【2026年最新対応】税理士が解説!パート扶養内で最大限稼ぐ方法と社会保険の壁
パートやアルバイトで働いている方、または配偶者が働いている世帯にとって、「年収の壁」は毎年悩ましい問題です。しかし2026年に入り、社会保険の壁のルールが大きく変わりました。正確な情報をもとに判断しないと、損をする可能性があります。
【速報】2026年の壁はこう変わった
パートとかバイトって、結局いくらぐらい稼ぐのが一番いいんですか?「なんとかの壁」が最近また変わったって聞いたんですが。
サトウ
そうですね、2026年はこの「壁」が大きく変わりました。簡単に言うと、これまでの「会社の規模で決まる壁」が廃止されて、「週の労働時間」で決まる壁に変わったんです。
税理士アドバイザー
【重要】106万円の壁は2026年10月に撤廃確定
これまでは、勤め先の会社の従業員数が101人以上なら「106万円の壁」があって、その金額を超えると社会保険に加入しなければなりませんでした。でも2026年10月から、この「会社の規模による区分け」は廃止されます。代わりに登場する基準が「週20時間」です。
税理士アドバイザー
じゃあ、会社が大きいか小さいかはもう関係ないってことですか?
サトウ
そうです。2026年10月以降は、週20時間以上働いていれば、会社の規模に関わらず社会保険に強制加入になります。パートさんにとっては「月収106万円以内に抑える」ではなく「週20時間以内に抑える」という考え方に変わるわけです。
税理士アドバイザー
130万円の壁:2026年4月から判定方法が変更
じゃあ、130万円の壁はどうなりましたか?
サトウ
130万円の壁については、2026年4月から判定のやり方が変わりました。これまでは「実績や将来の見込み」で判断していたんですが、今後は「労働契約書(労働条件通知書)に記載された内容」をベースに判断するようになります。さらに大きいのが、残業代を130万円の計算に含めなくてよくなったこと。これにより「残業が多い月があって超えそう」という心配が減ります。
税理士アドバイザー
残業代が多くなっても130万円を超えにくくなるってことですね!それはありがたいです。
サトウ
ただし、通勤手当は引き続き含めて判断しますので注意してください。基本給で「130万円以内」と思っていても通勤手当を足したら超えていた、という盲点は2026年以降も引き続き存在します。必ず通勤手当込みで計算してください。
税理士アドバイザー
2026年版:今どう稼ぐのが正解?
結局、2026年以降はどう働くのが一番お得なんですか?
サトウ
2026年10月以降は、まず「週20時間を超えるかどうか」が最初の判断基準です。週20時間以内なら社会保険に加入しなくていい。130万円の壁については残業代が除外されたことで以前より壁を超えにくくなりましたが、基本的な考え方は同じで、超えてしまうなら170万円以上を目指すという戦略は今でも有効です。超えたら手取りが一気に20万円ぐらい減りますので。
税理士アドバイザー
まとめ:2026年「年収の壁」早見表
| 内容 | 旧ルール(〜2026年9月) | 新ルール(2026年10月〜) |
|---|---|---|
| 社会保険加入基準 | 従業員101人以上の会社で年106万円超 | 会社規模問わず週20時間超 |
| 130万円の壁の判定 | 実績・見込みで判断、残業代含む | 労働契約書ベース、残業代除外(2026年4月〜) |
| 通勤手当の扱い | 社会保険計算に含む | 引き続き含む(変更なし) |
2026年は「会社規模」から「労働時間」へのシフトが最大のポイントです。週20時間という新基準を念頭に、働き方を設計してみてください。
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の動画を参考に、2026年最新の法改正情報(厚生労働省発表・2026年度税制改正大綱)を加筆・更新しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 脱・税理士スガワラくんを応援しています!
