年金受給者が知らない落とし穴!確定申告不要でも住民税申告で減税できる方法を税理士が解説

年金受給者が知らない落とし穴!確定申告不要でも住民税申告で減税できる方法を税理士が解説
e_zeirishi

確定申告が不要な年金受給者でも、住民税の申告で大きく減税できるケースがあります。

なぜ「確定申告不要でも住民税申告が必要」になるのか

年金受給者の方の中には、所得税の確定申告はしなくてよいのに、住民税だけは申告した方が得になる人が結構いらっしゃいます。

この現象が起こる原因は大きく2つあります。

  • 年金以外の20万円以下の所得についての取り扱いの違い
  • 所得税(205万円の壁)と住民税(155万円の壁)の課税ラインの違い

確定申告をしない年金受給者でも、住民税の申告をすることで住民税を減額できます。今回はこの2つのテーマに沿って詳しく解説していきます。

📝 このセクションのまとめ

  • 確定申告が不要な年金受給者でも住民税申告で減税できるケースがある
  • 原因は「20万円ルール」と「所得税・住民税の課税ラインの違い」の2点

年金受給者の確定申告不要制度とは

まず、年金受給者の確定申告不要制度をざっくりと確認しておきましょう。確定申告をしなくてもよい条件は以下の通りです。

📌 確定申告不要の条件(2つ同時に満たすこと)

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下であること
  • 公的年金等以外の所得金額が20万円以下であること

ここで言う「公的年金等」とは、次のものが対象です。なお、遺族年金や障害年金は非課税のため対象外となります。

  • 国民年金・厚生年金
  • 国民年金基金・厚生年金基金
  • 確定給付企業年金(源泉徴収の対象になっているもの)

収入合計が400万円を超える方はほとんどいないため、多くの方はこの条件をクリアしています。ポイントは次の「公的年金等以外の所得が20万円以下かどうか」という部分です。

主な「公的年金等以外の所得」としては、給与・個人事業・配当・生命保険の満期返戻金などが挙げられます。たとえば給与の場合、所得金額は給与収入から給与所得控除額を差し引いて計算します。令和7年の給与所得控除額は65万円ですから、所得金額が20万円になる給与収入は85万円となります。

所得の種類所得金額の計算方法20万円になる収入の目安
給与所得給与収入 − 給与所得控除額(65万円)収入 85万円
個人事業所得事業収入 − 必要経費利益が20万円を超えると対象
配当所得配当金額 − 負債利子受取配当が20万円超で対象
生命保険満期返戻金等受取金額 − 払込保険料 − 50万円差益が20万円超で対象

📝 このセクションのまとめ

  • 公的年金400万円以下 かつ 年金以外の所得20万円以下なら確定申告不要
  • 遺族年金・障害年金は非課税で対象外
  • 給与収入85万円以下なら所得20万円以下に該当する

【ケース1】確定申告をすると逆に納税になってしまう問題

年金受給者が確定申告をする場面といえば、医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除などの所得控除を受けて還付を受けるときが一般的です。ところが、「計算してみたら還付どころか逆に納税になってしまった」という話を聞いたことはないでしょうか。

これは、給与や生命保険の満期返戻金など年金以外の少額な所得があった場合に起こりやすい問題です。「20万円ルール」とも関係しています。

⚠️ 注意

確定申告をしない場合は20万円以下の所得は申告不要ですが、確定申告をする場合は20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告しなければなりません。これは税法上のルールです。

たとえば、年金以外の所得が20万円あったとします。そこから10万円の医療費控除を引いても、所得が10万円残ってしまいます。この状態で確定申告をすると、還付どころか税金を取られてしまうことになります。

こんなときは、確定申告はせずに住民税の申告だけをするという方法が有効です。

📌 ポイント:住民税には「20万円以下申告不要」制度がない

住民税には所得税のような「20万円以下なら申告不要」という制度はなく、1円でも所得があれば申告が必要です。ただし、市区町村役場は会社からの給与支払報告書やその他の支払調書を電子送信で受け取っているため、皆さんの所得をほぼ把握しています。そのため、住民税の申告をしても住民税が増えるわけではなく、医療費控除や生命保険料控除などを適用することで住民税を減額できるのです。

⚠️ 注意:源泉徴収されている所得がある場合

公的年金以外の所得が源泉徴収されている場合には、確定申告をすることで還付を受けられることもあります。確定申告をしない選択をする前に、源泉徴収の有無を必ず確認してください。

📝 このセクションのまとめ

  • 確定申告をする場合は20万円以下の所得も全て申告義務がある
  • 年金以外の所得があると確定申告で逆に納税になるケースがある
  • そのような場合は確定申告せず、住民税申告だけをする方法が有効
  • ただし、年金以外の所得が源泉徴収されている場合は確定申告で還付になる可能性もある

【ケース2】所得税はかかっていないのに住民税だけ課税されている問題

もう1つのケースが、年金に所得税は課税されていないのに、住民税だけが課税されているという状況です。これは所得税と住民税の課税ラインの違いから生じます。

年金は、年金収入から「公的年金等控除額」を差し引いて所得金額を算出します。公的年金等控除の最低保障額は、65歳以上は110万円、65歳未満は60万円です。この点は所得税も住民税も同じです。

異なるのは、その後に差し引く「基礎控除」の金額です。

税の種類基礎控除額(令和7年分)公的年金等控除(65歳以上)非課税となる年金収入の目安
所得税95万円(合計所得132万円以下の場合)110万円205万円まで非課税
住民税(一級地・単身者)合計所得45万円以下で非課税110万円155万円まで非課税
住民税(扶養あり)合計所得101万円以下で非課税110万円211万円まで非課税

所得税については、令和7年分の基礎控除の最低保障額が95万円(合計所得金額132万円以下の場合)です。これに65歳以上の公的年金等控除額110万円を加えると205万円になります。つまり、65歳以上の方は公的年金が205万円まで所得税がかかりません(なお、実際には社会保険料控除も加わるためもう少し上振れします)。

一方、住民税の非課税ラインは地域によって異なりますが、一級地の都市圏で単身者の場合、合計所得金額が45万円以下であれば住民税が非課税となります。これに公的年金等控除額110万円を加えると155万円です。つまり、公的年金が155万円を超えると住民税が課税され始めます

📌 ポイント:対象となる年金受給者の範囲

公的年金が155万円超〜205万円以下の単身者が対象です。ちょうど厚生年金の平均受給額あたりに該当する層で、所得税はかかっていないのに住民税だけが課税されているという状態になります。

このような方は、住民税の申告をして医療費控除・生命保険料控除・その他の所得控除を適用することで、住民税を減額することができます。

📝 このセクションのまとめ

  • 所得税の非課税ライン(65歳以上・単身)は年金収入205万円
  • 住民税の非課税ライン(一級地・単身)は年金収入155万円
  • 年金収入155万円超〜205万円以下の単身者は「所得税なし・住民税あり」の状態になりやすい
  • 住民税申告で各種所得控除を適用すれば住民税を減額できる

住民税申告で使える主な所得控除

住民税の申告では、確定申告と同様に各種の所得控除を適用することができます。年金受給者が活用しやすい主な控除は以下の通りです。

  • 医療費控除:1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に適用
  • 生命保険料控除:生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料を支払っている場合に適用
  • 地震保険料控除:地震保険の保険料を支払っている場合に適用
  • 社会保険料控除:国民健康保険料や介護保険料などを支払っている場合に適用
  • 障害者控除:本人や扶養親族が障害者に該当する場合に適用

📌 ポイント:住民税申告の手続き

住民税の申告は、お住まいの市区町村の窓口で行います。確定申告書とは別の「市民税・県民税申告書」を使用します。申告期限は原則として3月15日です。医療費の領収書や各種控除証明書を持参して手続きしましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 住民税申告でも医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除などが適用できる
  • 申告は市区町村の窓口で行い、期限は原則3月15日
  • 各種控除証明書や医療費の領収書を準備して申告に臨もう

全体のまとめ:年金受給者が取るべき行動

今回の内容を整理すると、年金受給者が住民税申告を検討すべきケースは主に2つです。

ケース状況取るべき行動
ケース1年金以外に20万円以下の所得がある。確定申告をすると逆に納税になる確定申告はせず、住民税申告のみを行い各種控除を適用して住民税を減額
ケース2年金収入が155万円超〜205万円以下(単身)で、所得税はゼロだが住民税が課税されている住民税申告を行い各種控除を適用して住民税を減額

「確定申告が不要だから何もしなくていい」と思い込んでいる年金受給者の方は少なくありません。しかし、確定申告をしなくても住民税の申告は別途行えます。各種控除を活用して、払いすぎている住民税を取り戻しましょう。

📌 重要ポイントの再確認

  • 確定申告不要制度はあくまで「所得税」の話。住民税は別の制度
  • 市区町村は給与支払報告書等で所得をほぼ把握しているため、申告しても住民税が増えることはない
  • 住民税申告で医療費控除等を使えば住民税を減額できる
  • 年金以外の所得が源泉徴収されている場合は、確定申告で還付になる可能性もあるため個別に確認が必要

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士KOBAYASHIちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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