相続・贈与

法定相続人と法定相続分をわかりやすく税理士が解説【相続の基本】

法定相続人と法定相続分をわかりやすく税理士が解説【相続の基本】
e_zeirishi

相続の基本となる法定相続人と法定相続分について、具体的な家族構成ごとにわかりやすく解説します。

遺産分割には2つのルールがある

人が亡くなってしまった時には、遺産をどのように分けていくかについて、大きく2つのルールがあります。

まず、遺言書がある場合については、遺言書の通りに遺産を分けていくことが大原則です。一方で、遺言書がない場合については、遺産分割協議と言って、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めていくことになります。

そして今日のテーマである法定相続人と呼ばれる人だけが、この遺産分割協議に参加することができます。では、誰が相続人になるのか、確認していきましょう。

配偶者と子供がいる場合(第一順位)

例えば、ある方が亡くなってしまった時に、一体誰が相続人になるのかを確認していきます。

まず最初に、配偶者は必ず相続人になります。そして、この夫婦に子供がいる場合、今回のケースで言うと3人子供がいますが、この場合には子供もまた相続人になります。このような相続人のことを第一順位の相続人という言い方をします。

ここで、多くの方が聞いたことがあると思いますが、遺産の分け方は配偶者が1/2、子供が1/2で、子供が複数いる場合にはこの1/2をさらに均等に割っていきます。この割合のことを法定相続分という言い方をします。

ただし、ここは非常に大切なポイントです。法定相続分とは、分け方の目安として国が定めているものです。多くの方が誤解していますが、法定相続分通りに遺産を分けなければいけないという割合ではありません。あくまで目安として定められている割合です。

今回のケースで言うと、配偶者が1/2、子供が3人いますので、子供たちは6分の1ずつの法定相続分を持つ、という形になります。

子供がいない場合(第二順位:直系尊属)

では、もしもこの夫婦に子供がいなかったらどうなるでしょうか。

子供がいなかった場合には、配偶者直系尊属、つまり父親・母親といった方々が相続人になります。この場合の法定相続分は、直系尊属が1/3、配偶者が2/3という割合になります。

父母も亡くなっている場合(第三順位:兄弟姉妹)

では、お父さん・お母さんもすでに亡くなってしまっているという場合はどうなるでしょうか。

この場合には、亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹の法定相続分は1/4で、この場合、配偶者は4/3の法定相続分を持つことになります。

このように、家族構成によって誰が相続人になるかは、法律でしっかりと決められており、自由に決められるものではありません。

代襲相続とは?相続人が先に亡くなっている場合

では、こういったケースはどうでしょうか。例えば、相続人である子供が先に亡くなってしまっているようなケースです。

この場合、その子供にさらに子供(孫)がいる場合には、その孫も相続人になります。このことを代襲相続と言い、相続人が先に亡くなっている場合にはその子供が相続人となります。

養子・胎児も相続人になる

他にも、家族構成によってさまざまなケースが相続にはあります。

例えば、養子縁組をしている場合については、その養子も相続人になります。また、珍しいケースではありますが、お腹に赤ちゃんがいる場合(胎児)にも相続する権利があります。

このように、誰が相続人になってどのくらいの法定相続分があるかということは、今後の相続を考えていく上で非常に重要になりますので、しっかり確認しておきましょう。

クイズ:相続人全員が同意すれば相続人以外にも遺産を渡せる?

ここで、ちょっとしたクイズを出します。例えば、お父様が亡くなってしまって、相続人はお母さんと子供2人がいるとします。このご家族みんなで話し合いをして、「将来的な相続税対策も考えて、遺産は孫たちにも相続させましょう」という話し合いが決まったとします。

問題:相続人全員が同意をすれば、相続人以外の人にも遺産を相続させることができる。○か×か?

答えは、×(バツ)です。

相続人全員が同意をしても、相続人以外の人に遺産を相続させることはできません。ここも、多くの方が間違えやすいポイントです。相続はあくまで法定相続人でないとできない、ということをぜひ押さえておいてください。

相続人以外の人に財産を渡す方法

では、相続人以外の人に財産を渡したい場合はどうすればよいのでしょうか。いくつかの方法があります。

まず、遺言書を作っておくことで、相続人以外の方にも遺産を渡すことが可能です。

次に、生前贈与という方法があります。遺産を自分が亡くなる前に渡しておくことで、相続人以外の方にも財産を移すことができます。

また、生命保険の受取人に指定しておく方法や、相続した後に贈与するという方法もあります。

いずれにしても、亡くなってしまう前にさまざまな手立てを整えておかないと、相続人ではない人に遺産を渡すことはできません。そういったことをご希望の方は、早めに対策をとることをお勧めします。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 円満相続ちゃんねるを応援しています!

関連記事

生命保険金の非課税枠を相続税対策に最大活用する方法【税理士が解説】
相続対策で一番大切なこと|税理士が解説する4つのステップと順番の重要性
生前贈与は遺産の前渡し!特別受益とは何か【税理士が徹底解説】
     

東京エリア

千代田・中央・港区から副都心各区まで、東京の優良税理士法人ランキング

関西エリア

大阪・京都・兵庫・岡山など関西圏の信頼できる税理士法人ランキング

関東エリア

首都圏の神奈川・埼玉・千葉・北関東で実績のある税理士法人ランキング

中部エリア

製造業の集積地、中部・北陸圏で企業支援に強い税理士法人ランキング

九州・沖縄

九州・沖縄地域で地域密着型サービスに定評のある税理士法人ランキング

その他地域

北海道・東北・中国・四国地方の地域に根ざした税理士法人ランキング

記事URLをコピーしました
税理士紹介はこちら
税理士紹介はこちら