サラリーマンが副業で個人事業主になるメリットと注意点を税理士が解説
副業で個人事業主になると、経費計上や損益通算など多くの節税メリットがあります。
副業で個人事業主になる人が増えている
最近、会社員をしながら副業している人がだいぶ増えてきたみたいですね。

そうですね。副業でもしっかり開業届を出されていて、会社員と個人事業主を兼任してきている人も結構増えているような印象がありますね。

副業で個人事業主になるって、なんか意味あるんですか?

そうですね。実は副業でも個人事業主として開業しておくと、様々な節税メリットがあるんですよ。

どんなメリットがあるんですか?

今回は副業で個人事業主になるメリットについてお話ししていこうと思います。

メリット①:事業にかかる費用を経費にできる
まずは事業でかかる費用を経費にできるという点ですね。副業とはいえ、事業を行う上ではある程度経費が発生してきますよね。個人事業主の方は事業に関係ある費用を経費にすることができるので、これを節税につなげていくことが可能なわけです。

具体的にどんな費用を経費にできるんですか?

例えば、自宅を事務所として利用している場合、事務所として利用している部分の家賃を経費に計上することができます。またインターネットの通信費だったり、必要なツールの利用代、こういったものも経費として計上していくことが可能ですね。
あとは交際費ですね。個人事業主は法人とは異なっていて、交際費の上限がないんですよ。事業に関係ある会食だったりとか、そういったものは経費にしていくことが可能になります。他にも、車の購入費用などについても、事業で利用する割合の分については減価償却で経費に入れていくことができます。

会食したり車の購入費まで経費にできるってことですね。これはいいですよね。

ちなみに、個人事業主には小規模企業共済とか経営セーフティ共済といった節税対策が利用できるというのもメリットだと思うんですけれども、こういった制度は副業でも利用できるんでしょうか?

小規模企業共済については、法人または個人事業主と常時雇用関係にある場合は加入できないというルールがあるんですよ。なので副業で個人事業主をしている場合は、残念ながら加入はできないんです。
対して経営セーフティ共済については、継続して1年以上事業を行っていて、業種ごとの要件を満たしていれば加入できる可能性がありますね。

なるほど、よく分かりました。

メリット②:社会保険に加入したまま個人事業主になれる
2つ目は社会保険に加入したまま個人事業主になれるということですね。専業の個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金保険に加入することになります。しかし副業の場合は、会社の社会保険に加入したままでOKなんですよ。

会社の社会保険に加入したままだと、なんかメリットあるんですか?

社会保険の場合だと、会社が保険料を半分払ってくれているんですよ。なので保険料が安く済むという場合があるんですよね。

なるほど。

加えて、社会保険の場合は将来厚生年金がもらえるので、結果的に受け取れる年金が多くなってくるという可能性がありますね。

なるほど。社会保険に加入しつつ個人事業主になれるのは、副業で個人事業主になる大きなメリットと言えますね。

メリット③:本業と副業の損益通算ができる
3つ目のメリットは、副業の所得が事業所得として認められた場合、本業の所得と副業の所得を損益通算できるということになります。

それってどんなものですか?

損益通算というのは、複数の所得の中で黒字と赤字の所得を相殺した上で所得税を計算していく方法のことですね。

なるほど。

損益通算ができるようになると、副業で赤字が出た時に本業の所得(黒字)と相殺していけるので、税金を抑えることができるわけですね。始めたてのビジネスなどは赤字が出る可能性も結構ありますので、相殺できるというのはありがたいですよね。

そうなんですよ。副業の所得が事業所得として認められるためにはどうすればいいんでしょうか?

条件としては、きちんと帳簿をつけているということを前提として、継続的な事業であることだったり、安定した収入が得られる可能性が高いこと、あとはそれなりの労力と時間を割いて副業を行っているということ、まそういったものが挙げられますね。
単発の仕事だったり、少ない労力で行っている副業の所得、こういったものは事業所得ではなくて雑所得として扱われる可能性が高いということで、結構注意が必要ですね。
例えば、休日にエッセイを書いて原稿料をもらったり、読者モデルとして撮影料をもらうといった場合は、基本的には雑所得に割り振られますね。

休日に少し仕事するくらいだと、事業所得としては認められないってことですね。

青色申告でさらに多くのメリットを受けられる
ここまでで副業で個人事業主になるメリットが結構あるなということは分かったと思うんですけれども、事業所得として認められて青色申告というものをしていくと、さらに多くのメリットが受けられるということになります。

これどんなメリットがあるんですか?

ただし、副業で青色申告するためには、副業の所得が事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかである必要があるんですよね。所得が雑所得として扱われる場合は青色申告できないので、これは注意してください。
また副業先でアルバイトやパートなど、そういったところと雇用契約を結んでいて給与所得の源泉徴収票をもらっている場合は、給与所得になってしまうので青色申告はできないということになります。例えば会社が終わった後にコンビニや居酒屋でバイトしているみたいな時は給与所得として扱われるので、青色申告はできないってことですね。

まそれが分かったところで、青色申告のメリットについて詳しく解説していきますね。お願いします。

まず、青色申告をすることで最高で65万円の青色申告特別控除を受けられます。この特別控除は課税所得から差し引いていけるので、例えば所得税率が33%の場合ですと、65万円に33%をかけて約21万円の節税ができるということになります。

結構な節税額ですよね。青色申告するだけで節税になるってのはありがたいですよね。

そうなんですよ。

青色申告のメリット:少額減価償却資産の特例・赤字の繰り越し
続いてのメリットは、少額減価償却資産の特例が利用できるということですね。基本的に経年で資産価値が減少していく10万円以上の固定資産については減価償却をする必要があるんですよ。ただ少額減価償却資産の特例を利用してあげれば、30万円未満の減価償却資産を年間合計で300万円までであれば一括で経費にすることができます。

この30万円未満の固定資産ってどういったものがあるんですか?

例えばパソコンや印刷機ですね。まそういったオフィス用品だったりとか、エアコンなどがありますね。例えばパソコンで言えば、通常だと耐用年数が4年の固定資産なので4年にわたって減価償却をしていく必要がありますよね。しかしこの少額減価償却資産の特例を利用していけば、購入した年に一括で経費計上が可能になるということになりますね。

利益が多く出た年に30万円未満のパソコンとかエアコンなんかを購入すれば、合計で300万円まで経費を増やせるってことですよね。これありがたいですね。

購入してすぐに経費にできるので、期末の駆け込み節税としても結構活用できるんですよ。ただし利用する際には2つほど注意点があります。

これはどんな注意点なんですか?

まずですね、少額減価償却資産の特例が適用される金額というのは、普段の事務処理が税抜き処理の場合は税抜きで30万円未満、税込み処理の場合は税込みで30万円未満ということになります。
2つ目は、少額減価償却資産の特例が適用される金額というのは、固定資産の取り付け費用なども含めた金額になってくるということですね。例えばエアコンの場合は、エアコン自体の金額が30万円未満でも、取り付け費用などを含めて30万円以上になってしまった場合は対象外になってしまうんですよね。なので是非注意しておきたいところになります。

この特例を活用するならしっかりとこれ覚えておきたいですね。

3つ目は赤字を3年間繰り越せるということですね。青色申告をすると赤字を翌年以降最大3年まで繰り越していくことができます。繰り越した赤字は翌年以降の黒字と相殺していくことができるので、翌年以降の税金を抑えていくことが可能なんですよ。

副業で赤字を出すのはできるだけ避けたいところなんですけれども、業種によっては初年度に赤字になることもあるでしょうし、繰り越せるというのはありがたいですよね。

青色申告のメリット:青色専従者給与を全額経費にできる
青色専従者給与を全額経費にできるというのも、青色申告をするメリットになりますね。青色申告をすれば、家族を従業員にしてお給料を支払ってあげた場合に、その給料を全額経費にすることができるんですよね。例えば奥さんに月10万円の給与を出していれば、年間で120万円を経費に入れることができます。

白色申告している場合だと、家族への給与を経費にはできないってことですか?

そうですね。白色申告だったら専従者にお給料を支払っても必要経費に入れることはできません。ただ、配偶者の場合は86万円、その他の親族の場合は50万円までの金額を必要経費とみなすことができる、まそういった事業専従者控除という制度があります。なのでそれ以上の金額を経費にしたいのであれば、青色申告をしてあげた方がいいことになりますね。

家族に副業を手伝ってもらう場合は、青色申告しておきたいですよね。

ただし、家族が青色専従者として認められるためにはいくつか条件があるんですよね。
1つ目が青色申告者と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族であること、2つ目がその年に6ヶ月以上事業に従事していること、3つ目が外部から給与をもらっていないこと、4つ目が事前に届け出をすること、5つ目が給与が労働の対価として相当であること、こういったものが条件になってきますね。

他の仕事をしていたり、少ししか仕事をしていない場合は給与を経費にできないってことですね。

そういうことになりますね。また特に重要になってくるのが、給与が労働の対価として相当であるということです。専従者給与を経費にするためには、妥当な給与を設定してあげる必要があるんですよ。
実際にあった事例として、副業でアパートの賃貸経営をしている会社員がアパート経営に対する業務として奥さんに給与を出していたんですよね。ですが奥さんがアパート経営の経験がなく、実際には全てを管理会社が業務を行っていたので、給与の経費計上が否認されてしまったという、そういった事例もあります。

なるほど。実績とか能力がないのに名目だけで給与を払っても、経費にできない場合があるってことですね。

はい。

副業で個人事業主になる際の注意点
副業で個人事業主になるメリットはよく分かったんですけども、注意点というのもあるんですか?

注意点としては、まず個人事業主として副業するために税務署に開業届を出していく必要があります。開業届は原則として事業開始から1ヶ月以内に所轄の税務署に提出していくということになります。

これ遅れた場合なんかペナルティとかってあるんですか?

いや、実は特に罰則などがあるわけではないんですよね。ただ、青色申告するためには青色申告をしようとする年の3月15日までか、事業開始日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書というものを提出する必要があります。開業届もそのタイミングで提出してしまうというのがいいでしょうね。

もう1つ、税務署に開業届を出すと、その段階で失業保険がもらえなくなってしまうので、その点には注意が必要になります。

本業がなくなった時に失業保険がもらえなくなるというのは辛いですよね。副業で個人事業主になるならそれを覚悟して、副業でもしっかりと稼ぐ必要があるってことですね。

副業でしっかりと利益を上げていれば問題ないんですけれども、そうでない場合は失業の際に個人事業の方も廃業届を出して廃業してあげるという方がいいですね。

さらなる節税を目指すなら法人化も検討を
ここまで副業で個人事業主になるメリットをお伝えしていったんですけれども、さらなる節税をしたいという方であれば法人化も検討してみてもいいかもしれないですね。個人の所得には累進課税制度が採用されているので、所得が多ければ多いほど所得税が高くなってきます。

収入が増えるほど税金が増えるというのは結構辛いですよね。

そうなんですよ。一方で法人税は年間800万円までであれば税率が15%、800万円を超えると23.2%とほぼ一定になってくるんですよね。ここに法人住民税と法人事業税を加えた法人実効税率で見たとしても、大体25%から34%なので、収入が高い場合は法人化してあげた方が税率的に有利になってくるということですね。

なるほど、それありがたいですね。

加えて、法人化すると個人事業主以上に様々な節税対策を利用できるんですよ。なので一定の収入がある場合は法人化を検討してみてもいいかもしれないですね。

実際これ、どれくらいの収入がある時に法人化を検討するのがいいんでしょうか?

一般的には、所得税率と住民税率を合わせた税率が法人実効税率を超える課税所得900万円のラインが法人化の目安って言われていますね。ただ法人化の際には10万円から24万円の設立費用がかかる他に資本金も必要になってきます。加えて事業がもし赤字だったとしても、法人住民税の均等割りが最低でも7万円かかってくるんですよね。他にも経理処理が複雑になったり、税理士への依頼費用というのも必要になってくるので、よく考えてから法人化していくというのをお勧めしていますね。

なるほど、法人化をするとそれなりにお金もかかるってことですね。法人化を検討するのであれば、メリットとデメリットをしっかり把握した上で本当に法人化すべきなのか吟味する必要がありそうですね。

はい、そうですね。

今回は副業で個人事業主になるメリットについてお話しいただきました。副業で個人事業主になることで、事業にかかる費用を経費にしたり、本業と副業の所得を損益通算できるということでしたね。さらに青色申告すればより多くのメリットを得られるということでした。

終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 社長の資産防衛チャンネルを応援しています!
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