二次相続で失敗しない重要対策5選を税理士が解説
二次相続は揉めやすく税金も高い。失敗しないための対策を順番に解説します。
一次相続・二次相続とは何か
今日は二次相続についていろいろ聞きたいことがありまして。というのも、私の友人がつい最近二次相続をした結果、100万円とか損をしてしまったということが実際にあったらしくて。いずれ自分もそういうことになったとしたら大丈夫なのかなってちょっと不安なんですけど、その辺りを詳しくお聞きしたいです。
わかりました。二次相続についてですね。今日は二次相続対策について徹底解説していきましょう。
まず一次相続、二次相続って何なのといったところから復習していきましょう。
はい。
まず二次相続、これ何なのかって言うと、旦那さんがいて、奥様がいて、夫婦がいらっしゃった時に、夫婦のどちらか一方の方が亡くなってしまうことを一次相続と呼びます。そして残された配偶者が亡くなってしまうことを二次相続と呼んでいくんですね。
ですので、お父さん、お母さん、例えば2人いった家族で、お父様が亡くなる、まあ亡くなることの方が多いんでね。一次相続がお父さん、そして残されたお母さんが亡くなるのが二次相続となっていきます。
これはどんなことに注意していけばいいですか?
一次相続=夫婦のどちらか一方が亡くなること。二次相続=残された配偶者が亡くなること。二次相続には特有のリスクがあるため、事前の対策が重要です。
二次相続で注意すべきこと①:相続争いが起きやすい
はい。二次相続で注意しなければいけないことは3つあるんですけれども、まず1番注意しなければいけないのはですね、相続争いなんですよ。この相続争いが起こりやすいのは、一次相続と二次相続だと圧倒的に二次相続と言われています。
ということは子供の間、兄弟・姉妹の間での争いってことですね。
そうなんです。それなんでだと思いますか?
例えば1000万円のうち自分が長男なんだから700万だろ、みたいな。お互いちょっと権利を主張し出すとかで争いはやっぱり起きちゃうんじゃないですか?
そうですね。その通りなんですよ。一次相続の時っていうのはですね、お父さんが亡くなって、遺産の分け方どうしていこうかねって考えていくんですけど、お母さんがいるわけなんで。
お母さんがいればですね、子供たちが例え仲が悪かったとしても、お母さんの手前ですね、自分の主張をつけつけとはあんまり子供たちとしても言わない。お母さんがね、優先的に相続していけばいいよねっていったことで話し合いはまとまりやすいんですね。中立の立場のお母さんがいるんですが、二次相続の時はその中立の立場だったお母さんがいないので、その時に子供たちの長年のいろんな感情が表に出やすくて、意見が衝突しやすいと言われてますね。
止めてくれる人がいないですもんね。
そうなんですよ。なので二次相続は揉め事が起こりやすい。これを念頭に置いていただきたいと思います。
やっぱり本当に相続は争いが起きることがよくあるって聞きますけど、二次相続なんですね。
そうなんです。子供たちだけになった時にその争いが顕在化しやすいっていうことをまず押さえていただく必要があります。
他にも注意しなきゃいけないことってありますか?
一次相続ではお母さんが中立役となり話し合いがまとまりやすいが、二次相続ではその中立役がいなくなるため、兄弟間の争いが顕在化しやすい。
二次相続で注意すべきこと②:相続税が割高になる
はい、あります。二次相続は相続税が一次相続の時よりも非常に割高になるんですね。
高くなる。
そうなんです。一次相続で払う税金と二次相続で払う税金は足せば同じになるんじゃないか、どっちで払うかの問題なんじゃないかって思われがちなんですけれども、実は違くて、相続税は二次相続の時の方が割高になるという性質があるんです。
これなんでかって言うとですね、例えばお父さんお母さん子供2人いた時に、一次相続でお父さんが亡くなりました。この時の相続人は何人ですか?
一次相続の時は、まあ3人。
3人ですよね。二次相続の時、お母さんが亡くなった時の相続人は何人ですか?
2人。
2人ですよ。相続人の人数が1人少なくなるんですね。相続税の計算って相続人の人数を使って計算をしていくんですけれども、人数が多いほど税金が少なくなるようになってるんです。裏を返すと、1人でも人数が少なくなると相続税ってポコーンと高くなるっていう性質があるんです。
うん。
なので二次相続の時の方が税負担っていうのは割高になっていくということもですね、ぜひ押さえていただいて。なので二次相続は結構相続トラブルが起きやすいことと、思った以上に相続税が高くなりがちなので、この2つを踏まえた上で対策を打っていくことが大事です。
10人家族の家とかだと税金はかなり割安になるんじゃないですか。
そうですね。9人兄弟とか10人家族とかであればとても割安だと思いますよ。
そうですよね。逆に一人っ子の家庭とかだと結構大変ですよね。
一人っ子の相続は高いんですよ。すぐ1000万超えちゃったりしますね。
そう思うとやっぱりちょっと兄弟欲しいなとか思いますね。
そうですね。
気をつけなきゃいけないことは分かりました。じゃあこういう目に遭わないようにするために対策ってありますか?
二次相続では相続人が1人減るため、基礎控除額が下がり、相続税が一次相続より割高になる。一人っ子の場合は特に税負担が大きくなりやすい。
対策①:遺産の分け方を先に決める(遺産分割対策)
あります。二次相続に向けた対策はたくさんあるんですけれども、これもまた別の動画で話した通り、相続対策はですね、どの順番でやるか、これがとっても大切です。
闇雲にあれやったらいい、これやったらいいではなくて順番があるので、今日その順番をお伝えしていきます。
まず1番最初にやるべきことはですね、残された方、お母さんだったとしましょう。お母さんが亡くなってしまった時に、どの財産を誰が相続するかという遺産の分け方を決めていく。まずこれをやっていただくのをお勧めしています。遺産分割対策なんて言ったりもしますね。
例えばお母さんが持ってる財産がご自宅とご預金だったとしましょう。その時、子供が2人いたとしましょう。長男さん、次男さんいたとして。さて、どんな分け方にしますか?
半々が1番妥当かなとは思いますけど。
そしたら自宅も半々、お金も半々ですか?
あ、自宅半々は難しいですね。
そうですね。不動産は共有状態になっちゃいますね。
自宅はじゃあ長男。それ以外、例えば車とかなんか他のものは次男。
いいですね。私がお勧めしているのは、お母さんが自宅とご預金を持ってますよとなった時に、もしお母さんと一緒に住む親族がいる場合、例えば長男さんがお母さん1人だと色々大変でしょうってことで、お母さんと一緒に住みますよということであれば、将来的にそのご自宅はその一緒に住む長男さんに相続させてあげることをお勧めします。なぜですか?なんでだと思いますか?
前の動画でやりませんでしたっけ?長男の方がいい理由。同居している人が自宅を相続するとお得になるという何かありませんでしたっけ?なんか長い名前でしたね。
そう、長い名前のなんとかなんとか。1文字も出てこないですか?じゃあ何割引きされるか覚えてますか?
8割引き。
お、素晴らしい。
なんかそこは覚えてます。
そう。自宅は亡くなった方と同居している親族が相続すると80%引きになるという特例。小規模宅地等の特例です。
ありましたね。これ大事ですね。
はい。この小規模宅地等の特例が使えるので、同居する人がいるんだったら同居する長男さんに自宅は相続させた方が相続税的にはすごくお得で、そうすると長男さんが自宅を相続するわけなので、次男さんはじゃあね、自宅に相当するご預金が欲しいなって当然なりますよね。なので、そのご自宅に相当するような預金があれば、そのお金っていうのは次男さんに相続させてあげれば、みんな相続税も少なくなって平等に分けられてみんなハッピーです。
円満ですね。
円満です。なのでここを決める前に生前贈与ってやりやすいもので、相続前の時代にどんどん生前贈与していきましょうってことで預金を贈与したくなっちゃうんですけど、贈与をたくさんした後にやっぱり自宅は長男の方がいいよねっていう話になると、もう長男の方にご預金を結構贈与してるんで、じゃあそのお金を次男のところに戻すんですかみたいな話になっちゃうから、先に分け方の大体の目安を決めておいていただくと、その後の贈与のやり方も後で決まってきますよね。
1番争いが起きなさそうな対策ですね。
なのでまずは分け方を決めていく。これが1番最初です。
対策の第一歩は「遺産の分け方を決めること」。同居する親族がいれば自宅を相続させることで小規模宅地等の特例(80%引き)が使え、自宅を相続しない人には預金で調整すると円満に。生前贈与より先に分け方を決めるのが鉄則。
対策②:生命保険の非課税枠を活用する
次に検討すべきこととしてはですね、私のおすすめとしては生命保険金を使っていきましょう。これは最も簡単にできる相続税対策です。
というのがですね、生命保険金は500万円×相続人の人数分が非課税なんですよ。
2人だったら1000万円。
そう、1000万円非課税になっていきます。なのでお母さんが預金として1000万円残すと相続税の対象になっちゃうんですけど、一時払い終身保険っていうもうポコーンってすぐ保険会社に払っちゃうやつがあるんですが、これで生命保険にしておくとその分非課税で相続税をぎゅっと小さくすることができる。
今、大体そうですね、90歳くらいまでの方であれば生命保険に加入できるので、もうちょっと高いところもあるかな、会社さんによるんですけれども、もしまだ入ってないよといった方については、それはとってもおすすめです。
これならなんかすぐできそうですね。
すぐできると思います。
生命保険の非課税枠は「500万円×相続人の人数」。一時払い終身保険を活用すれば、預金を非課税の生命保険金に変えることで相続税を圧縮できる。90歳くらいまで加入可能。
対策③:不動産の購入による相続税圧縮(2027年以降は注意)
これは結構アグレッシブに対策していきたい人向けの話になるんですけれども、不動産を購入するっていう考え方もあります。
追加で。
追加で購入すると、不動産の相続税の計算をする時の評価額って結構割安になっているので、相続税をぎゅっと圧縮できる効果が実はあるんですよ。
ただですね、2025年の12月、去年末に税制改正が発表されて、このやり方は2027年の1月1日以降はほぼほぼできなくなります。
あ、来年ですね。
そうなんですよ。
あら。
やっぱりこうなくなる直前に急いで不動産を買う人が結構多かったんで、国としてはそれをやめさせたかったんでしょうね。2027年の1月1日以降はそれが実質できなくなっていきます。これはまた別の動画でしっかり解説していきたいと思いますので、またお楽しみにしていただければと思います。
じゃあ直前でポルシェ買えなくなっちゃうんですね。
ポルシェはですね、不動産じゃないんで。
あ、大丈夫なんですか?
ポルシェは購入した金額で評価しろって言われるかな。ちょっと微妙なところですね。1000万のポルシェを買いました。それが1000万で誰かに売れるんであれば、これは1000万で評価しなきゃなんです。
でも、新車で1000万で買ったけど、正規のディーラーに売るとしても700万でしか売れませんよみたいな話になれば、それを700万で評価ができるんですけど、そんな感じですね。
ああ、そうなんですね。
でもなかなかね、お年を召されたお母様がポルシェを買うのはね、好きな方は買うんでしょうけど、なかなかあれかもしれませんが。
そうですね。
不動産購入による相続税圧縮は、2025年末の税制改正により2027年1月1日以降はほぼ使えなくなります。検討中の方は早めの対応が必要です。
不動産の相続税評価額は時価より割安なため、購入による圧縮効果があったが、2027年以降は税制改正で実質使えなくなる。車などの動産は売却価格で評価されるため、不動産ほどの圧縮効果は期待しにくい。
対策④:生前贈与で相続財産を減らす
次の対策は?
はい。分け方を決めました。生命保険の非課税枠もしっかり使いました。ここまで来た時に次に生前贈与を考えていきましょう。相続税対策の最後の仕上げですね。
年間110万円までであればですね、今、相続時精算課税制度というものを選べば、これを贈与しました、仮に次の日亡くなっちゃったとしても、その110万円には相続税も贈与税もかかってこない。完全に非課税になっていくので、精算課税を選択した上でコツコツ110万円ずつ贈与していけば、その分相続税のかかる財産を少なくしていくことができるので、それはとてもおすすめですね。
誰かが亡くなる前から、そういうのちゃんと考えておかないといけないですね。
二次相続対策っていうのはいつ考えるべきなのかって言うと、本当は一次相続が起きた時に考えることをお勧めしています。
お父さんが亡くなってしまいました。お父さんの財産を誰がどれくらい相続していくか、これを決める時にもう二次相続対策のことを一生懸命考えて欲しいんですね。お母さんが相続しました。お母さんがもし亡くなってしまった時にどういう風に財産を分けていくかっていうところまでも考えて、生命保険にまだお母さん入ってないから生命保険に入って、キャッシュがこれくらい残るから、生活にこのくらい必要だし、施設の入居費用としてこれくらいもやっぱり見ておかなくちゃいけないし、余ったこの部分は贈与してもいいよねみたいな感じで贈与をして欲しいんです。
じゃあセットですね。一次相続と二次相続は。
そうなんです。贈与はしやすいんで、みんな結構贈与を先にしちゃいがちなんですけど、いろんなことを決めてから贈与して欲しいというのが、たくさんの相続を見てきた私としては皆さんにお願いしたいんですね。
先に贈与をたくさんしちゃうとですね、取り返しがつかなくなっちゃうんですね。やっぱりお金必要だったから返してくれないっていう風に言えないものですから、いろいろ見た上での贈与が大事です。
うん。
相続時精算課税制度を選択すれば年間110万円まで完全非課税で贈与可能。ただし、生前贈与は分け方や生命保険の活用を決めた後に行うべき。先に贈与しすぎると取り返しがつかなくなるリスクがある。二次相続対策は一次相続の時点から考え始めるのがベスト。
対策⑤:遺言書を作成する(何度でも書き直しOK)
この二次相続対策で1番大事なのは、遺産の分け方をどうしていくかということを決めること。これが優先順位だと1番高いです。できればですね、この考え方がまとまった時点で一度遺言書を作ってみるっていうことをお勧めしています。
遺言書って聞くとどんなイメージですか?
しっかりした分厚い紙に筆ペンで書いてあって、サインと印鑑をして、厳重に保管されてあって、みたいな。
重々しいものを想像されますよね。その人の最後のメッセージみたいな、もう最後の手紙なんじゃないかっていう風に思う方多いんですけど、私はですね、あえてそこまで重く考えないでくださいって言っています。
遺言書は何度でも書き直しができます。
あら、そうなんですか。
遺言書は1回書いて終わりじゃなくて、日付の新しいものだけが有効なんですね。令和8年に書きました。次の年、令和9年にまた書きました。となると令和8年分っていうのは無効になるんですよ。
なので1回書いておしまいじゃなくて、もう定期的に書き直していくんだくらいの気持ちで書いていただくのをお勧めしています。今はね、子供と仲がいいけど、ちょっと仲悪くなっちゃったよといった場合については、また新しい遺言書を書き直したっていいわけですから。
最後の手紙ですっていう感じで重く感じちゃうとなかなかね、一歩が踏み出せないと思うんですけれども、暫定的に今この気持ちかなっていうのを書いておくだけでもとてもいいものができるので、まず第一歩を始めていただくことをお勧めします。
書くのってどんな紙とかでもいいんですか?
大丈夫です。チラシの裏でもいい。
ええ、そんなんでいいんですか?
いいんですけれども、自分の手で書く時はですね、色々条件があって、日付がちゃんと入っていないとダメで、この日付っていうのは1月1日とかだけじゃなくて、2026年1月1日とか、令和8年1月1日とかちゃんと特定できるような日付じゃないとダメだったり、印鑑が未だに必要です。
印鑑廃止とかいう話もありますけど、今も遺言書は印鑑が必要だったりしますので、そういった条件はちゃんと満たさないとダメですね。
例えば遺言に「私の遺産は奥さんだけに渡しますよ」とかって書いてしまうと、実は子供たちもちょっと少しは分けて欲しかったけど奥さんだけに行っちゃうケースとかあって。でもやっぱりよくよく考えてみて、もうちょっと子供にもあげようかなと思って、もう1回作成し直して子供にも分け与えるって書けば、そっちが日付が新しいものであれば有効になるんですね。
そうなんです。なので遺言って1回切りじゃなくて、何度でも書き直すもんだっていうくらいで始めていただくのがいいんですよね。
遺言書は何度でも書き直しが可能で、日付の新しいものだけが有効。チラシの裏でも有効だが、年月日の特定できる日付と印鑑が必要。重く考えすぎず、まず暫定的に書いてみることが大切。
二次相続対策の全体まとめと大切な心構え
二次相続はですね、気をつけるべきところが2つあります。1つは家族内での揉め事。これが一次相続の時よりも起こりやすいので、そういったつもりで皆さん対策を1つ考えてください。
そして2つ目は相続税の負担。これは一次相続の時より割高になります。金額がスライドしてくるわけじゃなくて高くなりますので、その点もご注意ください。
その上で二次相続に向けていろんな対策を考えていくんですけれども、1番大切なのは、もしお母様が亡くなってしまった時にどのように財産を分けていくのか、ここをしっかり決めていくこと。
できれば小規模宅地等の特例が使える人がいたら、その人に自宅は相続させると税金の負担は少なくなりますんで、それが1つおすすめではあります。でもそれをするんだったら、自宅を相続しない人にそれなりのご預金とかが行くような形も考えていかなくちゃいけないので、その辺がちゃんと整ってから生命保険の非課税枠を使うとか、生前贈与していくといったことを検討していただくと、とてもいい形になると思います。
でもやっぱり1番大切なのはですね、大切な配偶者さんを亡くした残された配偶者さんの気持ちになってきますので、男性と女性だと女性になることが多いんで、お母さんの気持ちに寄り添って安心していけるような形、これを家族全体で考えていくことがおすすめでございます。
二次相続に備えるためにもう今から考えておかないといけないですね。
そうですね。
- ①遺産の分け方を決める(遺産分割対策)
- ②生命保険の非課税枠を活用する(500万円×相続人の人数)
- ③不動産購入による圧縮(2027年以降は注意)
- ④生前贈与で相続財産を減らす(相続時精算課税制度で年間110万円非課税)
- ⑤遺言書を作成する(何度でも書き直し可能)
おまけ:遺言書にまつわる豆知識
さっき聞いててすごくびっくりしたのが、遺言書がチラシの裏でもオッケーって言ってて。それ聞くとなんか付箋にメモ書きみたいな状態でも、ちゃんと印鑑とか入ってたらそれは有効になるのかなとか思ったんですけど。
そうですね。
あ、そうなんですか。
紙の指定はないですね。この紙を使わなきゃいけないっていうことはないので。
今このネットの時代、なんかパソコンに入ってるデータとかでも、そういうのも有効になったりするんですか?
これは有効じゃないです。
あ、それはダメなんですね。
はい。今現在それができるようにしていこうっていうことで、そういう動きはありますね。なので近い将来それはできるようになると思います。
印鑑とかないから、それこそ書き換えみたいなのがやっぱり発生しちゃいそうですもんね。
そうなんですよね。なのでそこはどうやってちゃんと本人確認をしていくかなとか、そういったところを検討しているところです。
よく映画とかドラマでも出てくるじゃないですか。遺言書が見つかったとか、本物の遺言書だみたいなのがよくあるんで。
うん。そうですね。
そういう時になんか結構ちゃんとした紙みたいなのをバーンって出して「これを見ろ」じゃないですけどやってるので、しっかりしたもんなのかなと思ったら、チラシの裏でもオッケーとかでびっくりしてました。まあでも実際チラシの裏はちょっとどうかな。遺言書ですからね。ちゃんとしたのを使った方がいいですよね。
ちなみに遺言書にはですね、印鑑が必要なんですけど、これでもいいです。指に朱肉をつけて押す。これも有効とされています。
これ結構実は大事で、病院で入院中に遺言書を作成しようと考える方も結構多くいらっしゃるんですよね。その時に印鑑が家だということで押さない方もいるんですよ。でも押さないと遺言書って完成しないんで、これダメになっちゃうんですよね。
そういう時は朱肉を持ってきて親指につけて押す。これでも効力が出るので、これはぜひ豆知識っていうか、結構大事な知識なんですけど、押さえてみてください。
最悪ダメな時は自分で切って血とか。
血はですね。
あ、微妙なんですか。
朱肉を使わないといけないですよ。スタンプを押すためのインクは効力があるのかっていうのも実は争いがあるんで、必ず大丈夫とは言えないんですよ。基本は朱肉を使わないといけないです。
朱肉はコンビニに行けば多分売ってるので。
そうですね。
はい。病院だったらもしかしたら受付に行ったらあるかもしれないですね。
あるかもしれない。貸してもらって、ちょっと使いたいんですけどって。
ぜひぜひそうしてみてください。
ありがとうございます。
遺言書は紙の種類に指定はなく、チラシの裏でも有効。パソコンのデータは現時点では無効。印鑑がない場合は指に朱肉をつけて押す「拇印」でも有効だが、血やスタンプインクでは効力が認められない可能性があるため、必ず朱肉を使うこと。
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる(橘慶太) の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 円満相続ちゃんねる(橘慶太)を応援しています!
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