医療費控除vs高額療養費どっちがお得?税理士が解説する優先順位と確定申告の方法

医療費控除vs高額療養費どっちがお得?税理士が解説する優先順位と確定申告の方法
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医療費控除と高額療養費制度の違いがわからない方必見。両者は全く別の制度で、条件を満たせばダブルで活用できます。正しい優先順位と確定申告の手順を解説します。

まず結論:高額療養費→医療費控除の順番で使う

医療費控除と高額療養費制度、名前は似ていますが中身は全く異なります。そして条件を満たしていれば、両方ダブルで受けることができます

手順としては、まず高額療養費を使い、次に医療費控除(またはセルフメディケーション税制)を使う、この順番が基本です。

📌 3制度の全体像と手順

  1. まず高額療養費制度を使えるなら使う(健康保険の払い戻し)
  2. 次に医療費控除またはセルフメディケーション税制のどちらか一方を使う(確定申告で節税)
  3. 医療費控除とセルフメディケーション税制はダブル適用不可なので注意
制度名性質対象手続き先
高額療養費制度医療費の払い戻し月単位の保険適用医療費健康保険組合・市役所(国保)
医療費控除所得税・住民税の節税(所得控除)年間の医療費(原則10万円超)税務署(確定申告)
セルフメディケーション税制所得税・住民税の節税(所得控除)特定医薬品の購入費(1.2万円超)税務署(確定申告)

📝 このセクションのまとめ

  • 高額療養費と医療費控除は全く別の制度だが、条件を満たせば両方使える
  • 順番は「高額療養費→医療費控除orセルフメディケーション税制」
  • 医療費控除とセルフメディケーション税制の併用は不可

高額療養費制度とは?月単位で払い戻しを受ける仕組み

高額療養費制度は、ある1か月(1日〜月末)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合の返金制度です。健康保険が適用される部分を除いた純粋な自己負担額が「自己負担限度額」を超えた場合、申請することで後から払い戻しを受けられます。

⚠️ 注意

高額療養費制度の対象は保険適用となる医療費のみです。保険が適用されない自費診療・食事療養費・入院時の差額ベッド代などは対象外となります。

高額療養費制度の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • 非課税世帯の方は非課税証明書
  • 課税世帯の方は課税証明書

申請には2年間の時効がありますので、忘れずに手続きしましょう。また、世帯全員の医療費を合算することもできます。

なお、医療費が毎回高額になることが事前にわかっている場合は、限度額適用認定証を医療機関に提示すると便利です。後から払い戻しを受けるのではなく、最初から自己負担限度額までの支払いで済ませることができます。

自己負担限度額は年齢・所得・実際の医療費によって変わります。70歳未満の方の区分の目安は以下のとおりです(全国健康保険協会のホームページより)。

区分(年収目安)月間の自己負担限度額の目安
年収約500万円約8万100円+(医療費10割負担が26万7,000円を超えた場合、超過分の1%を加算)
年収約1,000万円約17万円程度

実際に手術を伴うような入院をした場合、医療機関のスタッフから「高額療養費制度を使われますか」と案内してもらえることもあります。ただし、すべての医療機関で案内されるとは限りませんので、自分でも頭に入れておくことが大切です。

📝 このセクションのまとめ

  • 月単位で自己負担限度額を超えた医療費が戻ってくる制度
  • 保険適用の医療費のみが対象(差額ベッド代・食事代などは対象外)
  • 申請期限は2年間。世帯合算もOK
  • 事前に「限度額適用認定証」を使えば窓口での支払いを抑えられる

医療費控除とは?所得税・住民税を節税する仕組み

医療費控除は、高額療養費とは全く異なり、所得税と住民税を節税するための「所得控除」です。配偶者控除・扶養控除などと同じ仲間で、個人の生活的事情を考慮した制度です。

所得税の計算構造を簡単に確認しておきましょう。給与収入(年収)から給与所得控除を引いて給与所得を算出し、そこから所得控除(医療費控除もここに含まれます)を引いて課税所得を出します。その課税所得に税率をかけて所得税を計算します。所得税率は最低5%〜最高45%の超過累進税率で、住民税は一律10%です。

医療費控除の計算式は次のとおりです。

計算ステップ内容
①年間の医療費支払額家族全員分を合算
②保険等で補填される金額を差し引く生命保険・医療保険・出産育児一時金・高額療養費なども差し引く
③10万円(または所得の5%)を差し引く所得が200万円未満の場合は所得×5%が基準(10万円より低くなる場合あり)
④医療費控除額(上限200万円)①-②-③の金額が控除額

📌 ポイント:高額療養費も差し引くことを忘れずに

高額療養費制度で返金を受けた金額は、純粋な自己負担の医療費ではないため、医療費控除の計算時に必ず差し引く必要があります。高額療養費を先に使ってから残額で医療費控除を計算するのが正しい順番です。

医療費控除は同一生計の親族(配偶者・子どもなど)の医療費も合算して対象にできます。申告期限はその年の翌年1月1日から5年間(還付申告)です。ただし住民税への反映が遅れてしまうため、できれば3月15日までに申告することをおすすめします。

医療費控除の対象になるもの・ならないもの

医療費控除の対象かどうかは非常に判断が難しいケースも多いです。基本的には「治療」のための費用はOK、「予防」や「美容」目的はNGという考え方です。

項目対象備考
医師・歯科医師による診療・治療費✅ OK
通院費(公共交通機関)✅ OKタクシー代は原則不可(やむを得ない事情があれば可)
入院費・部屋代・食事代✅ OK差額ベッド代は自己都合の場合NG
出産費用・不妊治療費✅ OK
6か月以上寝たきりの方のおむつ代✅ OK医師の証明が必要
風邪の治療のための医薬品購入✅ OK治療目的に限る
歯列矯正・インプラント代✅ OK(治療目的)美容目的はNG
はり師・柔道整復師の施術✅ OK(治療目的)
美容整形・脱毛❌ NG美容目的
健康診断の費用❌ NG(原則)診断の結果、治療が必要になった場合は健診費用も含めてOK
予防接種・マスク代❌ NG予防目的
コンタクト・メガネ代❌ NG(原則)角膜の治療目的ならOK
通常のマッサージ代❌ NG
医師・看護師への謝礼❌ NG

節税効果の目安は以下のとおりです。所得税と住民税を合わせた税率によって変わります。

年間医療費税率15%(最低水準)税率43%(高所得者)
15万円(控除額5万円)7,500円の節税21,500円の節税
30万円(控除額20万円)30,000円の節税86,000円の節税

地味に見えるかもしれませんが、家計費としての医療費の負担を和らげることができる制度です。毎年、ご家庭でかかった医療費の領収書を集めておくか、健康保険組合等から届く医療費通知書を活用して、年間15万円を超えるようであれば医療費控除のチャンスがあると考えておきましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 医療費控除は所得控除。所得税・住民税が節税できる
  • 年間医療費(家族合算)から保険補填額・高額療養費・10万円を差し引いた金額が控除額(上限200万円)
  • 「治療目的」はOK、「予防・美容目的」はNG が基本ルール
  • 還付申告なので1月から申告可能。翌年1月1日から5年間申告できる

セルフメディケーション税制とは?医療費控除との違い

医療費控除と非常によく似た制度として、セルフメディケーション税制があります。これは、健康の保持増進・疾病予防等の一定の取り組みを行っている人に限られる制度で、特定の市販医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費用が対象です。

対象となるのは、もともと医師が処方する医療用医薬品として使われていたものが、ドラッグストアで購入できるよう転用された「スイッチOTC医薬品」です。薬局で医薬品を購入した際のレシートに「セルフメディケーション税制対象商品」と記載されているので、それが一つの目安になります。

比較項目医療費控除セルフメディケーション税制
対象医療費全般(家族合算)特定市販医薬品(スイッチOTC)の購入費
基準金額10万円超(所得200万未満は所得×5%)1万2,000円超
控除上限200万円8万8,000円
家族合算✅ 可✅ 可
申告先税務署(確定申告)税務署(確定申告)
申告期限翌年1月1日〜5年間翌年1月1日〜5年間
併用医療費控除との併用は不可(どちらか一方のみ)

📌 セルフメディケーション税制を使うべきケース

通常は高額療養費を使った後、残りの医療費が10万円に届かない場合に、セルフメディケーション税制(1万2,000円超が基準)を検討するのが合理的です。医療費全体が10万円を超えるなら、控除上限が大きい医療費控除を選ぶ方が有利なケースが多いです。

📝 このセクションのまとめ

  • セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品の購入費が対象
  • 年間1万2,000円超が対象になり、上限は8万8,000円
  • 医療費控除との併用は不可。どちらか有利な方を選ぶ
  • 年間医療費が10万円に届かない場合にこちらを検討する

確定申告の方法と必要書類

医療費控除を確定申告するために必要な書類は以下のとおりです。

  • 確定申告書(令和4年分からA様式・B様式の区分がなくなり、実質B様式に統一)
  • 医療費控除の明細書
  • 医療費通知書(健康保険組合等から届くもの)
  • 領収書(提出不要だが5年間の保管が必要
  • 源泉徴収票
  • マイナンバーカード
  • おむつ使用証明書(該当する方のみ)

医療費控除の明細書の記入例として、医療費通知に記載された金額をそのまま転記し、通知に載っていない分は領収書から治療を受けた方・医療機関ごとに集計します。

たとえば、医療費通知に記載された医療費の合計が15万300円で、保険等で補填される金額が2万1,860円、さらに領収書から追加入力した医療費が12万1,560円(うち保険補填5万円)あった場合の計算例は次のとおりです。

項目金額
医療費通知に記載された医療費合計150,300円
領収書から追加入力した医療費121,560円
医療費合計271,860円
保険等で補填される金額△71,860円
差引後の医療費(純粋な自己負担)200,000円(※例)
10万円を差し引く△100,000円
医療費控除額100,000円

e-Taxでの電子申告では、医療費控除またはセルフメディケーション税制のどちらを適用するか選択する画面があります。どちらがよいかわからない場合は、「どちらの控除を選択していいかわからない人へ」というシミュレーションコーナーも用意されていますので、ぜひ活用してください。

医療費の入力方法は以下の3パターンから選べます。

  1. 領収書から直接1件ずつ入力する
  2. 医療費集計フォームを読み込む(事前にExcelなどでまとめておくと便利)
  3. 医療費通知書の合計額だけを入力する(この場合は明細書の提出が必要)

マイナポータルと連携している場合は、医療費通知データを取り込むことも可能です。医療費通知をなくしてしまった場合は、領収書から家族・医療機関ごとに入力していく必要があるため、日頃から領収書を保管しておくか、明細書に都度まとめておくと後から非常に楽になります。

仕上がった確定申告書では、第一表の27番「医療費控除」欄に金額が記載されていれば、医療費控除の適用ができているということになります。

📝 このセクションのまとめ

  • 領収書は提出不要だが5年間の保管が必要
  • e-Taxではシミュレーション機能を使ってどちらが有利か確認できる
  • 医療費通知書はそのまま転記できるので積極的に活用する
  • 申告書の第一表27番「医療費控除」欄に金額が入っていればOK

まとめ:医療費が多い年は必ず両制度をチェックしよう

高額療養費は払いすぎた医療費を返してもらう制度、医療費控除は節税をして所得税・住民税を安くする制度、この2つは全く異なるものです。

金額次第ではありますが、高額療養費制度を受けた後、残りの純粋な自己負担の医療費について医療費控除またはセルフメディケーション税制を受けることはOKです。

📌 実践チェックリスト

  • 月間の医療費が高額になったら → 高額療養費制度を申請(健保または市役所)
  • 年間の医療費(家族合算)が10万円を超えそうなら → 医療費控除を確定申告で申請
  • 年間医療費が10万円に届かないが、市販薬をよく買う → セルフメディケーション税制(1万2,000円超が基準)を検討
  • 高額な医療費が事前にわかっている場合 → 限度額適用認定証を準備して窓口負担を抑える
  • 領収書は毎年きちんと保管し、医療費通知書も捨てずに取っておく

家計の医療費負担を少しでも和らげるために、これらの制度を正しく活用してください。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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