年収106万円・130万円の壁が崩壊へ|社会保険の扶養壁撤廃で手取りはいくら減る?税理士が解説
年収106万円・130万円の社会保険の壁が相次いで崩壊へ。手取り給与への影響を徹底解説します。
社会保険の「年収の壁」とは?全体像をおさらい
現在、パートやアルバイトで働く方にとって「年収の壁」は非常に重要なテーマです。壁には大きく分けて税金に関する壁と社会保険に関する壁の2種類があります。
今まさに話題になっているのが、国民民主党の躍進によって年収103万円の壁が178万円に引き上げられるという税金面での改正です。これは非常に喜ばしい話ではあるのですが、その一方で、社会保険に関する「年収106万円の壁」が撤廃される動きが本格化してきました。
年収の壁を整理すると、以下のようになります。
| 壁の種類 | 年収ライン | 内容 |
|---|---|---|
| 税金の壁(緑) | 103万円(→178万円へ改正予定) | 所得税がかかり始めるライン |
| 社会保険の壁(黄) | 106万円 | 勤務先で社会保険加入が必要になるライン |
| 社会保険の壁(黄) | 130万円 | 配偶者の扶養(第3号被保険者)を外れるライン |
| 税金の壁(緑) | 150万円 | 配偶者特別控除が満額取れなくなるライン |
今回ターゲットになるのは黄色の社会保険に関する壁、特に106万円の壁と130万円の壁です。
📝 このセクションのまとめ
- 年収の壁には「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類がある
- 今話題の103万円→178万円は税金の壁の改正
- 今回の本題は社会保険の壁(106万円・130万円)の撤廃
年収106万円の壁とは?現行の加入要件を確認
そもそも「年収106万円の壁」とは何でしょうか。以下の条件をすべて満たす人は、配偶者の扶養に入れず、自ら勤務先で健康保険・厚生年金に加入しなければならないというルールです。
- 従業員数51人以上の企業に勤務していること
- 収入が月換算で8万8,000円以上(年収換算で約106万円)
- 雇用期間が2ヶ月超の見込みであること
- 所定労働時間が週20時間以上であること
- 学生ではないこと
この106万円の壁は、2024年10月に従業員数の要件が101人以上から51人以上へと強化(対象が拡大)されたばかりです。つまり、対象になる企業の規模がより小さくなり、新たに社会保険に加入しなければならなくなった方が増えています。
📌 ポイント
2024年10月の改正で、従業員数51人以上の企業に勤務するパート・アルバイトが新たに社会保険加入の対象となりました。今回の議論はさらにこの要件を撤廃するというものです。
📝 このセクションのまとめ
- 106万円の壁は「企業規模・収入・労働時間」などの要件を全て満たす場合に適用
- 2024年10月に51人以上の企業へ対象拡大済み
- 今後はさらに「企業規模」と「年収要件」が撤廃される見込み
今回の改正で何が変わる?撤廃される2つの要件
今回の改正で撤廃が検討されているのは、現行の加入要件のうち以下の2つです。
- 従業員数51人以上という企業規模の要件
- 収入が月8万8,000円以上(年収約106万円)という収入要件
改正後は、所定労働時間が週20時間以上であれば、収入に関わらず・企業規模に関わらず、社会保険に加入しなければならないという形になります。
つまり、これまで「50人以下の小さな会社に勤めているから大丈夫」「年収が106万円未満だから大丈夫」と思っていた方も、週20時間以上働いているだけで社会保険加入が必須になるわけです。
⚠️ 注意
改正の時期はまだ確定していませんが、年収103万円の壁の178万円への引き上げと抱き合わせで2025年10月頃にスタートする可能性があります。早めに自分の状況を確認しておきましょう。
📝 このセクションのまとめ
- 撤廃されるのは「企業規模51人以上」と「年収106万円以上」の2要件
- 週20時間以上勤務していれば、収入・企業規模に関係なく社会保険加入が必要に
- 改正時期は未定だが、2025年10月頃が有力
【試算①】年収106万円の場合:手取りはいくら減る?
では実際に、手取り金額がどれほど変わるのかを見ていきましょう。ここでは従業員数50人以下の企業に勤務・週20時間以上勤務・年収106万円の方を例にとります。この方は現在、配偶者の扶養(第3号被保険者)に入っているという前提です。
| 項目 | 改正前(現在) | 改正後 |
|---|---|---|
| 年収 | 106万円 | 106万円 |
| 雇用保険料 | ▲6,336円 | ▲6,336円 |
| 社会保険料(健康保険+厚生年金) | 0円(第3号被保険者) | ▲約16万円 |
| 所得税・住民税 | ▲約1万8,000円 | ▲ほぼ0円(均等割のみ) |
| 手取り合計 | 約103万円 | 約88万円以下 |
社会保険料として健康保険料と厚生年金保険料を合わせると約16万円の負担が発生します。なお、社会保険料は所得控除の対象となるため、所得税・住民税はほぼゼロ(住民税の均等割程度)に下がります。しかし、それでも手取りは約103万円から約88万円以下へ、約15万円の減少となります。
📌 ポイント
改正後に手取りを改正前と同水準に保つためには、年間で約120万円程度稼がなければ元が取れない計算になります。
また、「年収103万円の壁が178万円に引き上げられたらどうなるか」についても確認しておきましょう。この所得水準の方であれば、そもそもの税額が小さいため、税負担の変化はほぼありません。社会保険料の負担増がそのまま生活を直撃する形となります。
さらに、配偶者の税金の控除(配偶者控除・配偶者特別控除が満額取れる上限)は年収150万円のラインのお話なので、年収106万円水準の方にはほぼ関係がありません。
📝 このセクションのまとめ
- 年収106万円の場合、社会保険料が約16万円増加し手取りが約15万円減少
- 手取りを維持するには年収120万円程度が必要
- 103万円→178万円の税制改正の恩恵はこの所得水準ではほぼなし
【試算②】年収129万円の場合:130万円の壁も実質崩壊
次に、年収129万円・週20時間以上勤務の方のケースを見てみましょう。この方は現在、年収が130万円を超えていないため、配偶者の扶養(第3号被保険者)として社会保険料の負担なしでいられます。
しかし今回の改正で「企業規模・収入要件」が撤廃されると、週20時間以上働いているだけで社会保険加入が必須となり、130万円の壁も事実上崩壊することになります。
| 項目 | 改正前(現在) | 改正後 |
|---|---|---|
| 年収 | 129万円 | 129万円 |
| 雇用保険料 | ▲7,740円 | ▲7,740円 |
| 社会保険料(健康保険+厚生年金) | 0円(第3号被保険者) | ▲約20万円 |
| 所得税・住民税 | ▲約4万7,000円 | ▲約1万4,300円 |
| 手取り合計 | 約123万円 | 約106万円前後 |
社会保険料として約20万円もの負担が発生します。社会保険料の所得控除効果で所得税・住民税は約1万4,300円程度に下がりますが、それでも手取りは約123万円から約17万円の減少となります。
⚠️ 注意
年収129万円の方が改正後に手取りを維持しようとすると、年間約150万円程度稼がなければならない計算になります。つまり、今の働き方のままでは大幅な手取り減が避けられません。
また、配偶者側の税金の控除(配偶者控除・配偶者特別控除)についても、この所得水準では改正前後で変わりなく、ほぼ影響はありません。
「年収103万円の壁が178万円に引き上げられたら?」という点についても確認すると、税負担が約1万円ほど下がるため手取りはわずかに増えます。しかし、それでも従来の手取りと比べると約16万円の減少であることに変わりはありません。
つまり、年収103万円の壁が178万円に引き上げられても、社会保険料の負担増には到底追いつかないのが現実です。年収103万円の壁のリニューアルによる恩恵が大きいのは、もう少し所得水準が高い方々になります。
📝 このセクションのまとめ
- 年収129万円の場合、社会保険料が約20万円増加し手取りが約17万円減少
- 手取りを維持するには年収150万円程度が必要
- 103万円→178万円の税制改正で約1万円の恩恵はあるが、社保負担増には全く追いつかない
- 130万円の壁も、週20時間以上勤務の人には事実上崩壊する
「年収の壁・支援強化パッケージ」との関係は?
「社会保険の壁撤廃」については、各政党からそれほど大きく言及されていません。その背景には、政府が「年収の壁・支援強化パッケージ」という経過措置を設けているという事情があります。
この支援パッケージには、主に以下のような内容が含まれています。
- 年収130万円を超えた場合でも、一定期間は経過措置として扶養に入ったままにできる
- 年収106万円の壁を超えてしまった場合は、助成金という形で補助する
こうした支援措置があるため、「社会保険については大丈夫だろう」という見方がされているようです。
⚠️ 注意
しかし、これらの支援措置はあくまでも経過措置・一時的な補助です。税金面の改正だけでは、国民の負担は大きいままであり、生活水準が楽になるとは言い切れません。社会保険の壁の問題は、税金の壁の改正とセットで考える必要があります。
📝 このセクションのまとめ
- 政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」として経過措置・助成金を用意している
- そのため各政党から社会保険の壁への言及が少ない状況
- しかし経過措置は一時的なもの。税制改正だけでは生活水準の改善は限定的
まとめ:103万円→178万円の改正だけでは不十分な理由
今回の内容を整理すると、年収103万円の壁が178万円に引き上げられることは、確かに喜ばしい改正です。しかし、社会保険の106万円の壁撤廃と抱き合わせで実施されると、パートで働く多くの方にとっては手取りが大幅に減少する可能性があります。
特に注意が必要なのは、従業員数50人以下の企業に勤めていて、週20時間以上働いている方です。これまでは企業規模・収入の要件に守られていましたが、改正後はその「守り」がなくなります。
📌 今回の改正で影響を受けやすい方の特徴
- 従業員数50人以下の企業に勤務している
- 週20時間以上勤務している
- 年収が106万円〜130万円未満の範囲にある
- 配偶者の扶養(第3号被保険者)に入っている
税金の改正は確かに大切ですが、社会保険料の負担という観点も同時に考えなければ、実際の生活水準は楽にならないのが現実です。今後の動向を引き続き注視していきましょう。
📝 記事全体のまとめ
- 年収106万円の壁の撤廃が本格的に議論されており、週20時間以上勤務なら企業規模・収入に関わらず社会保険加入が必須になる見込み
- 年収106万円の場合、手取りが約15万円減少(103万円→88万円以下)
- 年収129万円の場合、手取りが約17万円減少(123万円→106万円前後)
- 130万円の壁も週20時間以上勤務の方には実質崩壊
- 103万円→178万円の税制改正の恩恵は、この所得水準ではほぼ社保負担増に相殺される
- 改正時期は未確定だが、2025年10月頃が有力
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。 本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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