住民税を大幅に下げる10の方法|税理士が徹底解説
知らないと損する!住民税を合法的に大幅削減できる10の方法を税理士が解説。
2年目から住民税が引かれる!その仕組みとは?
最近は初任給を引き上げている会社が多いみたいですね。やっぱり初めて手にした給料が多いのは嬉しいんですけど、怖いのは2年目からですよね。

そうですね。2年目から住民税が引かれてくるので、給与明細を見た時に「あれ、ちょっと手取りが減ってるんだけど」みたいなパターンが結構多かったりしますね。

そうですよね。なんで住民税、これなんとか節税できないんですかね?

もちろん節税方法ありますよ。今回はその住民税の節税方法を10個ご紹介していけたらと思います。経営者さんはもちろんなんですけれども、個人事業主の方だったり会社員の方、そういった方にもできるものがあるので、是非最後までご覧いただければと思います。

10個もあるんですか!

所得税と住民税の違いをおさらい
まず、我々が個人として納める税金の代表的なものとして所得税と住民税というものがあります。まずはこの両者の違いをざっくりと抑えていきましょう。
まず所得税ですね。所得税というのは国に納める国税で、一方で住民税というのは地方自治体に納める地方税という違いがあります。

納める場所が違うってことですね。

はい。もう1つの大きな違いが、課税対象になる年度なんですよ。所得税はその年の所得に課税されて、年末調整だったり確定申告で精算していきます。それに対して住民税は前年の所得に対して翌年に課税されるという仕組みになっています。

なるほど。ちなみに会社員は給料から天引きされますけれども、自営業とか個人事業主だと自分で払わなくちゃいけないってことになってますよね。これってなんでなんですか?

それは徴収の仕方による違いなんですね。会社員だったり会社役員さん、そういった給与所得者は毎月の給料や役員報酬から引かれる形で徴収されていきます。これを特別徴収と言います。
自営業だったり個人事業主などそういった方たちは、送られてくる納税通知書の案内に従って自ら納税をする必要があります。これを普通徴収というんですね。

あ、そっちが普通徴収になるんですね。

そしてこの住民税は所得割と均等割に分けることができます。所得割というのは前年の所得に対して原則10%でかかってくるものですね。均等割の方は皆さん一律にかかってくるというものです。すなわち住民税は所得と連動しているということになります。

なるほど。つまり住民税を減らすにはこの所得を減らせばいいってことになるんですか?

はい、その通りです。ポイントは2つあって、1つ目が総所得金額を減らすというものですね。2つ目が所得控除と税額控除をもれなく計上していく、この2つが重要になってくるわけです。

①必要経費の計上と青色申告特別控除(個人事業主向け)
じゃあ、具体的な方法についてちょっと伺っていきたいと思います。まず所得を減らす上で大事な点を教えていただけますか?

まず個人事業主さんの場合ですと事業所得を申告しますよね。その事業所得は総収入金額から必要経費を差し引いたもの、これが事業所得の所得金額という計算になります。無駄な経費を計上するんだったらちょっと意味がないんですけど、必要経費・かかった経費をもれなく計上していくことが節税につながってくるということですね。

忘れがちな経費ってなんかありますか?

例えば家事関連費ですね。自宅兼事務所の家賃だったりとか、電気代、火災保険料、通信費やネット代、減価償却費とかですね。あとは交通費で領収書をもらっていないものだったり、事業税とか消費税、まこれらが挙げられるかなと思いますね。

領収書がない交通費でもこれ経費にできるんですか?

はい。仕事の際に領収書がない場合でも、支払い内容が明確であれば出金伝票に日付と支払い先、金額と取引内容をこれら具体的に記入しておけば経費に入れることができます。

なるほど。

さらに青色申告の事業者さんであれば、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。先ほど総収入金額から必要経費を差し引いて所得を求めるという話をしたんですけれども、青色申告特別控除があることによってさらに最大で65万円所得を圧縮できるということになります。

この最大65万円ということは、住民税の税率が10%ということなんで、これだけで6万5千円分の住民税を減らせて、その分手取りが増えるということになるんですかね?

そうなんですよ。この特典、結構大きいんですよ。是非とも青色申告を活用していただきたいと思います。

②少額減価償却資産の特例と③育み基金(企業型DC)
なるほど。

それからですね、仕事用にパソコンなどの機械備品を購入する場合、10万円以下であればその年の経費にできるんですけれども、原則として10万円を超えるものは固定資産になるんですね。そういったものは減価償却する必要があります。減価償却する場合は耐用年数に応じて経費にしていくということになります。

これは何年かに分けて償却しなきゃいけないってことですよね。

まそうなんですけれども、青色申告を行う個人事業の方であれば、30万円までの資産については少額減価償却資産の特例というものが利用できるんですよ。これによって1年間で合計300万円までは取得した年の必要経費に入れていくことができます。30万円以下だとしたら、パソコンを新しくしたりとかオフィスの椅子を買い換えたりできますよね。

そうなんですよ。これで所得金額が減らせて住民税も減るってことですか?

はい、そういうことですね。またですね、企業型確定拠出年金(企業型DC)への加入も有効な手段の1つになります。

企業型DCって何なんですか?

企業型DCというのは、自分の給与から毎月積み立てをしていって、ご自分で退職金を作っていくことができるという企業年金制度ですね。最大でお給料の20%、最大100万円まで積み立てられます。

20%ですか!最大100万円っていうとだいぶ大きいですよね。

そうですね。例えば年齢が30歳で月額給与が30万円、勤務地が東京、こういった条件で上限の月6万円を積み立てていった場合、住民税を年間で4万円以上減らすことが可能になってくるんですよ。

なるほど。

またですね、この企業型DCというものは役員も加入できたりとか、積み立て金を退職時だったり休業時など様々なタイミングで受け取ったりという風に、柔軟性が結構高い制度でもあるんですよね。

なるほど。

④ふるさと納税・⑤医療費控除で所得控除を活用
では続きまして、所得控除・税額控除にはどんなものがあるんでしょうか?

まずふるさと納税ですね。控除の範囲内であれば寄付金額のうち自己負担額2,000円を除いた全額が控除の対象となります。住民税または所得税・住民税から控除されるような仕組みになっています。

この控除が住民税だけの場合と所得税からも控除されるというのは何が違うんですか?

会社員さんだったり公務員の方、そういった確定申告が不要な方はワンストップ特例を利用することでふるさと納税を手軽に適用できるんですよね。このワンストップ特例を利用した場合は、寄付した合計額から2,000円を差し引いた全てが住民税から控除されるということになります。
一方で確定申告をした場合は所得税と住民税の両方から控除される形になりますね。その際の計算なんですけれども、ざっくり言うと寄付金額から2,000円を引いたものに所得税の税率をかけた額が所得税からの控除額になります。残りの控除額は住民税から控除されるということになります。

なるほど。確定申告している場合は所得税の節税にもなるってことですね。

正確には税金の前払いという形なんですけれども、実質2,000円の負担で寄付額の3割相当の野菜やお米といった返礼品をもらえるということで、実際かなりお得な制度なんですよね。ただ、控除限度額を超えて寄付した場合は自己負担になってしまうんですよ。その分は控除されないということですね。なのでシミュレーターなどであらかじめ計算してみることがおすすめになってきますね。

では続きまして医療費控除について教えていただけますか?

医療費控除は年に10万円以上の医療費を支払った場合に確定申告をすることによって受けられる所得控除になります。計算式は年間の医療費から保険金で補填されていた金額を差し引いて、そこからさらに10万円引いた額が控除額になります。この医療費は自分の分だけでなくてご家族の分も合算して計算していけるというところが特徴ですね。

なるほど。しかも結構範囲が広いんですね。

そうなんですよ。診療費用から入院費用、あとは通院のための交通費、さらには薬局で買った医薬品の代金だったり、鍼灸も計上できるということになっています。レーシック手術なんかも対象なんですよ。また意外なものだと花粉症の治療費だったりとか、スポーツジムの代金(医師の指示がある場合)、禁煙治療代だったりとか、入院中のおむつ代も対象になる場合があります。

医療費控除というのは思ったよりこの対象範囲が広くていいですね。

そうなんですよ。しかも所得から控除されるので所得税だけじゃなくって住民税も節税するという効果も持っています。控除額が10万円の時、10万円×10%で1万円住民税を削減できるということになりますね。

⑥小規模企業共済・⑦iDeCoで退職金積み立てと節税を両立
じゃあ続きまして小規模企業共済、これについて教えていただけますか?

小規模企業共済は個人事業主だったりとか中小企業の経営者のための退職金積み立て制度なんですよね。掛金は毎月1,000円から7万円までの範囲内で選択できるというものになっています。これ、支払った時は掛金の全額が所得控除になるので、満額の84万円かけてあげると84万円×10%で8万4,000円住民税が安くなるということになりますね。

小規模企業共済でも住民税が結構減らせるってことなんですね。

そうなんですよ。また節税ではないんですけど、小規模企業共済には貸付制度というものがあるんですよ。これは掛金の7割から9割を借りることができるもので、年利1.5%の低金利なんですよね。また資金の用途は指定されていないので、いろんなことに使えます。

1.5%って結構低金利ですよね。節税しながら、万が一の貸し付けもしてくれるというのはありがたいですよね。

そうですね。

じゃあ続きまして、iDeCoについてお願いします。

iDeCoは個人型確定拠出年金で、自分で積み立てて運用していく制度なんですけれども、このiDeCoも掛金の全額が所得控除の対象になります。なのでこれも住民税を下げる効果を持っています。

これはいくらぐらいかけられるんですか?

働き方や会社で加入している年金制度によって上限額が変わってくるんですよね。個人事業主の方であれば年間81万円までかけられて全額所得控除になります。

ということはマックスでかけると年間8万円ぐらい住民税を減らせるわけですね。

そうですね。しかも受け取り時も退職所得控除が適用できるなどで、税制的にお得なんですよね。ただし原則60歳までは引き出しができないというところにご注意ください。

ちょっと思いついちゃったんですけど、例えば小規模企業共済の貸付を使ってiDeCoの掛金にしちゃうってのはどうですか?iDeCoも掛金は全額所得控除になりますし、3〜5%の利回りを目指して運用すれば節税と運用益でダブルでおいしいんじゃないですかね?

そうですね。確かにiDeCoですと所得控除の効果は大きくなってくるんですけど、原則60歳まで引き出せなくなってしまうので、長期拘束されるのがネックですね。なので、新NISAなどでオルカン(全世界株式)を入れるというのが無難なんじゃないでしょうかね。

⑧扶養控除・⑨住宅ローン控除を見落とすな
次の扶養控除はいかがですか?

扶養控除は16歳以上の子や親を扶養している場合に控除を受けられる制度になっています。住民税に関しては33万円から45万円の控除を受けることができます。
ここで見落としがちなのは、別居であっても生計を一にしている場合には対象になるんです。例えば一人暮らしをしている子供は扶養親族に含めてOKですし、別居の親に生活費を送っているという場合もこれ対象になります。1人分扶養が増えると住民税も3〜4万円減るわけですから、見落としちゃうともったいないですよね。

これ結構大きいですね。

次は住宅ローン控除についてお願いします。

住宅ローン控除は正式には住宅借入金等特別控除と言います。住宅ローンを利用して住宅を購入したりとか増改築を行った場合に、一定の要件を満たしていれば最長13年間の税額控除が受けられるという制度ですね。
そしてポイントになってくるのは、住宅ローン控除は所得控除のように所得から控除されるものじゃないんですよ。算出された後の所得税から直接差し引ける税額控除ということですね。

つまり控除額が10万円だったら税金が10万円丸ごと減るということなんですかね。

はい。これは嬉しいんですけど、住民税とはどういう関係なんですかというと、この住宅ローン控除は原則として所得税を対象にした減税制度なんですけれども、もし控除額が所得税額を超えている場合は、その分が住民税から控除されるようになっているんですね。

そうなんですね。

ただし住民税から控除できる金額には上限があります。控除上限は住宅を取得した年によって変わってくるんですけれども、2022年以降に取得した場合は課税総所得金額等の5%、上限が9万7,500円となっております。

⑩住民税の支払い方法を工夫してポイントを獲得
ここまで住民税を下げる方法について伺ってきましたけれども、他にも何かポイントなんかありますか?

そうですね。それは住民税の支払い方法を工夫していくというものですね。

へえ、それどういうことなんですか?

例えば楽天PayではQRコードで住民税を支払うことができるんですよ。楽天カードから楽天Payへチャージする時に0.5ポイントがつくので、少しお得に納付することができるんです。

なるほど。税金を支払いつつポイ活みたいなことができるというのはちょっとお得な感じしますよね。

そうですね。楽天経済圏を使っている人は是非住民税を楽天Payで支払ってみてください。

終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 社長の資産防衛チャンネルを応援しています!
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