入できません。
適用開始:令和6年(2024年)10月1日以降の解約分から適用
これまでは解約してすぐに再加入し、再び掛金を経費計上するという使い方が可能でした。しかし今回の改正により、この「解約→即再加入→節税」というサイクルに歯止めがかかります。
解約後に再加入すること自体は引き続き可能です。ただし、経費計上できるのは解約から2年が経過した後となります。
| 状況 | 改正前 | 改正後(令和6年10月以降解約分) |
|---|---|---|
| 解約後すぐに再加入 | 掛金を経費計上できた | 2年間は経費計上不可 |
| 解約から2年経過後に再加入 | 経費計上できた | 経費計上できる |
| 連鎖倒産リスク対策目的の再加入 | 経費計上できた | 加入はできるが2年間は経費計上不可 |
この改正の背景には、本来「連鎖倒産防止」という保証目的で設計された制度が、節税目的で過剰に活用されてきたことがあります。過去に生命保険による節税が加熱して規制されたのと同じ流れです。節税策は加熱しすぎると規制されてしまう、ということを改めて認識しておく必要があります。
📌 改正を踏まえた今後の対応方針
- 連鎖倒産リスクを防ぎたい場合:解約後すぐに再加入する。経費計上は2年後からになるが、保障機能はすぐに得られる
- 節税目的で全面活用したい場合:2年間は再加入せず待つか、解約自体を慎重に検討する
📝 このセクションのまとめ
- 令和6年10月1日以降の解約分から、解約後2年間は再加入しても掛金を経費計上できない
- 再加入自体は可能だが、節税効果は2年後から
- 節税目的の「解約→即再加入」サイクルは実質的に封じられた
融資審査を有利にする経理処理の方法
今回の税制改正とは直接関係ありませんが、知っておくと得をする経理処理の方法を紹介します。
通常、経営セーフティ共済の掛金は「保険料」として損益計算書(PL)に経費計上するのが一般的です。しかし、別の経理処理をすることで決算書の見栄えを良くしながら、節税効果は同じにすることができます。
| 処理方法 | 仕訳(借方) | 仕訳(貸方) | PLへの影響 | 節税効果 |
|---|---|---|---|---|
| 一般的な処理 | 保険料 240万円 | 預金 240万円 | 経費が増え利益が減る | あり |
| おすすめの処理 | 保険積立金 240万円 | 預金 240万円 | PLに影響しない(利益が減らない) | あり(申告書別表4で調整) |
「保険積立金」として資産計上することで、決算書上の利益はきれいな状態を保てます。そして法人税の申告書「別表4」で損金算入の調整処理を行うことで、税額は通常の処理と同じになります。
📌 この処理を使うメリット
- 決算書の利益がきれいに見えるため、銀行融資の審査で有利になる
- 節税効果(税額)は通常の保険料処理と同じ
- 金利を安く資金調達したい方に特におすすめ
ただし、この処理でも申告書への添付書類(別表10の7・適用額明細書)は必須です。
融資を受けることが全くない、という方は通常の保険料処理で問題ありません。少しでも有利な条件で資金調達をしたいという方は、この処理方法を税理士に相談してみてください。
📝 このセクションのまとめ
- 掛金を「保険積立金」として資産計上し、申告書別表4で損金算入調整する方法がある
- 決算書の利益が減らないため、銀行融資審査で有利になる
- 節税効果は通常処理と同じで、添付書類も引き続き必須
経営セーフティ共済に加入すべき人・しなくていい人
「結局、経営セーフティ共済に入った方がいいのか、入らない方がいいのか」という質問が非常に多いため、判断基準をまとめます。ただし、これはあくまでも判断基準であり、前提条件によってケースバイケースで変わります。
| 区分 | 該当するケース |
|---|---|
| ✅ 加入をおすすめする人 |
・連鎖倒産リスクを防ぎたい(主にBtoB事業者) ・利益が出ていて節税をしたい ・自分の意思での貯蓄が難しく、強制的に積み立てたい |
| ❌ 加入しなくていい人 |
・利益が出ておらず節税の必要もない ・BtoC業種で売り掛け金がなく連鎖倒産リスクがない ・自分の意思で貯蓄できる ・設備投資などのためにいつでも使えるようお金をプールしておきたい |
📌 最終判断はケースバイケース
節税に関する話は「絶対にこうだ」と言い切ることが難しく、言い切れる時点でそれは不正確な情報である可能性があります。上記の基準を参考に、自社の状況に合わせて判断してください。不明な点は税理士に相談することをおすすめします。
📝 このセクションのまとめ
- BtoB事業者・利益が出ている法人・強制貯蓄したい人には加入がおすすめ
- BtoC・赤字・設備投資優先の場合は加入不要
- 判断はケースバイケースで、自社の状況に合わせて検討することが重要
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。 本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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