相続・贈与

生命保険金の非課税枠を相続税対策に最大活用する方法【税理士が解説】

生命保険金の非課税枠を相続税対策に最大活用する方法【税理士が解説】
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生命保険金の非課税枠は、受取人を誰にするかで節税効果が大きく変わります。

相続税の基本的な計算の仕組みをおさらい

まずは相続税の計算の仕組みをおさらいしましょう。相続税の計算は、亡くなった方の財産をすべて1つに集計するところから始まります。その財産の中に1本の線を引きますが、この線が「基礎控除」です。基礎控除とは、相続税のかからない金額のことで、財産のうち基礎控除を超えた部分が相続税の対象となります。

基礎控除の計算式は、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数です。たとえば相続人が3人いるご家族の場合、600万円 × 3人 = 1,800万円、これに3,000万円を足すと4,800万円が基礎控除の金額となります。

生命保険金の非課税枠とは何か

生命保険金も原則として相続財産の箱の中にきっちり含まれます。しかし、生命保険金には特別に「非課税枠」という制度があります。その金額は500万円 × 法定相続人の数です。先ほどのご家族(相続人3人)の場合、500万円 × 3人 = 1,500万円まで生命保険金に相続税がかからないこととされています。

つまり、財産の合計額が基礎控除の4,800万円と非課税枠の1,500万円の範囲内に収まれば、相続税の申告は必要ありません。

ここで重要なポイントがあります。以前の動画でご紹介した小規模宅地等の特例や配偶者控除については、相続税が0円になった場合でも相続税の申告は必要です。しかし、この非課税枠を使った結果として相続税が0円になる場合は、相続税の申告自体が不要になります。申告しなくてまったく問題ありません。

ですから、基礎控除をギリギリ超えてしまいそうという方については、預金を生命保険という形に変えておくだけで相続税の申告も必要なくなります。この生命保険という制度をぜひうまく活用していただければと思います。

非課税枠は誰に使うか「選ぶ」ことができるのか

生命保険金の非課税枠を、家族の中で誰に優先的に使うかを自由に選ぶことができるのでしょうか。結論から言うと、選ぶことはできません

生命保険金の非課税枠は、受け取った保険金の比率に応じて自動的に割り振られます。たとえば、お母さん・長男・長女がそれぞれ1,000万円ずつ保険金を受け取った場合、合計3,000万円の保険金をそれぞれ3分の1ずつ取得していることになります。この場合、家族全体の非課税枠1,500万円が受け取り比率に応じて割り振られるため、お母さん500万円分・長男500万円分・長女500万円分がそれぞれ非課税となります。

別のケースを見てみましょう。お母さんが2,000万円、子供たちがそれぞれ500万円ずつ受け取っていた場合、非課税枠もこの比率に応じて適用されます。お母さんが受け取る保険金のうち1,000万円が非課税、子供たちはそれぞれ250万円ずつが非課税となります。お母さんが3,000万円すべてを受け取っていれば、非課税枠1,500万円もすべてお母さんが使うことになります。

このように、生命保険金の非課税枠を誰に使うかは、保険金を誰が受け取るかによって自動的に決まります。特定の人に非課税枠を集中させたい場合は、生命保険の受取人そのものを変更する必要があります。

受取人を「子供」にすると最もお得になる理由

冒頭でお伝えした通り、誰を受取人にするかによって相続税の負担をより軽くできます。結論から言うと、最もお得な受取人は「子供」です。配偶者ではありません

なぜ子供の方が有利なのでしょうか。理由は「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という制度にあります。この制度により、夫婦間の相続については最低でも1億6,000万円まで相続税が課税されないという特例があります。つまり、ご主人が亡くなって奥様が相続する場合も、奥様が先に亡くなってご主人が相続する場合も、夫婦間の相続では1億6,000万円まで相続税がかかりません。

この特例があるため、生命保険の非課税枠を配偶者につけたとしても、配偶者の相続税はもともと0円になるケースが多く、非課税枠の恩恵がそれほど大きくならないのです。一方、子供たちには1億6,000万円の控除はありませんので、生命保険金の非課税枠の恩恵を子供たちにつけてあげると、家族全体で見た相続税の負担がだいぶ軽くなります。

受取人を変えると相続税はどれだけ変わるか【具体例】

具体的な数字で見ていきましょう。亡くなった方がトータルで1億円の財産を持っていたとします。

【パターン①:配偶者を受取人にした場合】
奥さんに生命保険金1,500万円とその他の財産3,500万円(合計5,000万円)を相続させ、子供たちに2,500万円ずつ相続させた場合、子供たちにそれぞれ121万円ずつの相続税が発生し、家族全体で242万円の相続税負担となります。

【パターン②:子供を受取人にした場合】
奥さんには財産5,000万円(保険なし)を相続させ、子供たちに750万円ずつの生命保険金と1,750万円ずつのその他財産を相続させた場合(トータルで渡す金額は同じ)、家族全体で169万円の相続税が発生します。

パターン①と②を比較すると、受取人を変えるだけで73万円も相続税が安くなります。これはかなり大きな違いです。

繰り返しになりますが、この差が生まれる理由は配偶者の税額軽減があるためです。奥さんに生命保険金の非課税枠の恩恵をつけても節税額はそれほど大きくなりません。一方、子供たちには1億6,000万円の非課税額がないため、非課税枠の節税効果が非常に大きく働きます。相続税対策として生命保険に加入されているのであれば、受取人は子供にしておくことが強くお勧めです。

孫を受取人にする場合は要注意!3つのデメリット

合わせて知っていただきたいのが、逆に気をつけなければいけないパターンです。孫が受取人の生命保険は要注意です。

子供を飛ばしてお孫さんを受取人にするという方も中にはいらっしゃいますが、これには大きな落とし穴があります。生命保険金の非課税枠には重要なルールがあり、受取人が相続人である場合に限り非課税が受けられるというものです。お孫さんは通常、相続人ではありませんので、孫が受取人の保険については生命保険の非課税枠が使えません。

さらに、相続税の2割加算の対象となります。相続人ではないお孫さんが保険金を受け取ると、本来100万円でよい税金を120万円払ってくださいという取り扱いになってしまいます。

そして3つ目のデメリットとして、生前贈与の加算(3年・7年ルール)の対象にもなります。生前贈与については、2024年以降は亡くなる7年以内に行われた贈与(それ以前は3年以内)を相続財産に加算して相続税を計算するというルールがあります。このルールは原則としてお孫さんには適用されませんが、お孫さんが受取人の生命保険がある場合には、お孫さんであってもこの3年・7年ルールの対象に含まれてしまいます。

まとめると、孫を受取人にした生命保険は、①非課税枠が使えない、②2割加算の対象になる、③3年・7年加算の対象になる、という三重のデメリットがあります。相続税対策の観点から見ると、お孫さんへの生命保険は「踏んだり蹴ったり」の保険になってしまうことがあります。相続税の観点から生命保険にご加入されている方は、お孫さんではなく子供を受取人にすることをお勧めします。

まとめ:受取人の優先順位と変更方法

生命保険金の非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税にできるというシンプルな対策ですが、受取人を誰にするかによってさらに効果が大きくなります。

受取人のお勧めの優先順位は以下の通りです。

①子供(最もお勧め):配偶者控除の対象外のため、非課税枠の節税効果が最大になります。
②配偶者:配偶者控除があるため非課税枠の効果は限定的ですが、問題はありません。
③孫(要注意):非課税枠が使えない・2割加算・3年7年加算の三重デメリットがあります。できれば子供に変更することをお勧めします。

なお、生命保険の受取人の変更は、その保険の担当者に伝えればすぐに行うことができます。この機会に担当者に「受取人を変更したい」と伝えていただくことを強くお勧めします。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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