パート主婦が扶養を守る方法を税理士が解説|2024年10月改正の社会保険・雇用保険の壁
2024年10月の最低賃金引き上げと社会保険適用拡大で、パート主婦の扶養維持戦略が大きく変わりました。
2024年10月から始まる2つの大きな変更点
パートやアルバイトで働いている方々にとって、2024年10月から大きな変更が2つあります。
| 変更点 | 内容 |
|---|---|
| ① 社会保険の適用拡大 | 従業員51人〜100人規模の企業で週20〜30時間働くパート・アルバイトが社会保険加入対象に |
| ② 最低賃金の過去最大の引き上げ | 全国平均が1,004円→1,050円(東京1,163円、秋田951円) |
この2つの変更が重なることで、これまで社会保険に加入せずに済んでいたパート主婦の方々が、新たに社会保険への強制加入対象となるケースが続出しています。そして、この問題を回避しようとすると、雇用保険を脱退した方が有利というパターンが生まれてきます。
📝 このセクションのまとめ
- 2024年10月から社会保険の適用が51人以上の企業にも拡大
- 最低賃金が全国平均1,050円に引き上げ
- この2つが重なり、扶養維持が難しくなるケースが急増
社会保険と雇用保険の違い|制度・メリット・保険料を整理
社会保険と雇用保険はごっちゃになりがちですが、実は別々の制度です。改めて整理しておきましょう。
| 項目 | 社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険) | 雇用保険 |
|---|---|---|
| 主なメリット | 保険証で病院が3割負担、老齢年金・障害厚生年金・介護サービス | 失業手当、育児・介護休業給付、教育訓練給付金 |
| 保険料率(全体) | 給料の約30% | 給料の約1.5% |
| 自己負担分 | 給料の約15%(会社と折半) | 給料の約0.6% |
| 月収10万円の場合の自己負担額 | 約15,000円 | 約600円 |
社会保険は、誰の扶養にも入っていない人にとっては加入した方が安心です。しかし、配偶者の扶養に入っている場合は、そもそも社会保険に入らなくてもほぼ同様のサービスをほぼ無料で受けられます。そのため、社会保険料の分だけ手取りが減るという問題が生じます。
📌 ポイント
雇用保険は月収10万円でも自己負担わずか600円で、失業手当・育児休業給付・教育訓練給付金などの保証が得られます。保険料の観点からは非常にコストパフォーマンスの高い保険といえます。
📝 このセクションのまとめ
- 社会保険の自己負担は給料の約15%と重い
- 雇用保険の自己負担は給料の約0.6%と非常に軽い
- 扶養に入っている場合、社会保険加入は手取り減少につながる
社会保険・雇用保険の加入条件を比較
社会保険と雇用保険の加入条件は非常に似ていますが、細かい部分で違いがあります。以下の条件を全て満たした場合は強制加入、満たさない場合は加入できません。
| 加入条件 | 社会保険 | 雇用保険 |
|---|---|---|
| ① 労働時間 | 週20時間以上 | 週20時間以上 |
| ② 賃金 | 月8万8,000円以上(いわゆる106万円の壁) | 規定なし |
| ③ 勤務期間 | 2ヶ月超の見込み | 1ヶ月以上の見込み |
| ④ 学生 | 対象外 | 対象外 |
| ⑤ 従業員数 | 2024年10月から51人以上の企業(将来は撤廃予定) | 規定なし(1人の会社でも加入必須) |
これまで多かったパターンは、「週20時間以上働いているが、月収が8万8,000円未満」という場合に、雇用保険だけ加入して社会保険には加入しないというものでした。しかし、2024年10月の最低賃金引き上げにより、このパターンが崩れ始めます。
📝 このセクションのまとめ
- 社会保険・雇用保険ともに週20時間以上が加入条件
- 社会保険のみ「月8万8,000円以上」という賃金要件がある
- 2024年10月から社会保険の企業規模要件が51人以上に拡大
最低賃金引き上げで何が変わる?具体的な計算で確認
最低賃金の引き上げが、なぜ社会保険加入問題を引き起こすのかを具体的な数字で確認しましょう。
| 条件 | 改正前(時給1,004円) | 改正後(時給1,050円) |
|---|---|---|
| 週20時間・月4.3週勤務の月収 | 86,344円(8万8,000円以下) | 90,300円(8万8,000円超) |
| 社会保険加入 | 不要(扶養継続) | 強制加入(扶養を外れる) |
改正前は週20時間・月平均4.3週勤務でも月収が8万6,344円と8万8,000円を下回っていたため、社会保険に加入せずに済んでいました。しかし、最低賃金が1,050円に上がると月収が約9万300円となり、8万8,000円を超えるため社会保険への強制加入となります。
📌 社会保険加入で手取りはどう変わる?
月給がギリギリ8万8,000円を超えた場合(例:月給8万8,033円)を試算すると、
- 手取りは年間で15万円以上減少
- 一方、将来もらえる年金は年間5,788円増加
- 元を取れるのは28年後(65歳受給開始なら93歳まで生きて元が取れる計算)
⚠️ 注意
「社会保険に入れば将来の年金が増える」というメリットはありますが、手取りが年15万円以上減り、元が取れるのが28年後という現実もあります。長生きを前提としない場合、扶養のままでいる方が経済的に有利なケースも多くあります。
📝 このセクションのまとめ
- 最低賃金1,050円×週20時間×月4.3週=月収約9万300円で社会保険強制加入に
- 社会保険加入で年間手取りが15万円以上減少
- 年金増加分で元が取れるのは28年後(93歳)
扶養から外れない4つの方法
どうしても扶養を維持したい場合、いくつかの対策が考えられます。
- 従業員50人以下の企業で勤務する
50人以下の企業は社会保険の適用拡大対象外です。この場合、年収130万円未満であれば配偶者の扶養のままでいられます。 - 2箇所に分けて勤務する
1箇所で週20時間・月8万8,000円以上になると社会保険加入が必要になるため、A社で週10時間・B社で週10時間というように分散させる方法です。ただし、年収の合計が130万円未満である必要があります。これを超えると配偶者の健康保険組合から外れるよう求められます。 - 業務委託(フリーランス)に切り替える
パート・アルバイト・会社員をやめて業務委託になる方法です。ただし、この場合も所得が130万円未満でないと配偶者の社会保険から外れなければなりません。また、現実的にはなかなかうまくいかないケースも多いです。 - 勤務時間を週19時間以下にする
最も確実に社会保険加入を回避できる方法です。ただし、手取りが減るというデメリットがあります。さらに、雇用保険の加入条件(週20時間以上)も満たさなくなるため、雇用保険も脱退しなければならない点に注意が必要です。
⚠️ 注意
④の「週19時間以下にする」方法を選ぶと、これまでコストパフォーマンスが高いとされていた雇用保険まで脱退しなければなりません。「雇用保険だけ入って社会保険には入らない」という有利なプランが使えなくなります。
📝 このセクションのまとめ
- 50人以下の企業勤務・2箇所分散・業務委託・週19時間以下の4つの対策がある
- いずれの方法でも年収130万円未満の維持が前提
- 週19時間以下にすると雇用保険も脱退が必要になる
雇用保険を脱退するデメリットと注意点
扶養を守るために週19時間以下に抑えて雇用保険を脱退する場合、以下のデメリットが生じます。
- 雇用保険の資格が喪失する(失業手当・育児休業給付・教育訓練給付金が受けられなくなる)
- 離職票はもらえるが、失業手当は受給できない(勤務は継続しているため)
- 失業手当の受給期間(退職翌日から1年間)を過ぎると受給不可になる
3点目について、具体的な例で説明します。
⚠️ 受給期間切れのリスク
例:2024年10月に雇用保険を脱退し、2025年11月に退職した場合——
退職日の時点で雇用保険を脱退してから1年以上が経過しているため、失業手当の受給期間(1年間)が既に過ぎています。そのため、退職しても失業手当が一切もらえないという事態になります。人によっては延長届を出すことで対応できる場合もありますが、原則はこの通りです。
📝 このセクションのまとめ
- 雇用保険脱退後1年以内に退職しないと失業手当が受け取れなくなる
- 離職票はもらえるが、勤務継続中のため失業手当の対象外
- 脱退のタイミングと退職時期を慎重に計画する必要がある
2028年10月の法改正|4年後に雇用保険へ再加入する黄金パターン
ここで朗報があります。雇用保険については、2028年10月から法改正が既に決定しています。
📌 2028年10月の雇用保険改正内容
雇用保険の加入要件となる労働時間が、週20時間以上 → 週10時間以上に変更されます。これにより、短時間で働いている人もほぼ全員が雇用保険に加入することになります。
つまり、2024年10月に労働時間を週19時間以下にして雇用保険を脱退した人も、2028年10月には自動的に再加入対象となります。
今後当面仕事をやめる予定がない方にとっては、「この4年間だけ雇用保険を脱退して扶養を維持し、2028年10月に再加入する」というパターンが現実的な選択肢になります。
| 時期 | 対応 |
|---|---|
| 2024年10月 | 週19時間以下に変更 → 雇用保険脱退・扶養維持 |
| 2024年10月〜2028年9月 | 週19時間以下で勤務継続(社会保険・雇用保険ともに非加入) |
| 2028年10月 | 法改正により週10時間以上で雇用保険加入対象 → 再加入 |
⚠️ 注意
週20時間以上働いているにもかかわらず雇用保険に加入していない場合、会社側の怠慢の可能性があります。その場合は、会社やハローワーク・労働基準監督署に相談することをお勧めします。
今後、国の方針として「働く人はみんな社会保険や雇用保険に加入しよう」という流れが強まっています。社会保険の従業員数要件もいずれ撤廃される見込みです(時期は未定)。制度は今後もどんどん変わっていくため、最新情報の確認が重要です。
📝 このセクションのまとめ
- 2028年10月に雇用保険の加入要件が週10時間以上に緩和される
- 2024年10月に脱退した人も2028年10月には再加入対象になる
- 「4年間だけ脱退して再加入」が現実的な黄金パターンになりうる
- 社会保険の従業員数要件も将来的に撤廃予定(時期未定)
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル オタク会計士ch【山田真哉】 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは オタク会計士ch【山田真哉】を応援しています!
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