節税対策

税理士が解説!固定資産税の削減方法と制度のポイント

税理士が解説!固定資産税の削減方法と制度のポイント
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固定資産税の評価額が間違っている可能性があることを知っていますか?

固定資産税の基本と評価額の見直し

課税明細書に載っている評価額の97%の市区町村が何かしら間違っていたというデータがあったんですよ。これ、知っておかないと結構多めに取られているケースもあったりするんで。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

こんにちは、税理士のスガワラです。はい、固定資産税ってあるじゃないですか。あれって急になんか役所から請求されるんですけど、削減できないんですか?

サトウ
サトウ

できる方法があるんですよ。固定資産税はややこしいんで、基本は送られてきた額をそのまま納税するんですけど、知らないと多めに取られることもあるんです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そんなことあるんですか?固定資産税のルールを知っておいた方がいいんですね。

サトウ
サトウ

固定資産税の具体的な仕組み

固定資産税って何かっていうと、土地とか不動産とか、事業用の固定資産にかかる税金です。事業用のものには償却資産税も含まれます。毎年1月1日に持っている人に課税されるんです。

例えば、1月2日に取得したらその年の固定資産税はかからないんです。固定資産税の評価額は、時価の7割程度で評価されています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

評価額の間違いと不服申し立て

なるほど。評価額が間違っている可能性もあるんですね。

サトウ
サトウ

課税明細書の評価額が間違っている場合、不服申し立てが3ヶ月以内にできます。納税者がそれに気付かないと払い過ぎることになります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

土地と建物の評価と特例

更地に建物を建てると、土地の評価額が6分の1になるんですか?

サトウ
サトウ

そうです。建物を建てると、土地の評価額が6分の1になる特例があります。新築の家は120m²までの固定資産税が3年間1/2になるルールもあります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

相続不動産と新制度

相続した不動産を国が引き取ってくれる制度ができたんですか?

サトウ
サトウ

はい、いらない不動産を国が引き取ってくれる制度が始まりました。20万円と土地一筆当たり1万4000円を払って引き取ってもらえます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

事業用固定資産の減免制度

事業用の固定資産にも減免制度があるんですね。

サトウ
サトウ

先端設備導入計画に基づく設備投資が認められれば、償却資産税が3年間半額になります。計画には労働生産性の向上などの要件があります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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