相続・贈与

生前贈与加算を回避できる人とは?相続人でも対象外になるケースを税理士が解説

生前贈与加算を回避できる人とは?相続人でも対象外になるケースを税理士が解説
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生前贈与加算の規制を逃れられる人は孫だけではない。相続人であっても条件次第で対象外になるケースがあります。

生前贈与制度は2種類ある

生前贈与の制度は大きく2つあります。

制度名概要特徴
暦年課税(暦年贈与)毎年1月1日〜12月31日の贈与に贈与税を課税基礎控除110万円あり。超えた分に贈与税が課税される
相続時精算課税2,500万円までの生前贈与は贈与税非課税相続発生時に贈与財産を相続財産に持ち戻して税で課税し直す

相続時精算課税は、贈与時点では最大2,500万円まで贈与税がかかりませんが、その代わりに相続が発生した際に贈与した財産を相続財産に加算して相続税で課税し直す仕組みです。

📝 このセクションのまとめ

  • 生前贈与制度は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類
  • 暦年課税は毎年の贈与に課税、相続時精算課税は2,500万円まで非課税だが相続時に精算

令和6年の大改正で何が変わったか

令和6年に2つの制度が大きく改正され、制度の内容が様変わりしました。国税当局としては、相続時精算課税に誘導したい意向があるようです。

相続時精算課税の改正ポイントとして、2,500万円の非課税枠とは別枠で110万円の基礎控除が新たに創設されました。さらに驚くべきことに、この基礎控除110万円以内の贈与については、たとえ相続直前に贈与しても相続財産に加算しなくてよいという仕組みになっています。

一方、暦年贈与の改正ポイントは生前贈与加算の強化です。

改正前改正後(令和6年以降の贈与)
相続開始前3年間の贈与を加算相続開始前7年間の贈与を加算
110万円以下でも3年以内は加算対象110万円以下でも7年以内は加算対象

⚠️ 注意

令和6年以降の贈与は、110万円の基礎控除以下であっても相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます。暦年贈与の規制は大幅に強化されました。

暦年贈与と相続時精算課税、どちらが有利か

改正後の制度を踏まえると、贈与額によって有利な制度が異なります。

📌 ポイント

毎年110万円以内の贈与を繰り返す場合は相続時精算課税が有利です。相続直前の贈与でも加算されないため、時間的な制約がありません。

110万円を超える贈与で節税したい場合は暦年贈与でないと意味がありません。相続時精算課税は110万円超の部分が相続財産に持ち戻されるため、節税にはなりません。

ただし、暦年贈与には強化された生前贈与加算制度があるため、高齢になってから始めるのは難しい状況になっています。このままでは暦年贈与による節税は諦めるしかないように思えますが、実は現在の税制でカバーしきれていない部分があります。

📝 このセクションのまとめ

  • 110万円以内の少額贈与を繰り返すなら相続時精算課税が有利
  • 110万円超の贈与で節税を狙うなら暦年贈与が必要
  • 暦年贈与は生前贈与加算が7年に拡大され、高齢になってからでは難しい

生前贈与加算の対象者とは誰か

生前贈与加算の対象者は、「相続または遺贈により財産を取得した人」とされています。具体的には以下の3つのいずれかに該当する人が対象です。

  • 相続によって財産を取得した人
  • 遺言によって財産を取得した人
  • みなし相続財産を取得した人(生命保険金・死亡退職金など)

孫は法定相続人ではないため、相続で財産を取得することはありません。そのため、生前贈与加算の対象になり得ないのです。ただし、以下の場合は対象になってしまいます。

  • 遺言で孫に財産を取得させた場合(遺贈による取得)
  • 孫を生命保険金や死亡退職金の受取人に指定した場合(みなし相続財産の取得)

📌 ポイント

孫に対して節税目的で暦年贈与を行う場合は、遺言で孫に財産を渡さないこと、かつ生命保険金・死亡退職金の受取人に指定しないことが条件です。この2点を守れば、生前贈与加算の対象外となります。

📝 このセクションのまとめ

  • 生前贈与加算の対象は「相続・遺贈・みなし相続財産を取得した人」
  • 孫は法定相続人でないため原則対象外だが、遺言や生命保険の受取人指定があると対象になる

相続人でも生前贈与加算の対象外になれる

ここが今回の最重要ポイントです。生前贈与加算の対象外になれるのは「孫だけ」ではありません。

規定をよく読むと、「相続人だからダメ」と定められているわけではなく、「相続または遺贈で財産を取得した人が対象」と定められているだけです。つまり、相続人であっても相続や遺言で財産を取得しなければ、生前贈与加算の対象外になります。

遺産分割協議には参加するけれども何も相続しない、あるいは遺言書に登場しないという形であれば、相続人であっても生前贈与加算は適用されません。極端な話、相続放棄という方法もあります。

⚠️ 注意:相続放棄と生命保険金の関係

相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができます。生命保険金は相続財産ではなく、受取人に指定された人の「本来の財産」だからです(税法上はみなし相続財産として相続税の対象になります)。そのため、相続放棄をした人でも生命保険金の受取人になっている場合は、みなし相続財産を取得したことになり、生前贈与加算の対象になってしまいます。

📝 このセクションのまとめ

  • 相続人であっても、相続・遺言・みなし相続財産のいずれでも財産を取得しなければ生前贈与加算の対象外
  • 相続放棄をしても生命保険金の受取人になっていると対象になるため注意

具体的な節税スキームの例

では実際に、生前贈与加算の対象外となる相続人を活用した節税スキームの一例を見ていきましょう。

前提条件

項目内容
被相続人父親
相続人母親・長男・長女
相続財産2億円
父親の意思長男と長女に均等に財産を渡したい

贈与額の設定根拠

長男には毎年600万円+基礎控除110万円=710万円を贈与します。贈与税の節税効果が最大になる贈与額は、贈与税の最高税率が相続税の最高税率と同じ税率に達するラインの金額です。

父親の相続税の最高税率が30%に達している場合、贈与税率30%に達するラインが710万円となり、これがベストの贈与金額になります。

📌 ポイント:節税できる仕組み

節税できるのは、相続税率よりも低い贈与税率で贈与できた部分です。この差額分が節税額になります。710万円の贈与を行った場合、年間123万円の節税効果が生まれます。

スキームの流れ(3年間贈与して相続が発生した場合)

  1. 長男に毎年710万円を贈与。3年間で合計2,130万円を贈与
  2. 長男は相続財産を取得しない(遺産分割で何も取得しない、または遺言に登場しない)
  3. 生前贈与加算の対象外となるため、2,130万円は相続財産に加算されない
  4. 3年間の合計節税額は369万円(123万円×3年)
項目金額
相続財産(当初)2億円
長男への贈与合計(3年間)2,130万円
残った相続財産1億7,870万円
年間節税額123万円
3年間合計節税額369万円

残りの相続財産の分配例

  • 長男と長女を均等にするため、長女は長男が贈与で受け取った2,130万円と同額を相続で取得
  • 母親は残りの1億5,740万円を相続。配偶者は最低でも1億6,000万円まで非課税で相続できる特例があるため、相続税はかからない

📝 このセクションのまとめ

  • 贈与税率と相続税率が一致するラインの金額を贈与するのが最も節税効果が高い
  • 今回の例では年間710万円の贈与で年間123万円、3年間で369万円の節税が実現
  • 贈与を受けた相続人が相続・遺贈・みなし相続財産のいずれも取得しないことが条件

次の相続(二次相続)も考慮したスキームの最適化

上記のスキームは、母親の相続(二次相続)が発生したときの相続税も考慮して調整を加えることで、さらに有効な節税スキームにすることができます。

今回のケースでは、母親が1億5,740万円を相続しているため、母親の相続時に相続税が高くなる可能性があります。そのため、長女がもっと多く相続した方が全体として節税になります。

たとえば、長女が長男の贈与分2,130万円に加えて、1億5,740万円の約半分にあたる8,000万円をさらに相続し、残りの約8,000万円は母親の相続時に長男が相続するという形で調整すれば、二次相続まで含めた全体的な節税スキームとして理想的です。

📌 ポイント

相続税の節税を考える際は、一次相続だけでなく二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)まで含めた全体最適の視点が重要です。一次相続で配偶者控除を最大限使うと、二次相続で税負担が増えるケースがあります。

⚠️ 注意

相続人間のトラブルを避けることが最優先です。節税スキームを組む際は、相続人全員が納得できる形で進めることが大切です。税務的に有利でも、家族関係に亀裂が入るようなスキームは避けるべきです。

📝 このセクションのまとめ

  • 二次相続まで考慮した全体最適の視点でスキームを設計することが重要
  • 節税効果だけでなく、相続人間のトラブル防止も必ず考慮する
  • 相続や遺贈で財産を取得しない相続人を作ることで、暦年贈与による節税が可能になる

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士KOBAYASHIちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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