節税対策

マイクロ法人×個人事業の二刀流で年間62万円・20年で1200万円以上節税する方法を解説

マイクロ法人×個人事業の二刀流で年間62万円・20年で1200万円以上節税する方法を解説
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マイクロ法人と個人事業を併用する二刀流スキームで、社会保険料・税金を合法的に大幅削減できる仕組みを徹底解説します。

マイクロ法人とは何か?なぜ今注目されているのか

最近、複数の事業や複数の収入源を持つ人が増えています。例えば、翻訳の仕事をしながらWebデザインもやって、さらにイベント運営もやる、といった働き方が珍しくなくなってきました。働き方が多様化している今、こういった方におすすめしているのがマイクロ法人の設立です。

マイクロ法人とは、シンプルに言うと社長が1人だけで運営している法人のことです。複数の事業や複数の収入源を持ったときに、マイクロ法人を活用することで合法的に大きく節税することができます。

📌 ポイント

特に個人事業主とマイクロ法人を併用する「二刀流スキーム」が注目されています。法人と個人のいいとこ取りができるスキームとして、節税効果が大きいと評価されています。

📝 このセクションのまとめ

  • マイクロ法人=社長1人で運営する法人のこと
  • 複数の収入源・事業を持つ人に特におすすめ
  • 個人事業と法人の「いいとこ取り」ができる二刀流スキームが核心

マイクロ法人×個人事業の二刀流スキーム:5つのメリット

マイクロ法人と個人事業を併用することで得られるメリットは大きく5つあります。

  • ① 社会保険料を削減できる
  • ② 所得税を節税できる
  • ③ 役員社宅で経費にできる
  • ④ 消費税が免税になる
  • ⑤ 10年間の赤字繰り越しができる

以下、それぞれを詳しく見ていきましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • メリットは社会保険料・所得税・経費・消費税・赤字繰越の5分野に及ぶ
  • 最大のメリットは社会保険料の大幅削減

メリット①:社会保険料を年間62万円削減できる仕組み

これがこのスキームの最大のメリットです。これまで個人事業主として国民健康保険で支払っていた保険料を、法人の社会保険に切り替えることで、保険料の負担を減らしつつ保障を手厚くすることができます。

具体的にどれくらい社会保険料が下がるのか、シミュレーションで見てみましょう。

条件個人事業のみ(国民健康保険)マイクロ法人活用後(社会保険)
前提東京都在住・40歳・夫婦2人・子供なし・個人事業所得500万円役員報酬を年72万円(月6万円)に設定・配偶者を扶養
健康保険料50万円8万円
年金保険料(夫婦2人分)40万円20万円
社会保険料合計90万円28万円
差額(年間削減額)62万円の削減
20年間の累計削減額1,200万円以上

※地域や家族構成によって若干の誤差はありますが、おおむねこのようなイメージです。

なぜこんなに減るのでしょうか。社会保険料はそもそも標準報酬月額(月収)をもとに算出されます。個人事業主の場合、収入が上がれば上がるほど標準報酬月額が上がり、社会保険料も上がっていく仕組みになっています。

ここでマイクロ法人を設立してマイクロ法人から給料を受け取る形にすると、公的保険が社会保険・厚生年金に切り替わります。そしてマイクロ法人から受け取る役員報酬を最低額に設定すれば、社会保険料を大きく減らせるのです。

役員報酬はいくらに設定すればいいのか?

社会保険料の等級表によると、月額6万3,000円未満の場合、標準報酬月額の等級が最も低くなります。そうすると社会保険料が最安になるため、これを超えないようにすることが一つの目安です。

保険の種類月額保険料(目安)備考
厚生年金(最低等級)16,104円役員報酬月6万円設定時
国民年金16,610円1人分・ほぼ同額

厚生年金は若干安いくらいですが、大きな違いは家族を扶養家族にできることです。

  • 国民健康保険・国民年金の場合:配偶者や子供も全員が被保険者となり、それぞれの保険料を支払う必要がある。夫婦2人世帯では月33,220円が発生する。家族が多いほど世帯の保険料が増える。
  • 厚生年金(マイクロ法人活用後)の場合:扶養家族制度が使えるため、被扶養者の年金保険料・健康保険料の支払いが不要になる。被扶養者が増えるほど得する額が大きくなる。

📌 ポイント

厚生年金の保険料には国民年金分も含まれているため、国民年金分と厚生年金分の両方の給付を受け取ることができます。税金の負担だけでなく、社会保険料の負担をいかに軽くするかという観点も、手元にキャッシュを残すうえで非常に重要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 役員報酬を月6万円(年72万円)に設定することで社会保険料が最低等級になる
  • 個人事業所得500万円の夫婦2人世帯で年間約62万円の削減が可能
  • 20年継続すれば1,200万円以上の差になる
  • 厚生年金は扶養家族制度が使えるため、家族が多いほどお得

メリット②:青色申告控除と給与所得控除の両方を活用して所得税を節税

マイクロ法人を活用することで、税金の負担を分散させることができます。具体的には以下の2つの控除を同時に活用できます。

控除の種類適用される事業形態控除額
青色申告特別控除個人事業主65万円
給与所得控除法人(役員報酬受取時)55万円
合計二刀流スキーム活用時最大120万円

個人事業主でありながら法人も持つことで、両方の控除を活用して課税所得を減らし、所得税と住民税を節税していくことが可能になります。

⚠️ 注意

法人化して法人1本にしてしまうと、個人事業主としての青色申告特別控除(65万円)は使えなくなります。二刀流スキームでしか両方の控除は取れません。

さらに、役員報酬の設定を工夫することで税負担をゼロにすることも可能です。先ほどの社会保険料の話では役員報酬を年72万円で試算しましたが、これをさらに抑えて年間54万円(月4万5,000円)にした場合、給与所得控除55万円の範囲内に収まります。

📌 ポイント

役員報酬を年54万円(月4万5,000円)に設定すると、受け取った54万円に対してまるまる所得税と住民税がかかりません。つまり役員報酬部分は実質無税になります。

ただし、このメリットを有効に活用するためには、マイクロ法人であまり大きな売上をつけず、年間売上80〜90万円程度で小規模な事業を行うことがおすすめです。

📝 このセクションのまとめ

  • 個人事業の青色申告特別控除65万円+法人の給与所得控除55万円を両取りできる
  • 役員報酬を年54万円に設定すれば、その報酬に対する税金はゼロになる
  • マイクロ法人の売上は年間80〜90万円程度の小規模に抑えるのがベスト

メリット③④⑤:役員社宅・消費税免税・赤字10年繰り越し

メリット③:役員社宅で家賃を経費にする

会社が社宅を借りて、その社宅に社長や役員を住まわせます。会社が大家さんに家賃を支払い、賃料相当額を役員から徴収します。その差額を会社の損金(経費)とすることができます。これは1人会社のマイクロ法人でも使えるスキームです。

個人事業主が自宅兼事務所で仕事している場合、家事按分して事業で使用した面積の割合で経費計上するのが一般的ですが、マイクロ法人の場合は役員社宅にすることでより多く経費にできます。賃貸物件をマイクロ法人で契約して社宅にすることで、少なくとも家賃の50%以上を経費にできることになります。

メリット④:消費税の免税メリットを活用する

事業の売上が1,000万円を超えると翌々年から消費税の課税事業者になり、消費税を支払う必要があります。しかし、新設法人の場合は設立から2期目までは売上に関係なく消費税の納税義務が免除されます。

⚠️ 注意

資本金が1,000万円を超えている場合は、この2期免除の特例は使えません。また、3年目以降でも年間の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として消費税の納税義務が免除されます。

売上を個人事業主と法人に分散させることによって、新設法人は2年間消費税免除を受けられ、個人事業の方でも課税事業者になることを回避できる可能性が高まります。

⚠️ 注意(インボイス制度)

インボイス制度の開始により、消費税の免税事業者であるメリットが薄れてきています。消費税免税目的でマイクロ法人を検討している場合は、インボイス制度の影響を必ず確認してください。

メリット⑤:赤字を10年間繰り越せる

法人は個人事業主よりも欠損金を長く繰り越すことができます。赤字が発生した翌年度以降に黒字になったとしても、前年度の赤字と相殺して法人税を計算することができます。

事業形態欠損金(赤字)の繰越期間
個人事業主最大3年
法人(マイクロ法人)最大10年

7年間の差があります。法人であえて利益を出さず赤字を積み上げておき、後に法人でビジネスを拡大していったときに、長期にわたって黒字と赤字を相殺して法人税を節税するという使い方もできます。

📝 このセクションのまとめ

  • 役員社宅スキームで家賃の50%以上を経費にできる
  • 新設法人は設立2期目まで消費税免除(資本金1,000万円未満の場合)
  • 消費税免税メリットはインボイス制度で薄れているため注意が必要
  • 赤字の繰越期間が個人3年→法人10年と7年延長される

マイクロ法人のデメリット:コストと手間

ここまでメリットを見てきましたが、デメリットも正直に確認しておきましょう。デメリットは主に2つです。

デメリット①:法人設立の費用・維持費コストがかかる

コスト項目自分で手続き専門家(司法書士等)に依頼
設立費用(株式会社)25万円30万円
設立費用(合同会社)10万円15万円
税理士費用(年間)15万〜25万円程度
法人住民税均等割(赤字でも発生)7万円/年
社会保険料役員報酬に応じて発生

小さな法人とはいえ、初期費用と維持費が普通にかかります。あらかじめこれらのコストを計算したうえで、節税効果と比較検討する必要があります。

デメリット②:確定申告などの事務作業の手間が増える

法人と個人それぞれで確定申告をするため、事務作業の手間が単純に増えます。個人の確定申告は自分でできても、法人の申告は一気に難易度が上がります。一般的には法人の申告は税理士に依頼するケースが多いです。

📝 このセクションのまとめ

  • 設立費用は合同会社で約10万円〜、株式会社で約25万円〜
  • 税理士費用・均等割など年間維持費が15万円以上かかる
  • 法人・個人の二重申告で事務負担が増加し、税理士への依頼が現実的

マイクロ法人を設立する際の3つの注意点

年間維持費や手間を考えてもマイクロ法人を作るメリットが上回ると判断した方のために、特に気をつけるべき注意点を3つ解説します。

注意点①:個人と法人は別の事業にする必要がある

全く同じ事業内容の売上を都合よく個人と法人に分けて計上することはNGです。これは税務署から法人の実態を疑われるリスクがあります。

⚠️ 注意

同一事業の売上を個人・法人に恣意的に分割することは税務調査で問題になる可能性があります。個人と法人で明確に異なる事業を行うことが必要です。

例えば、以下のように明確に分けることが重要です。

事業形態事業内容の例ポイント
個人事業コンサル業メインで稼ぐ事業を個人に置く
マイクロ法人不動産管理業小規模・安定収入の事業を法人に置く

ポイントは、メインで稼ぐ事業を個人事業側に置くことです。マイクロ法人は節税目的の小規模運営が基本です。

注意点②:マイクロ法人の規模を大きくしすぎない

マイクロ法人は売上を伸ばす目的ではなく、あくまで社会保険料や税金の負担を減らすことが目的です。マイクロ法人で必要以上に売上を増やしてしまうと、次のような問題が発生します。

  • 売上増加 → 役員報酬を増やす必要が生じる → 社会保険料が高くなる
  • 経費を差し引いた法人利益が大きくなる → 法人税が高くなる

📌 ポイント:マイクロ法人の適正規模の目安

役員報酬を年54万円に設定した場合、社会保険料・税理士費用などマイクロ法人の維持費と合わせると年間経費は約80〜90万円になります。利益が残らないよう、マイクロ法人の売上もだいたい80〜90万円程度に抑えておくのがベストです。

注意点③:今後の制度改正で社会保険料削減メリットがなくなるリスクがある

2024年からの改正によって、社会保険料の適用範囲がパートタイム労働者にまで拡大するなど、社会保険料を広い範囲から徴収する流れになっています。高齢化社会の進展により、こうした流れは今後も続く可能性があります。

今後の動き次第では、個人事業主にまで社会保険の適用範囲が広がる可能性や、社会保険料の算定方法が変わる可能性もあります。社会保険料削減を主な目的としてマイクロ法人の設立を考えている人は、今後の制度改正の動向をよく確認する必要があります。

📝 このセクションのまとめ

  • 個人と法人は明確に異なる事業にする(同一事業の分割はNG)
  • メインで稼ぐ事業は個人事業に置くのが基本
  • マイクロ法人の売上は年間80〜90万円程度に抑えて利益を残さない
  • 社会保険制度の改正リスクを常に意識しておく

マイクロ法人でおすすめの事業・業種は?

マイクロ法人のメリットと仕組みを理解したうえで、次に気になるのは「では実際にどんな事業をマイクロ法人でやればいいのか」という点です。

事業を選ぶポイントは、先ほど述べたように急に売上が上がってしまっても困るため、年間80〜90万円を安定して稼げる業種であることが条件になります。

  • Webデザイン
  • 動画編集
  • その他、皆さんの状況に合わせた事業

個人的に特におすすめなのは資産管理会社です。例えば不動産や有価証券を持っていて一定の資産運用収益がある場合、資産運用を事業内容とするマイクロ法人を立ち上げることで、今回ご紹介したメリットを得やすくなります。

📌 ポイント:マイクロ法人に向く事業の条件

  • 年間売上が80〜90万円程度で安定している
  • 急激な売上増加が起きにくい
  • 個人事業のメイン事業とは明確に異なる内容
  • 資産管理・運用系は特におすすめ

📝 このセクションのまとめ

  • Webデザイン・動画編集など年間80〜90万円を安定して稼げる業種が向いている
  • 資産管理会社として不動産・有価証券の運用を事業にするのが特におすすめ
  • 急に売上が伸びてしまう事業はマイクロ法人には向かない

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 社長の資産防衛チャンネルを応援しています!

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