節税対策

小規模企業共済で所得税・住民税を最大45%節税する方法を徹底解説

小規模企業共済で所得税・住民税を最大45%節税する方法を徹底解説
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自分で退職金を積み立てながら、所得税・住民税を最大45%節税できる政府推奨制度とは?

小規模企業共済とはどんな制度?

中小企業の経営者や個人事業主は、会社員のように会社から退職金を受け取れるわけではありません。そこで活用したいのが「小規模企業共済」です。簡単に言うと、自分で退職金を積み立てておける制度で、積み立てるだけでなく国の優遇制度によって大幅な節税もできます。

この制度は国の機関である中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しており、毎月の掛け金の支払い時と退職金としてお金を受け取る際に、税制面での優遇措置が受けられます。国が運営しているという安心感も大きな魅力です。

📌 加入対象者

  • 常勤の従業員数が20人以下の個人事業主
  • 常勤の従業員数が20人以下の会社の役員
  • 将来、事業廃止時や65歳以上で一定条件を満たしたときに退職金として受け取れる

加入者数の推移を見ると、2017年に約140万人だった在籍人数が2021年には約160万人まで増加しています。毎年コンスタントに約10万人が新規加入しており、今後もさらに増加が見込まれます。

項目データ
在籍人数(2021年)約160万人
資産運用残高約10兆8,800億円
共済金受給額の平均約1,100万円
受給者の平均在籍年数約19年

📝 このセクションのまとめ

  • 小規模企業共済は国が運営する、経営者・個人事業主向けの退職金積立制度
  • 加入者は約160万人、資産残高は約10兆8,800億円と信頼性が高い
  • 積み立てながら節税もできる「一石二鳥」の制度

最大のメリット:掛け金が全額所得控除になる

小規模企業共済の最大のメリットは、毎月の掛け金を全額、所得税と住民税から控除できることです。所得税は所得額が高くなるほど税率も高くなる仕組みなので、年収の高い人ほど節税効果は大きくなります。

掛け金の月額は1,000円から7万円の範囲で自由に設定・変更できます。月額最大の7万円を1年間積み立てると、年間84万円の所得控除が受けられます。つまり、退職金を積み立てながら、同時に年間84万円分の所得を圧縮できるということです。

📌 節税シミュレーション(年間所得1,000万円・月額7万円の場合)

  • 年間の節税額:約36万7,000円
  • 30年間の節税総額:約1,100万円
  • 30年間の積立総額:約2,500万円
  • 節税効果:約45%

30年間の積立総額約2,500万円に対して、節税額が約1,100万円にもなります。これは積立額の約45%近くを節税できるという驚異的な効果です。銀行に預けても利息はほぼゼロの時代に、これだけの節税効果があるのは非常に大きなメリットといえます。

📝 このセクションのまとめ

  • 掛け金は月1,000円〜7万円で全額所得控除の対象
  • 年間所得1,000万円・月額7万円で年間約36万7,000円の節税
  • 30年間で積立総額の約45%にあたる約1,100万円の節税効果

掛け金が増えて戻ってくる:共済金の受け取り

小規模企業共済のもう一つの魅力は、長期間加入していると掛け金が増額されて返ってくることです。積み立てた元本より多くの金額を受け取れます。

具体的なシミュレーションを見てみましょう。2020年7月から加入して2040年6月に退職して共済金を受け取った場合(毎月の掛け金3万円・加入期間20年)のケースです。

項目金額増額率
掛け金の合計額720万円
共済金A(事業廃止)約835万円+16.1%
共済金B(老齢給付等)約797万円+10.7%

どちらのケースでも10%以上増えて戻ってくるのは非常に魅力的です。節税しながら積み立て、さらに受け取り時には元本より増えるという、三重のメリットがあります。

📝 このセクションのまとめ

  • 長期加入で掛け金が10%以上増えて戻ってくる
  • 20年積立(月3万円)で元本720万円→最大835万円に増加
  • 節税+元本増加の二重のメリット

掛け金の払い方は柔軟に選べる

掛け金の払い方は月払いが一般的ですが、売上の入金が半年単位や季節単位の方は、入金のタイミングに合わせて掛け金を払い込むこともできます。事業の資金繰りに合わせた柔軟な運用が可能です。

また、掛け金の払い込みが困難な場合には、半年または1年の間、掛け金の払い込みを止めることもできます。反対に、申請すれば前納(まとめ払い)も可能です。

📌 前納(まとめ払い)のポイント

翌年分まで前納することで今年度の所得控除額を増やせます。ただし、今年度に前納した分は翌年度の控除額が減ってしまう点に注意が必要です。利益が多かった年に前納を行うのが効果的です。前納する場合は翌年度のことも考えて計画的に行いましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 月払い以外に、入金タイミングに合わせた払い込みも可能
  • 最大1年間の払い込み停止ができる
  • 前納で今年度の控除を増やせるが、翌年度の控除が減る点に注意

iDeCoとの違いは?どちらを選ぶべきか

退職金を積み立てる制度としてよく比較されるのがiDeCoです。小規模企業共済とiDeCoの主な違いを整理してみましょう。

比較項目小規模企業共済iDeCo
加入対象者常勤従業員20人以下の個人事業主・役員20歳以上60歳未満であれば誰でも
途中解約可能(加入12ヶ月以上で解約手当金あり)原則不可(死亡・障害状態等の例外あり)
資金拘束比較的自由度が高い60歳まで原則引き出し不可
運用リスクなし(安心感がある)あり(リスク商品)

小規模企業共済は加入要件を満たす方には特におすすめですが、要件を満たせない方はiDeCoを選ぶケースもあります。小規模企業共済は途中解約が可能で資産としての自由度が高く、運用リスクを気にすることなく安心して積み立てられる点が大きな魅力です。

📝 このセクションのまとめ

  • 小規模企業共済は加入要件(従業員20人以下)があるが、iDeCoより資金の自由度が高い
  • iDeCoは原則60歳まで引き出し不可で資金拘束が長い
  • 小規模企業共済は運用リスクがなく安心感がある

受け取り方は一括がお得な理由:退職所得の税制優遇

共済金の受け取り方は、一括受け取り・分割受け取り・一括と分割の併用の3つから選べます。この中で最もお得なのは、一般的に一括受け取りです。

その理由は、一括受け取りにすると共済金が「退職所得」として扱われるからです。退職所得の計算方法は非常に有利な仕組みになっています。

📌 退職所得の計算方法

退職所得 =(受取金額 - 退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額の目安:積立期間が20年なら800万円まで非課税。場合によっては税金がゼロになることもあります。

つまり、積み立て時には掛け金が全額所得控除されて所得税・住民税が減り、受け取り時には退職所得として扱われて税金がゼロになる可能性もある、ということです。もともと給与所得として受け取れば高い税率がかかるところを、二重に税制優遇が受けられる非常に有利な制度です。

📝 このセクションのまとめ

  • 受け取り方は一括・分割・併用の3種類
  • 一括受け取りは「退職所得」扱いで税制上有利
  • 積立期間20年なら最大800万円まで非課税、税金ゼロになるケースも

もしもの時に使える低金利の貸付制度

小規模企業共済には、万が一の際に活用できる貸付制度も用意されています。掛け金の払い込み月数に応じて、掛け金の7〜9割程度・10万円以上2,000万円以内で低金利の借り入れができます。

  • 即日の貸し付けも可能
  • 保証人・担保は不要
  • 他社からの借り入れがあっても利用可能

売上が減ったときや、社長の入院が必要になったときなど、経営状況が変化した際に低金利で借り入れができるのは大きな安心材料です。

また、特例緊急経営貸付という制度もあり、例えばコロナの影響で売上が5%以上減少した経営者に対して無利子での借り入れが行われた実績があります(令和4年9月で受付終了)。今後も大きな災害があった際には同様の特例措置が行われる可能性があります。

📝 このセクションのまとめ

  • 掛け金の7〜9割・最大2,000万円を低金利で借り入れ可能
  • 保証人・担保不要、即日貸し付けも可能
  • 災害・売上減少時の特例緊急経営貸付(無利子)が行われることもある

注意点:元本割れを防ぐために知っておくべきこと

メリットが多い小規模企業共済ですが、注意すべき点もあります。最大の注意点は解約のタイミングです。

⚠️ 注意:元本割れになるケース

掛け金の払込期間が20年未満で任意解約した場合、受け取り額が掛け金合計を下回ります(元本割れ)。

任意解約に該当するケース:

  • 役員を続けているが共済自体を解約する場合
  • 掛け金を12ヶ月以上滞納した場合

元本割れを防ぐためには、65歳まで役員を続ける前提で共済を継続することが重要です。そのためにも、掛け金は無理なく払い続けられる金額に設定することが大切です。将来のための積立が現在の生活の負担になっては本末転倒です。

📝 このセクションのまとめ

  • 払込期間20年未満の任意解約は元本割れになる
  • 12ヶ月以上の滞納も任意解約扱いになるので注意
  • 掛け金は無理のない金額に設定し、長期継続を前提に加入する

加入手続きの方法と特におすすめな事業者

小規模企業共済への加入手続きは、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体または金融機関の窓口で行えます。

窓口に持参するものは以下の通りです。

加入者の種別必要書類
個人事業主確定申告書の控え
法人の役員履歴事項全部証明書など役員登記が確認できる書類

思ったよりも手続きはシンプルです。なお、事業規模が大きくなると加入要件から外れてしまう場合があるため、加入の検討は起業・開業後できるだけ早めに行うことをおすすめします。

特にこの制度がおすすめなのは、給与所得として受け取る金額が大きく、給料以外の経費があまりない会社です。コンサルティング業などがその典型例で、所得控除の効果が非常に大きくなります。

📌 特におすすめの事業者

  • 給与所得として受け取る金額が大きい経営者
  • 給料以外の経費があまりない業種(コンサルティング業など)
  • 開業・起業したばかりで長期的に加入できる方

📝 このセクションのまとめ

  • 加入は中小機構委託の金融機関・団体窓口で手続き可能
  • 必要書類は確定申告書の控えまたは登記証明書のみ
  • 事業規模拡大前の早めの加入がおすすめ

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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