代表取締役の住所非表示制度を司法書士が解説|既存法人は要注意

代表取締役の住所非表示制度を司法書士が解説|既存法人は要注意
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10月開始の代表取締役住所非表示制度、実は既存法人には大きな壁がある。

この制度の結論:新設法人はすぐできるが、既存法人はほぼできない

2024年10月からスタートした「代表取締役等住所非表示措置」。この制度について、まず最初に押さえておくべき結論がこちらです。

📌 ポイント

  • 新設法人は会社設立時に非表示を選択するだけでOK
  • 既存法人は他の登記申請とセットでないと申請できない
  • 対象は株式会社のみ(合同会社・特例有限会社は対象外)

「非表示にしたい」と思って法務局に行っても、それだけでは手続きできません。また、この制度はあくまで「株式会社」に限定されており、合同会社や特例有限会社は利用できません。

📝 このセクションのまとめ

  • 新設法人:設立登記と同時に非表示を選択できる
  • 既存法人:単独での非表示申請は不可
  • 対象:株式会社のみ(合同会社・特例有限会社は対象外)

代表取締役等住所非表示措置とはどんな制度か

この制度は、株式会社の代表取締役の個人住所を登記簿(登記事項証明書)に表示しないことを選択できる制度です。ただし、「住所を出さなくていい」わけではありません。

📌 ポイント

住所は法務局にきちんと届け出た上で、登記簿上の表示だけを非表示にするという制度です。住所の届け出自体は引き続き必要です。

また、この措置は「選択制」です。一度非表示を選んでも、その後に表示に切り替えることも可能です。何らかの理由で途中から表示したくなった場合は、その旨を法務局に届け出れば大丈夫です。

一方で、注意点もあります。本店所在地に会社が実在しないと認められた場合(いわゆるペーパーカンパニーと判断された場合など)は、非表示措置が法務局の判断で終了させられる可能性があります。非表示が永続的に保証されるわけではない点は覚えておきましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 住所の届け出は必要。登記簿への「表示」を非表示にする制度
  • 選択制のため、後から表示に戻すことも可能
  • ペーパーカンパニーと判断された場合は非表示が終了する可能性あり

メリット:個人情報保護・DV・ストーカー被害への対応

この制度の最大のメリットは、やはり個人情報の保護です。これまで株式会社を設立すると、登記簿を調べれば会社の本店所在地だけでなく、代表取締役の個人住所まで誰でも確認できてしまいました。

特に影響が大きかったのが、有名人・タレント・インフルエンサーなど、知名度の高い方が会社を設立するケースです。登記簿を調べられると自宅住所が判明してしまうため、会社設立の大きなデメリットになっていました。

  • 有名人・タレント・インフルエンサーの住所特定リスクの解消
  • DV被害者・ストーカー被害者の住所が調べられるリスクの軽減
  • 女性起業家が安心して会社を設立できる環境の整備

なお、従来からDVやストーカー被害に関しては特例として非表示にできる制度がありましたが、今回の制度によってそのハードルが大幅に下がりました。個人情報を保護しながら企業活動を促進できる制度として、画期的な取り組みといえます。

📝 このセクションのまとめ

  • 有名人・インフルエンサーの住所特定リスクを解消できる
  • DV・ストーカー被害者の安全確保に貢献
  • 女性起業家が安心して会社設立できる環境につながる

デメリット①:信用力の低下・不動産取引での手間増大

画期的な制度である一方、デメリットも複数存在します。まだ制度がスタートしたばかりのため確実ではない部分もありますが、よく指摘されているデメリットを整理します。

デメリット具体的な影響
信用力の低下特に新設法人では、代表者の住所がないと取引先が不安を感じる可能性がある
不動産取引での手間増大法人が不動産を売買する際、代表取締役の確認書類が追加で求められる可能性がある
バーチャルオフィスとの組み合わせ問題本店がバーチャルオフィス+個人住所も非表示だと、取引先から「どこに請求すればいいか分からない」と不安視される

信用力の観点では、2社目・3社目を設立するような実績のある経営者であれば問題は少ないかもしれません。しかし、まったくの新規法人でいきなり代表者住所がないというのは、取引先によっては敬遠される可能性があります。

不動産取引については、これまで登記簿で「住所と氏名」を確認できていたところが「氏名のみ」になるため、「本当にこの人が代表取締役なのか」を確認するための追加書類が求められるケースが出てくると考えられます。節税・相続税対策として不動産を法人で取得する場合などは、銀行融資の書類準備も含めて手間が増える可能性があります。

⚠️ 注意

本店所在地がバーチャルオフィスで、かつ代表取締役の個人住所も非表示にすると、取引先から「実態のある会社なのか」「どこに請求すればいいのか」と不信感を持たれるリスクが高まります。信用力への影響を十分に検討してから利用しましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 新設法人では取引先からの信用力が下がる可能性がある
  • 不動産取引では追加書類が求められるケースが出てくる
  • バーチャルオフィスとの組み合わせは特に注意が必要

デメリット②:最大の落とし穴「過去の記録は消えない」

この制度の最大の落とし穴が、過去の登記記録は消えないという点です。これは非常に重要なポイントです。

⚠️ 注意

非表示措置を利用しても、それ以前に登記されていた住所の記録は「線が引かれるだけ」で消えません。登記簿の履歴(閉鎖事項証明書など)を遡って見れば、過去の住所が確認できてしまいます。

具体的なイメージとして、例えば令和6年10月1日に役員の再任登記をした際に住所非表示措置を利用したとします。この場合、登記簿上では新しい記録の住所欄には線が引かれて非表示になりますが、それ以前の登記記録には住所がそのまま表示されています。

つまり、代表取締役が引っ越しをしていない限り、過去の登記記録を調べれば住所は丸わかりという状態になってしまいます。「非表示」と言いながら実質的に隠せていない、という状況が生まれるわけです。

📌 ポイント

住所を本当に隠したい場合は、引っ越しをした上で新しい住所で非表示措置を利用することが実質的な対策になります。引っ越しをしていない状態で非表示措置だけを利用しても、過去の登記記録から住所が判明してしまいます。

📝 このセクションのまとめ

  • 非表示にしても過去の登記記録の住所は「線が引かれるだけ」で消えない
  • 登記簿の履歴を遡れば過去の住所が確認できてしまう
  • 引っ越し後に非表示措置を利用することが実質的な対策になる

既存法人が非表示措置を利用できるタイミング一覧

既存法人が住所非表示措置を利用するには、他の登記申請と同時に行う必要があります。単独での申請はできません。具体的にどのタイミングで利用できるのかをまとめます。

利用できるタイミング注意事項
①本店移転登記管轄法務局が変わる場合のみ可能。同じ管轄内の移転は不可
②代表取締役に関する登記(就任・重任・退任など)役員の再任(重任)登記が最も一般的なタイミング
③解散・清算人の登記解散時に清算人の登記を行う際に利用可能
④持分会社(合同会社)から株式会社への組織変更組織変更に伴う代表取締役の登記と同時に利用可能
⑤新設合併など新たに会社を合併等で設立する際に利用可能
⑥新設法人設立登記と同時に選択するだけでOK

最も現実的で分かりやすいタイミングは、役員の再任(重任)登記です。株式会社の取締役の任期は最長10年ですが、任期が到来して再任する際の登記と同時に住所非表示措置を申請できます。

また、本店移転については注意が必要です。同じ法務局の管轄内での移転(例:大阪市内の中崎町から別の場所への移転など)では利用できません。管轄法務局が変わる移転でなければ同時申請はできないのです。

合同会社を株式会社に組織変更するケースでも利用可能です。組織変更に伴い代表取締役の登記が必要になるため、そのタイミングで住所非表示措置を申請できます。合同会社を持っていて株式会社への変更を検討している方にとっては、選択肢の一つになります。

📝 このセクションのまとめ

  • 既存法人は単独申請不可。他の登記申請とセットで行う必要がある
  • 最も一般的なタイミングは役員の再任(重任)登記
  • 本店移転は管轄法務局が変わる場合のみ利用可能
  • 合同会社から株式会社への組織変更時も利用できる

非表示措置に必要な書類3点

住所非表示措置を申請する際には、通常の登記申請書類に加えて以下の書類が必要になります。

  1. 本店の所在場所の実在性を証する書面
  2. 住所を証する書面
  3. 実質的支配者の本人特定事項を証する書面

①の「本店の所在場所の実在性を証する書面」は、その本店に会社が実在することを証明するものです。具体的には、配達証明郵便の記録を利用する方法か、司法書士が作成する証明書を利用する方法のいずれかが一般的です。

②の「住所を証する書面」は、代表取締役の住所が記載された証明書です。住民票や戸籍の附票などが該当します。

③の「実質的支配者の本人特定事項を証する書面」は、少し難しい言葉ですが、平たく言うと主要株主(メインの株主)の生年月日・住所などの情報が記載された証明書です。これについては司法書士に確認・作成を依頼するのがスムーズです。

📌 ポイント

必要書類の準備や内容の確認は、司法書士に依頼するのが最もスムーズです。特に③の実質的支配者に関する書面は専門的な知識が必要なため、専門家に相談することをおすすめします。

📝 このセクションのまとめ

  • ①本店の実在性を証する書面(配達証明郵便または司法書士作成の証明書)
  • ②住所を証する書面(住民票・戸籍の附票など)
  • ③実質的支配者の本人特定事項を証する書面(主要株主の情報)
  • 書類の準備は司法書士への依頼が確実

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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