利益が出すぎた時の節税ランキングベスト8【専門家が徹底解説】
利益が出て税金が心配な経営者必見。今すぐ使える節税策ベスト8を徹底解説します。
節税の目的は「手元にお金を残すこと」
会社の調子が良くて利益がたくさん出てきた時、「このまま事業拡大したい」と考える経営者は多いです。ただ、ただ経費を使えばいいという話ではありません。節税の本来の目的は、手元にお金を残して次の一手に回すことです。将来につなげることが一番の目的だということを忘れないようにしましょう。
今回は、利益が出すぎた時に使える節税策をランキング形式で8つ紹介します。
📌 ポイント
節税の目的は「経費を使い切ること」ではなく、手元に残るお金を最大化して次の投資に回すことです。この視点を持った上で各手法を活用しましょう。
📝 このセクションのまとめ
- 節税の目的は手元にお金を残して次の一手に回すこと
- 闇雲に経費を使うのではなく、効果的な手法を選ぶことが重要
第8位:欠損金の繰越控除
青色申告をしている中小企業であれば、欠損金の繰越控除を受けることができます。欠損金とは、赤字になってしまった場合の赤字分の金額のことです。その年の欠損金を次年度以降の黒字分から差し引いていくことで、その年度の法人税を安くすることができます。これを繰越控除と言います。
簡単に言うと、赤字が出たとしても、その赤字を今後一定期間繰り越していくことができるということです。過去に赤字があってそれを繰り越していれば、新たに出た黒字と相殺することができます。
| 区分 | 繰越期間 | 条件 |
|---|---|---|
| 個人(青色申告) | 3年間 | 青色申告が必要 |
| 法人(青色申告) | 10年間 | 青色申告が必要 |
⚠️ 注意
欠損金の繰越控除を受けるには、赤字が出た時に必ず青色申告をしていることが条件です。白色申告では適用できません。また、法人は10年間繰り越せるのに対し、個人は3年間という違いがあります。これは法人のメリットの一つです。
📝 このセクションのまとめ
- 過去の赤字(欠損金)を将来の黒字と相殺できる制度
- 法人は最大10年間繰り越し可能(個人は3年)
- 青色申告が必須条件
第7位:創立費・開業費の活用
創立費・開業費とは、法人を設立するのにかかった費用や、開業準備で特別に支払ったものが対象になります。例えば、定款を作るための費用や、開業のために広告宣伝費としてチラシを作った費用などが対象です。
これらの費用は会計上繰延資産として計上しますが、任意の時期に損金として算入することができます。つまり、いつでも費用に入れることができるという非常に使い勝手の良い手法です。
- 創業して5年後に費用化してもOK
- 最初の頃が赤字なら繰延資産として経営し続け、黒字が出たタイミングで経費に入れることも可能
- 融資を受けやすくするために黒字を維持しながら、少しずつ経費にして税金を減らす調整弁としても使える
📌 ポイント
会社設立時の準備資金などを繰延資産として保持しておき、利益が出すぎたタイミングで経費化するという使い方が効果的です。自分のタイミングで算入できるのが最大のメリットです。
📝 このセクションのまとめ
- 創立費・開業費は繰延資産として計上し、任意のタイミングで損金算入できる
- 利益が出すぎた年に一気に経費化する使い方が有効
- 融資対策として黒字をコントロールしながら少しずつ経費化する使い方もある
第6位:広告宣伝費の前倒し
会社の収益が上がるタイミングを見越した上で、各種費用の支出のタイミングを調整することが重要です。よく行われるのが、広告宣伝費の前倒しです。インターネット広告やDMの発送数を増やすなど、来期に予定していた広告活動費を前倒しで今年使って経費化する手法です。
来期の売り上げにつながる投資として使うことができるため、非常に良い使い方と言えます。ただし、広告宣伝に関わる支出の中でも内容によって経理処理が変わってきます。
| 広告の種類 | 経理処理 | 決算前対策への活用 |
|---|---|---|
| 宣伝用看板の作成 | 固定資産として計上 | ✕ 経費計上不可 |
| 新聞・雑誌・テレビ・ラジオ広告 | 広告が出た時点で経費 | △ タイミング要注意 |
| ポスター・チラシ作成 | 支出時に損金計上可 | ○ 活用しやすい |
| 社名入りカレンダー作成 | 支出時に損金計上可 | ○ 活用しやすい |
| インターネット広告 | 掲載開始時点で経費 | ◎ 最も活用しやすい |
⚠️ 注意
広告宣伝費は支払った時点ではなく、広告が出た時点で経費計上するのが原則です。例えば期末に新聞社にお金を払っても、広告が翌期に掲載されれば翌期の費用になります。このタイミングを間違えると、税務調査で「今期の費用ではなく翌期の費用ですね」と指摘されることがあります。
📌 ポイント
インターネット広告は作成から掲載まで比較的短期間でできるため、決算前の節税対策として最も活用しやすい手法の一つです。
📝 このセクションのまとめ
- 来期予定の広告費を前倒しで使い、今期の経費として計上する手法
- 広告宣伝費は「支払い時」ではなく「広告が出た時点」で経費計上が原則
- インターネット広告が決算前対策として最も使いやすい
- 看板などの固定資産は経費計上できないので注意
第5位:少額減価償却資産の取得(30万円未満の特例)
減価償却資産を取得した場合は、原則として耐用年数に応じて何年かに分けて経費化していきます。しかし青色申告をしている中小企業であれば、30万円未満のものについては、資産計上せずに決算期末に一気に経費として計上することができます。
- 対象例:パソコン、コピー機、カメラ など
- 1年あたりの合計上限:300万円
- 青色申告をしている中小企業が対象
⚠️ 注意
この特例は1年あたりの合計が300万円までという上限があります。また、青色申告をしている中小企業のみが対象です。パソコンの入れ替えなどを検討している場合は、この特例を活用するタイミングを意識しましょう。
📝 このセクションのまとめ
- 30万円未満の資産は取得年度に一括経費計上できる(青色申告中小企業のみ)
- 年間合計300万円までが上限
- パソコンや機器の入れ替えを検討中なら積極的に活用を
第4位:決算賞与の支給
決算賞与とは、決算期に支給する臨時ボーナスのことです。決算賞与を従業員に支給すれば、その全額を損金として算入することができます。今期の期末ギリギリでも駆け込み的に行うことができます。従業員のモチベーションアップにもつながる一石二鳥の手法です。
ただし、期中に支払うのが望ましいですが、ギリギリに意思決定するとお金の支給が間に合わないこともあります。その場合でも、以下の要件を満たせば今期の損金算入が可能です。
- 決算期末までに支給額を全従業員に通知すること
- 経理処理をきちんと行うこと
- 支払い自体は翌月でも今期の損金算入が可能
- 記録を必ず残しておくこと
⚠️ 注意:役員への賞与は原則経費にならない
役員への賞与は、事前に届け出を出していないと経費にできません。役員への賞与を損金算入するには「事前確定届出給与」の届け出が必要で、以下の厳格なルールがあります。
- 会計年度の最初の4ヶ月目まで、もしくは賞与を支給すると決めた株主総会から1ヶ月を経過する日のいずれか早い日までに届け出が必要
- 届け出た金額と支給額が1円の違いもなくぴったりでないといけない
- 届け出だけ出しておいて実際に支給しなかった場合は、そもそも経費に入れていないので問題なし
売上が読みにくい会社は、最初に届け出だけ出しておき、着地を見てから支給するかどうか判断するケースも多いです。
📝 このセクションのまとめ
- 従業員への決算賞与は全額損金算入可能
- 期末までに支給額を通知し、翌月支払いでも今期の損金に算入できる
- 役員への賞与は「事前確定届出給与」の届け出が必須
- 届け出金額と実際の支給額は1円も違えてはならない
第3位:優遇税制を利用した設備投資
近い将来設備投資を考えている場合は、前倒しで行うことで節税につなげることができる場合があります。ただし、設備投資をするだけでは、その設備費用は資産計上して減価償却を通して費用計上していくため、大きな節税効果はありません。
しかし、優遇税制を活用することで、即時償却や特別償却を適用でき、初年度から減価償却費を多く計上することが可能になります。主な優遇税制は以下の2つです。
| 制度名 | 内容 | 手続きの難易度 | 適用期間 |
|---|---|---|---|
| 中小企業経営強化税制 | 設備取得金額の全額を取得年度に一括経費計上(即時償却) | 高め(経営力向上計画の作成・認定が必要。通常2〜3ヶ月、場合によっては3〜4ヶ月) | 令和7年3月まで(2年延長済み) |
| 中小企業投資促進税制 | 通常の減価償却に30%上乗せして償却できる特別償却 | 低め(中小企業等経営強化法の認定不要) | 令和7年3月まで(2年延長済み) |
⚠️ 注意
中小企業経営強化税制(即時償却)を使う場合は、経営力向上計画を作成して提出・認定を受け、そこから設備を購入して稼働させるというプロセスが必要です。省庁とのやり取りもあるため、通常2〜3ヶ月、場合によっては3〜4ヶ月の期間的な余裕が必要です。決算直前には間に合わないことがあるので注意してください。
📌 ポイント
中小企業投資促進税制(特別償却30%上乗せ)は、中小企業等経営強化法の認定がなくても活用できます。省庁とのやり取りや認定手続きが不要なため、手続きの負担が少なく活用しやすい制度です。
📝 このセクションのまとめ
- 設備投資だけでは節税効果は薄いが、優遇税制を使えば初年度から大きく経費化できる
- 中小企業経営強化税制:全額即時償却が可能だが、認定に2〜4ヶ月かかる
- 中小企業投資促進税制:30%特別償却、認定不要で使いやすい
- どちらも令和7年3月まで適用期間が延長済み
第2位:セーフティ共済(倒産防止共済)への加入
セーフティ共済は、中小機構が運営している制度で、倒産防止共済とも呼ばれます。取引先の倒産など不測の事態が起こった時に必要な資金を借り入れることができる共済制度です。
掛け金としてお金を払いますが、この掛け金全額を経費計上することができます。節税効果が非常に大きく、比較的簡単にできるため、おすすめの節税手法です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月額掛け金 | 5,000円〜20万円(自由に設定可能) |
| 年間最大経費額 | 240万円(月20万円×12ヶ月) |
| 累計最大積立額 | 800万円 |
| 前払い | 1年分の掛け金を一括前払い可能 |
| 元本割れの条件 | 納入期間が40ヶ月未満の場合 |
月払いだけでなく、1年分を前払いすることもできます。例えば、決算初月から毎月20万円払い、決算月に翌年1年分を前払いすることで、1回の決算期で460万円を経費化することも可能です。
⚠️ 注意:解約のタイミングに要注意
- 納入期間が40ヶ月未満だと元本割れするため注意が必要
- 解約時に戻ってくる掛け金は収益(益金)として課税対象になる
- 解約のタイミングは赤字が出た年など、収益を相殺できる時期を狙うのが理想的
📌 ポイント:退職金として活用する方法
比較的安定していてなかなか赤字にならない企業の場合、800万円を積み立てて退職金として支給するという方法があります。法人側は損金算入でき、個人側も退職金は税制が優遇されているため、節税効果が非常に大きくなります。
📝 このセクションのまとめ
- 掛け金全額が経費計上できる(月最大20万円、年間最大240万円)
- 累計最大800万円まで積み立て可能
- 1年分前払いを活用すると1回の決算期で460万円の経費化も可能
- 40ヶ月未満で解約すると元本割れ、解約時の返金は課税対象
- 退職金として活用すると法人・個人双方で節税効果が大きい
第1位:オペレーティングリース
第1位はオペレーティングリースです。ざっくり言うと、航空機やコンテナ船などの減価償却資産を貸し付けて賃貸料を得るという賃貸借取引のことです。減価償却の仕組みを使って、初年度に出資額のおよそ70〜80%を損金化できるものになっています。
- 最低出資額:1口1,000万円から(上限なし)
- 場合によっては億単位の投資で初年度に巨額の損金を作ることも可能
- 物件によっては決算期直前でも節税が可能
- 案件が出るとすぐに売り切れてしまうほど人気が高い
📌 ポイント
特別に利益が出て決算対策が必要な場合に活用されることが多い手法です。案件は人気が高く、出るとすぐに売り切れてしまうため、あらかじめ相談しておき、案件が出次第ご案内してもらえるよう準備しておくことが重要です。
📝 このセクションのまとめ
- 航空機・コンテナ船などへの投資で、初年度に出資額の70〜80%を損金化できる
- 最低1口1,000万円から(上限なし)
- 決算直前でも対応できる物件もある
- 人気が高く案件はすぐ売り切れるため、事前に相談しておくことが重要
番外編:役員報酬の最適化
番外編として、役員報酬を適切な額に見直すという方法があります。役員報酬を適切な額にすることで、個人・法人トータルで見た時の手残りが増える可能性があります。
ただし、役員報酬を損金算入するには定期同額給与というルールがあります。原則として年に1回、期首から3ヶ月以内に株主総会または取締役会で報酬を決定する必要があります。
📌 ポイント
決算を終えた後に翌1年間の業績予測を立て、役員報酬を見直すことで手元に残るお金を増やせる可能性があります。利益が出すぎたからすぐにできるわけではありませんが、予測をしっかり立てておくことが大事です。
📝 節税策ベスト8 まとめ
- 第8位:欠損金の繰越控除(法人は10年間繰り越し可能)
- 第7位:創立費・開業費の活用(任意のタイミングで損金算入)
- 第6位:広告宣伝費の前倒し(インターネット広告が特に使いやすい)
- 第5位:少額減価償却資産の取得(30万円未満・年間300万円まで一括経費化)
- 第4位:決算賞与の支給(全額損金算入、役員は事前確定届出給与が必要)
- 第3位:優遇税制を利用した設備投資(即時償却または30%特別償却)
- 第2位:セーフティ共済への加入(年間最大240万円・累計800万円まで全額経費)
- 第1位:オペレーティングリース(初年度に出資額の70〜80%を損金化)
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 社長の資産防衛チャンネルを応援しています!
関連記事
「経費で落とせる」を信じてはいけない5つの理由を税理士が解説
節税しながら退職金を貯める方法6選!法人・個人事業主向けに税理士が解説
仮想通貨(暗号資産)の税金を税理士が解説|個人と法人どちらが節税できるか徹底比較
東京エリア
千代田・中央・港区から副都心各区まで、東京の優良税理士法人ランキング
関西エリア
大阪・京都・兵庫・岡山など関西圏の信頼できる税理士法人ランキング
関東エリア
首都圏の神奈川・埼玉・千葉・北関東で実績のある税理士法人ランキング
中部エリア
製造業の集積地、中部・北陸圏で企業支援に強い税理士法人ランキング
九州・沖縄
九州・沖縄地域で地域密着型サービスに定評のある税理士法人ランキング
その他地域
北海道・東北・中国・四国地方の地域に根ざした税理士法人ランキング
