相続・贈与

相続税は遺産の分け方で激変!小規模宅地等の特例を税理士が解説

相続税は遺産の分け方で激変!小規模宅地等の特例を税理士が解説
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相続税は遺産の分け方次第で何倍にも変わる税金です。法律家が必ず押さえておくべき小規模宅地等の特例の基本を解説します。

相続税は「遺産の分け方」次第で大きく変わる

今日は弁護士・司法書士・行政書士の皆さんに向けて、相続税の基本的なところから、実際に法律家の皆さんが相続税に関して是非気をつけていただきたいポイントをご紹介していきます。

まず最初にお伝えしたいのは、相続税という税金は遺産の分け方次第で何倍にも変わってしまう税金だということです。相続税が高くなる分け方と、相続税の負担を抑えられる分け方というものが存在します。ただ、この高くするか安くするかのポイントは大きく2つしかありませんので、まず基礎編として押さえていきましょう。

小規模宅地等の特例とは何か

最初にご紹介するのは、小規模宅地等の特例という制度です。この制度は次のような内容です。

亡くなった方が相続開始直前まで自宅として使用していた土地については、一定の条件を満たした場合、330平米(約100坪)まで80%の評価減が認められます。

つまり、被相続人が自宅として使っていた土地であれば、330平米(約100坪)まで80%引きで評価されます。例えば、相続税評価額が1億円の土地であったとしても、この特例が使えれば2,000万円で相続税を計算することができます。なんと8割引きということで、大変減額の幅が大きい特例です。

330平米を超える土地への適用はどうなるか

「小規模」と言っている通り、この特例には面積制限があり、限度面積は330平米(100坪)までです。ただし、100坪を超えると全く使えなくなるわけではありません。330平米を超えている土地であっても、330平米までの部分は8割引きされます。それを超えた部分については通常の評価額ということになります。

特例が受けられる人は3種類いる

この特例を使うための条件として、亡くなった方が自宅として使っていた土地を誰が相続するかによって、特例が使える人と使えない人が存在します。特例が受けられる人に相続させれば8割引きが取れますので、対象者を確認していきましょう。

特例が受けられる人は大きく3種類います。

1人目:配偶者
夫が亡くなった時に妻が自宅を相続すれば、無条件で8割引きを受けることができます。妻が先に亡くなって夫が相続する場合も同様です。

2人目:同居親族
これが最大のポイントです。亡くなった方と、亡くなった時に同居している親族が相続をすると8割引きを受けることができます。例えば、お父さん・お母さん・長男の3人が同居していて、お父さんが亡くなり長男が自宅を相続する場合は8割引きになります。

これを裏返すと、同居していない次男が相続をすると、この特例は受けられないということになります。

共有で相続する場合の注意点

配偶者と長男が同居していて、次男が同居していない状態で、仮に自宅の1/2を配偶者、1/4を長男、1/4を次男が相続した場合はどうなるでしょうか。

まず、配偶者が相続する1/2部分については特例が受けられます。長男が相続する1/4部分についても特例は受けられます。しかし、次男が相続する1/4部分については特例が受けられないということになります。

つまり、共有で相続する場合であっても、その条件を満たす共有者については適用がありますので、ご注意ください。

3人目:家なき子特例(別居親族・3年以上賃貸暮らし)

3人目は少し特殊な位置付けになっています。今ご紹介した配偶者も同居親族もいない場合だけ出てくる、いわば「幻の3人目」です。

それが別居親族で3年以上賃貸暮らしをしている人です。配偶者も同居相続人もいない場合に限っては、3年以上賃貸暮らしをしている別居親族が相続をしても、この小規模宅地等の特例が受けられます。税理士業界ではこれを「家なき子特例」と呼んでいます。

なぜこのような特例があるのかというと、そもそも小規模宅地等の特例は、これからも住み続ける土地に対して相続税をがっつりかけてしまうと、最悪その自宅を売却しないと納税できないという状況になってしまうことを防ぐための制度です。

では家なき子特例は誰を救済するための制度なのかというと、元々は同居していた親族が、例えば会社の転勤命令などで一時的に同居できない状態になったケースです。本当は東京に住んでいたけれど、何年間か大阪に赴任して大阪で暮らさなければならない、その間に親が亡くなってしまったという場合に、「同居していないから特例が受けられない」とするのはかわいそうです。そのため、賃貸暮らしをしているような人を救済するための措置として、この別居親族・3年以上賃貸暮らしという考え方があります。

家なき子特例の適用条件と注意点

繰り返しになりますが、家なき子特例は配偶者がいる場合は使えません。つまり、基本的には二次相続限定での話になってきます(もしくは元々離婚している場合なども該当しますが、配偶者がいないという状況は基本的に二次相続限定の取り扱いです)。

また、「同居親族がいない場合」とお伝えしましたが、正確には「同居相続人がいないこと」とされています。例えば、おばあちゃんとお孫さん(相続人ではない)が2人で暮らしていて、おばあちゃんが亡くなった場合、別居して賃貸暮らしをしているその子供(おばあちゃんと孫の間にいる子供)については、同居している親族はいますが同居している相続人はいないということになりますので、家なき子特例が受けられることになります。

また、2番目の同居親族についても補足があります。これは「親族」ですので、例えばおじいちゃんとお孫さんが一緒に暮らしていて、おじいちゃんがお孫さんに対して遺言書を使って遺贈した場合、お孫さんは親族に該当しますので、この場合も8割引きを受けられます。

配偶者・同居親族・別居親族(家なき子)の判断は、税理士であっても間違えてしまう人がいるくらい複雑です。判断に悩まれることがあれば、積極的に専門家に相談されることをおすすめします。

この特例が使えるか使えないかで相続税の負担が何千万円も変わるということは結構ざらにあります。できればこの特例が受けられる人に自宅を相続させてあげることで、家族全体の負担が少なくなりますので、ぜひ意識してみてください。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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