節税対策

住民税を大幅に下げる7つの方法を税理士が解説【節税の完全ガイド】

住民税を大幅に下げる7つの方法を税理士が解説【節税の完全ガイド】
e_zeirishi

毎年6月に届く住民税の通知書に驚いた方へ。合法的に住民税を大幅に下げる方法を徹底解説します。

住民税とは?「遅れてやってくる税金」の仕組み

先月の6月にSNSで「住民税が高い」という投稿が結構増えたように感じたんですけど、住民税だけで9,000万円以上払っている人もいるらしくて、結構話題になってたんです。

サトウ
サトウ

6月はちょうど住民税が新しく更新される時期なので、みんな嫌になっている時期なんじゃないかなと思います。私も先日もらいました。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

6月は住民税の季節ってことですか?

サトウ
サトウ

そうですね。住民税は僕の表現なんですけど、「遅れてやってくる税金」とも言われています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

どういうことですか?

サトウ
サトウ

私たちが個々人で納める税金の代表的なものとしては、国税と住民税というのがあります。これは一緒くたにされがちなんですけども、実はいろいろ違いがあります。

所得税は国に納める税金ですし、住民税は皆さんが住んでいらっしゃる地方自治体に納める税金になっています。納める先が実は違うんです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

納める先が実は違うんですか?

サトウ
サトウ

はい、そうなんです。さらに課税の方法もちょっと違っていまして、所得税は年末調整ですとか確定申告で申告・精算するようなものになっています。

一方、住民税は前年度の所得(1月1日から12月31日までに発生した所得)に応じて課税されるという、所得の申告方法の違いがあります。

個人事業主であれば6月頃に税額の決定通知書が送付されて皆さんのお手元に届くんですけども、そこからの支払い開始になっていきます。会社勤めの方の場合はやっぱり6月から住民税の新しい額の天引き額になってくるところですね。

つまり住民税というのは所得が確定した後にその額に応じて課税されるというものになっています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。だから「遅れてやってくる税金」ってことなんですね。

サトウ
サトウ

はい、そうなんです。仮に転職ですとか退職をして収入が下がったとしても、前年の所得に応じて税額が発生してくるので、所得が下がった時に全然稼いでいない場合は負担が高いなと思う方がいるんじゃないかなというところですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

確かに、収入がないのに住民税だけ高いってなるときついですよね。

サトウ
サトウ

はい。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ちなみに、これ払わないとどうなるんですか?

サトウ
サトウ

注意が必要で、滞納した場合はですね、納付期限の翌日から延滞金が発生します。督促状が来ても払わないでいらっしゃると、最悪ですよ、預金口座の差し押さえとかそういった部分もあり得るということですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

それはちょっとですね。住民税が高くてこの記事にたどり着いたという方もいると思うんですけど、そんな方がまた来年困らなくても済むように、住民税を下げる方法が知りたいんですよ。

サトウ
サトウ

なるほど、承知いたしました。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

住民税の計算の仕組み|「所得割」と「均等割」を理解する

まずは住民税の仕組みをざっくりと押さえていこうと思います。住民税を分解すると、「所得割」と「均等割」というところに分かれていきます。その合計が皆さんが納めている税額になってきますね。

さらに細かく見ると、所得割は前年の所得に対して一律10%かかってくるものになります。一方で均等割というのは、市町村民税3,500円、都道府県民税1,500円という風に一義的に決められているので、皆さん一定のものになってきます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

均等割は減らせないということは、所得割をいかに抑えるかというのが住民税の節税につながるんですか?

サトウ
サトウ

はい、その通りです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。じゃあその所得割ってどうやって決まるんでしょうか?

サトウ
サトウ

所得割は次のような計算式になっています。

(総所得金額 − 所得控除)× 税率(10%)− 税額控除 = 所得割

税率は原則10%でほぼ変わらないものになっています。つまり住民税の金額を減らすには、①総所得金額を減らすか、②所得控除や税額控除をもれなく計上するということがポイントになってきますね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど、そういうことだったんですね。ではちょっとその具体的な減らし方についてちょっと伺っていきたいと思います。

サトウ
サトウ

【方法①②】必要経費の計上漏れをなくす・青色申告特別控除を活用する

まず所得を減らす上で大切なことってどんな点になるんでしょうか?

サトウ
サトウ

個人事業主の方であれば、事業所得は総収入金額から必要経費を引いたのが所得金額になってきます。無駄な経費を計上するのは意味はないんですけども、必要経費をもれなく計上することが節税につながっていきます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

もれなくて忘れがちな経費ってどういったものがあるんでしょうか?

サトウ
サトウ

例えば家事関連費ですね。自宅兼事務所の方であれば家賃も一定分入れるですとか、火災保険料とか通信費(ネット代や電話代)なども対象です。

減価償却費についても、自分のお仕事で使っている分はちゃんと入れていただきたいですし、交通費で領収書がないものも、しっかり記録をつけていらっしゃる方であれば大丈夫なんですけども、後で記録すればいいやという方々は大抵この交通費も忘れがちだったりします。

あとは事業税や消費税は経費にならないということが頭の中にある方もいますが、事業税・消費税に関しては経費になったりもするので、この辺りを忘れがちだったりもします。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ちなみに、領収書がない交通費というのは経費にできるんですか?

サトウ
サトウ

仕事の交通費が発生したけども領収書がそもそもない場合もあります。例えば自動販売機とかもレシートが出てこないじゃないですか。そういった場合でも、ちゃんと支払いが明確であれば出金伝票を用意していただいて、そこに日付・支払先・金額・内容を具体的に記入していただければ大丈夫です。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

さらに、青色申告の事業者であれば最大65万円の青色申告特別控除というのを受けることができます。最大65万円、住民税の税率は10%なので、これだけで6万5,000円の住民税を減らせて、その分手取りが増えるということです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

はい、その通りですね。なのでこの特典は大きいので、今白色申告されている方はぜひとも青色申告の検討をしていただきたいと思います。

サトウ
サトウ

それから、仕事用にパソコンなどの機械備品を購入する場合も、10万円以下であればその年の経費にできますが、原則として10万円を超えるものは固定資産となりまして、減価償却をする必要があります。この場合は耐用年数に応じて経費にしていく形になります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

何年かに分けて償却、つまり経費化しないといけないってことですね。

サトウ
サトウ

はい、そうなんです。ですが青色申告を行う個人事業主であれば、30万円までの資産について少額減価償却資産の特例を利用することができます。これによって、1年間で合計300万円までは取得した年の必要経費に計上することができます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

30万円以下だったら、パソコンを新しくしたりオフィスの椅子を買い換えたりできそうですよね。これで所得金額が減らせて住民税も減るわけですから。

サトウ
サトウ

弊社でも駆け込みのパソコンの入れ替えに使ったことありますけれども、期末でも皆さんぜひ使っていただきたいですよね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうですね。

サトウ
サトウ

【方法③④】ふるさと納税・医療費控除で所得控除・税額控除を活用する

では次の所得控除・税額控除、これにはどんなものがありますか?

サトウ
サトウ

まずふるさと納税です。これは皆さんの応援したい自治体を選んで納税できる制度になっています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これはいいですよね。私も毎回どんな特産品にしようか迷っちゃってますね。時間めっちゃかかりますよね。

サトウ
サトウ

控除上限額の範囲内であれば、ワンストップ特例を利用することでふるさと納税を手軽に利用することができます。この特例を利用した場合は、寄付した合計額から2,000円を差し引いた額が全て住民税から控除されます。

一方、個人事業主の方ですとか会社員の方が医療費控除などを受けるために確定申告した場合ですと、所得税と住民税の両方から控除されることになっています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。じゃあ確定申告している人は所得税の節税にもなるってことなんですか?

サトウ
サトウ

はい、そうですね。その際の計算なんですけども、ざっくり言いますと寄付シミュレータなどのいろんなサイトがあるかと思うので、あらかじめ計算して自分の上限を把握しておくことをお勧めしております。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

では続きまして、医療費控除とセルフメディケーション税制について教えていただけますか?

サトウ
サトウ

まず医療費控除からご説明します。医療費控除は年に10万円以上の医療費を支払った場合に確定申告をすることで所得控除を受けられるものになっています。

医療費控除の計算式は、年間の医療費 − 保険金などで補填された金額 − 10万円 = 医療費控除額になってきます。この医療費はご自身のものだけではなくて、ご家族の分も合算して計算することができます

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうなんですね。

サトウ
サトウ

所得の多い人、つまり所得税率の高い人が適用させる方が有利なんじゃないかなと思っています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

じゃあ年間の世帯医療費が30万円で、例えば保険金などからの補填なしの場合は、20万円分が控除されるってことなので、住民税2万円ぐらい節税できるということですか?

サトウ
サトウ

そうですね。20万円控除、住民税率10%なので、20万円×10%で住民税2万円節税できるってことですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。これは病院の診察代とかに限られるんでしょうか?

サトウ
サトウ

医療費は結構適用範囲が広くてですね、診療の費用から入院ですとか病院への交通費、あと薬局で買った医薬品の代金とかもですし、鍼やお灸なども計上することができますね。レーシックの手術も対象です。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

セルフメディケーション税制というのもあったと思うんですが、こちらについてもお願いします。

サトウ
サトウ

先ほどの医療費控除はですね、結局10万円以上の医療費を払っていないと適用されないんですけども、家族分を合わせても対象にならないケースもやっぱりあります。特に若い世代とかはあまりお医者さんにかかっていなかったりするので。

そんな時でもですね、指定された医薬品の購入費用が年間1万2,000円を超えていれば所得から控除することができるものがあります。これがセルフメディケーション税制と言われているものです。

計算式は、スイッチOTC医薬品の年間世帯購入額 − 1万2,000円 = 控除額になっていまして、個人の上限が8万8,000円になっています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これはもともと医師の処方箋がないと入手できなかったお薬がドラッグストアなどでも購入できるようになったものになっていまして、対象製品の見分け方としては、パッケージに「セルフメディケーション税制対象」と書かれています。あとレシートにもセルフメディケーション税制の対象になる旨の印がついていたりもします。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうなんですか。気づかなかったですね。

サトウ
サトウ

例えばですね、対象の医薬品を年間2万円購入した時は、1万2,000円を差し引いた8,000円が控除額となりますので、税率10%なので住民税800円が減るってことですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

少額だけど、これまあ自立語(自立した節税)ですからね。

サトウ
サトウ

はい、そうですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

【方法⑤⑥】小規模企業共済・iDeCoで掛金を全額所得控除にする

ありがとうございます。では続きまして、小規模企業共済についてお願いします。

サトウ
サトウ

小規模企業共済は個人事業主や中小企業の経営者のための退職金積立制度になっています。掛金は毎月1,000円から7万円までの範囲内で選択することができます。

支払った時は全額の所得控除になるので、満額の年84万円かけますと、84万円×税率10%で8万4,000円住民税が安くなります

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

小規模企業共済で住民税、結構減らせますね。

サトウ
サトウ

またこちら、掛金をかけ続けていくんですけども、本当に急にお金が必要になった時はですね、無審査でお金を借りることができる貸付制度などもあるので、お金の運用という意味でもおすすめかなと思います。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ということですね。はい、ありがとうございます。では次にiDeCoについてお願いします。

サトウ
サトウ

iDeCoは私的年金をご自身で積立・運用していく制度なんですけども、こちらの掛金の全額が所得控除の対象となりますので、住民税を下げる効果があります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これはどれくらいかけられるんですか?

サトウ
サトウ

働き方ですとか会社で加入している年金制度によって上限額が変わります。個人事業主であれば年間81万6,000円までかけることができて、全額所得控除になります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ということはMAXでかけたら年に約8万円住民税減らせるわけですね。

サトウ
サトウ

そうですね。受け取り時も退職所得控除が適用できるなど税制的にお得なものになっています。ただし、原則60歳までは引き出せない点はご注意ください

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ということですね。ありがとうございます。

サトウ
サトウ

【方法⑦】扶養控除の見落としに注意|別居でも対象になるケースがある

では次の扶養控除というのはいかがですか?

サトウ
サトウ

扶養控除は16歳以上の子供ですとか親を養育している場合に控除を受けることができるものになっています。住民税に関しては33万円から45万円の控除を受けることができます。

見落としがちなのはですね、同居していなくても扶養控除の対象になりうるという点です。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これはどういうことですか?

サトウ
サトウ

別居であっても生計を同じにしている場合は対象となり得ますので、例えばですね、寮生活をしている子供は扶養親族に含めてOKですし、遠方にいる別居の親に生活費を送っている場合も対象になります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

1人分扶養控除が増えたら住民税が3〜4万円減るわけですから、これ見落としたらもったいないですよね。実はこんなにあったんですね。

サトウ
サトウ

はい。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ありがとうございました。

サトウ
サトウ

住民税決定通知書は必ず確認!ミスが起きている可能性がある

はい、まだですね、実はやることがあります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

えっ、そうなんですか?

サトウ
サトウ

はい。住民税の決定通知書がおそらく会社からもらっている方もいれば、個人事業主の方では郵便で届くこともあるんですけども、必ず記載内容を確認していただきたいです

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

どういうことですか?

サトウ
サトウ

住民税の決定通知書って実はですね、たまに間違いもあるんですよ。市区町村の職員の方々も手作業でやっているところもあったりしまして、時々ミスが起こってしまうこともあり得ます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

手作業だったんですね。

サトウ
サトウ

はい。例えばですね、扶養親族の数が間違っているとか、年間で数万円変わってしまうこともあり得ますので確認していただきたいなと思います。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これ困りますね。具体的にどんなところを見ればいいんでしょうか?

サトウ
サトウ

所得割で総所得が正確かどうかも確認していただきたいです。個人の方でしたら青色申告の特別控除が適用されているかどうかも確定申告書と照らし合わせてご確認ください。会社勤めの方は会社から発行された源泉徴収票とも照らし合わせることをお勧めしております。

また所得控除欄では、医療費控除・生命保険料控除・扶養控除など、利用できる控除が全て反映されているかも確認ください。また税額控除欄では、ふるさと納税が正しく控除されているかどうかもチェックしていただきたいところです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。ミスがあると余計に税金を払うことになりますから、ちゃんと見た方がよさそうですよね。

サトウ
サトウ

まとめ|住民税を下げる7つのポイント

ではざっくりまとめます。住民税を下げるには総所得金額を小さくして、所得控除と税額控除を漏れなく適用することが重要です。また通知書にもミスがある可能性がありますのでチェックが絶対必要ということですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

今回も大変勉強になりました。ありがとうございます。

サトウ
サトウ

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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