相続・贈与

配偶者居住権と相続税対策を税理士が解説!節税効果と注意点

配偶者居住権と相続税対策を税理士が解説!節税効果と注意点
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配偶者居住権を上手に活用すると、相続税を1000万円以上節税できる可能性があります。

配偶者居住権とはどのような制度か

2020年4月の民法改正で新たに誕生した配偶者居住権という制度があります。この制度は相続争いを防ぐという意味でも非常におすすめな制度ですが、実は上手に使っていくと相続税の大幅な節税をすることが可能です。今回は配偶者居住権の基礎知識から、どのように使っていくと相続税の節税につながっていくのかといったことを徹底的に解説していきます。

配偶者居住権が必要になる背景:相続の現場で起きる問題

例えば、こういったご家族がいたとします。この度亡くなってしまった方はお父さんで、相続人は配偶者と娘さんの2人。自宅4000万円と預金4000万円がありました。この2人は親子なのですが、非常に仲が悪く、遺産の分け方についてかなり揉めてしまっています。

遺産の分け方について揉めてしまった場合は、基本的には法定相続分、配偶者1/2・子供1/2という割合で相続していくことになります。話し合った結果、自宅4000万円は配偶者(妻)が相続し、預金4000万円を子供が相続することになったとします。これは1/2ずつですね。

この場合、奥さんは自宅を相続することができたものの、お金を相続することはできなかったため、生活費がないという話になってしまいます。配偶者が生活資金を相続できないという現象が起きてしまうのです。

また、今回のケースは自宅4000万円と預金4000万円があったのでまだ良かったのですが、もし自宅4000万円と預金1000万円しかない方だったらどうなるかを考えてみましょう。自宅4000万円をお母さんが相続すると、娘さんは1000万円しか相続できません。そのため「お母さん、家を売って1500万円を追加で分けてちょうだい」ということを言われてしまう可能性があります。5000万円のうち2500万円ずつ分けましょうということですね。結果として、自宅を売却せざるを得なくなってしまうこういったことが起きてしまう可能性があります。

こういった問題を解決するために、配偶者居住権という制度が2020年の4月から新たに始まっています。この制度は、自宅という不動産の権利を「住む権利(配偶者居住権)」と「それ以外の権利(所有権)」に分離するものです。そして住む権利は配偶者が、その他の権利は子供が相続することによって、相続全体のバランスを整えていこうというものです。

配偶者居住権が特に有効なシチュエーション:後妻と前妻の子

この配偶者居住権という制度が非常に効果を発揮するシチュエーションがあります。それが後妻と前妻の子という間柄で非常に有効ということです。

この度亡くなってしまった方はお父さんで、相続人は後妻さんと前妻の子供さんの2人が相続人になります。こういった間柄の時は相続争いが非常に起こりやすいのですが、こういった時に配偶者居住権を上手に使っていきます。自宅の権利を居住権と所有権の2つに分けて、居住権は後妻さんに相続してもらい、所有権は前妻の子供さんに相続してもらいます。

この形を取ることによって、後妻さんは自分が亡くなるまでずっと自宅に安心して住み続けることが可能です。そして後妻さんが亡くなった後は、この配偶者居住権は消滅しますので、自宅の権利はまるまる前妻の子供さんのところに引き継がれていくという形が実現できます。

この配偶者居住権を使わずに自宅そのものを後妻さんに相続させると、後妻さんが亡くなった時に自宅の権利は後妻さんの兄弟姉妹や、後妻さんに血の繋がりのある子供がいればそちらに行ってしまいます。前妻の子供さんは家を相続することができなくなってしまいますが、配偶者居住権を使っておけば、後妻さんは安心して暮らすことができ、最終的には前妻の子供さんのところに自宅の権利を持っていくことができます。非常に有効な手法となっています。

配偶者居住権が設定できないケースと手続き

続いて、配偶者居住権が設定できないケースを紹介していきます。例えば、自宅の権利が夫50%・長男50%というように、自宅の権利に夫婦以外の第三者の持ち分が入っている場合については、配偶者居住権を設定することはできません。自宅の権利が夫婦で共有している場合には設定することが可能です。

それ以外にも設定できないケースとしては、相続発生時点において配偶者が自宅に住んでいない場合や、配偶者居住権設定に反対する相続人がいる場合については、基本的に設定することができません。まずはそもそも設定できるのか否かといったところを一度ご確認ください。

配偶者居住権を設定する時には手続きが必要になります。それが配偶者居住権の設定登記です。対抗要件として、原則として配偶者と建物所有者との共同申請という形になります。配偶者居住権を設定しましょうとなりましたら、法務局でこの登記というものをしていただきます。登記簿謄本に配偶者居住権設定をしましたよといったことを記載する必要があります。

また、配偶者居住権についてよくいただく質問として、「配偶者居住権が設定された自宅の固定資産税はどちらが負担するべきですか」という質問があります。ここについては、通常の修繕や固定資産税は配偶者が負担し、特別な修繕(大規模修繕・リフォームなど)の場合には所有者が負担ということになっています。固定資産税や日々発生するちょっとしたメンテナンス代は配偶者さんが負担することとされており、大規模修繕やリフォームをする場合については所有権を相続した人が負担することとなっています。

配偶者居住権が相続税の節税になる理由

ここからが今日のメインテーマである「配偶者居住権が節税になる理由」の解説です。まずそもそも論として、自宅の権利を配偶者居住権とそれ以外の所有権に分離させたとします。この居住権・所有権それぞれが相続税の対象になっていきます。

イメージとしては、例えば5000万円の自宅があった時に、居住権部分が2500万円、所有権部分が2500万円というように1つの価格をある一定の割合で分けていくような形になります。

ただ、ここで重要なのは、配偶者が相続する居住権部分は、配偶者は最低でも1億6000万円まで相続税を課税されずに相続することができるという点です。ですので居住権部分は相続税の対象にはなるものの、実質的な相続税の負担はなく、配偶者はこの居住権を取得することが可能です。一方、子供に対してはそういった制度はありませんので、子供に対してはしっかりと相続税が課税されていきます。これがまず一次相続での考え方になります。

続いて二次相続はどうなるのかということですが、配偶者居住権を相続したお母さんが将来的に亡くなってしまった場合、配偶者居住権は配偶者が亡くなると消滅することとされています。この配偶者居住権が消滅するということは、子供が元々相続しているこの所有権部分が自由に使うことができるようになります。

ここで重要なのは、この配偶者居住権が消滅したことによって実質的に所有権の価値が高くなっても、権利消滅による価値移転には相続税が課税されないということが決まっているという点です。配偶者居住権が消滅すれば実質的に所有権の価値は高くなるのですが、そこについては相続税の対象にはしないということが決まっているのです。この性質を利用すると、一次相続・二次相続を鑑みていくと大幅な節税につながっていきます。

具体的な数値で比較:配偶者居住権あり・なしの相続税の差

具体例を使って見ていきましょう。例えば、自宅1億円・預金1億円、合計2億円を持ったお父様が亡くなってしまって、相続人は配偶者と子供の2人というケースです。

【配偶者居住権を設定しない場合】

自宅1億円を配偶者さんが相続して、預金1億円を子供が相続したとします。この場合の一次相続の相続税は170万円発生します。その後、二次相続として奥さんが亡くなった時、奥さんは自宅1億円を持っており、この自宅1億円を子供が相続していきます。この場合の相続税は1,200万円(※動画内では「120万円」と発言されていますが、前後の文脈から「1,200万円」が正確な数値と思われます)。この一次相続・二次相続を合算すると、合計2,890万円の相続税が発生します。

【配偶者居住権を設定する場合】

前提条件は同じですが、今回は居住権5000万円・所有権5000万円ということで自宅の権利を上手にセパレートします。そして預金5000万円ずつをそれぞれ配偶者と子供が相続します。合計1億円ずつ相続するという意味では同じですが、内訳が変わっている状態です。一次相続の相続税は170万円かかります(先ほどと同じです)。

続いて二次相続がポイントです。一次相続の時に配偶者さんは居住権5000万円と預金5000万円を相続しました。この居住権は配偶者の死亡とともに消滅しますので、二次相続での相続税の対象になる財産は預金5000万円だけということになります。そうすると相続税は160万円ということで、一次相続・二次相続合計すると330万円の相続税で済むということになります。

先ほどの配偶者居住権を設定しない場合は2890万円だったのに対し、配偶者居住権を設定する場合は330万円の相続税で済みますよということで、その差は1000万円以上の差が開くというこんな現象が起こる可能性があります。

配偶者居住権のデメリット:生前放棄した場合の贈与税リスク

ここまで見てくださった方は「配偶者居住権は絶対やった方がお得ですよね」と感じるかもしれませんが、実はこの配偶者居住権を使った節税対策はうまくいけばこれくらいの効果を享受することができるのですが、うまくいかない場合というのも実はあり、その場合は逆に税負担が重くなってしまうそんな恐ろしいデメリットがあります。

まずこちら、「配偶者居住権を生前放棄した場合」についてです。例えば老人ホームに入るからもう居住権はいらないわということで、配偶者居住権を設定していたのですが、これ必要ないからもうなくしてしまいましょうということも法律上は可能です。

ただ、法律上これは可能なのですが、配偶者居住権を消滅させると元々の所有権部分の権利の価値が上昇していきます。相続の時による価値の上昇については相続税を課税しないということを先ほど紹介しましたが、実は生前中に配偶者居住権を放棄させたことによって価値が上昇する場合については贈与税が課税されてしまうそんなルールになっているのです。

相続の時には課税がないのですが、生前中に放棄をすると贈与税が課税されてしまいます。ですのでこのような形になってしまうと、配偶者居住権を設定しなかった方が税金の負担は少なくすんだよねといったことも起こり得てしまいます。この論点については非常に注意をしていかないといけません。

ただ、このような事態に陥ってしまった場合であったとしても打開策は存在します。それが相続時精算課税制度を使うということです。2024年から相続時精算課税贈与というものが非常に使い勝手が良くなっています。配偶者居住権を消滅させて贈与税の申告が必要になる時というのは、通常の暦年課税制度を使ってしまうと税負担がとんでもなく高くなってしまいます。ただ相続時精算課税制度を使えば最終的な税負担はそこまで高くなりませんので、こういった事態になってしまった時も打開策が存在するということを覚えていていただければと思います。

ということで、配偶者居住権はうまくいけば相続税の大幅な節税につながっていくのですが、うまくいかない場合は逆に税負担が重くなってしまうそんなリスクをはらんだ対策でもあります。実際には様々な要素が複雑に絡み合いますので、一概にお勧めですということは伝えるのが難しいです。

配偶者居住権による節税対策がうまくいきやすい人の特徴

研究した結果、次の条件に該当する方は配偶者居住権による節税対策がうまくいきやすい方の特徴として、大きく3つあります。

1つ目:一次相続時において両親と同居している子供がいる

2つ目:二次相続後にその同居している子が自宅を相続する予定であり、そのことに反対する相続人がいない

3つ目:一次相続から二次相続の間に自宅を売却する予定がない

この3つの条件を満たした方については、配偶者居住権を使った相続税対策がうまくいく可能性が高い人という風に位置づけることができます。ここに該当している方につきましては、この配偶者居住権の設定というのを積極的に考えていただくことをお勧めします。

また、動画の冒頭では自宅の権利1億円を居住権5000万円・所有権5000万円という話をしましたが、実際はこの居住権がいくらでこの所有権がいくらになるかという厳密な計算方法があるので、一概に5対5になるわけではありません。居住権の価格が大きい方が将来的な相続税の節税の効果も大きくなりますので、この居住権の価格が大きい人の方がこの対策はおすすめです。

配偶者居住権の評価額が高くなる場合の要素をまとめると以下の通りです。

  • 配偶者の性別:女性の方が高くなる
  • 配偶者居住権設定時の配偶者の年齢:若い方が高くなる
  • 築年数:古い方が高くなる
  • 構造(耐用年数):短い、つまり木造などの物件の方が高くなる

ですので、設定することによるメリットとその居住権の価格の見合いで、この居住権の設定を最終的に決めていくことがおすすめになっていきます。

配偶者居住権というのは相続争い・相続トラブルを防止する一手として非常におすすめな制度ですが、どうせなら相続税の負担も少し軽くしておきたいなといった方についてもおすすめな制度になっていきます。是非積極的にご検討いただければと思います。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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