パート主婦が社会保険料を払わずに年収200万円を稼ぐ方法を徹底解説

パート主婦が社会保険料を払わずに年収200万円を稼ぐ方法を徹底解説
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年収200万円でも扶養を外れず社会保険料ゼロを実現する「臨時賞与スキーム」とは?合法スレスレの最新手法を徹底解説します。

この記事でわかること

最近、パート主婦の間で密かに流行している「年収106万円・130万円の壁を無効化する裏技」があります。うまく活用すれば、年収200万円でも扶養から外れず、かつ社会保険料を払わないという状況を実現できます。

この記事では以下の内容について詳しく解説します。

  • 税金と社会保険、「年収の壁」の違い
  • 臨時賞与スキームとは何か
  • 106万円の壁を無効化できる理由
  • 130万円の壁・扶養から外れないための重要ポイント

⚠️ 注意

この記事で紹介するスキームは「合法スレスレ」の手法です。推奨するものではなく、情報提供が目的です。実際に行う場合は自己責任となります。また、2024年12月7日時点の情報に基づいています。

📝 このセクションのまとめ

  • 年収の壁には「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類がある
  • 社会保険の壁を超えると手取りが一気に減る
  • 臨時賞与スキームを使うと年収200万円でも手取り率93%を確保できる

年収の壁による手取り率の変化

まず前提として、夫が会社員・妻がパートという世帯を例に、年収の壁と手取り率の関係を整理します。

年収100万円・103万円の壁を超えて住民税や所得税が発生したとしても、手取り率は約110%と、税金はほとんどかかりません。夫側の配偶者控除が使えるため、家族全体で見ると手取りが増える状況です。

しかし、週20時間以上働いて従業員数50人超のパート先で社会保険に強制加入になると、手取り率は一気に95%程度まで下がります。さらに年収が増えるにつれ、手取り率はどんどん低下していきます。

状況手取り率備考
年収100万〜103万円(税金の壁のみ)約110%夫の配偶者控除込み
年収106万円超・従業員50人超で社保加入約95%社会保険料で約15%減
年収150万円・社保加入約89%
年収200万円・社保加入約80%配偶者控除もほぼ消滅
従業員50人以下・年収130万円超(国民健康保険・国民年金加入)約82%約30%近く手取り減
年収200万円・国保・国民年金加入約76%相当厳しい水準

📌 ポイント

税金の壁(100万・103万・150万円)は超えた部分だけに課税されるため、ちょっと超えたくらいでは大した影響はありません。一方、社会保険の壁(106万・130万円)は給料全体に対して保険料約15%がかかるため、超えた瞬間に手取りが大きく減ります。

📝 このセクションのまとめ

  • 税金の壁は超えた部分のみ課税なので影響は小さい
  • 社会保険の壁を超えると給料全体に約15%の保険料がかかる
  • 年収200万円でも社保加入なら手取り率は76〜80%まで低下する

税金の壁と社会保険の壁の決定的な違い

年収の壁には、税金の壁と社会保険の壁という2種類があり、その判断基準が大きく異なります。この違いが、今回のスキームの根幹となります。

項目税金の壁社会保険の壁
対象の壁100万・103万・150万円など106万・130万円(60歳以上・障害者は180万円)
課税の仕組み壁を超えた部分のみに課税(所得税5%・住民税10%)給料全体に保険料約15%がかかる
判断基準その年1月〜12月の年間収入実績将来の見込み収入
判断する主体税務署・市区町村(全国一律のルール)パート先・配偶者の健康保険組合・協会けんぽ・共済組合(それぞれ異なるルール)

社会保険の壁の判断基準が「将来の見込み」であるという点が、今回のスキームに大きく影響します。また、判断する主体が健康保険組合ごとにバラバラであるため、ルールも一律ではありません。

📝 このセクションのまとめ

  • 税金の壁は「実績」、社会保険の壁は「将来の見込み」で判断される
  • 社会保険の判断主体は健康保険組合ごとに異なり、ルールもバラバラ
  • この違いが臨時賞与スキームの根拠となっている

税金の壁の違法な回避方法(やってはいけないこと)

税金の壁(103万円など)について、実際に行われている違法な回避方法も存在します。例えば以下のようなケースです。

  • 普段の給与振込とは別に、超えた部分を現金で払う
  • 超えた部分を商品券やAmazonギフト券で支払い、交際費扱いにする
  • 103万円を超えた部分を、年金生活をしているパート主婦の親御さんにこっそり支払う
  • 経営者がポケットマネーで払う(経営者が損をするだけ)

⚠️ 注意

上記の手法は基本的に違法です。チェックするのは税務署なので、違法行為はすぐにバレます。しかも罰則が非常に重たいため、絶対にやらないようにしてください。

📝 このセクションのまとめ

  • 税金の壁を現金・商品券・第三者への支払いで回避するのは違法
  • 税務署にすぐ発覚し、罰則も非常に重い
  • 税金の壁の違法回避は絶対に行わないこと

臨時賞与スキームとは何か?具体的な仕組みを解説

社会保険の壁を回避する手法として、最近増えているのが「臨時賞与スキーム」です。これは、月給自体を社会保険の加入基準以下に抑えておき、プラスで臨時賞与を支払うというものです。

例えば、月給を毎月8万円に設定しておき、12月にボーナスとして104万円を支払うとします。すると年収の合計は200万円になります。

項目通常(年収200万円・社保加入)臨時賞与スキーム(年収200万円)
月給設定約16.7万円8万円
賞与なし104万円(12月一括)
年収合計200万円200万円
税金(年間)約40万円約13万円
社会保険料約40万円(社保加入)雇用保険のみ約1万2,000円
手取り約160万円約185万円
手取り率約80%約93%

さらに、賞与の規模を小さくしたケースも見てみましょう。例えば、ある月に54万円の賞与を支払い、年収合計を150万円にした場合はどうなるでしょうか。

項目金額
年収合計150万円
税金(年間)約7万7,000円
社会保険料雇用保険のみ約7,500円
手取り約153万円
手取り率約102%

📌 ポイント

年収150万円までであれば夫側の配偶者特別控除(約11万円)が使えます。そのため、手取り率が100%を超えるという状況が生まれます。つまり、年収よりも手取りの方が多くなるという逆転現象が起きるのです。

なぜ社会保険に入らずに済むのかというと、社会保険の加入基準(いわゆる106万円の壁)において、賞与は月々の賃金の判断基準に含まれないからです。この点を次のセクションで詳しく説明します。

📝 このセクションのまとめ

  • 月給を低く抑え、差額を臨時賞与として支払うのが臨時賞与スキーム
  • 年収200万円でも手取り率93%を確保できる
  • 年収150万円なら手取り率が100%超えという逆転現象も起きる

106万円の壁(短時間労働者の社会保険加入基準)を詳しく解説

パートやアルバイトの方が該当する「短時間労働者の社会保険加入基準」、いわゆる106万円の壁は、以下の5つの条件を全て満たした場合に、健康保険・厚生年金への強制加入となります。

  1. 労働時間が週20時間以上
  2. 賃金が月8万8,000円以上
  3. 勤務期間が2ヶ月超の見込み
  4. 学生は対象外
  5. 従業員数が50人超の企業

この5つのうちどれか1つでも外れれば、社会保険に加入しなくて済みます。臨時賞与スキームでは、②の「月8万8,000円以上」という条件を外すことを狙います。

📌 ポイント

②の「月8万8,000円以上」の賃金判断において、残業代・通勤手当・家族手当・賞与は含まれません。つまり、月々の基本給を8万7,000円以下に抑えておき、超えた分を「賞与」として支払えば、社会保険に加入しなくて済むという仕組みです。

ただし、このスキームを使うにはパート先の会社の協力が必要です。大企業では難しく、規模が小さい会社や家族的な雰囲気の職場でよく使われます。会社側としても、パート社員が社会保険に加入すると会社負担の保険料が発生するため、お互いの利害が一致することが多いです。

⚠️ 注意:2026年10月以降は使えなくなる可能性あり

この臨時賞与スキームが流行していることを受け、2026年10月に「月8万8,000円以上」という基準が廃止される予定です。廃止後は「週20時間以上」という基準のみになるため、賞与でごまかす手法は使えなくなります。
また、従業員数の基準についても、2027年10月以降は全企業が社会保険の対象2029年10月以降は5人以上の個人事務所も全業種が対象になる予定です。

📝 このセクションのまとめ

  • 社会保険加入の5条件のうち1つでも外れれば加入不要
  • 賞与は月々の賃金判断に含まれないため、月給を8万7,000円以下に抑えれば106万円の壁を回避できる
  • 2026年10月以降はこのスキームが使えなくなる予定

130万円の壁(配偶者の扶養から外れないための注意点)

106万円の壁(パート先での社会保険加入)をクリアしても、次に気をつけるべきは130万円の壁、つまり配偶者(夫)の社会保険の扶養から外れるかどうかという問題です。

この130万円の壁の基準は、配偶者が加入している健康保険組合・協会けんぽ・共済組合によって異なります。代表的な基準を以下にまとめます。

判断基準のパターン内容
パターン①雇用契約で月収10万8,334円または年収130万円以上になる見込みの場合
パターン②2ヶ月以上(組合によっては3ヶ月以上)連続して月収が10万8,334円以上になった場合
パターン③3ヶ月間の月収平均が10万8,330円以上の場合
パターン④過去12ヶ月の月収合計が130万円を超える場合

📌 ポイント

130万円の壁の収入判断には、残業代・通勤手当・家族手当・賞与も全て含まれます。つまり、単純に「賞与を払う」という形にしてしまうと、130万円の壁は逃れられません。
そのため、「臨時賞与」という形にすることが重要です。「今年は賞与が出たが、来年出るかどうかは分からない」という契約であれば、見込みとしては130万円を超えないと判断される可能性があります。

例えば、中小企業の多くが加入している協会けんぽでは、毎年10月ごろに「被扶養者資格の再確認」が行われます。その際、「今年の年収は130万円を超えたかもしれないが、来年は超える見込みがない」と判断されれば、扶養を継続できるというルールがあります。

ただし、これが本当にセーフかどうかは各健康保険組合の判断次第であり、パート先の会社との信頼関係の中でうまく対応しているケースが多いのが実情です。

また、一時的に130万円を超過した場合でも、事業主の証明書があれば2年間はセーフという救済措置もあります。ただし、これもうまくいく場合とそうでない場合があります。

⚠️ 注意

臨時賞与スキームで130万円の壁を回避するためには、「確定した賞与」ではなく「臨時で不確定な賞与」であることが必要です。最初から年収が130万円を超えることが分かっている状態で賞与を払う場合は、扶養から外れる可能性が高くなります。

📝 このセクションのまとめ

  • 130万円の壁の基準は健康保険組合ごとに異なる
  • 130万円の壁の収入判断には賞与も含まれる
  • 「臨時・不確定な賞与」という形にすることで、見込み収入が130万円未満とみなされる可能性がある
  • 最終的な判断は各健康保険組合が行うため、確実にセーフとは言い切れない

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル オタク会計士ch【山田真哉】 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは オタク会計士ch【山田真哉】を応援しています!

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