医療費控除を完全解説|対象範囲・計算方法・確定申告のやり方まで税理士が解説

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医療費控除を正しく理解して、払いすぎた税金を確実に取り戻しましょう。

医療費控除を完全解説|対象範囲・計算方法・確定申告のやり方まで税理士が解説 - 医療費控除の計算方法

医療費控除とは何か|基本の仕組みをおさえる

医療費控除とは、1年間に負担した医療費の一部について所得控除を受けられる制度です。所得控除とは、税金を計算するうえでの所得を減らしてくれる仕組みで、結果として納める税金を減らしてくれます。

📌 ポイント:医療費が戻るのではなく、税金が減る制度です

医療費控除は「払った医療費が返ってくる制度」ではありません。払った税金の一部が減額・還付される制度です。高額療養費制度(医療費が一定額以上なら医療費が戻る制度)とは全く異なります。混同しないよう注意してください。

目安として、給与収入600万円の方が年間20万円の医療費を負担した場合、所得税が約1万円減り、住民税も約1万円程度減ります。住民税は翌年6月から納税するため還付ではなく、翌年分の住民税から差し引かれる形になります。所得税の確定申告をすることで、住民税にも自動的に反映されます。

⚠️ 注意

そもそも税金を負担していない方(課税所得がゼロの方)は、医療費控除を申告しても税金の還付を受けることはできません。税金を払っていない方には適用されない制度です。

また、医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。年末調整では適用できません。この点も必ずおさえておいてください。

📝 このセクションのまとめ

  • 医療費控除は所得控除の一種で、税金を減らす制度(医療費が戻る制度ではない)
  • 税金を払っていない方には還付がない
  • 年末調整では適用不可。確定申告が必要
  • 所得税の申告で住民税にも自動反映される

控除額の計算方法|いくら所得が減るのか

医療費控除の控除額は、以下の計算式で求めます。

計算の流れ 内容
① 医療費の総額 1月〜12月に支払った医療費控除対象の医療費を合計する
② 保険金等の補填額を差し引く 医療費の補填として受け取った保険金・給付金等を①から引く
③ 10万円(または総所得の5%)を差し引く 原則10万円。総所得金額が200万円未満の方は総所得金額×5%
④ 医療費控除額(上限200万円) ②-③の金額が控除額(最大200万円)

実際に減少する税金の額は、医療費控除額 × その方に適用される所得税率で計算されます。所得水準によって税率が異なるため、控除額が同じでも節税額は人によって変わります。

📌 ポイント:所得要件はありません

扶養控除や配偶者控除には「扶養される側の所得が一定以下」という所得要件がありますが、医療費控除には本人・配偶者・家族の所得がいくらであるかという条件はありません。高額所得者であっても医療費控除を受けることができます。

📝 このセクションのまとめ

  • 控除額=(医療費合計-保険金等)-10万円(総所得200万円未満は総所得×5%)
  • 控除額の上限は200万円
  • 減少する税額=控除額×適用税率(所得水準で異なる)
  • 本人・配偶者・家族の所得要件はなし
医療費控除を完全解説|対象範囲・計算方法・確定申告のやり方まで税理士が解説 - 医療費控除の対象範囲

誰の医療費が対象になるか|生計を一にする家族の範囲

医療費控除は、自分のためにかかった医療費だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費を本人が負担した場合も、本人の申告で控除を受けることができます。

「生計を一にする」とは、簡単に言えば同じ財布で生活している関係のことです。対象となる親族の範囲は以下のとおりです。

  • 6親等内の血族
  • 3親等内の姻族

かなり幅広い範囲が認められます。ただし、生計を一にしていない配偶者・親族の医療費を負担しても控除は受けられません。

📌 ポイント:生計一の要件は「医療費を負担した時点」で満たしていればOK

年末まで生計を一にしている必要はなく、その医療費を負担した時点で要件を満たしていれば控除対象になります。

また、扶養関係にあることまでは要求されません。たとえば共働きの夫婦で互いに扶養関係にない場合でも、夫が妻の出産費用を負担した場合は夫側の医療費控除として申告できます。家計全体で節税を考えると、どちらで申告するかを工夫することが大切です。

さらに、同居しているかどうかも関係ありません。たとえば別居している親の医療費を負担した場合でも、定期的に仕送りをしているなど生計を一にしていると認められれば、その親の医療費も控除対象になります。

📝 このセクションのまとめ

  • 生計を一にする配偶者・親族(6親等内血族・3親等内姻族)の医療費も対象
  • 生計一の要件は医療費を負担した時点で満たしていればよい
  • 扶養関係・同居は不要。別居の親でも生計一なら対象
  • 共働き夫婦でも、どちらが負担したかで申告者を選べる

医療費控除の対象となる費用・ならない費用

医療費控除の対象となる医療費の基本的な考え方は、医師等による診療・治療のために支払った費用と、治療・療養のために必要な医薬品の購入費用です。具体的に対象になるもの・ならないものを確認しましょう。

【対象となる主な費用】

費用の種類 備考
医師・歯科医師による診療・治療費 クリニック・歯科医院での通常の診察・治療
治療・療養のための医薬品購入費 ドラッグストアで購入した風邪薬なども対象
あん摩マッサージ・柔道整復師等の施術費 治療目的に限る。リラクゼーション目的はNG
介護費用 幅広く認められる
看護師等への療養上の世話の対価 対象
レーシック手術代 治療の対価として認められる
ドラッグストアで購入した風邪薬・絆創膏等 怪我・病気の治療目的のもの
歯科矯正費用 噛み合わせ改善・子供の成長に必要なもの。美容目的はNG
禁煙治療薬・ED治療薬・AGA治療薬 医師の処方に基づくものに限る
海外での医療費 対象
義歯(入れ歯)代 一定の要件あり
不妊治療・妊娠中絶の費用 対象
通院のための公共交通機関の交通費 タクシーは原則NG(公共交通機関が利用できない場合は対象)

【対象とならない主な費用】

費用の種類 理由・備考
人間ドック・健康診断の費用 原則対象外。ただし検査で重大な病気が発見された場合はその費用も対象になる
予防接種(インフルエンザ等) 予防目的のため対象外
美容目的の整形・脱毛・美容矯正 治療ではないため対象外
自家用車のガソリン代・駐車場料金 通院目的でも対象外
サプリメント・ビタミン剤 病気治療目的でないため対象外
自分の希望による差額ベッド代 医師の指示に基づかないものは対象外
健康目的のマッサージ リラクゼーション・健康維持目的は対象外
お見舞いの謝礼(お車代) 対象外
禁煙治療用のガム・飴(市販品) ドラッグストアで購入した市販品は対象外
育毛剤・養毛剤 対象外(AGA治療薬は医師の処方があれば対象)
ペット(愛犬・愛猫等)の動物病院代 対象外

📌 ポイント:新型コロナ関連の費用について

  • マスク代:予防目的のため対象外
  • オンライン診療:対面診療と本質的に同じため対象

📝 このセクションのまとめ

  • 治療目的の費用は幅広く対象。予防・美容・健康維持目的は対象外
  • AGA治療薬・ED治療薬も医師の処方があれば対象
  • 人間ドックは原則対象外だが、重大な病気が発見された場合は対象になる
  • 通院交通費は公共交通機関のみ対象(タクシーは原則NG)
  • ペットの動物病院代は対象外

保険金等で補填される金額の取り扱い

医療費の一部が保険金等で補填されている場合、その金額を医療費から差し引かなければなりません。差し引く必要がある補填金と、差し引かなくてよいものを整理します。

【医療費から差し引く必要があるもの】

  • 医療費の補填のための保険金・入院給付金等
  • 出産一時金(健康保険から支給されるもの)
  • 高額療養費(一定金額以上の医療費が戻ってくる制度)

【差し引かなくてよいもの】

  • 負担した医療費を上回る給付金を受け取った場合の「お釣り」部分(超過分は引かなくてよい)
  • 出産費用を上回った出産一時金等の超過分
  • 働けなくなったことによる休業補償金
  • 健康保険等から支給される傷病手当金・出産手当金・育児手当金
  • お見舞い金

⚠️ 注意:確定申告期限までに補填額が確定しない場合

保険金等の金額が申告期限までに確定しない場合は、見積もり額で申告する必要があります。その後、実際の受取額との差額が生じた場合は、税金が増えるなら修正申告、税金を納めすぎていたなら更正の請求(還付請求)が必要になります。手間を省くため、補填額が確定してから申告することも一つの方法です(還付申告であれば5年以内に申告可能)。

📝 このセクションのまとめ

  • 保険金・入院給付金・高額療養費・出産一時金は医療費から差し引く
  • 医療費を超えた給付金の超過分・休業補償金・傷病手当金・お見舞い金は差し引かなくてよい
  • 補填額が未確定の場合は見積もりで申告し、確定後に修正申告または更正の請求が必要

確定申告に必要な書類と申告期限

医療費控除を申告するために必要な書類と、提出にあたっての注意点を整理します。

必要な書類

  • 医療費控除の明細書:確定申告書に添付する書類。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば自動的に作成される
  • 健康保険組合等から送付される「医療費のお知らせ(医療費通知書)」:明細書の代わりに添付可能。ただし後述の要件を満たすものに限る

📌 ポイント:領収書は提出不要、5年間保存でOK

以前は1枚1枚の医療費の領収書を提出する必要がありましたが、現在は保存しておくだけでよく、税務署への提出は不要です。これはe-Taxでの申告に限らず、紙で申告する場合も同様です。

医療費通知書(医療費のお知らせ)を確定申告に使用するには、以下の6項目が記載されていることが必要です。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名
  4. 療養を受けた病院・診療所等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

協会けんぽから送られてくる医療費通知はこれらの要件を満たしているため、そのまま活用できます。その他の健康保険組合のものも概ね対応していますが、念のずご自身が加入している健康保険組合に確認することをおすすめします。

⚠️ 注意:医療費通知書の対象期間のズレに注意

医療費通知書に記載される期間は、1月〜12月ではなく、たとえば前年9月〜翌年8月などずれていることがあります。医療費控除の対象は当年1月〜12月分のみです。令和4年中に支払ったものは除外し、9月〜12月分は個々の領収書で拾い上げて申告する必要があります。

申告期限について

申告の種類 申告期限
納税が発生する確定申告(個人事業主等) 翌年2月16日〜3月15日
還付申告(給与所得者で還付となる場合) 翌年1月1日から5年間いつでも申告可能

給与所得者で医療費控除による還付申告となる場合は、3月15日を過ぎても申告できます。過去の分も5年以内であれば申告できるため、申告を忘れていた年がある方は確認してみてください。

📝 このセクションのまとめ

  • 医療費の領収書は提出不要。5年間保存するだけでよい
  • 医療費通知書は6項目の記載があれば明細書の代わりに使える
  • 医療費通知書の対象期間が1月〜12月とずれている場合があるため注意
  • 還付申告は翌年1月1日から5年間申告可能
  • e-Taxで申告すると提出書類が少なくなる場合がある

確定申告書の作成手順|国税庁の作成コーナーを使った申告方法

ここでは国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使った申告方法を、具体的な事例をもとに解説します。

【事例の前提条件】

項目 内容
給与収入 600万円
医療費通知書に記載された医療費合計 20万円(うち令和5年中に支払い済み:19万円)
医療費通知書分の保険金等補填額 1万円
医療費通知書に記載されていない医療費① Aクリニック 診察費 1万円
医療費通知書に記載されていない医療費② B病院 治療費 3万円(うち保険金補填 5,000円)
医療費通知書に記載されていない医療費③ Cドラッグストア 医薬品 5,000円

【作成コーナーの操作手順】

  1. ブラウザで「確定申告書等作成コーナー」と検索し、国税庁のサイトへアクセスする
  2. 初めて利用する方は「作成開始」ボタンを押す(保存データがある方は右のボタンから)
  3. 申告方法の選択:e-Taxのスマートフォン利用が推奨。今回は「印刷して提出」で進める
  4. 「利用規約に同意して次へ」→「令和5年分の申告書の作成」へ進む
  5. 「所得税」(赤いボタン)を選択して次へ
  6. 生年月日を入力する
  7. 「給与以外に申告する収入はありますか?」→給与のみの方は「なし」
  8. 「お持ちの源泉徴収票は1枚のみですか?」→1か所勤務の方は「はい」
  9. 「年末調整は済んでいますか?」→「はい」
  10. 「以下のいずれかの控除を受けますか?」→医療費控除を受けるため「はい」
  11. 「税務署から予定納税額の通知を受けていますか?」→給与所得者は通常「いいえ」
  12. 「次へ進む」ボタンを押す

【源泉徴収票の入力】

手元に源泉徴収票を用意し、画面の指示に従って正確に金額を入力します。給与の支払い者(勤務先)の住所・名称も入力してください。法人番号がわかる場合は法人番号を入力すれば住所入力は不要です。確認後「次へ進む」。

【医療費控除の入力】

  1. 所得控除の入力画面で「医療費控除」の「入力する」ボタンを押す
  2. 「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」のどちらかを選択する(今回は医療費控除)
  3. 入力方法の選択:医療費通知書と領収書の両方がある場合は最上段の選択肢を選ぶ
  4. 医療費通知書の利用方法:紙の通知書がある場合は「書面で提出」を選択して次へ
  5. 医療費通知書に記載された医療費の合計額を入力(事例では20万円)
  6. 令和5年中に支払い済みの金額を入力(事例では19万円)
  7. 保険金等で補填される金額を入力(事例では1万円)
  8. 「医療費通知書に記載されていない医療費がありますか?」→「はい」を選択して次へ
  9. Aクリニック(診察費1万円)を入力→「続けてもう1件入力」
  10. B病院(治療費3万円、補填5,000円)を入力→「続けてもう1件入力」
  11. Cドラッグストア(医薬品5,000円)を入力
  12. 入力内容を確認して「次へ進む」

入力が完了すると、支払った医療費の合計・差し引かれる金額(補填額合計1万5,000円)・医療費控除額(12万円)が表示されます。確認して次へ進みます。

【還付金額の確認・申告書の完成】

ふるさと納税等の寄付金控除・住宅ローン控除等がある方はそれぞれ入力します。全て入力し終えると、還付される金額(事例では1万2,250円)が表示されます。

還付金の受取口座情報を入力し、住所・氏名等の個人情報を入力します。マイナンバーを入力して「次へ」を押すと確定申告書が完成します。「印刷」ボタンで申告書をダウンロードし、内容を確認してください。

【印刷される書類の内容】

  • 確定申告書第1表(個人情報・給与・医療費控除額・税額計算・還付額)
  • 添付書類第1表(マイナンバーカードのコピー等の添付案内)
  • 確定申告書第2表(所得の内訳)
  • 医療費控除の明細書(医療費控除の添付書類)
  • 提出書類の案内(この紙自体は提出不要)

今回の事例では、医療費通知書を添付して税務署へ提出する必要があります。郵送する場合は印刷された住所情報を切り取って封筒に貼り付けて郵送します。

📌 ポイント:e-Taxなら医療費通知書の添付が不要

e-Taxで申告する場合、医療費通知書の添付が不要になります。提出書類を減らしたい方はe-Tax(特にスマートフォンを使ったe-Tax)での申告をおすすめします。

📝 このセクションのまとめ

  • 国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば無料で申告書を作成できる
  • 医療費通知書分と領収書分を分けて入力する
  • 給与600万円・医療費控除12万円の事例では還付額は約1万2,250円
  • e-Taxなら医療費通知書の添付が不要で提出書類が少なくなる

申告する前に確認したい注意点

医療費控除の申告にあたって、見落としがちな注意点をまとめます。

⚠️ 注意:還付額が少額の場合は申告しなくてもよい

医療費控除を受けなければならないという義務はありません。医療費をたくさん負担したからといって必ず申告しなければならないわけではなく、還付される税額が少額であれば、手間を考慮して申告を省略することも選択肢です。医療費の合計が10万円をわずかに超えた程度の場合などは、実際の還付額を計算してから判断することをおすすめします。

📝 このセクションのまとめ

  • 医療費控除の申告は義務ではない。還付額と手間を比較して判断する
  • 保険金等の補填額が確定申告期限までに判明しない場合は見積もりで申告し、確定後に修正申告または更正の請求が必要
  • 還付申告であれば補填額確定後に申告することで修正手続きを省ける

セルフメディケーション税制との比較|どちらが有利か

医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選べない二者択一の制度です。一度申告した後に「もう一方の方が有利だった」と気づいても、更正の請求(還付請求)はできないため、慎重に判断してください。

セルフメディケーション税制とは

ドラッグストア等で購入したスイッチOTC医薬品(もともと医師の処方が必要だった医薬品がドラッグストアで購入できるようになったもの)の年間購入額が1万2,000円以上となった場合に、1万2,000円を超える部分について所得控除を受けられる制度です(上限:購入額10万円まで、つまり控除額は最大8万8,000円)。

ただし、ドラッグストアで薬を購入しただけでは申告できません。以下のような健康維持増進・疾病予防への一定の取り組みを行っていることが前提条件です。

  • 健康診断・人間ドック(健康保険組合・市区町村が行うもの)
  • 予防接種
  • 勤務先が実施する定期健診

これらの取り組みは申告する年(令和5年分であれば令和5年末まで)に行っていれば要件を満たします。また、配偶者や家族が取り組みを行っている必要はなく、本人が行っていれば家族のために購入した医薬品も対象になります。

計算例

年間3万円のスイッチOTC医薬品を購入した場合、控除額は3万円-1万2,000円=1万8,000円。給与収入600万円の方の場合、所得税・住民税合わせて約3,600円の節税になります。

どちらが有利か

ケース 医療費控除対象額 セルフメディケーション税制対象額 有利な制度
医療費が多い場合 18万8,000円超 任意 常に医療費控除が有利
ケース2 15万円 6万円 医療費控除が有利(控除額5万円 vs 4万8,000円)
ケース3 医療費控除対象が少ない 7万円 セルフメディケーション税制が有利

医療費がある程度かかっている方は、ドラッグストアの薬だけでなくクリニックや病院での診察・薬の処方を受けることが多いため、医療費控除の方が有利になるケースが多いです。スイッチOTC医薬品かどうかは医薬品の箱にセルフメディケーション税制のマークが記載されているので確認してください。

⚠️ 注意:二者択一で後から変更できない

医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方のみ選択可能です。申告後に「もう一方の方が有利だった」と気づいても更正の請求(還付請求)はできません。申告前に必ずどちらが有利かを確認してください。

📝 このセクションのまとめ

  • セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品の購入額が年間1万2,000円超の場合に適用できる
  • 健康診断・予防接種等の一定の取り組みを行っていることが前提条件
  • 医療費控除対象額が18万8,000円超なら常に医療費控除が有利
  • 二者択一で後から変更できないため、事前に両方を計算して比較する

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