相続・贈与

相続時精算課税制度の基礎控除110万円を税理士が解説|2024年改正の全容

相続時精算課税制度の基礎控除110万円を税理士が解説|2024年改正の全容
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2024年から相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。持ち戻し不要・申告不要の新ルールにより、節税の常識が大きく変わります。

相続時精算課税制度とは?基本的な仕組みをおさらい

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子供または孫に対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。若い世代へ早めに財産を移転させることで、経済の活性化を図る目的として設けられました。

この制度の基本的な仕組みは以下のとおりです。

項目内容
非課税枠(特別控除)2,500万円まで贈与税がかからない
2,500万円超の部分一律20%の税率が適用される
相続時の扱い贈与した財産は将来の相続税の計算対象となる(持ち戻し)

これに対して暦年課税は、年間の贈与額が基礎控除額110万円を超えた場合にのみ贈与税が課税される仕組みです。この110万円の非課税枠を使った暦年贈与が、生前の相続税対策として多くの方に活用されてきました。

📌 ポイント

相続時精算課税制度は、子供や孫世代に早期に資産を移転したい方にとっては活用しやすい制度です。ただし改正前は、贈与した財産が最終的に相続税で課税されてしまうため、節税効果がほぼ見込めないと言われてきました。

📝 このセクションのまとめ

  • 相続時精算課税制度は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用できる
  • 2,500万円まで贈与税がかからないが、相続時に持ち戻して相続税が課税される
  • 改正前は節税効果がほぼなく、利用件数が伸び悩んでいた

令和5年度税制改正の概要|何が変わったのか

令和5年度税制改正によって、相続時精算課税制度は大きく変わりました。最も注目すべき変更点は、年間110万円の基礎控除の創設です。

改正前は、贈与された財産をすべて相続財産に持ち戻して税を計算しなければならず、結局相続税の節税効果はほぼないと言われてきました。そのため制度の利用件数が伸び悩んでおり、普及させるために今回の改正が行われました。

項目改正前改正後(2024年〜)
基礎控除なし年間110万円が新設
110万円以下の贈与の持ち戻し全額持ち戻し持ち戻し不要
110万円以下の贈与の申告申告必要申告不要
特別控除2,500万円2,500万円(変更なし)

今回の改正では、従来の2,500万円までの特別控除に加えて、年間110万円までの基礎控除が新たに設けられています。以前は贈与した財産をすべて相続財産に加算して相続税を計算するルールだったものが、年間110万円以下の贈与は相続財産に加算しないこととなりました。

📌 ポイント

暦年贈与にも110万円の基礎控除があるように、相続時精算課税制度においても同様に110万円の基礎控除が受けられるようになりました。これにより、相続時精算課税制度でも節税対策が可能となっています。

📝 このセクションのまとめ

  • 年間110万円の基礎控除が新設され、相続財産への持ち戻しが不要になった
  • 110万円以下の贈与は申告も不要となった
  • 2,500万円の特別控除は従来どおり維持されている

暦年贈与の改正も同時に実施|持ち戻し期間が7年に延長

今回、相続時精算課税制度の改正とともに、暦年贈与に関しても改正が行われています。

従来の暦年贈与では、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に持ち戻す必要がありました。しかし今回の改正では、この持ち戻し期間が3年以内から7年以内に延長されました。

制度改正前の持ち戻し期間改正後の持ち戻し期間
暦年贈与相続開始前3年以内相続開始前7年以内
相続時精算課税制度(110万円以下)全額持ち戻し持ち戻し不要(改正により)

この改正を踏まえると、110万円以下の贈与に限って比較した場合、相続時精算課税制度の方が利便性が高いと言えます。相続時精算課税制度では、相続開始前7年以内の贈与であっても、110万円以下の贈与は相続財産に加算する必要がないからです。

📌 ポイント

暦年贈与の持ち戻し期間が7年に延長されたことで、相続時精算課税制度の110万円基礎控除(持ち戻し不要)との差がより鮮明になりました。110万円以内の贈与を毎年行う場合は、相続時精算課税制度の活用を検討する価値があります。

📝 このセクションのまとめ

  • 暦年贈与の持ち戻し期間が相続開始前3年以内から7年以内に延長された
  • 相続時精算課税制度の110万円以下の贈与は持ち戻し不要のまま
  • 110万円以下の贈与に限れば、相続時精算課税制度の方が有利になるケースがある

複数の贈与者から受け取る場合の基礎控除の計算方法

相続時精算課税制度の基礎控除110万円は、複数の贈与者から贈与を受けた場合でも合計110万円が上限となります。

相続時精算課税制度を適用した2人以上の特定贈与者から、同一年中に贈与により財産を取得した場合、基礎控除は特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で按分されます。

⚠️ 注意

例えば、父と母の両方から相続時精算課税制度により贈与を受ける場合でも、基礎控除が220万円(110万円×2人分)に増えるわけではありません。合計で110万円が上限です。

では、父母の両方から贈与を受けたい場合はどうすればよいのでしょうか。最も効果的な方法は次のとおりです。

贈与者適用制度非課税枠
相続時精算課税制度年間110万円
暦年贈与年間110万円
合計年間220万円が非課税

父からは相続時精算課税制度で、母からは暦年贈与という形で贈与を受けることで、それぞれの110万円の基礎控除を活用でき、合計220万円の贈与について非課税で受け取ることができます。

⚠️ 注意

110万円を超える贈与については、従来どおり贈与税の申告が必要となります。この点にも十分注意してください。

📝 このセクションのまとめ

  • 相続時精算課税制度の基礎控除110万円は、複数の贈与者から受けても合計110万円が上限
  • 父を相続時精算課税制度、母を暦年贈与とすることで合計220万円の非課税贈与が可能
  • 110万円を超える贈与は贈与税の申告が必要

制度の適用方法と手続き|届出書の提出が必須

相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、選択届出書と贈与税の申告書を税務署へ提出する必要があります。

必要書類は以下のとおりです。

  • 相続時精算課税選択届出書
  • 贈与税の申告書(110万円超の贈与がある場合)
  • その他税務署が求める書類

⚠️ 注意

特に注意が必要なのは、制度を初めて適用して110万円以下の贈与を受けた場合です。この場合、贈与税の申告は不要ですが、選択届出書の提出は必須です。この届出を忘れると贈与が暦年課税の対象となり、相続開始前7年以内の贈与に該当していると、その贈与財産を相続財産に持ち戻す必要が生じます。

📝 このセクションのまとめ

  • 贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日に選択届出書を税務署へ提出する
  • 110万円以下の贈与でも、初回は選択届出書の提出が必須
  • 届出を忘れると暦年課税の対象となり、7年以内の持ち戻しが発生する可能性がある

相続時精算課税制度が向いているケースと注意点

相続時精算課税制度を利用することが向いているケースは以下のとおりです。

  • 年間110万円以下の贈与を行う予定の場合
  • 値上がりが期待できる不動産や株を所有しているケース
  • 一時的に大幅に下落してしまった資産を所有しているケース

一方、制度を利用する際には以下の注意点があります。

⚠️ 注意① 一度選択すると暦年贈与に戻れない

相続時精算課税制度選択届出書を一度提出すると、撤回ができず暦年贈与へ戻すことはできません。相続時精算課税制度は、同じ贈与者からの贈与について年間110万円の贈与税非課税枠となる暦年贈与との併用も不可です。選択した時点で、その贈与者からの贈与については暦年贈与を利用することができなくなります。なお、別の人からの贈与については暦年贈与を利用することができます。

⚠️ 注意② 予定贈与額が大きい場合は暦年贈与が有利なこともある

予定している生前贈与額が大きい場合には、暦年贈与で110万円を超える贈与をしていった方が大きな節税効果を図ることができます。相続時精算課税制度は基礎控除を超えた贈与が将来の相続税計算に加算されるため、贈与額が大きい場合は慎重に比較検討する必要があります。

⚠️ 注意③ 小規模宅地等の特例が使えなくなる

小規模宅地等の特例は、相続によって得た居住用や賃貸用の土地の評価額を大幅に減額できる制度です。しかしこの特例は相続で得た土地にのみ適用され、相続時精算課税制度で贈与を受けた土地には利用することができません。不動産を贈与する際は、この点に十分注意してください。

📝 このセクションのまとめ

  • 年間110万円以下の贈与や値上がり期待資産の贈与に向いている
  • 一度選択すると暦年贈与に戻れず、同一贈与者との暦年贈与との併用も不可
  • 贈与額が大きい場合は暦年贈与の方が節税効果が高いケースもある
  • 相続時精算課税制度で取得した土地には小規模宅地等の特例が適用されない

過去の贈与内容を確認する方法|税務署への開示請求

相続時精算課税制度を利用するうえで、相続人同士で互いに情報共有していくことも非常に重要です。

自身が相続時精算課税制度を利用しているか、または過去に贈与を受けたことがあるかわからず確認したい場合には、税務署に保有個人情報開示請求書を使って確認することができます。さらに、贈与を受けたことがある場合は申告書等閲覧申請書により、具体的な申告内容を税務署で確認することが可能です。

相続税の申告において、自分だけでなく他の相続人が適用している贈与も正確に把握することが重要です。相続人たちの関係性が複雑で、自身以外の相続人が制度を利用しているか不明なケースでは、相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書により開示請求を行うことで、他の相続人の過去の贈与内容を把握することができます。

📌 ポイント

各請求書や申請書は、委任状を提出することにより専門家へ依頼することも可能です。手続きに不安がある場合は、相続専門の税理士に相談することをお勧めします。

📝 このセクションのまとめ

  • 自身の過去の贈与内容は「保有個人情報開示請求書」で確認できる
  • 申告内容の詳細は「申告書等閲覧申請書」で確認できる
  • 他の相続人の贈与内容は「相続税法第49条第1項に基づく開示請求書」で把握できる
  • 委任状があれば専門家に手続きを依頼することも可能

制度選択前にシミュレーションを|専門家への相談が重要

通常、基礎控除110万円以内の贈与で節税効果を狙うケースが多いと思われます。その場合、相続時精算課税制度を利用して暦年課税による持ち戻しを回避した方が有利になると予想されます。

しかし、一度選択してしまうと二度と暦年課税に戻ることができません。また、今後税制がさらに変わる可能性もあります。

📌 ポイント

相続時精算課税制度を選択する際は、相続税のシミュレーションを行ったうえで、また今後の税制改正の可能性も考慮しつつ、慎重に検討することが重要です。贈与を検討する際には、まずは相続専門の税理士に相談することをお勧めします。

📝 このセクションのまとめ

  • 110万円以内の贈与で節税を狙う場合、相続時精算課税制度が有利になるケースが多い
  • 一度選択すると暦年贈与に戻れないため、事前のシミュレーションが不可欠
  • 今後の税制改正の可能性も踏まえて選択を検討する必要がある
  • 相続専門の税理士への相談を強くお勧めする

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】を応援しています!

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