節税対策

スーツ代・資格取得費を経費に!特定支出控除を税理士が解説

スーツ代・資格取得費を経費に!特定支出控除を税理士が解説
e_zeirishi

スーツ代や資格取得費も経費にできる制度がサラリーマンにも存在します。

特定支出控除とは?サラリーマンが経費を落とせる制度

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サラリーマンでも自己研鑽に励んで本を読んだり、資格取得を積極的に行う人っていっぱいいるじゃないですか。決して少なくないお金だと思うんですけど、これって経費にはできないですかね?

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はい、方法はありますよ。仕事に関するこういった費用は数十万円単位で本当に負担することもあると思うんですよ。特定支出控除という形で給料から差し引ける場合があります。

税理士アドバイザー
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サラリーマンの節税策ってすごく少ないんで、ちょっとでも控除できたら嬉しいですよね。サラリーマン節税って調べるとこれが1つ出てくるんですよ、特定支出控除って。まあよく分からないってのも正直言うとあるんですよ、文字で読んでると。

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今回はこの特定支出控除について、適用条件・計算方法・サラリーマンの節税方法なども含めてちゃんと説明していこうと思います。

税理士アドバイザー
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じゃあ早速、この特定支出控除について教えてください。

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こちら簡単に言いますと、サラリーマンの方は給与所得者なんですけども、業務上、自腹で支払った支出を「特定支出」として経費扱いにしてくれて、支払った費用の一部について控除を受けることができる、というものになっています。

税理士アドバイザー
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そういう制度があるんですね。ただ、この「一部について」ということは、全額を経費にはできないってことなんですか?

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そうなんです。ざっくりお伝えすると、特定支出の合計額のうち、給与所得控除額の1/2を超える部分の金額に関しては特定支出控除を受けることができます。まだ難しいかと思うので、詳しくは後ほど解説していきます。

税理士アドバイザー
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【ポイント】特定支出控除の基本
給与所得者が業務上自腹で支払った費用のうち、給与所得控除額の1/2を超える部分を所得から差し引ける制度です。

特定支出として認められる6つの項目

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ちなみに、どんなものがこの特定支出として認められるのか教えてください。

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是非皆さんも一緒に自分の生活を振り返っていただいて、この費用を自分が払っているなと思うものをちょっと見つけて欲しいんですけども、実際にこの特定支出に該当するものは次のようなものになります。

通勤費・引っ越し代・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費)、こういった6つのパターンがあります。

税理士アドバイザー
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まあ結構あるように見えますけど、通勤費とかって結構会社が負担してくれることが多いですよね。その場合でも使えるってことですか?

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それはさすがにできないです。それは自腹で払ったということにならないですし、通勤費は基本的に会社から非課税の手当として受け取っていることになるので、特定支出には含まれません。もちろん会社が何も払ってくれないというんだったらいいんですけどね。

よくあるのが、会社に車通勤していてガソリン代を自腹で払っていたとしても、会社から手当として支給されているんであれば対象外です。

税理士アドバイザー
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例えば私、会社勤めですけど、そういえば請求してないですね、ガソリン代。

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僕も前の会社の時はそうでしたね。

税理士アドバイザー
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そうすると、じゃあ特定支出に該当する項目のうち、使いやすいものは限られてきそうってことなんですか?

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あ、そうですね。基本的には会社が負担してくれるものは除外していただいて、やっぱり使いやすいのって言うと、皆さんのスキルアップのための資格取得費ですとか、勤務中の必要経費とかこういったものが多くなってくるんじゃないかなと思います。他の項目もちょっと見ていきましょう。

税理士アドバイザー
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お願いします。

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まず通勤費なんですが、電車・バスなどの公共交通機関、あとマイカーでの移動など、通勤のために個人で支払っている場合で、もらっている交通費を超えている場合がこの特定支出になります。大抵の会社は通勤手当が出ていますけれども、パートや派遣社員など通勤費を自己負担する場合には使えそうですね。

税理士アドバイザー
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結構田舎とかですと、意外に出してくれていない会社さんも未だにあったりもしますね。

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続いて転居費ですね。会社の人事異動や転勤に伴う転居のための支出になります。これもね、基本的に会社から支給される場合が多いと思うんですけど、支給されなかった時は結構高額になっちゃうんで、これは活用したいですよね。

税理士アドバイザー
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引っ越しって本当にバカにならないですからね。

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続いて研修費ですね。業務で使う技術や知識の習得を目的として受講する研修費用が対象なんですけども、これもまあ本当にケースによるかもなんですが、自腹で受けていらっしゃる方も一定数いらっしゃると思うんです。そういった方々は特定支出の対象になります。ちなみにこの研修を受けるための交通費も含めてOKです。

税理士アドバイザー
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続いて資格取得費なんですが、業務に必要な資格を得るための費用になります。従来であれば車の免許ですとか英語の検定・簿記なども対象だったんですけども、平成24年、今から10年ぐらい前の税制改正の時に、弁護士・医者・会計士・税理士などの取得費用も特定支出に該当することになりました。

税理士アドバイザー
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専門的な資格のスクールって結構高額ですから、これが控除できるってありがたいですよ。

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本当そうですよね、嬉しいなと思います。

税理士アドバイザー
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例えばMBAの取得費用は対象になるんですか?

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業務に関わりがあれば含めることができます。たまに資格取得が趣味でそういうことにチャレンジされる方々いらっしゃるんですけども、それが仕事で生かしようがなかったりすると対象外ってことですね。

税理士アドバイザー
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続きまして帰宅旅費なんですね。なんだろうって思うかもなんですけど、単身赴任を想像して欲しくて。単身赴任の方で、配偶者や一緒に暮らしているご家族と離れて暮らしている方もいるじゃないですか。その時の帰宅のための旅費のことを言います。帰宅旅費も払ってくれる会社もあると思うんですけども、払ってくれない場合、結構な額になっちゃいますよね。

税理士アドバイザー
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そうですよね。新幹線代、高いですからね。

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帰宅旅費の注意点としては、料金が1万5,000円以上の場合は証明書の取得が必要になります。空港ですと航空会社のカウンターですとか、新幹線であれば車掌さんや降りる駅の精算所などでもらうことができます。乗車券と共にこの紙を出していただいて記載してもらう必要があるので、移動する際は事前にこの証明書を用意しておく必要があります。

税理士アドバイザー
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なるほど。

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ここ結構まだアナログで紙なので、お気をつけください。

税理士アドバイザー
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勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費)の詳細

最後の勤務必要経費なんですけども、これも先ほどの10年ぐらい前の税制改正で加わってきた部分なんですが、働くにあたって本代の図書費、作業の衣服費、あと交際費の3つがあって、合わせて65万円が上限になっています。

税理士アドバイザー
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1つ目の図書費なんですけども、仕事と関係する書籍・新聞・雑誌などが対象ですね。

税理士アドバイザー
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電子書籍も対象ですか?

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はい、今は電子書籍で皆さん購入することも多いと思いまして、今はそれも対象として認められております。ただ、KindleやiPadなどのタブレット購入費用は対象外です。

税理士アドバイザー
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2つ目の衣服費なんですけども、勤務場所で着用するスーツ、制服、作業服なども対象になります。高級のオーダースーツとかもありますし、スーツって会社の経費にはならないんで、個人で特定支出にできるのは大きなメリットですね。

税理士アドバイザー
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職種によってはちゃんとしたスーツを着ましょうという会社さんもいるじゃないですか。そういった方々のスーツ費って馬鹿にならなかったりするので、結構意外にこれも立てられるかもですね。

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ちゃんと考えなきゃいけないものかなと思います。

税理士アドバイザー
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3つ目の交際費ですが、得意先や仕入れ先との接待・贈答などが対象になってきますね。勤務必要経費、これ結構幅広く使えそうですね。

税理士アドバイザー
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ちょっと質問なんですけど、じゃあ例えばテレワーク環境を整えるために机を買い換えたみたいな時は特定支出にできるんですか?

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テレワーク環境を整えるためのパソコンとか机とか、ゲーミングチェアって言うんですかね、椅子とかの費用は実は対象外になっています。

税理士アドバイザー
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あ、そうなんですか。

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なのでそこはその特定支出という形ではなく、会社に経費申請してOKと言ってくれるかどうかを先に確認してみることをお勧めします。

税理士アドバイザー
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そういうことですね。

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【注意】テレワーク関連費用は対象外
パソコン・デスク・椅子などのテレワーク環境整備費は特定支出控除の対象外です。会社への経費申請を先に検討しましょう。
【まとめ】特定支出の6項目
  • 通勤費(会社支給を超えた分)
  • 転居費(転勤に伴う引っ越し代)
  • 研修費(業務関連の研修・交通費含む)
  • 資格取得費(業務に必要な資格・弁護士・税理士等も対象)
  • 帰宅旅費(単身赴任者の帰宅交通費)
  • 勤務必要経費:図書費・衣服費・交際費(合計65万円上限)

特定支出控除の申請方法と手続きの流れ

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続いてこの申請方法についても教えていただけますか?

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はい。特定支出控除を利用していくためには、まず特定支出を証明する明細書・領収書・会社に発行してもらった証明書・源泉徴収票などを揃えて、確定申告をする必要があります。

税理士アドバイザー
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会社に証明してもらう書類なんかもあるんですか?

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特定支出控除を使っている方は正直まだ少なくて、実際お願いしてもですね、会社もやったことがなかったりして、手続きに時間がかかることもよくあります。何を書けばいいのってことですよね。

通勤費に関する証明書だけでなく、転居費・研修費といった費用の項目ごとに書類が実は必要なので、手間がかかりますね。サラリーマンにとっては慣れない確定申告もしないといけないですし、少しちょっと大変なところがありますね。

税理士アドバイザー
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そうですね。

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基本的に会社が詳しくないと思いますので、ご自身でこの制度について調べていただいて、会社に何を書いてもらわなきゃいけないのか、そして会社にその書いてもらうにあたって根拠資料の請求書・領収書といったものを揃えなきゃいけないかというのを、会社員側が調べないといけないというのは、ちょっと負担が大きいですね。

税理士アドバイザー
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【注意】申請には会社の証明書が必要
特定支出控除を使うには会社発行の証明書が必須です。会社側が不慣れなケースも多く、早めに相談・準備を始めましょう。確定申告も必要です。

具体的な節税効果の計算方法(年収600万円の例)

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続いてはこの特定支出控除を使うと、具体的にどれぐらい節税効果があるのか教えていただけますか?

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では今回、年収600万円の会社員の方を想定させていただいて、特定支出が100万円の方、何かしらの資格取得のために頑張ったとかなんですけども、そういった方を前提とします。

特定支出にあたる支出が給与所得控除の1/2を超える場合が対象になってきます。

税理士アドバイザー
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給与所得控除とは何ぞやと思われるかもしれませんけども、年収600万円の方であれば給与所得控除を計算すると164万円になります。

給与所得控除って何かというところから説明なんですけども、事業所得や不動産所得など、個人で商売をやる時って何かしら必要経費が発生するじゃないですか。ただ給料の方って基本的にお給料として毎月もらうだけで、経費を入れる余地がないと思われがちなんですけども、国としては概算経費としてこの給与所得控除を入れています。

文房具を買ったりとかスーツを買ったりとか、いろんな仕事をする上で必要なものってあるじゃないですか。ただそれって経費にしにくかったりもするので、国としてはこの給与所得控除という概算経費ルールを入れています。それが今回は164万円ということですね。

税理士アドバイザー
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この164万円の1/2なので82万円、この82万円を特定支出が超えているのであれば有利になりますよというお話になってきます。だから今回100万円だったので、この1/2の82万円を18万円超えておりますので、その分は特定支出控除として扱えるということですね。

税理士アドバイザー
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この場合、課税所得が18万円減って、税率10%だと約2万円が節税できるみたいなことなんですかね。100万円使ってこれって、正直ちょっと微妙だなって思っちゃったんですけど。

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この使ったお金が戻ってくるわけではないですね。あくまでも特定支出控除として申告することで、取られている所得税が2万円ぐらい節税されるということですね。

税理士アドバイザー
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手続きが手間な割にそれほど税効果があるわけではないっていうのが、この制度がいまいち浸透していない理由かと思います。

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ただ、該当しているのに使わないというのはやっぱりもったいないので、活用も検討して欲しいというところですね。

税理士アドバイザー
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年収給与所得控除控除の1/2(閾値)
600万円164万円82万円
特定支出100万円
控除対象額18万円(100万-82万)
節税効果(税率10%)約2万円
【まとめ】節税効果の計算ポイント
特定支出が給与所得控除の1/2を超えた分だけが控除対象です。使ったお金が返ってくるわけではなく、超過分に対する所得税が軽減されるイメージです。

実は恵まれている?給与所得控除とサラリーマンの優遇

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やっぱりサラリーマンって、ちょっと自由に経費を使えないし、個人事業主に比べると不利なんですね。

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その考え方は合っているような合っていないような。個人的にはむしろ、サラリーマン・会社員の方って恵まれているとも思っています。

税理士アドバイザー
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え、どうしてですか?

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先ほどから話に出ているこの給与所得控除なんですけども、給与所得控除って先ほどお伝えした通り、会社員の方の概算経費みたいな概念なんですね。給与収入から給与所得控除を差し引いたのが給与所得になっています。

個人事業主の必要経費って、事業に関係するものの中でもちゃんと仕事に関係したものしか認められないんですよ。だけどこの会社員の給与所得控除って、実際に使ったかどうか関係なく、年収に応じて自動的に金額が決まるわけなんですね。

税理士アドバイザー
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先ほどの年収600万円の例で言うと、給与所得控除が年間で164万円でしたので、1ヶ月に直すと約13万6,000円ということになります。

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なるほど、なかなかの金額ですね。

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でしょ。この13万6,000円って皆さんどうです、会社員でお務めの方。そんな使えます、会社で働くための経費として?

税理士アドバイザー
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いや、そこまで使わないですね。

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使わなくないですかね。

税理士アドバイザー
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確かにそう考えると、給与所得控除があるサラリーマンは恵まれていますね。

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話を戻すと、つまり給与所得控除では補いきれない経費が特定支出として控除できる制度ということなんですね。

税理士アドバイザー
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はい、その通りです。

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実は平成24年の税制改正の前までは、給与所得控除の全額を超えた額しか控除にならなかったんです。でもそれですと対象者が少なくて制度としてもうまく活用されていなかったということがあって、現在は1/2になったんですね。あとやっぱり、自腹の資格取得費ですとかスーツ代が重なった時など、比較的前よりは使いやすくなったというところですね。

税理士アドバイザー
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なるほど。狙って使うのはちょっと難しいかもしれないですけど、自腹での出費が重なった時などにこの特定支出控除の対象になるかもしれないから、漏れなくチェックしておきたいという感じですかね。

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はい、その通りです。

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サラリーマンが取り組みやすい節税対策:ふるさと納税と医療費控除

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今まで見てきて特定支出控除は節税にはちょっとなりにくいということは分かったんですけど、サラリーマンがより取り組みやすい節税対策みたいなのってありますか?

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では今回は簡単にできるふるさと納税医療費控除のこの2つをご紹介したいと思います。

税理士アドバイザー
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ふるさと納税なんですけども、全国各地の自治体から自分で寄付先を選んで寄付をすることで、寄付金控除というものを受け取るものになります。控除上限額の範囲内であれば自己負担たった2,000円で、そういった全額が控除の対象となって所得税・住民税が安くなります。

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会社員・公務員の方で確定申告が不要な方はワンストップ特例というものがありまして、ふるさと納税を手軽に利用できる、つまり申告しなくてもいいということになるので、結構やりやすいんじゃないかなと思います。このワンストップ特例を利用した場合は、寄付した合計から2,000円を差し引いた額の全てが住民税から控除されます。

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ふるさと納税が確定申告なしでできるっていうのはいいですよね。

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はい、これはやりやすいんじゃないですかね。

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続いて医療費控除なんですけども、その年の中で実際に負担した医療費の合計額から10万円を差し引いた額が控除対象となる制度になっています。ご自身だけではなく、ご家族の医療費も10万円を超えて支払った場合も一定額まで控除されます。

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特にね、大きな病気にかからなくても10万円ぐらいなら行っちゃう可能性、結構ありますから、これもありがたい制度ですよね。

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医療費控除で所得税の還付を受けるには、会社員の方でも確定申告が必須になりますのでご注意ください。

税理士アドバイザー
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ふるさと納税は「節税」ではなく「納税先の変更」という考え方

以上、簡単にできるふるさと納税と医療費控除のお話をしてきたんですけども、ちょっとふるさと納税の考え方の注意点をお伝えしたいんですが、今日はあくまで節税とか所得税・住民税が下がりますということでご紹介してきたんですけども、正確には節税というよりも税金の前払いに近いものがあります。

税理士アドバイザー
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元々皆さんその所得税とか住民税を払わないといけないんですが、どうせ払うのは国とか自分の住んでいる街じゃなくて違う自治体にお金を払って、仮にお土産みたいな各自治体の返礼品をもらうというものになっています。納税するんだったら納税先を変えてお土産をもらっている方が、すごくお得だと思うので、会社員の方の家計をちょっとでも助けることを考えれば、是非やってみて欲しいなと思います。

税理士アドバイザー
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あと医療費控除もなんですけども、先ほどお伝えしたようにご家族分の医療費も対象になってきます。去年こそ該当したのにやっていなかったとか、もしくは2年前にあったのに控除をやっていなかったという方もご安心していただきたくて、過去5年間は遡って還付の請求ができるので、もし過去に思い当たるものがあるのでしたら、今からでも確定申告してみていただければと思います。

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【ポイント】医療費控除は過去5年分さかのぼれる
申告し忘れた年がある場合でも、過去5年分は還付申告が可能です。心当たりがある方は早めに確認しましょう。
【まとめ】サラリーマンにおすすめの節税・控除まとめ
  • 特定支出控除:自腹の資格取得費・スーツ代などが給与所得控除の1/2を超えた分だけ控除可能
  • ふるさと納税:自己負担2,000円で返礼品がもらえ、ワンストップ特例なら確定申告不要
  • 医療費控除:年間医療費が10万円超なら控除対象、過去5年分の申告もOK

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛ch の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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