飲食代を経費にする方法を税理士が徹底解説!知らないと損する節税術
毎日発生する飲食代、実は工夫次第で経費にできる範囲が大きく広がります。
飲食費を経費計上する際の勘定科目と交際費の要件
飲食費って毎日発生しますから、できるだけ会社の経費で払えるといいんですけど、どこまで経費にしていいかわからないですよね。

飲食費は細かいものまで経費にできたりも実はするんですね。知っているか知らないかでは、結果として税金にも差が出てきます。しっかりと把握・認識して計上していってほしいなと思います。

とても重要なんですね。ちょっとこれ、すごく詳しく知りたいです!

では今回は、経費にできる飲食費とできない飲食費について徹底的に紹介していこうと思います。
飲食費を経費計上する際の勘定科目ですが、皆さんまず思い浮かぶのは交際費じゃないかなと思います。その他にも会議費ですとか福利厚生費、あとは雑費なども計上できるものがあります。

ここで押さえておきたいのが、まずは交際費の要件です。交際費って元々は損金算入できないものなんですね。ただ、特例的に一定額まで損金にできるようになっていまして、中小企業の場合、上限は年間800万円まで、もしくは交際費のうちの飲食費50%までとなっております。有利選択にはなっているんですけども、通常の会社さんの場合であれば年800万円の方が上限が高くなってくるかなと思います。

この交際費は800万まで、っていうのはよく聞きますよね。

そうなんです。なので基本的には交際費よりも800万円の条件がない会議費勘定ですとか福利厚生費などで計上してあげた方が、実は多くの費用を計上することができます。

他の科目に逃した方が、枠をうまく使えるっていうことですかね。

そうなんです。

取引先との会食・割り勘の飲食代は経費になる?
じゃあ早速なんですけど、どういった飲食費が経費になるのかっていうのも教えてください。

まずは取引先との会食になります。こちらに関しては特に問題なく飲食代を経費にすることができます。基本的には交際費として計上することが多いんですけども、2024年4月1日以降に支出した取引先との飲食費は、1人あたり1万円以下であれば交際費から外して全額を費用計上することができます。
交際費には年間800万円までの枠があるので、なるべく会議費として処理していきたいんですけども、先ほどの「1人あたり1万円以下」このルールに当たるかどうかを細かく分析してほしいなと思います。

取引先と会食する際は、飲食費が1人あたり1万円以内で済むところを選ぶっていうのも重要になりそうですね。

はい、その通りです。

次に、接待の飲食代を割り勘した場合ですね。これも経費になるんですか?

はい、実際になります。割り勘って結構ありますよね。

よくありますね。

ただし、この割り勘したことを証明できるように、支払った分の領収書を個別で発行してもらうようにしてください。割り勘したのに飲食代の全額を経費計上したり、適当な金額で計上してしまうと税務署にもちろん指摘されてしまうので、正確な自分が負担した費用を計上してあげることが重要です。

そういうことですね。お酒が入ってたりすると結構忘れがちなんですけど、そこはしっかりと領収書をもらうようにしないといけないってことですね。

出先のカフェ代・出張中の食事代は経費にできる?
じゃあ、出先のカフェ代はいかがですか?外回りが多い人とかは移動先でカフェを利用することも多いと思うんですけど、これは経費になりますかね?

こちらに関しても、仕事のために使ったのであれば会議費ですとか雑費として計上することが可能かなと思っています。具体的には、取引先への訪問時間まで作業を行うためにカフェを利用した場合などですかね。

なるほど。じゃあそれなら安心してカフェを利用できますね。じゃあそのついでに、例えば食事をしたとかいう場合はどうなんですかね?

食事については経費にできないと考えてください。経費計上できるのは、カフェを利用するために頼む必要がある飲み物代だけぐらいと考えていた方が無難です。

じゃあカフェを利用した際のレシートの中から、飲み物代だけを計上することになるみたいなことなんでしょうか?

はい、そういうやり方ももちろんできます。なお、その飲み物代があまりに高額だった場合も経費として認められない可能性があるので注意が必要です。

なるほど。そこはちょっと贅沢できないように対策されてるみたいな感じなんですかね。

まあ、ケースバイケースですけどね。

ちょっと残念です。出張中の食事代とかはどうですか?

基本的に出張中の食事は個人の消費として捉えられるので、残念ながら原則として経費にすることはできないです。

なるほど。それじゃダメってことですか。

ただし、会社で出張旅費規定を作っていて、出張先の食費を考慮した出張手当を出してあげている場合は、その出張手当が経費として計上できますので、実質的に経費にできるとも考えることができます。

なるほど、そういう手があるんですね。出張手当に食事代も含めちゃえばいいってことですね。

はい、そうなんです。あとは取引先との会食という形で食事をした場合であれば、交際費や会議費として経費にすることも可能です。

社内会議中の食事代・会議費として経費計上するには
では社内会議中の食事、その仕事しながらの食事代とかはどうですか?ここまでの話を聞いていると、仕事に関連する飲食代については経費にできそうな感じがしたんですけど。

会議や打ち合わせ中に食事を取ったという場合であれば、会議費として経費計上することができます。従業員とお店でランチをしていた場合ですとか、弁当を発注して全員で食事したような場合でも、食事中に会議を行っていたのであれば経費にすることができます。

なるほど、それはありがたいですね。

ただし、明らかに会議が難しいような場所での飲食代については経費として認められない可能性があるので注意が必要です。例えばカウンター席しかないラーメン屋さんで会議していたとしても、言い分としては正直言って苦しいですし、大抵そういう時の領収書って1人分とかしかなかったりするので、「誰と会議したんですか?」となっちゃうってことですね。

それは確かにそうですね。まあでもファミレスとか喫茶店みたいに腰を据えてちゃんと話し合いができるようなところだったら問題ないんですかね?

ちゃんと話し合いをしているのであれば問題ないかなと思います。なので、ちゃんと会議したんだよという議事録とか、その話のメモとか残しておくとより確実だと思います。

従業員のランチ代・残業時の食事代を福利厚生費にする条件
じゃあ続いては従業員のランチ代ですね。こちらが経費にできたらかなりありがたいんですけれども、実際のところどうなんですか?

実は条件次第では福利厚生費として経費にできます。

本当ですか!これは助かりますね。条件っていうのはどういうことなんですか?

まず、会社が従業員全員に食事を提供している必要があります。その上で、従業員が食事代の半分以上を負担していることが条件となります。

さすがに従業員に好きに外食させてその飲食代を経費にするみたいなことはできないってことなんですかね。

それができてしまうとどうしてもやりたい放題になってしまうので難しいかなと。加えて、会社の負担額が従業員1人あたり月3,500円、年間で4万2,000円以下である必要があります。この金額を超えてしまうと、会社側が負担している分の飲食代が従業員のお給料として加算されてしまうことになります。

金額の上限もあるんですね。これは注意が必要ですね。

ちなみに、残業している従業員の食事代も福利厚生費として経費計上することが可能です。

そうなんですね。

ただこちらについても次のような条件があります。まず前提として、食事の提供時間が通常の勤務内ではない必要があります。その上で、残業している従業員全員に食事を提供する必要があります。

従業員が残業することが決まっても、勤務時間内に提供したら経費にできないってことですね。

はい、そうなんです。そして、このランチ代とは異なり、こちらでは食事代を全額会社が負担していることが条件です。また高額な食事については計上を否認される恐れもあります。ランチのような金額の上限はないものの、高すぎる食事代は認められないみたいな感じですね。

忘年会費用・来客用の飲み物代を経費にする方法
じゃあ、忘年会の費用とかどうですか?

忘年会の費用については、全社員を対象にしているのであれば福利厚生費として経費計上できます。

全社員を対象にするってことは、全員が参加する必要があるってことですか?

いえ、この「全社員が対象」っていうのはあくまでも全社員に参加する権利・機会が与えられていることを意味します。なので、全社員に忘年会のお知らせをした上で、結果として不参加の従業員がいる分には問題はないです。

じゃあ部署ごとの忘年会みたいに、社員の一部しか参加を呼びかけないような場合は経費にできないってことなんですかね?

いい質問ですね。会社全体が大きい会社さんの場合は、さすがに全員集めるのが難しかったりするので、その部署ごとですとか課ごとといった形で集めることは可能です。そういった小さい単位で開催して、その小さい単位の範囲内にいるメンバーが全員参加する機会を与えられているってことが大事ってことですね。

なるほど、意外と柔軟で安心しました。

そうですね。ただし忘年会の費用を経費にするためにはその費用が妥当な金額である必要もあります。また、忘年会に参加できない従業員に代わりにお金を支給してしまうと、そのお金は従業員の給与として扱われてしまうので注意が必要です。

現金の支給はダメってことですね。これは覚えておかないと後で問題になりそうですね。

はい、そうですね。他にも来客が多い会社さんの場合、それに備えてオフィスに飲み物を常備しているようなこともあるかと思います。その経費はもちろん費用計上が認められます。この場合、来客対応の状況によって科目も変わってきます。

これどんな費用になるんですか?

単純な来客対応のために飲み物を常備しているのであれば接待交際費として計上することもしますし、もし来客した人と会議ですとか打ち合わせを行う場合は、そのお茶代は会議費として計上することが可能です。

なるほど、そういうことなんですね。

経費にできない飲食代の例(家族・友人・個人の食事)
続いて、経費に含まれない飲食の例についても見ていこうと思います。まずはご家族とか友人との食事ですね。こういった会社の業務に関係ない方々との食事代は費用計上が認められないです。

てことは、仕事に関係してればいいってことですか?

そうですね。基本ルールはまず仕事に関係していることですね。例えばご友人が取引先だったり、自分の事業と関連した仕事をしていて情報交換ですとかお仕事の今後について話をするような場合については経費計上ができる可能性があります。

ってことは、一緒に食事した人との関係性じゃなくて、あくまでも仕事と関係があるかどうかが焦点になるってことですね。

そういうことですね。

じゃあ例えば、自営業で家族に仕事を手伝ってもらっていて、仕事しながらその家族と事業について話をした場合、経費にできるんでしょうか?

この辺はちょっとグレーゾーンになってきますね。青色事業専従者として雇用しているご家族との食事代とかであれば、食事中に業務に関係する会議が行われることもあったりすると思うので、ちゃんと記録さえ作っていただけるのであれば経費にできる余地は出てきたりもします。
ただ、客観的に見て業務上必要かどうかというのはどこまでも問われてしまうので、普通の家族の会話が中心のようなご飯代とかはやめてあげた方が絶対に無難だと思います。

なるほど。次に、業務時間中の食事についてです。先ほど会議中に食事をした場合は会議費として計上できるというお話をしてきたんですけども、例えば仕事中にお1人で弁当を買って食事をした場合などは経費に計上できないので注意が必要ですよね?

これ、あくまで誰かと会議をしている必要があるってことですよね。

そうですよね。またカフェ代については、仕事に関連して利用した分は経費計上できるんですけども、ただの休憩のために立ち寄ったカフェのお金を入れるのはプライベートのお金だから無理ですってことですね。あくまでカフェで仕事をするっていうのが重要ってことですね。

そうですね。

飲食代を経費にする際の注意点と領収書の保管・記録方法
まあここまで経費にできる飲食代とできない飲食代についてお話しいただいたんですけども、この飲食費系の注意点ってありますか?

もちろん。基本の基はですね、証憑書類の保管になります。飲食代を経費にするためには、該当する飲食代の領収書やレシートなどの証憑書類を必ず保管しておいてください。
またそれだけでは証拠として不十分なことも多かったりします。そういった場合は次のような情報をメモしておくことが重要です。特に交際費の場合は、そのご飯代がちゃんとお仕事に関係するものかどうかというのを証明するために目的を書いておくのも重要ですし、誰と行ったのか、何のために食事したのかというのも明確に記載しておくと、税務調査が入った際に質問されづらいですし、質問されたとしてもてきぱきと答えられるかなと思います。

これをうまく活用すれば節税につながるので、税務署から否認されないようにしっかりと記録を残すようにしたいですね。

終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 社長の資産防衛チャンネルを応援しています!
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