役員報酬が支払えなくなったら?減額・未払いのリスクと正しい対処法を税理士が解説

役員報酬が支払えなくなったら?減額・未払いのリスクと正しい対処法を税理士が解説
e_zeirishi

役員報酬が払えなくなったとき、安易に減額するのは危険です。税務上のリスクと正しい対処法を解説します。

会社を設立して役員報酬を決めたものの、思ったより業績が伸びずに支払えなくなってしまった——そんな状況に直面した経営者は少なくありません。「とりあえず金額を下げよう」「未払いのまま置いておこう」と考えがちですが、実はどちらも税務上のリスクを伴います。

今回は、役員報酬が支払えなくなった場合に何が起こるのか、そしてどのように対処すればよいのかを詳しく解説します。

そもそも役員報酬とは何か?法人化と節税の関係

役員報酬とは、役員(中小企業ではオーナー兼社長であることが多い)が自分に支払う給与のことです。個人事業主と法人では、利益と税金の構造が大きく異なります。

たとえば、個人事業主の場合、売上1,000万円から経費500万円を引いた利益500万円に対して、所得税・住民税・事業税がかかります。税率は約15〜60%で、利益が大きくなるほど税負担も上がっていきます。

一方、法人化(法人成り)をすると、発生した利益500万円を役員報酬として自分が受け取ることで、法人の利益を0にすることができます。つまり、法人税がほぼかからない状態にできるわけです。

📌 ポイント

法人を作ると「法人という箱」と「個人という箱」が別々に存在します。この2つの箱に所得を分けることで、節税が可能になります。個人事業主の場合は残った利益がそのまま生活費の財源ですが、法人の場合は役員報酬が生活費の財源となります。

ただし、役員報酬を受け取る以上、個人には所得税・住民税・社会保険料がかかります。また、法人に利益が残る場合は25〜32%程度の法人税等がかかります。法人と個人、両者の税負担をトータルで考えることが重要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 役員報酬は法人のオーナー社長が自分に支払う給与のこと
  • 法人化により法人と個人の2つの箱に所得を分散でき、節税効果が生まれる
  • 個人には所得税・住民税・社会保険料がかかるため、トータルの税負担で考える必要がある

役員報酬の決め方のルール:定期同額・不相当に高額でないこと

役員報酬は自由に決められるわけではなく、法人税法上、非常に厳しいルールが設けられています。経費として認められるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 定期同額であること:期の途中で金額を変更できない
  • 不相当に高額でないこと:同業種・同規模の法人の役員報酬と比較して過大でない

「定期同額」とは、毎月同じ金額を支払い続けることを意味します。たとえば月833,000円と決めたら、基本的にその期はずっと同額で支払い続けなければなりません。会社が儲かってきたからといって期中に増額することは、原則NGです。

⚠️ 注意

役員報酬の変更は、原則として決算終了後の翌期3ヶ月以内にのみ行えます。つまり、年に1回だけ改定のチャンスがあります。事業計画をしっかり立てて、期首に正しい金額を設定することが重要です。

「不相当に高額でないこと」については、同業種・同規模の法人の役員報酬と比較して判断されます。中小企業の税務調査において、この理由だけで経費否認されるのはかなりレアなケースです。月に何千万円も取っているような場合は否認リスクがありますが、通常はそこまで高額な役員報酬を最初から設定することは難しいでしょう。

なお、役員に対しては「事前確定届出給与」という制度もあり、事前に届け出をすることで役員賞与を経費に落とすことも可能です。ただし、こちらは使いにくいルールがあるため、詳細は別途確認が必要です。

役員報酬の適切な決め方:事業計画に基づくシミュレーション

では、役員報酬はどのように決めればよいのでしょうか。特に法人設立第一期の方は迷いがちです。基本的な考え方は以下のステップです。

  1. 今期の売上・経費の見通しを立て、役員報酬を引く前の利益を試算する
  2. 生活費を確保するために必要な手取り金額を把握する
  3. 法人と個人のトータル税負担をシミュレーションする
  4. 経営方針・ライフプランに合わせて最適な金額を決定する

経営方針によって役員報酬の設定方針は変わります。大きく分けると以下の3パターンが考えられます。

  • パターンA:法人・個人のトータル税負担を最小化することを優先する
  • パターンB:利益を法人に残して設備投資・事業拡大に充てる
  • パターンC:法人は度外視して個人で多く給与を取り、個人の資産運用や生活を充実させる

どれが正解かは一概には言えません。社長の経営方針やライフプランによって最適解は変わります。参考として、年収別の税負担シミュレーションを以下の表にまとめました(社会保険料は個人負担分のみ。法人負担はほぼ同額発生します)。

年収社会保険料・所得税・住民税の合計負担率(概算)
1,000万円約 27.7%
1,500万円約 32.3%
1,800万円約 34.4%
2,000万円超約 35〜40%超(累進課税により上昇)

📝 このセクションのまとめ

  • 役員報酬は事業計画に基づいて決める。「年収1,000万円になりたい」だけで決めるのはNG
  • 法人・個人のトータル税負担をシミュレーションしてから決定する
  • 経営方針・ライフプランによって最適な金額は異なるため、答えは一つではない

期中に役員報酬を減額したらどうなる?経費否認のリスク

ここからが本題です。業績が悪化して役員報酬を支払えなくなった場合、「とりあえず金額を下げよう」と考える方が多いですが、期中に役員報酬を減額することは原則NGであり、経費否認のリスクがあります。

具体的な事例で見てみましょう。3月決算の法人を想定します。

期間役員報酬(月額)備考
4月〜5月50万円前期から継続。定期同額を満たしている
6月〜11月40万円(期中に減額)業績悪化を理由に10万円減額
12月〜3月40万円引き続き減額後の金額

この場合、税務上の考え方は次のようになります。6月以降に40万円に下げているということは、「6月からの本来の役員報酬は40万円だったのではないか」とみなされます。その結果、6月〜11月の6ヶ月間における50万円と40万円の差額10万円×6ヶ月=60万円が経費否認される可能性があります。

⚠️ 注意

経費否認された60万円は法人の経費として認められないにもかかわらず、社会保険料や個人の所得税・住民税はそのまま取られ続けます。つまり「ダブルパンチ」の状態になります。ちょっと調子が悪いからといって安易に役員報酬を下げることは、まずNGです。

📝 このセクションのまとめ

  • 期中に役員報酬を減額すると、減額前後の差額が経費否認されるリスクがある
  • 経費否認されても社会保険料・所得税・住民税は引き続き課税される(ダブルパンチ)
  • 「少し業績が悪い」程度の理由での期中減額は原則NG

未払いのままにしておくとどうなる?

「減額できないなら、未払いのまま置いておけばいいのでは?」と思われるかもしれません。確かに、未払いだからといって即座に経費否認されるわけではありません。

帳簿上は役員報酬を経費として計上し、未払金として負債に残す処理をすることになります。ただし、長期間にわたって未払いの状態が続くと、「実態なし」として否認リスクが生じます。たとえば1年間分の役員報酬が未払いのまま積み上がっているような状態では、「そもそも役員報酬は0だったのではないか」と判断されかねません。

📌 ポイント:未払い期間中の源泉徴収について

役員報酬が未払いの場合、その未払い期間中は源泉徴収・納付の必要はありません。ただし、役員賞与(事前確定届出給与)については、支払い確定日から1ヶ月を経過しても支払いがされない場合、その日に支払いがあったものとして源泉徴収を行うという細かいルールがあります。役員報酬(月給)とは扱いが異なる点に注意が必要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 役員報酬の未払いは即・経費否認にはならないが、長期間続くと否認リスクが生じる
  • 未払い期間中は源泉徴収・納付の義務はない(役員賞与とは扱いが異なる)
  • 未払い額が大きく積み上がると「実態なし」と判断されるリスクがある

例外あり!業績悪化改定事由に該当すれば期中減額もOK

実は、一定の要件を満たす場合には、期中での役員報酬の減額が認められています。これを「業績悪化改定事由」といいます(法人税法基本通達9-2-13)。

ただし、この特例の適用範囲は非常に限定的です。通達には次のように記されています。

「経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどは、これに含まれないことに留意する。」

つまり、「ちょっと赤字が出た」「目標に届かなかった」「一時的に資金繰りが悪い」といった理由では、業績悪化改定事由には該当しません。

業績悪化改定事由に該当する例としては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 株主との関係上、経営責任から減額せざるを得ない場合:不祥事などの経営責任を取るために役員報酬を下げる場合(外部株主がいるベンチャー企業・上場会社などを想定)
  • 銀行との借入金返済リスケジュール(リスケ)の協議に伴う場合:銀行に返済猶予を申し入れる際に事業計画を提出し、その中に役員報酬の削減が含まれている場合
  • 取引先などの利害関係者の信用を維持・確保するための経営改善計画に役員報酬の減額が盛り込まれた場合:売上が半減するなど著しい業績悪化を受けて策定された計画に基づく場合

📌 業績悪化改定事由に該当する場合の必要手続き

業績悪化改定事由に該当して役員報酬を減額する場合は、以下の手続きを忘れずに行ってください。

  • 臨時株主総会を開催し、役員報酬の減額を決議する
  • その議事録を作成・保存する
  • 社会保険料が2等級以上変わる場合は、月額変更届を提出する(実際に保険料が変わるのは4ヶ月後)

📝 このセクションのまとめ

  • 「業績悪化改定事由」に該当すれば期中の役員報酬減額が認められる
  • 「ちょっと赤字」「目標未達」「一時的な資金繰り悪化」では該当しない
  • 株主・銀行・取引先との関係で減額せざるを得ない状況や、著しい業績悪化が要件
  • 該当する場合は臨時株主総会の決議・議事録作成・月額変更届の提出が必要

どれにも該当しない場合の最終手段:一旦支払って貸し付ける

「期中の減額もできない、未払いも長期間は危険、業績悪化改定事由にも該当しない」——そんな場合はどうすればよいのでしょうか。

最終手段として、以下の方法が考えられます。

📌 苦肉の策:役員報酬を一旦支払い、社長が会社に貸し付ける

  1. 会社が社長(役員)に対して役員報酬を一旦支払う
  2. 社長個人が受け取ったお金をすぐに会社へ貸し付ける(役員貸付)

こうすることで、役員報酬を実際に支払った実績が残り、税務上のリスクを最小化できます。

この方法では、社会保険料(法人・個人両方)や所得税・住民税の負担が発生してしまいます。コスト的にはもったいない面もありますが、税務リスクを回避するための現実的な手段です。

⚠️ 注意:仕訳だけの操作は危険

「役員報酬の未払金を帳簿上で役員借入金に振り替える」という処理をする方がいますが、これは実際にお金が動いていない点で未払いのままと実態は同じです。帳簿上だけの処理では税務リスクが残ります。必ず実際に社外(社長個人の口座)へ支払いを行い、その後に会社へ貸し付けるという手順を踏んでください。

なお、この苦肉の策で当期を乗り越えた後は、翌期の期首から3ヶ月以内に役員報酬を減額改定するチャンスがあります。次の期の開始に合わせて適切な金額に見直すことが重要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 減額も未払い長期化も業績悪化改定事由にも該当しない場合は「一旦支払って貸し付ける」が最終手段
  • 社会保険料・所得税・住民税の負担は発生するが、税務リスクを最小化できる
  • 帳簿上だけの振替処理(未払金→役員借入金)は実態が同じのためリスクが残る
  • 翌期の期首から3ヶ月以内に役員報酬を適切な金額へ減額改定するチャンスがある

まとめ:役員報酬が支払えなくなった場合の対応フロー

今回解説した内容を整理すると、役員報酬が支払えなくなった場合の対応は以下のフローで考えることができます。

  1. 期中の安易な減額はしない:定期同額ルールにより、差額分が経費否認されるリスクがある
  2. 業績悪化改定事由に該当するか確認する:株主・銀行・取引先との関係や著しい業績悪化が要件。「少し赤字」では該当しない
  3. 該当する場合は正しい手続きで減額する:臨時株主総会の決議・議事録作成・月額変更届の提出
  4. どれにも該当しない場合は「一旦支払って貸し付ける」:コストはかかるが税務リスクを最小化できる
  5. 翌期の期首から3ヶ月以内に役員報酬を適切な金額へ改定する

📌 役員報酬に関するルールの全体像

  • 役員報酬を経費にするには「定期同額」「不相当に高額でない」の2条件が必要
  • 変更は原則として翌期の期首から3ヶ月以内のみ可能
  • 期中の減額は原則NGで、差額が経費否認されるリスクがある
  • 未払いは短期間であれば許容されるが、長期化は否認リスクがある
  • 業績悪化改定事由に該当すれば期中減額が認められるが、要件は厳しい
  • 最終手段は「一旦支払って会社へ貸し付ける」方法

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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