コラム

税理士が解説!確定申告で絶対押さえるべき10のポイント

税理士が解説!確定申告で絶対押さえるべき10のポイント
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ふるさと納税のワンストップ特例

まず一つ目はふるさと納税です。ふるさと納税にはワンストップ特例という制度があります。これは5箇所以内の寄付なら確定申告が不要となる制度です。

ただし、これを使っている方が他の理由で確定申告をすると、この特例が無効になるので注意が必要です。例えば、医療費控除を受けるために確定申告をする場合、ふるさと納税の申告も必ず含めなければいけません。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

え、そうなんですか?ワンストップ特例が無効になるんですね。

サトウ
サトウ

ふるさと納税の限度額超過

次に、ふるさと納税の限度額を超えてしまうと損になります。例えば、自分の限度額が4万円なのに5万円寄付してしまうと、超過分は住民税の控除を受けられません。

税理士アドバイザー
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医療費控除の申告ミス

医療費控除でよくあるミスは、自分が負担した3割の部分ではなく、総額で申告してしまうことです。これは脱税に当たりますので、注意が必要です。

税理士アドバイザー
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保険金と医療費控除

医療保険からの保険金は医療費控除から差し引かなければなりません。家族全員の医療費をまとめて申告できるのですが、個々の医療費に対する保険金のみを引けばいいのです。

税理士アドバイザー
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還付申告の期限

還付申告は5年以内の提出が可能です。納税者の方は3月15日までに提出しなければならないと思いがちですが、還付を受ける場合は焦らずに行ってください。

税理士アドバイザー
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住宅ローン控除

住宅ローン控除は1年目のみ確定申告が必要です。2年目以降は年末調整が行われますが、1年目を忘れると控除が受けられません。

税理士アドバイザー
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保険金と税金

50万円以上の保険金を受け取った場合は一時所得として課税対象になります。保険金を受け取った際は必ず確定申告を行ってください。

税理士アドバイザー
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副業と住民税

副業の住民税を普通徴収の設定にすることで、会社に副業がバレるのを防ぐことができます。

税理士アドバイザー
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副業の経費計上

副業に関連した経費、例えば携帯代や交通費は必ず計上しましょう。これらは副業の収益に対する経費として認められます。

税理士アドバイザー
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副業の赤字と所得の種類

副業の赤字は事業所得として申告することで給与所得と相殺できます。ただし、雑所得では赤字の相殺ができません。

税理士アドバイザー
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終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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