老齢年金の受給要件・年金額・繰り上げ繰り下げを専門家がわかりやすく解説

老齢年金の受給要件・年金額・繰り上げ繰り下げを専門家がわかりやすく解説
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老後にいくらもらえる?受給要件から年金額の計算まで、公的年金の給付制度を図解・表つきでわかりやすく解説します。

公的年金の給付:3つの「もらえるシーン」

公的年金の給付には、大きく分けて3つの受給シーンがあります。年金は正式には「年金保険」と呼ばれ(国民年金保険法・厚生年金保険法)、若いうちに保険料を納めて、何かあったときに受け取るという保険の本質を持っています。

給付の種類備えるリスク国民年金加入者厚生年金加入者(追加)
老齢給付長生きリスク(老後の生活費不足)老齢基礎年金老齢厚生年金
障害給付現役中に障害を負うリスク障害基礎年金障害厚生年金
遺族給付本人死亡後の家族の生活費遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金遺族厚生年金

老齢給付は「長生きしすぎてお金が足りなくなる」というリスクに備えるものです。老後の年金だけで生活を賄うというよりも、自分でも準備しつつ、死ぬまでの間は一定額を受け取り続けられる仕組みとして設計されています。

💡 補足:動画では触れていませんが…

国民年金(基礎年金)は日本に住む20歳以上60歳未満の全員が加入義務を負います。会社員・公務員はさらに厚生年金にも加入し、保険料は給与から天引きされます。自営業者などは国民年金のみが対象です。

📝 このセクションのまとめ

  • 年金は「老齢・障害・遺族」の3つの給付シーンがある
  • 国民年金は全国民共通の基礎部分、厚生年金はサラリーマンの上乗せ部分
  • どの年金に加入していたかによって、受け取れる給付の種類が変わる

老齢基礎年金:受給資格期間の判定

老齢基礎年金を受け取るには、まず受給資格期間が10年以上あるかどうかの判定が行われます。この10年に満たない場合は、そもそも年金を受け取ることができません。

受給資格期間は以下の3つを合算して判定します。

期間の種類内容年金額への反映
保険料納付済み期間実際に保険料を納めた期間(第2号被保険者は20歳以上60歳未満の期間のみ)◎ 反映される
保険料免除期間法定免除・申請免除を受けた期間△ 免除割合に応じて減額
合算対象期間(カラ期間)特殊な事情で受給資格期間にはカウントできるが年金額には反映されない期間✕ 反映されない

📌 ポイント:第2号被保険者(会社員)の注意点

第2号被保険者(会社員・公務員)は、60歳を過ぎても厚生年金に加入し続けることがありますが、国民年金の受給資格期間の判定では20歳以上60歳未満の期間のみがカウントされます。60歳以降の厚生年金加入期間は老齢厚生年金の計算には使われますが、国民年金の10年判定には含まれない点に注意が必要です。

未納期間は受給資格期間に含まれません。10年に満たない場合は、任意加入の制度を利用して保険料を追加で納め、10年を超えた時点から受給資格が発生します。

⚠️ 注意

未納期間は受給資格期間にも年金額にも一切カウントされません。「払い忘れていた」「若い頃に払っていなかった」という場合でも、時効(原則2年)を過ぎると追納できなくなります。年金定期便で自分の納付状況を確認しておきましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 老齢基礎年金を受け取るには受給資格期間が10年以上必要
  • 納付済み期間・免除期間・合算対象期間の3つを合算して判定する
  • 未納期間はカウント対象外。10年未満なら任意加入で増やすことができる

老齢基礎年金の年金額:満額と免除期間の影響

20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)、すべての保険料をきちんと納めた人が65歳から満額を受け取ることができます。年金額は毎年度改定されますが、目安としておよそ80万円強(年額)です。

未納期間や免除期間がある場合は、その分だけ年金額が減額されます。たとえば、20歳から30歳までの10年間(120ヶ月)未納だった場合、実際に納めたのは30歳から60歳までの30年間(360ヶ月)となり、満額の360÷480=3/4しか受け取れません。この減額は生涯続きます。

📌 ポイント:国と自分で半々負担している

年金の保険料は、私たちが納める分と国が負担する分の1/2ずつで成り立っています。免除を受けた場合は「自分の負担分」が免除されるだけで、国の負担分は維持されます。そのため全額免除でも年金額がゼロにはなりません。

免除の種類自分の負担国の負担年金額への反映割合(1ヶ月あたり)
通常納付4/84/81ヶ月分(満額)
全額免除0/84/81/2ヶ月分
3/4免除1/84/85/8ヶ月分
半額免除2/84/86/8ヶ月分
1/4免除3/84/87/8ヶ月分
猶予(学生納付特例等)0/80/80(年金額に反映なし)

猶予(学生納付特例・納付猶予制度)は、自分の分も国の分も出ていないため、受給資格期間にはカウントされますが年金額には一切反映されません。後から追納すれば納付済み期間として扱われるため、可能であれば追納することをおすすめします。これが免除と猶予の大きな違いです。

💡 補足:動画では触れていませんが…

追納できる期間は免除・猶予を受けた月から10年以内です。10年を超えると追納できなくなるため、猶予を受けた学生時代の分は早めに追納を検討することが重要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 40年間(480ヶ月)完全納付で65歳から満額(年約80万円強)受給
  • 未納・免除期間があると年金額は比例して減額され、その減額は生涯続く
  • 免除は国負担分が維持されるため年金額が残るが、猶予は年金額ゼロ
  • 猶予期間は10年以内に追納すれば納付済み期間として扱われる

繰り上げ受給・繰り下げ受給:早くもらう・遅くもらう選択肢

老齢基礎年金は原則65歳から受け取りますが、受給開始時期を前後にずらすことができます。早くもらう「繰り上げ受給」と、遅くもらう「繰り下げ受給」の2種類があります。

項目繰り上げ受給繰り下げ受給
受給開始可能年齢60歳〜64歳66歳〜75歳
増減率繰り上げ月数 × ▲0.4%(減額)繰り下げ月数 × +0.7%(増額)
最大変動幅最大▲24%(60歳から受給の場合)最大+84%(75歳まで繰り下げの場合)
老齢基礎年金と老齢厚生年金の扱い必ず同時に繰り上げが必要それぞれ別のタイミングで繰り下げ可能
増減の性質一生涯、減額が続く一生涯、増額が続く

⚠️ 繰り上げ受給の注意点

  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金は必ず同時に繰り上げなければならない(片方だけの繰り上げは不可)
  • 繰り上げ請求後は障害基礎年金・寡婦年金を受け取ることができなくなる
  • 繰り上げ後は任意加入・保険料の追納ができなくなる(年金額が固定される)

繰り下げ受給は66歳以降から申し出ができます。65歳の数ヶ月後といった中途半端な繰り下げはできず、最低でも1年(66歳から)待つ必要があります。以前は最大70歳まででしたが、現在は最大75歳まで繰り下げることが可能です。

繰り下げの場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々のタイミングで受給することができます。たとえば「老齢基礎年金は65歳から、老齢厚生年金は70歳から」という選択も可能です。

付加年金(後述)は老齢基礎年金と必ずセットで増減額されます。老齢基礎年金を繰り上げ・繰り下げすれば、付加年金も同じ割合で増減します。

💡 補足:動画では触れていませんが…

2022年4月以降、繰り下げ待機中に一括受取を選ぶことも可能になりました。たとえば68歳時点で「65歳に遡って一括受取」を選択できますが、みなし繰り下げ期間は5年が上限となるため、70歳以降に一括受取を選んだ場合でも65歳時点の受給額で計算される点に注意が必要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 繰り上げは60歳〜、月▲0.4%の永久減額。老齢基礎・厚生は同時繰り上げ必須
  • 繰り下げは66歳〜75歳、月+0.7%の永久増額。75歳まで繰り下げると最大+84%
  • 繰り下げは老齢基礎・厚生を別々のタイミングで申し出できる
  • 繰り上げ後は障害基礎年金・寡婦年金の受給不可、任意加入・追納も不可

付加年金:第1号被保険者が上乗せできる制度

付加年金とは、自営業者などの第1号被保険者が、国民年金の基本保険料に上乗せして納めることで、将来の年金額を増やすことができる制度です。会社員には厚生年金という上乗せがありますが、自営業者にはそれがないため、その差を補う目的で設けられています。

加入できる人:

  • 第1号被保険者(自営業者・フリーランスなど)
  • 65歳未満の任意加入被保険者

加入できない人:

  • 本体の保険料の猶予・免除を受けている人(本体を納めていないのに上乗せはできない)
  • 国民年金基金に加入している人(国民年金基金の1口目に付加年金保険料が含まれているため、重複加入は不可)

📌 付加年金の保険料と年金額

  • 月額保険料:400円(本体の国民年金保険料に上乗せ)
  • 年金増額分:200円 × 付加保険料を納めた月数(年額)
  • 例:1年間(12ヶ月)納付 → 支払額4,800円、年金増額2,400円/年 → 2年で元が取れる

つまり、2年以上年金を受け取れば支払った保険料を上回る年金が受け取れる計算です。インフレ等の影響を除けば、付加年金は非常にコストパフォーマンスの高い制度です。

なお、iDeCo(個人型確定拠出年金)や確定拠出年金の個人型とは併用が可能です。国民年金基金との重複加入だけが禁止されています。

💡 補足:動画では触れていませんが…

付加年金の保険料は社会保険料控除の対象となるため、所得税・住民税の節税効果もあります。月400円という少額でも、長期間納めることで節税と年金増額の両方の恩恵を受けられます。

📝 このセクションのまとめ

  • 付加年金は第1号被保険者が月400円上乗せして納める制度
  • 年金増額は「200円×納付月数」(年額)。2年で元が取れる計算
  • 国民年金基金との併用は不可。iDeCoとは併用可能
  • 免除・猶予中は加入できない

老齢厚生年金:会社員の上乗せ年金の仕組み

老齢厚生年金は、会社員・公務員が現役時代に厚生年金保険料を納めることで、老齢基礎年金に上乗せして受け取れる年金です。65歳から受け取ることができます。

受給要件:

  • 老齢基礎年金の受給資格(受給資格期間10年以上)を満たしていること
  • 厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あること

老齢厚生年金の年金額は主に以下の2つで構成されます。

構成要素内容
報酬比例部分現役時代の給与(標準報酬額)と加入期間に比例して計算される部分。給与が高いほど・加入期間が長いほど多くなる
経過的加算額老齢基礎年金と旧来の厚生年金制度のずれを調整するための加算額

💡 補足:特別支給の老齢厚生年金について

かつては老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳でしたが、段階的に65歳へ引き上げられました。この移行期間中に生まれた一部の方(男性:昭和36年4月1日以前、女性:昭和41年4月1日以前生まれ)は、65歳前から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる場合があります。現在現役世代の方には基本的に関係ありません。

加給年金と振替加算:家族がいる場合の上乗せ

加給年金とは、老齢厚生年金の受給者に配偶者や子がいる場合に加算される年金です。いわば年金版の「家族手当」のようなものです。

加給年金の受給要件:

  • 厚生年金の被保険者期間が20年以上あること
  • 生計を維持する65歳未満の配偶者、または18歳未満の子がいること
  • 配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金を受給していないこと

📌 ポイント:配偶者の年齢が65歳未満かどうかが鍵

夫が65歳になった時点で妻が65歳未満であれば加給年金が加算されます。年上の妻(夫が65歳になった時点ですでに65歳以上)の場合は加給年金の対象外です。年下の配偶者がいるかどうかが重要なポイントです。

振替加算とは、妻(配偶者)が65歳になり自分の老齢基礎年金を受け取り始めると、夫の老齢厚生年金に加算されていた加給年金が停止される代わりに、妻の老齢基礎年金に一定額が加算される仕組みです。

加給年金はあくまで「妻がまだ老齢基礎年金をもらっていない間の補助」という位置づけです。妻が65歳になれば自分の老齢基礎年金をもらえるようになるため、夫婦全体で見ると加給年金を上げ続ける必要がなくなります。ただし妻の老齢基礎年金が少ない場合には、振替加算として妻の年金に上乗せされます。

繰り上げ・繰り下げと加給年金の関係:

受給パターン加給年金の扱い
繰り上げ受給(65歳前)加給年金は加算されない(65歳からのみ加算)
65歳から通常受給要件を満たせば加給年金が全額加算される
繰り下げ受給(66歳以降)本体が支給されるまで加給年金も受け取れない。かつ加給年金は増額されない(繰り下げ増額の対象外)

⚠️ 加給年金がある人は繰り下げに注意

加給年金は繰り下げ増額の対象外です。繰り下げをすると、本体の年金が増額される一方で、繰り下げ期間中は加給年金をまったく受け取れません。加給年金がある場合は繰り下げによって損をするケースがあるため、慎重に判断する必要があります。

📝 このセクションのまとめ

  • 加給年金は厚生年金20年以上かつ65歳未満の配偶者(または18歳未満の子)がいる場合に加算
  • 配偶者が65歳になると加給年金は停止し、振替加算として配偶者の年金に上乗せされる
  • 加給年金は繰り上げ時は加算なし、繰り下げ時は増額対象外で待機中も受け取れない

在職老齢年金:働きながら年金をもらう場合の調整

在職老齢年金とは、60歳以降も会社員として厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合に適用される仕組みです。給与と年金の合計額が一定水準を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。

まず用語を整理しておきましょう。

用語意味計算方法
基本月額その月に受け取っている老齢厚生年金の月額老齢厚生年金の年額(加給年金を除く)÷12
総報酬月額相当額その月の給与収入(月給+直近1年のボーナスの月割)標準報酬月額+直近1年のボーナス合計÷12

この基本月額と総報酬月額相当額の合計が、支給停止調整額(2024年度は51万円)を超えるかどうかで年金の扱いが変わります。

ケース年金の扱い
基本月額+総報酬月額相当額 ≦ 支給停止調整額(51万円)年金は全額支給
基本月額+総報酬月額相当額 > 支給停止調整額(51万円)超過分の1/2が支給停止
支給停止額が年金額を上回る場合年金は全額支給停止(0円)

📌 重要:老齢基礎年金は在職老齢年金の対象外

在職老齢年金の調整対象は老齢厚生年金のみです。老齢基礎年金は在職中であっても一切減額されず、常に全額支給されます。この点は非常に重要なポイントです。

年金が全額支給停止になった場合は、加給年金も全額停止になります。これは加給年金が本体(老齢厚生年金)に上乗せするものだからです。逆に、本体が一部でも支給されていれば加給年金は全額支給されます。

💡 補足:動画では触れていませんが…

在職老齢年金制度については、働く高齢者のモチベーションを下げるとして見直し議論が続いています。2022年4月には60〜64歳と65歳以上で異なっていた基準が統一されました。今後もさらなる制度変更の可能性があります。

📝 このセクションのまとめ

  • 在職老齢年金は会社員が働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に適用
  • 給与(総報酬月額相当額)+年金(基本月額)が51万円超の場合、超過分の1/2が支給停止
  • 老齢基礎年金は調整対象外で常に全額支給
  • 老齢厚生年金が全額停止になると加給年金も全額停止

離婚時の年金分割制度:合意分割と3号分割

日本の年金制度は、結婚して共に生活することを前提に設計されています。たとえば専業主婦(第3号被保険者)は老齢基礎年金のみ受け取れますが、夫がサラリーマンとして老齢厚生年金を受け取れたのは妻が家庭を支えてきたからでもある、という考え方があります。

離婚した場合、婚姻期間中に形成された老齢厚生年金の記録を分割できるのが離婚時の年金分割制度です。

📌 年金分割の基本ルール

  • 分割対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)のみ(老齢基礎年金は対象外)
  • 分割できるのは婚姻期間中の厚生年金記録のみ(婚姻前・婚姻後の記録は対象外)
  • 分割請求は離婚後2年以内に行う必要がある
  • 分割請求をした翌月から年金額が変更される

年金分割には合意分割3号分割の2種類があります。

項目合意分割3号分割
請求者どちらの配偶者でも可第3号被保険者(主に専業主婦・主夫)
相手の合意原則必要(合意できない場合は裁判所が決定)不要(一方的に請求可能)
分割割合当事者の合意による(上限1/2)1/2固定
対象となる婚姻期間婚姻期間全体(定めなし)2008年4月以降の婚姻期間のみ

合意分割は相手が合意しなくても裁判所に申し立てることで分割割合を決めてもらうことができます。「相手が合意しないと絶対に分割できない」というのは誤りです。

3号分割は2008年4月以降の婚姻期間しか対象になりません。それ以前の期間も分割したい場合は合意分割を利用する必要があります。

💡 補足:動画では触れていませんが…

年金分割はあくまで婚姻期間中の厚生年金記録を分割するものです。分割を受けた側の年金額が増える一方、分割した側の年金額は減ります。また年金分割は離婚後の年金額に影響するだけで、離婚時点での財産分与や慰謝料とは別の手続きです。

📝 このセクションのまとめ

  • 離婚時の年金分割は婚姻期間中の老齢厚生年金(報酬比例部分)を分割する制度
  • 請求期限は離婚後2年以内
  • 合意分割:合意または裁判所の決定で割合を決める。対象期間は婚姻全期間
  • 3号分割:第3号被保険者が合意なしで請求可能。割合は1/2固定。対象は2008年4月以降

📋 この記事を読んだら次にやること

  1. 「ねんきんネット」または「ねんきん定期便」で自分の受給資格期間と見込み年金額を確認する
  2. 未納期間がある場合は年金事務所に相談し、任意加入・追納の可否を確認する
  3. 自営業者は付加年金(月400円)への加入を検討する
  4. 繰り上げ・繰り下げ受給のどちらが有利かを、加給年金の有無も含めてシミュレーションする
  5. 60歳以降も働く予定がある場合は、在職老齢年金の支給停止調整額(51万円)を念頭に置いた収入計画を立てる

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル ほんださん / 東大式FPチャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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