親の預金の贈与と相続税の落とし穴を税理士が解説
親からもらったお金、申告しないと相続税で追及されるリスクがあります。
親から1000万円もらって申告しなかったらどうなる?
この前ちょっとふと思ったことがあるんですけども、母親から自分に例えば1000万円譲り受けました。
ほうほうほう。
1000万円譲り受けましたよっていうのを申告しなかったとするじゃないですか。そういうのってあとになって申告しといた方がいいみたいなのってあったりするんですか?
それもらったのいつぐらい前の話ですか?
大体10年前とかになります。
10年ぐらい前にお母様から1000万もらっていると。で、申告をしてこなかった、税務署に対してということですよね。そういった方たくさんいらっしゃいます。
結論ですね、このままだと税務署から色々指摘される可能性は高いです。
うわ、怖い。
今からでも言われます。10年前でも20年前でも言われることがありますので、しっかりやっていかないといけないですね。
申告が必要なんですね。
そうですね。今日は家族間の大口なお金の動きについて徹底的に解説させていただこうと思います。
ポイント:親からもらったお金を申告しなかった場合、10年以上経っていても税務署から指摘される可能性があります。
相続税と贈与税の基本的な仕組み
10年前なのに1000万円もらったとしてもそれに対して税金がかかるってあまりイメージが湧かないんですけど、具体的にどういうことなんですか?
これ大元からお話をさせていただきます。今回考えなければいけないのはですね、相続税と贈与税、この2つ考えていかなくちゃいけません。
そもそも相続税の話を少しだけさせてもらうと、相続って亡くなってしまった時の財産に対してかかってくる税金なんですね。一定額以上の財産をお持ちの方にだけかかってくる税金で、その一定額を超えた部分に税率が10%から55%って段階的に増えていく税金なんです。
亡くなった時に財産があると税金かかってきちゃうので、多くの方どんなこと考えると思いますか?
亡くなった後だとかかるから、やっぱり亡くなる前に渡しておくってことですかね。
その通りですね。亡くなる前に使い切っておくのもいいですし、亡くなる前に渡してしまう。誰かにプレゼントをする。そうすれば財産なくなるので、相続税はその分少なくなっていきますよね。
これ贈与と言うんですけれども、贈与が無制限にできちゃうとみんな亡くなっちゃう前に渡していくわけなんですよ。なので、そこにも税金をかけていこうと。年間110万円を超える贈与で財産もらった人については贈与税の申告っていうのを本当はしていかなくちゃいけないんです。
1000万円もらったとしたら、もらった年の次の年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告っていうのをしなくちゃいけなかったんですね。で、それをしてこなかった。10年間もしてこなかったということですよね。
まとめ:相続税は亡くなった時の財産にかかる税金。生前に渡す「贈与」にも年間110万円を超えると贈与税がかかります。申告期限はもらった翌年の2月1日〜3月15日です。
贈与税の時効は本当に成立するのか?
よくここで質問されるのは「贈与税って時効はないんですか?」どうだと思います?
厳しそうなんで…ありそうですね。
そうなんですよ。実は贈与税って時効があります。この時効はですね、原則として6年。本当は申告しなくちゃいけなかった3月15日から丸6年経てば、贈与税って実は時効になるんですよ。悪質な場合でも7年間なので、10年経ってますと。ということは時効ですかね?
時効ですかね。
と思うじゃないですか。税務署の人はですね、そんな簡単に時効は実は認めてくれないんですよ。
厳しいですね。
すごい厳しいです。贈与税の時効の考え方あるんですけど、実際認められることってある場合とない場合あるんですけれども、どんな考え方かって言うとですね、「贈与だよね」っていう風に認めてもらえたらそこから7年間で時効を迎えるんですけれども、贈与って奥が深くて簡単に贈与にはならないんですよ。
簡単にはならない?
注意:贈与税の時効は原則6年・悪質でも7年ですが、税務署はそもそも「贈与が成立していたか」を厳しく問います。贈与が不成立なら時効のカウントは始まりません。
贈与が成立するための2つのポイント
例えばですね、お父様があなたの銀行口座にお金を振り込みました。でもそのことあなたに教えてません。無駄遣いされちゃ良くないよねということでですね。通帳に振り込むんですけれども、その通帳をお父さんが自分で持っていた場合、これって贈与って言えますかね?
贈与じゃなさそうですね。
そうなんですよ。見た目的には贈与っぽいんですけれども、贈与にはなりません。
贈与と認めてもらう第1のポイントというのは、「あげますよ」という意思表示、お金をあげるよという意思表示と、もらう人が「確かにもらったよ」という意思表示をして初めて贈与契約っていうのができるんですね。
お金振り込むんですけどそのこと秘密にしてますよ。これは贈与と言えないと。ですのであなたの口座に入ってるんだけど、そのお金はまだお父さんのままだよねと言われてしまう。これがまず贈与と認められないということですね。
今回のケースだとお金を振り込んでいて、もしあなたがそのこと知らなかったっていう話だと、これはそもそも贈与じゃないので7年のカウントは始まっていかないことになります。
贈与がちゃんと成立していて7年経てば時効なんですけど、そもそも贈与じゃないよねっていう話になると、そのカウントは1日も進んでいないので、7年経とうが10年経とうがそれはまだお父さんの財産だということで相続税の対象にされちゃうんですね。
例えば10年後に「贈与しましたよ」っていう契約を交わしたら、そこからもらったのが10年前だとしてもそこからがスタートって形になるんですか、その場合はですね、10年前にどんなやり取りしてたんですかって聞くんですね。お母さんから聞いてましたか?
聞いてませんでした。
聞いてませんでした、と。知らないうちに自分の通帳に入っていて、それを最近知った、であればそれは間違いなくつい最近行われた贈与になっていくので、そこから7年経ってるんだったらまた話は変わってくるんですけれども、7年経ってないんだったら今からでも贈与の申告をしなくちゃいけないってことになります。
で、これがまず1つ、「あげますよ」「もらいますよ」の約束ができていたかどうか。
で、2つ目のポイントがあって、例えばお父さんからあなたの口座に1000万振り込みます。そのことあなたは知ってました。「お父さんありがとう、これもらうよ」となんですけど、お父さんが「いやお前に渡したら使い込んじゃうだろう」と。教育上よろしくない。だから「あることは教えるけど僕が持っとくよ」ということで、キャッシュカード・通帳・印鑑の3点セットをお父さんが自分で管理していたとします。これ贈与になりますかね?
贈与になるんですか?一応契約というか、「お前のものではあるけれども」みたいな、お互い合意なので。
惜しいですね。惜しい。これね難しいんですよ。
これがポイントになるのがですね、あなたがもしあのお金使いたいなと思ったとするじゃないですか。「親父1000万持ってくれてるんだよな、ちょっと最近お金足りないから使いたいな」と。「父さん使わせてくれよ」と言った時に、「ああいいぞ、これ預かってるだけだから、ほら好きなだけ下ろして自分で使いなさい」と渡すんであれば、これは実はオッケーなんですよ。
贈与としてきちんと成立をしていて、子供の財産を親が預かっているだけの状態。これは贈与になるんですけど、「これは本当に困った時に使うお金なんだから、今引き出しちゃだめだ」というんであれば、通帳はあなたの名前になっていたとしても、贈与として認めてもらえないので、お父さんのものなんですね。
この2つ、「あげた・もらった」の約束がしっかりできていて、もらった人が自分で自由に使える状態があって、初めて贈与になるんですね。
贈与が成立する2つのポイント:
- 「あげます」「もらいます」の双方の意思表示があること
- もらった人が自分で自由に使える状態にあること
税務調査で「知らなかった」と答えるとどうなる?
それでさっきの話に戻ってくるんですけど、10年前にお母さんから1000万もらってました。そのこと税務署に伝えていません。
で、その時ってお母さんから聞いてたとしましょう。「あげるよ」って1000万。で、その通帳もキャッシュカードも自分で持ってたりするじゃないですか。で、自分で使おうと思えば使える状態だったと。なるとこれってちゃんとした贈与ってどうですか?
なりますかね?
なりますよね。2つのポイント押さえてますもんね。あげた・もらったができてるし、自分で管理してるし。ですので本来は10年経ってるんで時効なんですよ。
はい。
本当は申告しなくちゃいけなかった。1000万の贈与だったら177万円の贈与税を払わなくちゃいけなかったですけど、それはもう7年で時効になってるんですね。
でも税務署の人が何て言うかと言うと、調査官は過去10年分の通帳の履歴とか全部取り寄せることができるんで見るんですよ。で、お母さんからあなたの通帳に1000万振り込まれてます。で、「これ何ですか?」って聞くんですよ。何て言いますか?
「そんなの知らないです」って言えないですよね。
言えないですよね。でもいいんですよ。税務署の人多分にっこりしてると思います、それ言うと。
「じゃあもう少し詳しく聞かせてくださいよ。この1000万何だったんですか?」と。その時に多くの方が、本当はもらってたのに贈与の申告してなかった、追加で税金取られるんじゃないかなって思うので、反射的に「いや知らなかったんです」「母さんが自分の通帳に振り込んでくれてたんですよ」「僕そのこと聞いてなかったもんで」「贈与税の申告とかそういうの知らなかったんですよね」という話をしてしまうと、調査官実はにっこりで…
「お母さんからもらったの知らなかったんですね。ということはですよ、そもそも贈与っていうのは民法549条ってところにあるんですけど、あげますよというものともらいますよがあって初めて成立する契約なんですね。お母さんからもらったこと教えてもらってなかったと。だったらこれ贈与って言えないんですよね。」
「その1000万円というのはあなたの通帳に入ってるんですけれども、お母さんの財産として相続税の申告やり直してくださいと。相続税で払ってくださいね」っていう話になるんです。
贈与税の話をしていたつもりが、いつの間にか相続税になってしまった。
そういうことが実際に多くあります。
結構でもやっぱり言っちゃいそうですね。「そんなの知りません」って。どうしても追加で税金取られるんじゃないかっていう恐怖があるかと思うので。
実際の調査の現場ではありのままをまず答えて欲しいんですね。お母さんからもらったっていうんであれば「当時もらいました」と。
で、そうすると調査官は次に「年110万超えてますよね」と。「1000万だから贈与税の申告しなきゃいけないって知りませんでしたか」と追求していきます。何て言いますか?
「贈与を受けました」とか言うんですかね。
そうですね。「贈与を受けました。年間110万超えてますよ」と。「贈与税の申告その当時したんですか?」結構厳しめに言われます。
でもその時にはありのまま話していただきたくて、本当に知らなかったっていう方も結構多いんですよね。「今まで税金の勉強とか法律の勉強したことなかったもんで、それ知らなかったんです」と。それだったらもうしっかりそれを伝えていくべきですね。
なんですけど、その後に「これ10年経ってるからもう時効でしょ」みたいなことを言うと調査官めっちゃ怒ります。そういう伝え方はしないようにということなんですけどね。
贈与がしっかりできていて7年経過していれば、それは一応時効は成立するけど、簡単には認めてもらえないですね。
注意:税務調査では「知らなかった」と答えると、贈与の不成立を主張されて相続税の対象にされる可能性があります。ありのままを正直に伝えることが重要です。
まだ6年経っていない場合は今すぐ申告を
あともう1点大事なのはですね、5年前にもらったと。で、申告してません。どうしますか?
まだ間に合う。
間に合いますよね。
間に合います。
まだ6年経っていないんであれば今からでも贈与税の申告はできます。それは今からでも「遅れてすいませんでした」ということでですね、贈与税の期限後申告という言い方をするんですけれども、それをしていただければ問題ありませんので、そういう風にしてください。
追加のペナルティーとかもないんですか?
ちょっとあります。無申告だったので、本来払う税金に5%プラスで払わなくちゃいけないですね。あと利息もついちゃいます。ただ自分で進んで期限後申告する場合は5%なんですよ。
なんですけど、税務署の人から「あんた申告してないでしょ」「無申告だったんでしょ」と言われた場合ってペナルティ40%。
そんなに上がるんですか?
そうなんですよ。本来の税金の140%で払わなくっちゃいけないんで、そういう状態であれば今からでも自分で申告した方がいいです。
これ1000万円の場合だったら、これの40%ってことですか?
そうですね。177万円が本来の贈与税で、そこに1.4倍することになりますね。
半分ぐらい結局持ってかれちゃうみたいな。
そうですね。3割近く持っていかれてしまうことになりますので、それはちゃんと申告した方がいいですね。
| 申告の状況 | ペナルティ率 | 1000万円贈与の場合の税額 |
|---|---|---|
| 自主的に期限後申告 | 本税+5%+利息 | 約186万円+利息 |
| 税務署から指摘後に申告 | 本税+40% | 約248万円 |
まとめ:まだ6年経っていないなら、税務署に指摘される前に自分から期限後申告をしましょう。ペナルティが5%で済みます。指摘されてからだと40%に跳ね上がります。
10年前の贈与、今後どう対応すべきか
自分はそのすでに1000万円もらっちゃってるんですけど、この後の動きとかどうすればいいんですか?
もう10年前に1000万円もらっていて、贈与税の申告をしてこなかったっていうことなんで、考え方としては2つあって、1つは贈与税の時効が成立しているので、税務署の人から何か言われたとしても「本当は申告しなくちゃいけないっていうのは知ってるけど、でも時効ですよね」っていう風に言うっていうのも手としてはあります。
法律の実態としても適正な贈与ができていて、かつ期間が過ぎているのでそういう主張はできるはできるんですけど、それは税務署の人としても「あなた贈与税も払わず相続税も払わず、ご両親から財産もらうんですか?それって人としていいんですか?」といったことも言われます。
心情に訴えかけてくるような…
「今からでも相続税として精算してくれませんか」と言われます。
ただこれは法律に則ってこういうことだからっていうので突き進むのも考え方としてはあるはありますけれども、もう1つの考え方としては、確かに贈与税の時効になっているんですけれども、これは相続税の対象として自分から相続税としてちゃんと払いますっていうこともできるんですね。税務署の人から言われる前に自分でそういう計算に織り込んで税金を払う。で、それであれば税務署の人は贈与税なり相続税でちゃんと精算して財産もらってるんでいいんじゃないですかという感じになりますんで、その2つになっていきますかね。
1番やっちゃいけないことは、この度のご相談は10年だったんですけど、例えば5年で「あと2年待てば時効になるんじゃないか」ということで待てばいいという考え、これは完全に脱税なんですね。
本当にやらなくちゃいけないことを知りませんでした、時効が過ぎましたっていう人と、やらなくちゃいけないことを知っていた、時効の考え方も知っていた、だけど指摘を受けるまで時効が成立するのを待つ。これ全然違うんですね。
本当に知りませんでした、という方と、悪意があって時効を待った形になるのでこっちは完全に脱税なので、待てばいいという考えは決してしないようにしていただきたいですね。
絶対NG:「あと数年待てば時効が成立する」と意図的に申告を遅らせる行為は脱税です。知らなかった場合と悪意がある場合では、税務署の対応がまったく異なります。
税務署はどうやって嘘を見抜くのか
税務署の方はどうやって見分けるんですか?この人は本当に知らない人なのか、知ってて脱税してる人なのか、見分けポイントって何なんですか?
たくさんあって、実際の税務調査の時はですね、調査官はもうすでに調べて知っていることを知らないふりして聞いてきます。それでこの人嘘つく人なのかなっていうのを見極めていきます。もうちゃんと裏も取れてることとかを知らないふりして聞いて、しれっと嘘つくような人だと「この人悪意あるな」という判定になってきますね。
刑事さんみたいですね。裏も取って証拠もあるけど、あえて知らないふりして聞くみたいな。人間性を見てるところもあるんですね。
見られますね。税務署の「署」の字って「署」っていう意味があって、警察署と同じなんですよ。役所って普通「所」って書くんですけど、税務署って警察署と同じ字を使っていて、税金ってみんなが平等に日本で生きていく上で必要なものとして納めていく。だけどそれを意図的に払わない脱税っていうのは、それ厳しく取り締まっていく。
警察と同じような「悪を正す」っていうルーツが税務署の中にあるので、正しく申告して「間違えちゃいました」っていう誠実性が見えればそこまでグイグイ追求されないんですけれども、悪意があって意図的に隠そうとしてる人たちにはすごく厳しいんで、私たち納税者からしたら適正にちゃんと払うんだっていう気持ちがあれば大丈夫です。
金銭関係の警察みたいな感じですね。めちゃくちゃ勉強になりました。
まとめ:税務署の調査官は事前に証拠を集めた上で質問してきます。嘘をつくと悪質と判断されペナルティが重くなります。誠実に対応することが最善の対策です。
贈与を確実に成立させる方法
ちなみになんですけど、逆にしっかり贈与が成立するパターン、そういったものはあるんですか?
はい、あります。贈与のポイントは「あげた・もらった」の約束がしっかりできていて、そして自分でそのお金をしっかり使っている実績があるかってことなんですけれども、まず最初の「あげた・もらった」の約束については贈与契約書というものを作っていただくことをお勧めしています。
で、これそんなに全然難しいものではなくて、A4の1枚に「贈与契約書」って書いて、誰々から誰々に1000万円あげるよ、何月何日と書いて、あげる人ともらう人2人とも名前を書いて欲しいんですね。これでオッケーです。
そんな簡単なんですか?
そうなんです。「あげた・もらった」の約束をしっかりできていたんですよっていう証拠資料としてこれを作ってしっかり保管をしていただく。これでまず「あげた・もらった」の約束はできるんですけれども、教科書的には贈与契約書しっかり作っておきましょうねと。これ私も推奨しているんですけれども、贈与契約書があれば絶対大丈夫かって言うと絶対そうでもなくて、贈与契約書って簡単に作れるがゆえに過去に遡って作れちゃう人多いんですよ。
日付を書き換えたりと。
そう、10年前の日付のものを今作るとか、そういうことが結構行われちゃうので、税務署の人たちも贈与契約書があれば「過去ちゃんと約束できてたんだな」っていう風にはあんまり見てくれない。「これ最近作ったんじゃないの」みたいな感じで見られることもあるので、1番いいのは公証役場っていうところに行くと確定日付っていう「ちゃんとこの日にありましたよ」っていう証拠を残せるのがあるんで、そこまでやればベストですね。
でまず1つ、贈与契約書を作る。
それで「もらった人が自由に使える状態にあったのかどうか」っていう2つ目の点については、贈与でお金もらったら使ってください。
使っちゃっていいんですか?
自分で自由に使ってください。
何でもいいんですか?使い道は。
何でもいいです。で、これ自分で自由に使ってたかどうかっていうところがすごく大事で、例えばお父さんから1000万円振り込むぞ、無駄遣いするなよということで、使っていいのは例えば投資信託とかだったら「俺が指定する銘柄だったら買ってもいいぞ」みたいなことだと、これ自分で使ったうちに入らないですね。
自分の意思で箱根に旅行に行きたいなってことでロマンスカーの切符を引きますとか、そういうことができたかどうかで判断するので、あくまでお父さんの指定してる銘柄しか買えませんでしたとかだと、これは贈与と認めてもらえない。
1番確実なのは普段使いの通帳に振り込んでもらって、そこから生活費としてどんどん使っていけば、この問題の99%なくなるので、もらったお金を自由に使ってください。
口座に残るよりかは何かに使ってもらった方がいいですね。
そうですね。これが難しいのが、親心としてそれをされると金銭感覚おかしくなったり、働く意欲が低下しちゃうんじゃないかなっていう怖さがあるので、子供の通帳・孫の通帳にお金振り込むんですけど、それを使わせないようにしてるんですね。
今度それをやると税務署から「そんなのもらったうちに入んないよ」っていう指摘を受けてしまう。あげるんだったらあげた上でしっかり自分のためになることに使うんだよと。どんどん消費するんじゃなくて将来のために使ってねっていう風にしてあげるといいですね。
贈与を確実に成立させるポイント:
- 贈与契約書をA4用紙1枚で作成し、双方が署名する
- 公証役場で確定日付を取ればさらに確実
- もらったお金は普段使いの口座に入れて自由に使う
今日のまとめと今後の対応
私から振った質問だったんですけど、今日の話まとめてもらってもいいですか?
今日のご相談は、過去に1000万近くの大金をもらっていたけど、贈与税の申告をしてこなかった方についてなんですけれども、贈与税の時効というのは原則6年、悪質な場合でも7年ですので、7年以上経っていれば大丈夫なんじゃないかと思われる方大変多いんですけれども、税務署からするとそんな簡単には認めてもらえずに、「そもそも贈与じゃないんじゃないですか」というアプローチからですね、相続税として精算してくれっていうことは、もう現場では非常に多く言われていることでございます。
完全に贈与が成立していて時効が経ってるんだっていう主張をするのもいいんですけれども、贈与税も相続税も払わないでっていうよりは、相続税としてちゃんと精算することもできるので、考え方としてはそれも1つあります。
あとこれが110万超えてるんだけどまだ6年経っていない方については、「あとちょっとで時効だ」みたいに思わずにですね、今は申告までできる期間なので、それは自主的に申告していただいて、税金払ってすっきりしていただくことをお勧めいたします。
税務署に何か言われる前に先に申告したいと思います。
その方が気持ちがすっきりすると思うんですよね。無申告でいつ税務署から電話来るのかなってヒヤヒヤしながら日々過ごすより、税金払ってすっきりした方が私は精神的にいいんじゃないかなと思っちゃう派ではありますんで、そのような形をお勧めいたします。
まとめ:贈与税の時効は原則6年・悪質でも7年ですが、税務署は「そもそも贈与が成立していない」と主張してくることが多いです。まだ時効前なら自主的に期限後申告を。時効後でも相続税として精算する選択肢があります。
おまけ:子供時代のお年玉に贈与税はかかる?
贈与って、さっき税務署の話も出てきましたけど、怖いなと思ったこともう1個あって、例えばちっちゃい頃に親戚の人からお年玉もらうじゃないですか。
ないとは思うんですけど、仮に110万円以上、親戚20人以上とかから、それぐらいもらったとして、20年前とかにもらって、でも母親が管理してて、その存在すら知らなくてみたいな場合とかでも申告とかって必要なのかなとか思ったんですけど。
なるほど。面白いご質問ですね。結論ですね、その場合は申告はいらないです。
まず2つポイントがあって、未成年の時に贈与される、これ普通にあることなんですね。赤ちゃんに対して贈与とかもあるんですけれども、「あげた・もらった」の約束って赤ちゃんできないじゃないですか。この場合は親権者が同意さえしていればオッケーなんですよ。
おじいちゃんが赤ちゃんに贈与するよっていうのに対して、親権者であるご両親が「ありがとう」っていう風にやってれば、それはそれでオッケーで、数千万持ってる赤ちゃん実は結構いるんですね。
この場合は18歳が今成人なので、18歳になったら「今までおじいちゃんがね贈与してくれてたんだよ」ということで、通帳・印鑑・キャッシュカードの3点セットは渡してあげる必要があります。もう成人になってるのにずっとご両親が管理しているとそれは贈与不成立って言われる可能性が高まってくるので、18歳で渡さなくちゃいけないですよね。
で、あともう1つ、110万を超えるお年玉をもらったらということなんですけれども、110万超える方なかなかいないかとは思うんですが、贈与税の規定で「慣習に伴う祝金は非課税」ってなってるんですよ。結婚の時のお祝い金とか香典とかも110万超えるかもしれないんですけれども、それは非課税なんで、お年玉は年始のお祝いなわけなので、ここに該当してくるでしょうね。
ということは、もうそのままいただけると。
そうですね。ただ「社会通念上」っていう言葉があって、110万はまあギリかな。「1000万お年玉でもらいました、これ非課税ですか」って言われたらそうはならない感じですよね。
一般常識のことも考えるとってことなんですね。お年玉あんまりもらえなかったんで僕は寂しいですけど、トータルでも110万行くかなっていう感じですよね。
そのね、一般的なところでいくとそうですよね。
まとめ:未成年への贈与は親権者の同意があればOK。ただし成人後は通帳等を本人に渡す必要があります。お年玉は「慣習に伴う祝金」として非課税ですが、社会通念上の範囲内に限られます。
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる(橘慶太) の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 円満相続ちゃんねる(橘慶太)を応援しています!
