生命保険の受取人を配偶者・孫にすると損する理由を税理士が解説
生命保険の受取人の設定ミスで相続税が数百万円変わることをご存じですか?
生命保険の課税パターンをまず整理しよう
生命保険には、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって、課税される税金の種類が異なります。まずはこの基本パターンを押さえておきましょう。
| パターン | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税される税金 |
|---|---|---|---|---|
| A(相続税対象) | 親 | 親 | 子供 | 相続税(みなし相続財産) |
| B(所得税対象) | 本人 | 他人 | 本人 | 一時所得として所得税・住民税 |
| C(贈与税対象) | 親 | 子供 | 孫など | 贈与税 |
相続税の課税対象となるのは、契約者と被保険者が同一人物のパターン(A)です。生命保険の保険金は厳密には相続財産ではありませんが、相続税法上「みなし相続財産」として定められているため、課税対象となります。
📌 ポイント
相続税対策として生命保険を活用する場合は、契約者=被保険者(親)、受取人=子供というパターンAの形が基本です。このパターンに限り、後述する非課税枠が適用されます。
📝 このセクションのまとめ
- 生命保険の課税種別は契約者・被保険者・受取人の組み合わせで決まる
- 契約者=被保険者のとき→相続税(みなし相続財産)
- 契約者=受取人のとき→一時所得として所得税・住民税
- 三者がすべて異なるとき→贈与税
生命保険が「最強の相続税対策」と言われる3つの理由
生命保険は相続税対策として非常に高いパフォーマンスを発揮します。その理由は大きく3つあります。
- ① 非課税枠がある:法定相続人の数×500万円まで非課税
- ② 納税資金の確保に使える:一時払い終身保険などを活用すれば、相続発生時にまとまった現金が入ってくる
- ③ 受取人固有の財産になる:遺産分割協議をスキップして、あらかじめ指定した人に確実に渡せる
特に①の非課税枠は強力です。現金のままであれば相続財産としてフルに課税されますが、生命保険契約に置き換えた途端に一定額が非課税になります。
📌 具体的な節税効果のイメージ
自宅4,000万円+預金2,000万円=合計6,000万円の財産を持つ方(相続人:配偶者+子供1人)の場合、相続税額は180万円。
そのうち預金950万円を一時払い生命保険(将来1,000万円受取)に切り替えると、法定相続人2人×500万円=1,000万円が非課税となり、相続税額は85万円に。
約100万円もの節税が実現します。
📝 このセクションのまとめ
- 生命保険の非課税枠は「法定相続人の数×500万円」
- 現金を生命保険に置き換えるだけで非課税枠が使えるシンプルな対策
- 納税資金の確保と遺産分割のスムーズ化という副次的メリットもある
相続税の基礎知識:基礎控除と税率
相続税の計算は、まずプラスの財産からマイナスの財産(負債)を引いた「正味財産」を算出するところから始まります。
相続税がかかるかどうかの分岐点となる基礎控除は以下の計算式で求めます。
📌 基礎控除の計算式
3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円
例)相続人が配偶者1人+子供2人(計3人)の場合:
3,000万円 + 3人 × 600万円 = 4,800万円まで相続税ゼロ
なお、世の中で相続税がかかる人はわずか8〜9%程度と言われており、多くの方は基礎控除以下に収まっています。
相続税の税率は所得税と同様に超過累進税率が採用されており、財産規模が大きくなるほど税率が上がります。
| 課税遺産総額 | 税率 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% |
| 3,000万円以下 | 15% |
| 5,000万円以下 | 20% |
| 1億円以下 | 30% |
| 2億円以下 | 40% |
| 3億円以下 | 45% |
| 6億円以下 | 50% |
| 6億円超 | 55%(最高税率) |
相続税の目安として、財産が5,000万円で配偶者あり・子供2人の場合、一次相続では10万円で済みますが、配偶者が亡くなった二次相続では80万円に跳ね上がります。また、遺産総額1億円・配偶者1人・子供2人のケースでは税額315万円となるケースもあります。
📝 このセクションのまとめ
- 基礎控除=3,000万円+法定相続人数×600万円
- 相続税がかかるのは全体の約8〜9%のみ
- 最高税率は55%と非常に高く、財産規模が大きいほど対策が重要
【事例比較】受取人を配偶者にすると二次相続で大損する
ここからが本題です。受取人の設定を誤ると相続税が大幅に増えてしまう具体的な事例を数字で見ていきましょう。
前提条件は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遺産総額 | 不動産3,000万円×2件+生命保険金9,000万円=計1億5,000万円 |
| 相続人 | 妻・子供2人(計3人) |
| 基礎控除 | 3,000万円+3人×600万円=4,800万円 |
| 生命保険非課税枠 | 3人×500万円=1,500万円 |
| 課税遺産総額 | 1億5,000万円-4,800万円-1,500万円=8,700万円 |
| 相続税の総額 | 約1,223万円 |
この1,223万円を、実際に相続した財産の割合で按分します。
【事例1:受取人を配偶者にしたケース】
妻が生命保険金9,000万円を受取り、子供2人が不動産3,000万円ずつを相続した場合の一次相続の税負担は以下の通りです。
| 相続人 | 取得財産 | 相続税額 |
|---|---|---|
| 妻 | 9,000万円(保険金) | 0円(配偶者の税額軽減適用) |
| 子供A | 3,000万円(不動産) | 約272万円 |
| 子供B | 3,000万円(不動産) | 約272万円 |
| 合計 | — | 約543万円 |
配偶者には1億6,000万円まで相続税が非課税になる「配偶者の税額軽減」という特例があるため、妻の相続税はゼロになります。一見するとお得に見えますが、ここに大きな落とし穴があります。
⚠️ 注意
子供2人は不動産しか相続していないため、相続税(計約543万円)を現金で払えない可能性があります。相続税の納付期限は相続発生から10ヶ月以内です。不動産をすぐに換金できなければ、資金繰りに困ることになります。また、「お母さんが保険金を受け取っているからそこから払えばいい」という考え方は相続税の立替納税に当たる可能性があり、税務調査でチェックされる点なので避けるべきです。
【二次相続が発生した場合】
妻が9,000万円の現金(元・生命保険金)+固有財産4,000万円=計1億3,000万円を持ったまま亡くなった場合を見てみましょう。
| 項目 | 事例1(受取人:配偶者) | 事例2(受取人:子供) |
|---|---|---|
| 一次相続税額 | 543万円 | 1,223万円 |
| 二次相続の課税遺産総額 | 8,800万円(非課税枠なし) | 基礎控除以下(4,200万円) |
| 二次相続税額 | 約1,360万円 | 0円 |
| 一次+二次の合計税額 | 約1,903万円 | 約1,223万円 |
事例1(受取人:配偶者)では、二次相続時に生命保険の非課税枠が一切使えない現金として9,000万円が残ってしまいます。基礎控除も相続人が子供2人に減るため4,200万円に縮小し、相続税の総額は約1,360万円にのぼります。
一方、事例2(受取人:子供)では一次相続での税負担は1,223万円と高くなりますが、妻は固有財産4,000万円のみとなり、二次相続では基礎控除(4,200万円)を下回るため相続税ゼロです。
結果として、一次・二次相続の合計税額の差は約700万円にもなります。
📌 なぜ二次相続で差が生まれるのか
配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで非課税)が設けられている理由は、夫婦は世代が近く、一次相続の後ほどなくして二次相続が発生するだろうという考慮からです。つまり国は「一次相続で配偶者が受け取った財産には、どうせ二次相続でまた課税できる」と見込んでいます。一次相続で配偶者に全財産を集中させるのは、長い目で見ると税負担を先送りにしているだけになる可能性があります。
📝 このセクションのまとめ
- 配偶者には1億6,000万円の非課税特例があるため、生命保険の非課税枠(500万円×人数)を配偶者に使うのはもったいない
- 一次相続で配偶者に財産を集中させると、二次相続で非課税枠が使えず税負担が跳ね上がる
- 一次・二次相続をセットでシミュレーションすることが必須
受取人を孫にするのも危険な3つの理由
配偶者だけでなく、孫を受取人に指定することも、実は税務上デメリットが多いです。その理由を3つ解説します。
- 生命保険の非課税枠が使えない
非課税枠(法定相続人×500万円)の対象は法定相続人のみです。孫は原則として法定相続人ではないため、この非課税枠が一切使えません。 - 相続税額が2割加算される
孫は通常の子供・配偶者と比べて関係性が遠いため、相続税額が2割増しになります。 - 7年間の生前贈与加算が適用される
生命保険の受取人に指定された孫は、みなし遺贈で財産を取得した人と同様に扱われます。そのため、亡くなる前7年間に孫へ行った生前贈与(暦年課税贈与)が全て相続税の計算に取り込まれてしまいます。コツコツと毎年110万円ずつ孫に贈与してきた節税策が、この一点で無効になるリスクがあります。
⚠️ 注意:孫への生前贈与が無駄になるケース
例えば子供には暦年課税贈与で毎年110万円を贈与し、孫にも同様に110万円を贈与するスキームを実行していたとします。しかし、その孫を生命保険の受取人に指定してしまうと、孫への生前贈与7年分がすべて相続税の課税対象に戻ってしまいます。受取人の設定は生前贈与の効果とも密接に関係するため、慎重に検討してください。
なお、以下の場合は例外として孫でも非課税枠の適用や2割加算の免除があります。
| 例外パターン | 非課税枠 | 2割加算 |
|---|---|---|
| 代襲相続(子供が先に死亡) | 適用あり | 適用なし |
| 孫と養子縁組をしている場合 | 適用あり(実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで) | 適用あり |
⚠️ 注意:養子縁組の乱用は禁物
「養子を増やせば生命保険の非課税枠が増える」という考えで無制限に養子縁組をすることはできません。法定相続人にカウントできる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人という制限があります。
📝 このセクションのまとめ
- 孫は原則として法定相続人でないため、生命保険の非課税枠が使えない
- 孫が受取人の場合、相続税額が2割加算される
- 孫が受取人だと7年間の生前贈与加算が適用され、コツコツ積み上げた贈与節税が無効になるリスクがある
- 代襲相続や養子縁組の場合は例外あり(ただし養子は人数制限に注意)
結論:生命保険の受取人は「子供」に設定すべき
ここまでの内容を踏まえ、生命保険の受取人を誰にすべきかをまとめます。
📌 結論
生命保険の受取人は「子供」に設定するのが基本です。
- 配偶者はNG:そもそも1億6,000万円の税額軽減特例があるため、生命保険の非課税枠(500万円×人数)を配偶者に使うのはもったいない。また二次相続で税負担が重くなるリスクが高い。
- 孫はNG:非課税枠が使えない・2割加算・生前贈与加算の三重苦で結果的に損をする。
- 子供が正解:法定相続人として非課税枠(500万円×人数)をフルに活用でき、納税資金の確保にもなる。
ただし、配偶者の生活費の確保という観点も重要です。配偶者が一切財産を受け取らないケース(事例2)は税負担が最小化できる一方、配偶者の生活が立ち行かなくなる恐れがあるため、実務では単純に「子供だけ」とするのではなく、配偶者の生活保障と相続税対策のバランスを考えた設計が必要です。
相続税額は個別の財産状況・家族構成によって大きく変わります。一次相続・二次相続を含めたトータルのシミュレーションを行い、専門家に相談することを強くお勧めします。
📝 このセクションのまとめ
- 生命保険の受取人は原則「子供」が最適
- 配偶者・孫を受取人にすると税務上のデメリットが大きい
- 一次相続・二次相続を合わせたシミュレーションが不可欠
- 相続税対策は個別事情によって最適解が異なるため、専門家への相談が重要
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。 本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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