節税対策

税理士が解説!固定資産税を3年間半額にする方法

税理士が解説!固定資産税を3年間半額にする方法
e_zeirishi

固定資産税を3年間半額にする最新の制度について解説します。

固定資産税の半額制度とは?

固定資産税を3年間半額にできるという記事を見たんですけど、これって本当ですか?

サトウ
サトウ

よく知ってるね。結構マニアックな情報やけど、固定資産税の中の償却資産税っていうのがね、3年間半額になるっていう制度はあります。

今年の4月から始まった先端設備等導入計画っていうのでね、償却資産税が3年間半額になる、もっと言うと5年間3分の1になるという制度が始まってるんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

償却資産税の基本と申告方法

ではまず、償却資産税ってそもそも何なんだっていう話なんですけどね。

サトウ
サトウ

固定資産税ってね、1月1日に持ってた不動産や土地、家屋に課税される税金です。その一種に償却資産税があります。

これは事業やってる人を対象に、機械や設備などに課税されるものなんですけど、1月1日の時点で持ってて、1月31日までに自分たちで申告しないといけないんですよ。

持ってないとか持ってても、償却資産が150万円以下ならそもそも免税です。150万円以上の価値がある場合は、市区町村に申告しないといけません。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

先端設備等導入計画の詳細

覚えましたか?

サトウ
サトウ

金額基準があるんですよ。機械なら160万円以上とか、検査器具なら30万円建物付属設備でも60万円以上のものを購入し、それで社員の労働生産性が3%アップ、投資効率が5%アップする計画を作る必要があります。

この計画を市区町村に出して認定を受けたら、その機械や設備は償却資産税が3年間半額になるというものなんです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

申請手続きと支援機関

これ、自分一人でやるんですか?

サトウ
サトウ

認定支援機関というところと一緒に計画書を作らないといけないんです。ネットで検索すると全国の認定支援機関が出てきますので、彼らと協力して計画を作成します。

実は僕も認定支援機関に登録されていますので、ぜひ相談してみてください。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

賃上げによる追加の減税効果

賃上げをすれば、給料を1.5%増加させれば、減税がさらに進み、納税額が3分の1になります。

さらに、令和6年3月31日までに取得すれば5年間1/3、令和7年3月31日までに取得すれば4年間1/3になる追加要件もあります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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