相続・贈与

相続時精算課税制度とは?税理士が解説【2024年改正版】220万円まで非課税の方法も

相続時精算課税制度とは?税理士が解説【2024年改正版】220万円まで非課税の方法も
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2024年から大きく改正された相続時精算課税制度の基本から応用まで、税理士がわかりやすく解説します。

2024年からの新しい生前贈与のポイント:相続時精算課税制度とは

2024年の1月1日から、相続時精算課税制度の使い勝手が非常に良くなりました。結論から言うと、もうほとんどの方が今後はこの相続時精算課税制度を使った方がいいというくらい、素晴らしい制度になりました。

贈与税の計算の仕方には大きく2種類あります。それが暦年課税制度と呼ばれるものと、相続時精算課税制度と呼ばれる2つです。この2つのうちの1つを選択していただく形になっています。

これまでの2023年までは、圧倒的にこの暦年課税制度と呼ばれるものが大人気で、ほとんど暦年課税が使われていて、相続時精算課税制度を使う人というのは本当にごく少数でした。ですが2024年からはこの暦年課税制度が改悪され、一方で相続時精算課税制度が改良されました。国としては今後どんどん相続時精算課税制度を使ってほしい、そんな意図が込められています。

どちらの制度を選ぶべきか:制度選択の基本方針

2つの制度がある中で、まず結論からお伝えします。

暦年課税制度がおすすめな方:

①相続人以外への贈与、つまり子供や配偶者ではないお孫さん・ひ孫さんに対する贈与については暦年課税制度を使うことがおすすめです。②7年以上生きる見込みの方、自分は7年間絶対生きるぞという自信のある方も暦年課税制度がおすすめです。

相続時精算課税制度がおすすめな方:

それ以外の方は全て相続時精算課税制度を選択することをおすすめしています。

相続時精算課税制度の仕組み:基本をイラストで理解する

相続時精算課税制度とは、贈与時には2,500万円まで非課税になるが、相続時には非課税で贈与した財産にも相続税が課税される制度です。

例えば、あるお父さんが1億円持っているとします。この1億円のうちの2,500万円を娘さんに贈与しようと考えました。本来のオーソドックスな暦年課税制度であれば年間110万円までしか非課税にならず、それを超えた部分に対して贈与税がかかっていきます。しかしこの相続時精算課税制度を使いますという風に選択してもらうと、なんとこの2,500万円が非課税で贈与することができます。

ただし、この贈与した方が将来亡くなってしまった時には、手元に元々1億円あったところ2,500万円贈与していますので7,500万円手元にあります。この7,500万円に相続税がかかるのかと思いきや、相続時精算課税制度を使っている場合については、先に渡している2,500万円もこれを相続財産に含めて相続税を計算します。つまりこの方の場合は1億円に対して相続税が課税されるということです。

前回の動画でご紹介した暦年課税制度については7年内加算のルールというものがあり、暦年課税制度は7年間だけ持ち戻されます。ただし相続時精算課税制度を使っている場合については、何十年前の贈与でも遡って相続財産に足す必要があります。なくなった時に精算して課税するので「相続時精算課税制度」という名前がついているのです。

この制度を見ていただくとお分かりの通り、相続税・贈与税の負担が減っているのか、節税になっているのかというと、実はなっていません。これは税金の先送り(課税の繰り延べ)なのです。本来贈与税を払うところを払わずに、将来相続税で精算しているので、平たく言うとこれは節税には使えない制度です。

なお、この制度は利用できる方が限定されています。贈与者(上げる人)は贈与年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母、そして受贈者(もらう人)は贈与年の1月1日に18歳以上の子や孫などに限定的に使える贈与税の特例制度という位置づけです。

2023年までの最大の注意点:自動継続・取消不可という性質

2023年まで相続時精算課税制度があまり使われてこなかったのは、実はここの論点がネックになっていたからです。この最大の注意点は、自動継続・取消不可という性質があることです。

具体的に見ていきます。例えば元々1億円持っているお父さんがいて、そのうちの1,000万円を娘さんに生前贈与してあげました。ここで娘さんが「精算課税を使います」と税務署に申告をすると、非課税枠2,500万円が与えられます。1,000万円は2,500万円以下ですので、この場合贈与税は一切かかりません。無税で贈与を受けることができます。

ポイントは次の年です。次の年このお父さんがもう一度娘さんに1,000万円の生前贈与をしました。この1,000万円がどうなるかというと、相続時精算課税制度には自動継続・取消不可という性質がありますので、2年目に受けたこの1,000万円もこの2,500万円の中に強制的に収用されていく形になります。そして将来的にこのお父さんが亡くなってしまった時には、この1,000万円×2の2,000万円が相続財産に合算されて相続税が計算されていきます。

つまり、一生涯、暦年課税制度に戻ることができないのです。1度相続時精算課税制度を選択すると、次の年に暦年課税制度にしようかなということができません。例えば1年目に1,000万円の贈与を受けて精算課税を使った場合、次の年に年間110万円の贈与をしようと思って贈与すると、この贈与も自動継続・取消不可ですので110万円がこの非課税枠の中に入れられ、最終的に全て足し戻しになります。

ですので1度精算課税制度を使いますという風に申告をすると、次の年例えば1万円の贈与を受けた場合でも贈与税の申告をしなくてはいけませんでした。非常に少額な贈与であったとしても全て非課税枠の2,500万円の中に入れていかなくてはいけないので、どんどん贈与税の申告をしなくてはいけませんでした。これをしないと結構重いペナルティーもあったので、そういったところが使い勝手が非常に悪かったのです。

なお、2,500万円を超える贈与を受けた場合の取り扱いも大切なので確認しておきましょう。例えば1年目に1,000万円の贈与を受けて精算課税制度を使い、次の年に2,000万円の贈与を受けたとします。すると合計で3,000万円になるので2,500万円を超えてしまいます。この場合、まず使い切れていない1,500万円部分についてはちゃんと非課税になります。問題はこの超えてしまった500万円部分で、2,500万円を超えた部分については20%の贈与税が発生します。500万円オーバーしているのであれば500万円×20%で100万円の贈与税を納める必要があります。

そして将来的にこの人が亡くなってしまった時には、1,000万円と2,000万円の両方、3,000万円全てが相続税の対象になります。そして1億円に相続税がかかった後に先に払っている贈与税額は「贈与税額控除」として100万円という形で、1億円で計算した相続税からこの100万円を減らして最終的に納めていただきます。先に払う贈与税は将来相続時に精算されるので負担が増えることはありません。また、先に払っている贈与税の方が大きくて算出された相続税が低い場合、差額はちゃんと還付してもらえますのでご安心ください。

2024年からの大きな改正:年間110万円の基礎控除が新設

ここまでが2023年までの取り扱いですが、2024年から相続時精算課税制度がどのように変わったのかを紹介します。相続時精算課税の基礎控除の新設という形で大きく変わりました。

どのように変わったかというと、相続時精算課税制度を使いますという風に言った場合、新たに年間110万円の非課税枠が使えるようになりました。例えば1,000万円の贈与を受けていれば、そこから110万円を引いた890万円がこの非課税枠2,500万円の中に入れられていくという形に変わりました。

ですので例えば次の年に110万円の贈与を受けた場合、自動継続・取消不可ではあるのですが、年間110万円の非課税枠が使えますので、結果としてこの2,500万円の非課税枠の中に入れられる金額はないということになります。そして最終的にこの人が亡くなってしまった時には、この非課税枠2,500万円の中に入れられたものだけが相続税の対象になりますので、年間110万円以内の贈与というのは足し戻しの中には入ってこないことになります。年間非課税枠110万円は相続時に加算されることはありません。

つまり何が言えるかというと、相続時精算課税制度を選択した場合は年間110万円以内であればコツコツと確実に節税をすることができるということです。

暦年課税制度については110万円の贈与をしても7年以内に相続が起きてしまうとこれは加算の対象になってしまいます。しかし相続時精算課税制度を使っていれば、極端な話をしてなくなる1日前に贈与したものであったとしても、110万円部分というのは相続税の対象から外れていきます。大変大きな改正になっています。

なお、2023年以前から相続時精算課税を選択している場合については、2024年から行う贈与に自動的に110万円の非課税枠が使えるようになっていますので、特に新たに何か届け出を出すなどということは必要ありませんのでご安心ください。

相続時精算課税制度の選択:贈与者と受贈者のペアごとに選択可能

続いて、相続時精算課税制度の選択について紹介します。この制度は贈与者と受贈者のペアごとに選択可能です。どういうことかというと、冒頭でお伝えした通り贈与税の計算には暦年課税制度と相続時精算課税制度の2種類があります。

例えばお父さんと長女と長男がいたとします。お父さんから長女に対する贈与については精算課税制度を選択して、お父さんから長男に対する贈与については暦年課税制度を選択する、これはOKです。また、お父さんから長女に対しては精算課税制度を使って、お母さんから長女に対しては暦年課税制度を使う、これもOKです。この制度を上手に使い分けていくことも実は可能になっています。

Q&A:220万円まで非課税で贈与を受ける方法

Q:複数人から精算課税贈与を受ければ110万円×2で220万円まで非課税になりますか?

例えばお父さんとお母さん2人から精算課税贈与を受ければ、精算課税制度には110万円の非課税枠がありますので、110万円+110万円で220万円無税で受け取れるのかというお考えがあるかと思いますが、それはそうではありません。

具体的に見ていくと、例えばお父さんから精算課税制度で600万円の贈与を受け、お母さんからも精算課税制度で400万円の贈与を受けたとします。この場合、年間110万円の非課税枠(基礎控除額)は贈与額で按分することになります。つまり6対4の比率で配分することになりますので、110万円を1,000万円で割って600万円と400万円に振り分けをしていきます。具体的にはお父さんには非課税枠が66万円使えて、お母さんの方には44万円使えるという計算をしなければいけません。精算課税を複数人から受けた場合に使える基礎控除額は合計110万円のままです。

Q:精算課税と暦年課税の併用はどうか?父からは精算課税贈与、母からは暦年課税贈与を受けた場合、110万円×2で220万円まで非課税になりますか?

これは結論、その通りです。220万円まで非課税で贈与を受けることが可能です。お父さんからは精算課税の非課税枠110万円を使って、お母さんからは暦年課税の110万円の非課税枠を使うことが可能です。これまでできなかった合計で220万円まで非課税で贈与を受けることが、この2024年からは可能になっています。

ただし、暦年課税贈与については7年内加算のルールに注意が必要です。お母さんから受ける贈与については、お母さんが7年間しっかり生きていただかなければここの部分は非課税にできません。このように110万円の非課税枠を2つ使うことも2024年からはできるようになっています。

非常に精算課税の使い勝手が良くなりましたので、これまでは暦年課税制度という1つの枠の中でどういう風に贈与していくのがいいのかを考える必要がありましたが、今後はこの精算課税制度を使いつつ暦年課税制度も使っていくということで、贈与の仕方の選択の幅が増えました。工夫の余地が増えたとも言えますが、悪く言うと複雑になったとも言えます。考えることはすごく増えていますので、ぜひ一緒に考えていただければと思います。

相続時精算課税制度を使うための申告手続き

相続時精算課税制度を使いたいと思った方は、税務署に対して申告をしていく必要があります。これは贈与を受けた次の年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしていただくのですが、精算課税を使う場合は「相続時精算課税選択届出書」という書類を必ず提出しなければいけません。これを提出し忘れると大変なことになりますので絶対に注意してください。

2024年以降、例えば110万円の贈与を受けて相続時精算課税制度を使い、その分非課税枠を使いたいという方については、特段贈与税の申告は必要なく、この相続時精算課税選択届出書の提出だけで良いこととされています。今年からそういった方が非常に増えていくと思います。

この書類の作成自体はそんなに難しくありません。お名前を書いたり誰から贈与を受けるかということを書いたりします。ただ必要書類がありますので確認しておきましょう。戸籍謄本などが必要になりますのでそこだけご注意ください。

正直、自分自身でも簡単に作れる書類だと思いますが、こういったものはあえて税理士に依頼をするというのもおすすめです。というのも、生前贈与の時からしっかり税理士が監修することによって、いざ相続が起きた時にちゃんと精算課税の分を相続税の申告書にちゃんと反映させてくれます。安心感ですとか当時の状況をちゃんと税理士の立場で証明することもできますので、ぜひ税理士に相談していただくことをおすすめします。

また、今回紹介した基礎知識を生かして、具体的にどのように贈与していくのが一番いいのかという話は、また別の動画で応用編としてお話できればと思っています。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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