個人事業主の節税テクニックベスト5|税理士が徹底解説
個人事業主でも知っておけば大きく節税できるテクニックが5つあります。
個人事業主の節税は法人より限られる?
私も個人事業主から始めたのでよくわかるんですけれども、個人って法人に比べると節税方法がかなり限られてますよね。

そうですね。法人の方が適用できる範囲が広かったり、そもそも個人事業主は利用できないものがあったりしますよね。

確かに法人の方が節税という意味での幅は広いんじゃないかなと思います。

ですが、個人事業主にも有効な節税方法はありますし、ポイントを押さえていればしっかり節税することもできます。ですので今回は個人事業主におすすめの方法を5つご紹介していこうと思います。利益が出ていて節税を考えている方はマストの知識なので、ぜひ最後までご覧ください。

第5位:必要経費をしっかり計上する(家事関連費の按分)
まず第5位は、必要経費をしっかり計上するです。これ、本当に基本中の基本なんですが、実は結構抜けてる方も多いんですよ。
人件費とか備品代、飲食代、交通費とか、必要経費をきちんと計上することが大切です。特に個人事業主の方の場合は、家事関連費の中で事業用に使った部分、仕事用に使った部分に関しては経費にすることができます。

家事関連費って何ですか?

例えば、自宅を事務所にしていらっしゃる方の場合は、家賃ですとかネット代とか電話代とか、事業用と個人用の両方にかかる出費ってあると思うんですよ。支払金額のうち仕事で使っている部分に関しては、その割合部分を経費として計上することができます。

例えばどんなものがあるんでしょうか?

そうですね。家賃、火災保険料、電気代、水道代、自動車税、インターネット代、減価償却費とか、そういったものが経費にできる可能性がありますね。

なるほど。こういったものが経費に出てくるってことですね。全て全額経費にできれば所得税と住民税を0円にもできちゃうんじゃないですか?

残念ですが、それはできないです。経費にできるのは、取引の記録などに基づいて業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合に限られます。

というと、どういうことでしょうか?

例えば自宅で事業を行っている方は、かかった費用が事業で使っている部分とプライベートで使っている部分があると思います。家賃、インターネット、水道光熱費とかなんですが、自宅でやっているとそうなるんですよね。
例えば、月に通信費が1万円かかるとして、お仕事が30%、プライベートが70%だった時に、1万円×30%の3,000円を経費にすることができます。

なるほど。これを按分って言いますよね。この按分ってどういう風に計算したらいいんですか?

家賃であれば仕事で使っているところの面積だったりですとか、通信費であれば使用時間などによって分けることができるんじゃないかなと思います。いずれにせよ、合理的な基準というものを皆さんが考えて算出してあげる必要があります。

なるほど。全部経費にしちゃうっていうのはダメなんですね。

はい。自宅兼事務所の場合、税務調査の時には家事関連費で注目されます。なので皆さん、客観的に説明できる合理的な基準というものを用意しておくことにご注意ください。

第4位:iDeCo(個人型確定拠出年金)で積み立てながら節税
第4位はiDeCo(個人型確定拠出年金)です。投資信託などを運用して自分で自分の年金を積み立てていくことができる制度になっています。支払った掛金は全額所得控除の対象となります。

なるほど。

個人事業主の場合は月6万8,000円、年間81万6,000円が上限なので、その分の課税所得が差し引かれることになります。

年金を積み立てながら節税できるって、個人事業主の強い味方になりますよね。

はい、そうですね。さらに運用して出た利益の部分は非課税なので税金もかかりませんし、かもですね、受け取り時も一定額までは非課税になっていますので、かなりお得な制度になっています。

すごいですね。ちなみにこれ、節税効果どれくらいあるんでしょうか?

例えば課税所得400万円の方であれば、毎月3万円拠出した場合に所得税を約7万円節税することができます。

自分で年金積み立てながら手取りも増やせるっていうのはありがたいですよね。

はい、そうですね。

第3位:短期前払費用の特例で利益を圧縮する
第3位は短期前払費用の特例です。前払費用というのは翌期以降の経費の前払いのことを言うんですけども、原則的には当期の必要経費として算入することができないんですが、一定の要件を満たした前払費用については当期の必要経費として計上することができます。

一定の要件ってどういう要件になりますか?

以下の4つが短期前払費用の特例を活用する条件になってきます。
①支払日から1年以内に役務提供を受けるものであること
②継続適用をすること
③重要性の乏しいものであること
④現実に対価として支払ったものであること

ちょっと難しいんですけど、例えばどういうものは該当するんでしょうか?

例えば、家賃ですとかインターネットのレンタルサーバー料ですとか、火災保険とか、1年分の代金をまとめて支払う場合は活用することができます。

なるほど。じゃあこれ、利益が大きく出た年度に活用するとうまく圧縮できそうですね。

ただ注意点もあって、継続適用というところですね。翌年以降も年払いを続ける必要があります。

なるほど。家賃なんかはドカンと経費にできますけれども、翌年以降もキャッシュがある程度ないと、結構厳しい状態になる時もありそうですよね。

そうですね。資金繰りが大変な時に1年分でやっぱりなかなか厳しい負担かなと思います。

第2位:青色申告で最大65万円の特別控除を受ける
第2位は青色申告にするですね。青色申告なんですけども、決算書を作成する確定申告の方法の一つなんですが、白色申告よりも作成する書類が多くて手間はかかります。ただ、メリットもたくさんあって大きな節税効果を得られるのでおすすめしています。

具体的にはどんなメリットがあるんですか?

代表的なメリットが3つですね。
1つ目は、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
2つ目は、家族従業員にお給料を支払った場合、適正な水準である限りは経費にできます。白色申告の時は配偶者の方で86万円、その他の親族の方で50万円までしか控除が認められていないんですよ。
3つ目は、赤字になった時は最長3年間にわたって繰り越すことができます。白色申告の場合は今年赤字だったとしても、翌年黒字であれば税金を支払う必要があります。

白色と比べて青色の方が断然メリットが多いですね。

そうなんです。65万円の特別控除が適用になりますと、所得税率が33%の場合、65万円×33%で約21万円手元に多く残る計算になります。

なるほど。所得が高くて税率の高い人の方が効いてくるってことですね。

はい、その通りです。青色だと帳簿付けが面倒という方も多いと思うんですが、最近の会計ソフトはかなり便利になってきているのでぜひ青色申告にしてほしいですね。会計ソフトは無料で使えるものもありますし、有料で申告のサポートを受けられるようなものもあるので、ソフトの購入費も必要経費にできることを考えれば、ぜひ挑戦してほしいなと思いますね。

ちょっとした手間で大きく節税できるんだったら絶対やった方がいいですよね。これ青色申告する上で何か注意点でもありますか?

そうですね。急に「今年から青色だよ」ということができなくて、手続き上の注意点としては、青色申告をしたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」というものを税務署に提出する必要があります。

なるほど。わかりました。ありがとうございます。

番外編:少額減価償却資産の特例(30万円未満を一括経費計上)
では第1位の発表の前に番外編をご紹介します。番外編は少額減価償却資産の特例というものがあります。こちらは青色申告をしていることが前提になるので番外編にしました。
本来、購入価格が10万円以上の資産は固定資産となり減価償却が必要になります。つまり、その資産が使える年数にわたって経費計上していくというルールになっているんですね。ただ、この少額減価償却資産の特例を活用すれば、青色申告している事業者に限りなんですが、取得価格が30万円未満のものは一気に経費にすることができます。

30万円未満ならいくらでも経費にできるんでしょうか?

年間300万円の上限があります。その300万円の範囲内であれば何台購入しても大丈夫です。

なるほど。例えば1台25万円のパソコンだったら、合計12台購入すれば300万円ということですね。

はい、そうですね。こちらは期末ギリギリでも間に合うので、ぜひうまく活用してほしいと思います。

この特例の注意点ってありますか?

税込経理をしている場合なんですけども、消費税込みで30万円以上はダメになります。税抜き経理をしている場合は、消費税抜きで30万円未満ならOKになってきます。

なるほど。300万円、大きいですからね。

第1位:経営セーフティ共済+小規模企業共済のダブル活用
第1位は経営セーフティ共済と小規模企業共済の活用になります。こちらの2つは国が運営している制度になっていまして、日本が倒れない限りは大丈夫っていうものになってきますね。手堅い節税方法になってくるので、個人事業主の方にはぜひマストでダブルで加入していただきたい制度だと思っています。

珍しいですね。ではそれぞれの特徴をちょっと順番に伺っていきたいと思うんですけど、まずは経営セーフティ共済からお願いします。

経営セーフティ共済では、掛金が月5,000円から20万円で、最大240万円まで掛けることができて、全額必要経費に入れることができます。全額必要経費になるというのは本当に大きくて、所得税の節税になるだけじゃなくて、個人事業主・フリーランスが加入する国民健康保険料を削減する効果もあります。

経営セーフティ共済で国民健康保険も削減できちゃうんですか?

はい、そうなんです。最大800万円まで積立可能で、加入から40ヶ月以上経っているのであれば解約すると掛け金が全額戻ってきます。なので、節税しながら貯金しているようなイメージになってきますね。

なるほど。

この制度の本来の機能としては、取引先が倒産した際には無担保・無保証で掛け金の最高10倍まで借り入れを起こすことができます。

無担保・無保証で掛け金の10倍、これはいいですね。積立をしながらまさかの時にも備えられるって事で、使わなきゃそうですよね。

はい、その通りですね。

では次に小規模企業共済について教えてください。

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための退職金積立制度になっています。月1,000円から7万円までの範囲で掛け金を設定できまして、その全額を課税所得から控除することができます。最大で84万円の控除を受けることができます。

これもガツンと控除できますね。

はい。また、長期加入していると掛け金が増えて戻ってきますし、貸付制度として最大2,000万円を無審査・保証人なしで最短即日で融資を受けることができるのがメリットになってきます。

即日で融資をこんなに受けられるとほんと使い勝手いいですね。

はい。この貸付制度については詳しく解説している動画が別にありますので、そちらをぜひご覧ください。

個人事業主は節税できる範囲が狭いと思ってたんですけど、意外とありますね。皆さんもよろしければぜひ参考にしてみてください。今日もありがとうございました。

ありがとうございました。

終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 社長の資産防衛チャンネルを応援しています!
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