節税対策

個人事業主の家事按分を税理士が解説|経費に落とすための3つの条件とNG行為

個人事業主の家事按分を税理士が解説|経費に落とすための3つの条件とNG行為
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自宅家賃を全額経費に落とすのは完全にNG。家事按分には意外に厳しい条件があります。

税金計算の全体像と「必要経費」の位置づけ

個人事業主・フリーランス・大家さんの所得税計算は、まず売上からスタートします。そこから必要経費を差し引いて事業所得を求め、さらに医療費控除・配偶者控除・基礎控除といった所得控除を引いて課税所得を算出します。

課税所得を超過累進税率表に当てはめて所得税を計算します。所得税率は最低5%から最高45%で、該当する場合は住宅ローン控除・配当控除などの税額控除を差し引いて純粋な所得税額が確定します。

税金の種類税率・概要
所得税5%〜45%(超過累進税率)
復興特別所得税所得税額の2.1%を上乗せ
住民税10%
個人事業税所得金額が年間290万円超の場合に課税

売上から事業所得までの計算は、青色申告の場合は青色申告決算書(4枚)、白色申告の場合は収支内訳書(2枚)で行います。所得控除以降の計算は確定申告書(2枚)で行います。なお、今年からA様式・B様式の区分はなくなり、実質B様式に統一されました。

今回テーマとなる家事按分・家事関連費は、この必要経費の集計の部分で登場する話です。

📝 このセクションのまとめ

  • 所得税は売上→必要経費→事業所得→所得控除→課税所得の順で計算する
  • 家事按分は「必要経費の集計」の場面で関係してくる
  • 申告書類は青色申告決算書または収支内訳書+確定申告書の2種類

個人事業主の支出は3種類ある

個人事業主・フリーランスのお金の支出は、税務上大きく3種類に分類されます。

種類内容経費計上具体例
必要経費事業に関連する支出✅ 全額OK仕入れ、人件費・給料など
家事費プライベートの支出❌ 一切NG食事代、個人の生命保険料、子供の塾代など
家事関連費仕事とプライベートが混在する支出⚠️ 条件付きで一部OK自宅兼オフィスの家賃、水道光熱費、携帯電話代、車両維持費など

家事費はプライベートの支出なので経費計上はできません。ただし、医療費は一定金額を超えた場合に医療費控除が受けられますし、生命保険料の支払いがあれば上限はあるものの生命保険料控除が受けられます。家族が多い方の生活費については、その事情を加味してくれるのが所得控除の仕組みです。

⚠️ 注意

所得控除(医療費控除・生命保険料控除など)は経費とほぼ同じ節税効果があるように見えますが、これらを「必要経費」として申告書に入れるのは誤りです。経費と所得控除は別物であることをしっかり理解しておきましょう。

家事関連費は、仕事とプライベートの両方にまたがる支出のことを指します。所得税法上の正式名称は「家事関連費」ですが、一般的には家事按分という言葉で呼ばれています。これは、ある要件を満たせば仕事で使った部分に限り経費計上が可能です。

⚠️ 注意

家事関連費の経費計上はあくまでも例外規定です。税務上の原則は「経費にできない」です。安易に経費計上してしまうとアウトになりますので、くれぐれも注意してください。

📝 このセクションのまとめ

  • 個人事業主の支出は「必要経費」「家事費」「家事関連費」の3種類
  • 家事費(プライベートの支出)は一切経費にできない
  • 家事関連費は条件を満たせば仕事で使った部分だけ経費計上できる(例外規定)

家事按分で経費に落とすための3つのルール

家事関連費を経費に落とす(家事按分を行う)ためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 実際に仕事で使っていること:仕事で使っていないものを経費に落とすのは脱税です。
  2. 仕事で使っている割合の計算根拠があること:客観的な証拠に基づいた割合であること。
  3. 決算書に正しく記載すること:計算根拠をもとに申告書(決算書)へ正確に記載すること。

特に重要なのが②の計算根拠です。「自分はこう思う」という主観的な割合は当然NGです。誰が見てもわかる客観的な証拠に基づいた割合でなければなりません。

📌 ポイント

所得税法の条文では「業務の遂行上必要である部分を明らかに区分できる場合はその部分につき経費算入OK」と定められています。区分ができないのであれば、1円たりとも経費に落とすことはできません。比率が小さくてもアウトです。

確定申告書を提出する際に計算根拠の提出を求められるわけではありません。しかし、万が一税務署から質問された時に答えられるよう、書面で準備できる状態にしておくことが大切です。

📝 このセクションのまとめ

  • 家事按分の3要件:①実際に仕事で使っている、②客観的な計算根拠がある、③決算書に正しく記載する
  • 主観的な割合はNG。誰が見てもわかる客観的証拠が必要
  • 区分できない場合は1円も経費にできない

費目別の按分計算根拠の作り方

家事按分の計算根拠は費目によって異なります。以下に代表的な費目ごとの考え方をまとめます。

費目推奨される按分基準補足
自宅兼オフィスの家賃面積比仕事スペースの面積÷部屋全体の面積で算出。図面や間取り図を根拠として保存しておく
水道光熱費面積比(使用量が望ましいが現実的でないため)家賃と同じ面積比を使う方が多い
携帯電話代・ネット使用料稼働日数・通話時間の明細をもとに算出毎月算定する必要はなく、数ヶ月サンプリングして全体の割合を算出し、その割合を数年間使い続ける形でも概ね認められる
車両の減価償却費走行距離が最も自然使用日数で按分する方法も多い
ガソリン・ETC・車両保険・自動車税車両の減価償却費と同じ率を使うことが多いETCは仕事用とプライベート用でカードを分けるのが最も確実

自宅オフィスの面積按分の具体例として、フリーランスになりたての頃にワンルームで仕事をしていた漫画家の事例があります。仕事スペースが部屋の半分以上を占めていたため、間取り図をもとに客観的に50%を計上。その後、結婚してLDKのある部屋に引っ越した時期は全体に対するスペースが小さくなったため20%に変更。さらに離婚後に1Kの部屋に引っ越した際は仕事スペースが広くなり40%に変更したという形です。このように、間取り図や図面を根拠として保存しておくことが非常に有効です。

📌 ポイント

週7日のうち6日仕事でフル稼働しているからといって、車の減価償却費を7分の6(約86%)で経費計上している方も多いようです。しかし最も自然な按分基準は走行距離です。稼働日数での按分は根拠として弱い場合があります。

見落としがちな注意点:福利厚生費と事業主本人

あまり知られていない注意点として、福利厚生費における事業主本人の扱いがあります。

従業員を雇っている個人事業主が、打ち上げや食事会などで福利厚生費を計上する場合、個人事業主本人の分は「家事費」扱いになり、経費計上できません。法人の場合はそのような制限はありませんが、個人事業主には「自分自身の福利厚生費」という概念が存在しないのです。

⚠️ 注意

従業員との食事代を福利厚生費として計上する際は、人数割りで事業主本人の分を除外する処理が必要です。この点を知らずに全額計上している方が多いので、ぜひ確認してください。

📝 このセクションのまとめ

  • 自宅家賃・光熱費は面積比が基本の按分基準
  • 携帯代は通話明細のサンプリングで割合を算出し、数年間使い続けてOK
  • 車は走行距離が最も自然な按分基準
  • 個人事業主本人の福利厚生費は家事費扱いで経費NG

家事按分の要注意事項:100%計上と自己所有物件

家事按分を行う上で、特に気をつけなければならない点が2つあります。

①自宅家賃の100%経費計上は絶対にNG

自宅兼オフィスであっても、家賃を100%経費計上するのは完全にアウトです。青色申告決算書を見れば全額計上しているかどうかは一目でわかります。個人事業主で自宅を仕事に使っている方が多い中、全額計上していれば「一部否認」される可能性があります。根拠を持った上で、必ず一部を自己否認(経費から外す)することが重要です。

②自己所有物件(持ち家)の場合は住宅ローン控除に注意

持ち家で住宅ローンを返済中の方から「建物の減価償却費や水道光熱費の一部を経費計上できるのでは?」という質問をよく受けます。確かに面積割合をもとに一部経費計上は可能です。しかし、住宅ローン控除を受けている場合、仕事で使っている割合の分だけ住宅ローン控除が減ってしまいます。

仕事使用割合住宅ローン控除の計上割合
0%(仕事で使わない)100%計上可能
20%(仕事で使用)80%しか計上できない

住宅ローン控除は税額からダイレクトに差し引かれるため、節税効果が非常に大きい控除です。ほとんどの場合、減価償却費や光熱費を一部経費計上するよりも、住宅ローン控除を満額受けた方が有利になります。持ち家の方は慎重に試算してから判断しましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 自宅家賃の100%経費計上は絶対NG。必ず一部を自己否認する
  • 持ち家で住宅ローン控除を受けている場合、仕事使用分を経費計上すると住宅ローン控除が減る
  • 住宅ローン控除を満額受けた方が有利なケースが多い

確定申告書(決算書)への記載方法

家事按分の経理処理(仕訳)について確認しておきましょう。これを経費否認と呼びます。一旦計上した経費の一部を自分で取り消す処理のことです。

例えば月5万円の家賃を支払っており、そのうちプライベート使用が70%の場合、仕訳は以下のようになります。

処理内容金額
家賃支払い家賃として計上50,000円
決算修正(経費否認)プライベート分70%を「事業主勘定」として取り消し▲35,000円
最終的な経費計上額仕事で使った30%分のみ15,000円

ここで登場する「事業主勘定」は個人事業主ならではの仮の勘定科目です。法人にはない処理なので、ぜひ覚えておいてください。

青色申告決算書での記載場所は以下の通りです。

  • 減価償却費:決算書3ページ目の減価償却明細で、償却額のうち何パーセントを経費に入れるかを計算する。1ページ目には按分後の純額のみが表示される。
  • 地代家賃:実際の支払額と経費計上額を記載する欄がある。例えば年間24万円支払っていて50%按分の場合、経費計上額は12万円と記載する。

白色申告の収支内訳書の場合も同様です。減価償却の明細欄に按分割合(例:80%)を記載し、家賃欄には按分後の金額(例:24万円支払いのうち19万2,000円)を記載します。

⚠️ 注意

決算書の家賃欄に支払額と同額が記載されている場合(例:24万円支払いで24万円計上)、税務署側は「自宅と店舗・オフィスを別々に借りているのでは?」と読み取れなければ、家賃の一部を否認される可能性があります。按分後の金額を正しく記載することが重要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 家事按分の仕訳は「経費否認」=一旦計上した経費の一部を事業主勘定で取り消す処理
  • 青色申告決算書では減価償却明細と地代家賃欄に按分後の金額を記載する
  • 支払額と経費計上額が同額だと税務署に疑われる可能性がある

「税務調査が来ていないから大丈夫」は危険な考え方

個人事業主・フリーランスの方は、滅多に税務調査に入られることはありません。そのため、「家賃を60%・70%計上できた」という周囲の声を耳にすることもあるかもしれません。

⚠️ 注意

それは「税務調査が入っていないだけ」です。安易に高いパーセンテージで経費計上できるということではありません。客観的な根拠のない按分割合は、調査が入った際に否認されるリスクがあります。

家事按分のルールをまとめると以下の通りです。

  • 実際に仕事で使っていること(使っていないものを計上するのは脱税)
  • 仕事で使っている割合の客観的な計算根拠があること(主観的な割合はNG)
  • その根拠をもとに決算書に正しく記載すること

この3つの要件をすべて満たして初めて、家事関連費の一部を経費に落とすことができます。節税効果の高い家事按分だからこそ、正しい知識と根拠を持って活用することが大切です。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!

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